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全国の名誉毀損に強い弁護士一覧

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ミカタ弁護士法人

住所
〒150-6090
東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー18階
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営業時間
平日:08:30〜22:00 土曜:08:30〜22:00 日曜:08:30〜22:00 祝日:08:30〜22:00
初回相談無料

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開示請求や示談交渉等をご希望の方は、該当ページのスクリーンショットを保存してください。
初回面談0円|最短即日着手可能!ご依頼者のお悩みをスピーディーに解決◎
弁護士の強み 悪質な書き込みにお困りの方】誹謗中傷犯の特定書き込み削除はお任せください!書き込んだ側からの依頼もOK◎◆X/Instagram/Google口コミ等SNS全般・各種掲示板に幅広く対応◆【オンライン相談◎/夜間・休日も対応】
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オンライン面談可能
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注力案件
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【全国対応|オンライン面談◎】弁護士 富永慎太朗

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弁護士の強み 初回相談0円秘密厳守】≪誹謗中傷にあった/店の悪評を書かれた/投稿を削除してほしい/損害賠償請求をしたい等≫豊富な実績を活かしてサポートメディア出演歴もある弁護士が迅速対応法人向けパトロールプランあり◆
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【名誉棄損・著作権侵害なら】力新堂法律事務所

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兵庫県神戸市東灘区田中町1-10-20モトヤマヒルズ401
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【JR摂津本山駅より徒歩1分 】【阪急岡本駅より徒歩6分】
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意見照会書が届いた方、被害を受けた事業者の方はまずはご面談を。
弁護士の強み ネット上での名誉毀損については、被害者企業や個人事業主の代理人として適切な補償等を求め、損害の回復に努めます。また、加害者となってしまった個人の方の代理人としても、早期の解決に向けて尽力します。
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【IT問題の解決実績多数】タングラム法律事務所
住所
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目7番18号日総第18ビル7階
最寄駅
新横浜駅(JR横浜線、市営地下鉄ブルーライン)
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
安藤 一章
定休日
土曜 日曜 祝日
相談前に準備しておいたほうがいいことは?
ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。
弁護士 小田 誠(弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ)
住所
〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名二丁目4-22新日本ビル5階
最寄駅
赤坂駅より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
小田 誠
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士法人C-LiA
住所
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町1-14-3MTO神保町11階
最寄駅
都営新宿線/都営三田線 神保町駅 徒歩1分 A5出口 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩1分 A5出口 JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
藤本 大和 刈谷 龍太
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 渡邊 悠(ITO法律事務所)
住所
〒664-0851
兵庫県伊丹市中央1-4-2くらすと伊丹3-A
最寄駅
阪急伊丹駅
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
渡邊 悠
定休日
土曜 日曜 祝日
複数の弁護士に相談してもいいの?
問題ありません。また、相談=依頼ではありませんので安心してください。 なお、弁護士により提案する解決方法が異なる場合もありますので、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
弁護士法人THP
住所
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-10-42エスペランサ神田須田町3B
最寄駅
淡路町駅,小川町駅,秋葉原駅,神田駅
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
二森 礼央
定休日
無休
舘山法律事務所
住所
〒370-0851
群馬県高崎市上中居町1687‐5イツミ高崎ビル2-B
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平日:09:00〜18:00
弁護士
舘山史明
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神楽坂総合法律事務所
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〒162-0825
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最寄駅
地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分 / 牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分 / JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 / 東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分
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弁護士
松尾 裕介
定休日
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51件中 41~51件を表示

名誉毀損に強いIT弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
個人からの依頼
名誉毀損

他のYouTuberによる誹謗中傷動画について対応した事例

依頼者:有名YouTuber様
YouTube
損害賠償金を回収
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個人からの依頼
名誉毀損

Google検索結果の削除仮処分決定

依頼者:---
Googleの検索結果
Google検索結果の削除仮処分決定
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Instagram
合意書締結の上、解決金100万円を獲得
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名誉毀損に強いIT弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:45878)さんからの投稿
投稿日:2024年05月19日
私の住居近くで集合住宅の工事が始まり、音がうるさいので施工元の企業に電話で相談した。相談の際、以下の①の情報を伝えた。
後日、担当者に電話した際に「①の情報を社内の担当者及び、現場作業者(他会社)へも共有した」と説明された。
私は担当者へ「①の情報は住居を特定しうる情報なので許可なく広めないで欲しい。特に現場作業者にとって私は、騒音について申し立てをた人物なので良い印象をもっていないので尚更である」と伝えた。
担当者は「こういうケースの場合、いつも現場に共有している。共有前にあなたの心情まで考慮していなかったが、違法性があるわけではない」と返された。

①私が企業の担当に伝えた情報
・工事現場から見た私の住居の方角及び、おおよその距離(直線距離で約30m内)
・工事現場と私の住居の位置関係が以下であること
  「工事現場⇒別の方の住宅⇒道路の先に、私の住居がある」
※上記2点とgoogle mapなどを利用することで、私の住居は建物単位ではほぼ特定が可能である

②参考:企業側が知っている私の情報
・携帯電話の番号
・私の顔 (一度、直接会って話したため)
個人情報保護法との関係では、①の情報は、個人情報には該当しない可能性が高いです。
(住所であれば個人情報に該当するので「ほぼ特定が可能である」というのが、住所を教えるのと同じ確度で特定が可能ということか否かにもよりますが、おそらく、住所そのものを教えるのと同じとまでは言えない状況なのではないかと推測しました。ここは具体的な状況次第かと思います。)
そのため、今回担当者が現場作業者に対して①の情報を伝えたことは、法律上特に問題のないことである可能性が高いかと思います。
- 回答日:2024年05月20日
ご回答ありがとうございます。
①の情報は住所を教えるのと同じ確度かというと、それよりは低いものとなります。
そのため、「法律上特に問題のない」と結論づけられそうですね。
相談者(ID:45878)からの返信
- 返信日:2024年05月21日
相談者(ID:01479)さんからの投稿
投稿日:2022年05月24日
ネットでは無いのですが、会社で何も確認せず、家族を脱税者(犯罪者)呼ばわりされました。
名誉棄損では1対1や密室などでは対象とされないとありましたが、会議室でドアを閉め、自分、発言者、他上司2名の場合も名誉棄損や侮辱罪に当たりますでしょうか?
名誉毀損や侮辱罪が成立するには、不特定多数が感知できる状況でそれらの言動がされなければなりません。しかし、本件ではそのような状況にないため、名誉毀損や侮辱罪は成立しません。
他方で、職場でのできごとなのでパワハラに該当する可能性はあります。
相談者(ID:75727)さんからの投稿
投稿日:2025年10月27日
以前ネットに投稿した内容が名誉毀損に当たるかを知りたい。

当時ある芸能人が逮捕されたと様々な媒体で話題でしたが案外批判されていませんでした。それはとても良いことですが、一方Aさんは些細な事で、逮捕された芸能人以上にネットで叩かれ炎上していました。私は
『色々あったけど人としては法律違反せず真っ当に生きてるAさんが、警察に逮捕された人より叩かれたのが納得いかない。今回の騒動を見ていて、我々ファンはAさんのことを叩きすぎだったのではないかと思った』
と書きました。
芸能人の名前等は一切書いていません。しかし、当時逮捕されたと話題になっていた芸能人は一人なので、投稿日時を見れば誰のことかわかる状態です。

私としては、その方を批判するつもりも、もっと叩かれるべきだと思っていたわけでも全くなく
ただ世間で話題の人物が批判されていない事実を比較対象として挙げて反省の弁を述べただけでした。

しかし、その投稿を批判されました。
『Aさんが』の後に『、』を書きましたが、冷静に考えると確かに私の投稿は警察に逮捕された人が真っ当でないと取られてもおかしくない気がします。
当該芸能人が逮捕されたことが事実であることが前提ですが、あくまでAさんがネット上で非難されていることに関する意見を述べているだけと理解されるため、名誉毀損に該当する可能性は低いと考えられます。
- 回答日:2025年11月12日

名誉毀損とは

名誉毀損の成立条件

名誉毀損罪については刑法230条1項において「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したものは、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

 

この条項の構成要件として重要なのは、以下の3点です

 

  • 「公然」

    公然とは、不特定または多数のものが認識しうる状態を指すと定義されています。

     

    インターネット上の書き込みは不特定多数の人がアクセスできることから「公然」に該当します。

  • 事実を摘示

    「事実を摘示」とは、人の社会的評価を害するに足りる事実を摘示することであると定義されています。

     

    ここで争点となるのは、「人の社会的評価を害するに足る事実かどうか」という点です。

     

    そのため、特定の人の名誉が害される程度に具体的でなければなりません。

  • 人の名誉を毀損

    「人の名誉を毀損」とは、社会的評価を害する恐れのある状態を生じさせたということを指し、実際に社会的評価が低下していなくても認められるとされています。

     

    インターネット上であっても、特定の人の名誉を害する内容を発信すれば、その時点で人の名誉を毀損したことになり、その発信内容によって現実的な被害が出たかどうかは名誉毀損罪の成立には影響しないということになります。

名誉毀損に当たらないケース

  • 上記の成立条件を一つでも満たしていない場合

    「公然」「事実を摘示」「人の名誉を毀損」の各要件を一つでも満たさない場合は名誉毀損罪は成立しません。

  • 公共の利益に関する事実であり、かつ目的の公益性も真実性の証明もあった場合

    名誉毀損罪(刑法230条)の構成要件を満たしていても、名誉毀損罪が認められないことがあります。

     

    刑法230条の2第1項によると「公共の利益に関する事実に係り、かつ、その目的がもっぱら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があった時は、これを罰しない」とあります。

     

    例えば、国会議員などの公職にある人の汚職事件などがこれに当たります。

名誉毀損のお悩みは弁護士に相談

名誉毀損には刑事上の名誉毀損罪と民事上の不法行為としての名誉毀損があります。

 

刑事上は、懲役刑や罰金刑などの刑事罰を科すため、警察・検察に告訴の手続きが必要です。

 

民事上では、慰謝料の損害賠償請求や記事の削除、謝罪文の掲載などを求めることができ、名誉毀損を行った者と直接交渉するか裁判所に訴訟を起こす必要があります。

 

どちらの手続きを取るべきかやその方法については、弁護士に相談するのが適切です。

 

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