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千葉県でネット誹謗中傷に強い弁護士一覧

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掲示板・SNS削除 口コミ・レビュー削除 発信者情報開示請求 ネット誹謗中傷 名誉毀損 私的情報・画像流出
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更新日:
千葉県のネット誹謗中傷に強い弁護士が123件見つかりました。ベンナビITでは、千葉県のネット誹謗中傷に強い弁護士を探せます。ネット誹謗中傷でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
123件の検索結果 (121~123件を表示)
最寄駅|
東京メトロ「日本橋」駅から徒歩2分 JR「東京」駅から徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
新 英樹
最寄駅|
淡路町駅,小川町駅,秋葉原駅,神田駅
営業時間|
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国対応
弁護士|
二森 礼央
最寄駅|
阪急伊丹駅
営業時間|
平日:10:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
弁護士|
渡邊 悠
123件の検索結果 (121~123件を表示)
ネット誹謗中傷に強い千葉県のIT弁護士が回答した解決事例
個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

【V系ヲタヌ@たぬき】多数誹謗中傷をされ200万円を超える損害賠償を受けた事例

依頼者:

女性

V系オタクたぬき
発信者を特定し、損害賠償金を獲得
事例を詳しく見る
個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

【Twitter】有料コンテンツを投稿され約100万円損害金の賠償を受けた事例

依頼者:

配信者/男性

Twitter
発信者を特定し、損害賠償金を獲得
事例を詳しく見る
個人からの依頼
肖像物・個人情報流出

マッチングアプリになりすましアカウントを作成され、110万円の賠償を受けた事例

依頼者:

20代/女性

マッチングアプリ
アカウント作成者に示談交渉をし和解金獲得
事例を詳しく見る
個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

【Twitter】有料コンテンツを投稿され約100万円損害金の賠償を受けた事例

依頼者:

配信者/女性

Twitter
発信者を特定し、損害賠償金を獲得
事例を詳しく見る
個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

【5ちゃんねる】誹謗中傷をされ約150万円の損害金の賠償を受けた事例

依頼者:

インフルエンサー/女性

5ちゃんねる
発信者を特定し、損害賠償金を獲得
事例を詳しく見る
個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

非常に難しいとされる某サイトの管理者を特定しIPアドレス等の開示を受ける

依頼者:

個人様

芸能人やYouTuberやVTuberに関するスレッドが多く存在する某サイト
サイト管理者を特定しIPアドレス等の開示
事例を詳しく見る
個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

雑談たぬきへの発信者情報開示請求

依頼者:

個人様

雑談たぬき
雑談たぬきよりIPアドレス等の開示
事例を詳しく見る
ネット誹謗中傷に強い千葉県のIT弁護士が回答した法律相談QA
請求相手が誹謗中傷の謝罪がなかったと嘘をついた時はどうすればいいですか
相談者(ID:00746)さんからの投稿
1月ほど前にSNS上で誹謗中傷に関わってしまい、すぐに被害者の方に謝罪したのですが、今になって相手が法律相談に関するツイートをリツイートし始めており、訴えられるのではないかと不安です。

相手が弁護士や警察に私への悪印象をつけるために、私の送った謝罪文を証拠として提示せずに、「謝罪してこなかった悪質犯なので早く特定してほしい」と訴えてきた場合は、どうすれば良いですか?
ご質問の件ですが、謝罪をすれば問題ない(過去に遡って違法性が阻却される)というものではございませんので、発信者情報開示請求や被害届や告訴状の提出がなされる可能性はございます。
仮に警察からの問い合わせやプロバイダからの問い合わせがあった場合には、事実経過をお話するということでよろしいかと存じます。
以上取り急ぎ回答まで。
回答ありがとうございます。
もし相手が本当に謝罪文の存在を隠す、あるいは「謝罪はなかった」と警察に供述して被害届けや告訴を起こした場合、逆にこちらから虚偽告訴罪で訴えることは可能ですか?
相談者(ID:00746)からの返信
- 返信日:2022年03月29日
結論難しいです。
繰り返しになりますが、謝罪の有無に関係なくそもそも投稿した時点で名誉棄損罪又は侮辱罪が成立しているので、告訴自体虚偽ではありません。
【全国対応可/相手の特定で根本から解決】弁護士 高橋 直からの返信
- 返信日:2022年03月29日
被害者の方にいち早く謝罪を公開した場合は訴えられにくくなりますか?
相談者(ID:00746)さんからの投稿
Twitterが名誉毀損に当たる問題の投稿や迷惑行為の有無に対して精査したり、裁判所がそれによる被害を訴えてきた原告からの訴えを受理するのも、結局は人の判断によるものだったり、前後の投稿内容も参考として審査されるものだと聞きました。

私は以前ある方に対して、SNS上での名誉毀損行為を行なってしまった際に、その日の夜のうちに自分のやった事を蹲るほど後悔し、自身のSNS上で誹謗中傷に対する謝罪文を投稿しました。(本人に対してダイレクトメールでも謝罪しました)。加害者の方からはまだ明確な返事は返ってきておりません。


例えば、私のやったことに対して被害者の方が発信者情報開示請求するよう訴えたとしても、問題を起こした私のアカウントの中で、誹謗中傷を発信してしまったことに対する誠意ある謝罪文などを被害後すぐに投稿して目立つ場所に載っけてある場合は、事件性のあるアカウントを拝見したTwitter社員や裁判所がそれを考慮して「緊急性・事件性なし」と判断してくれる可能性が僅かでもあるでしょうか…?

また、誠意を見せるためにも問題の起こしたアカウントは削除せず残しておこうかと考えておりますが、私は投稿のアクセスログ保存期間3ヶ月が目安のプロパイダを使用しています。
アカウントを削除せず残したままにしてると当時のアクセスログやip記録も半永久的に残ったままなのでしょうか。その場合、そこからどんなに過去の名誉毀損行為も被害者の方の一存次第で特定されてしまう可能性があるということでしょうか。
お問合せいただきましてありがとうございます。

過去事例があるわけではございませんが、直後に謝罪をしたことにより違法性が無くなる又は減少する可能性が全くないとはいえないかもしれません。
ただし、結局のところそれも内容次第で、例えば多少言い過ぎたかもしれませんすいません、という場合、投稿された内容自体を否定するわけではないので、そのような謝罪の投稿があっても、閲覧者からすればやはり投稿された内容自体は事実なのだと受け取りますので、違法性が無くなる又は減少するとはいえないでしょう。
また、そもそも、またたくまに全世界に広がるというのがインターネットの特徴であり裁判所もそのように認識しておりますので、基本的な考え方としては、投稿された瞬間に全世界に広がりますので、追って謝罪の投稿をしたからといって違法性が無くなる又は減少するとはいえないということが原則ということになります。

ツイッター自体の保存期間も3か月程度といわれておりますので、半年程度待って音沙汰なければ、スクリーンショットを残したうえで投稿を削除することを推奨いたします。

どうぞよろしくお願いいたします
ネットでの個人情報漏洩&誹謗中傷
相談者(ID:14563)さんからの投稿
関係性は、私がアクセサリー販売でそのお客様です。もう1つの仕事のほうで関係があり、個人間で連絡を取るようになった。
相手方がインスタライブ中に、配信見に行き、その翌日、個人ラインにて、なぜ勝手に私のお客さんをフォローしたんだ!とかなり怒った連絡が来ました。
私の元へはそのフォローした証拠等もなく、話したいと思ったのですが、連絡手段を全て立たれてしまいました。
その日の夕方、YouTube配信にて、私の本名やインスタのアカウト名を最初の1時間ほどずっと話しており、その後誹謗中傷がひどくありました。
アーカイブが残っているため、視聴回数は増えて、こちらの仕事に影響が出てしまっている状態です。
このたびはYouTube配信で仕事に影響が出てしまうような誹謗中傷を受け、大変お辛いかと存じます。

アーカイブの残るYouTube配信は、インターネットを介して世界中に発信され続けるものです。そのため、配信中の発言内容が、社会的信用を不当に害するものであれば、アーカイブ削除や損害賠償請求を請求することができます。

相手の身元が分かっている今回のようなケースでは、まずはその相手と交渉して、交渉に応じないようなら訴訟といった法的手続きをとることになります。

ただ、実際に訴訟で損害賠償請求を通すことができるかは、相手方のYoutube配信内での発言内容を過去の判例に照らして、損害賠償請求等ができるようなものかを検討する必要があります。そのため、一度弁護士に相談することを強くお勧めいたします。

当事務所では、全国からインターネットトラブルの相談を受けており、SNS上の誹謗中傷をした人に謝罪・投稿削除・慰謝料の支払いを認めさせた実績もございます。
初回相談は無料で、電話やオンライン会議で進めていくことも可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
 【メール・LINEでの相談歓迎】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年07月21日
Twitterによる嘘の投稿による対処
相談者(ID:14195)さんからの投稿
個人事業主なのですがTwitterにて複数人から何十万も借金をし数年間返済せず未だに何十万も借金をしていると書かれたりボランティア行く予定も気持ちもないのにアカウント名を出され勝手に行きたがっているかのような書き込みをされた
借金に関しては確かに1人の方から40万借りたがすでに返済済みである 解決済みの事を故意に金銭トラブルと題して投稿している しかも投稿した人はなんの関係もない第3者であり仕事での信用も失う恐れがある
事実に反するツイートをされ大変お困りのことと存じます。

借金をすでに返済しているにもかかわらず、いまだに借金を返済せず、金銭トラブルがあるかのような書き込みがされているのであれば、質問者様の名誉を毀損したとして、慰謝料を請求できる可能性があります。
投稿をおこなった人の氏名、住所がわかっているのであれば、弁護士名義の文書を送付して、投稿の削除と慰謝料請求をすることができます。

当事務所では、ネットトラブルを重点的に扱っております。また、初回の相談は無料ですので、ぜひ相談をご検討ください。
 【メール・LINEでの相談歓迎】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年07月12日