相談者(ID:14563)さんからの投稿
投稿日:2023年07月19日
関係性は、私がアクセサリー販売でそのお客様です。もう1つの仕事のほうで関係があり、個人間で連絡を取るようになった。
相手方がインスタライブ中に、配信見に行き、その翌日、個人ラインにて、なぜ勝手に私のお客さんをフォローしたんだ!とかなり怒った連絡が来ました。
私の元へはそのフォローした証拠等もなく、話したいと思ったのですが、連絡手段を全て立たれてしまいました。
その日の夕方、YouTube配信にて、私の本名やインスタのアカウト名を最初の1時間ほどずっと話しており、その後誹謗中傷がひどくありました。
アーカイブが残っているため、視聴回数は増えて、こちらの仕事に影響が出てしまっている状態です。
このたびはYouTube配信で仕事に影響が出てしまうような誹謗中傷を受け、大変お辛いかと存じます。
アーカイブの残るYouTube配信は、インターネットを介して世界中に発信され続けるものです。そのため、配信中の発言内容が、社会的信用を不当に害するものであれば、アーカイブ削除や損害賠償請求を請求することができます。
相手の身元が分かっている今回のようなケースでは、まずはその相手と交渉して、交渉に応じないようなら訴訟といった法的手続きをとることになります。
ただ、実際に訴訟で損害賠償請求を通すことができるかは、相手方のYoutube配信内での発言内容を過去の判例に照らして、損害賠償請求等ができるようなものかを検討する必要があります。そのため、一度弁護士に相談することを強くお勧めいたします。
当事務所では、全国からインターネットトラブルの相談を受けており、SNS上の誹謗中傷をした人に謝罪・投稿削除・慰謝料の支払いを認めさせた実績もございます。
初回相談は無料で、電話やオンライン会議で進めていくことも可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
【メール・LINEでの相談歓迎】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月21日