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先日、小学校5年の子供(女)の同じクラスの子(男)が私の自宅の前で、娘とその友達に向かって、向かいの家の柿の実をもいで投げてきました。その後に、自宅のガレージの私の車めがけて投げた為、車に傷がつきました。後日、母親と男の子二人で謝罪にきましたが、その謝罪中に私が、クラスの問題児(学級崩壊させるくらい教室で騒ぎたてる、万引きで先生に注意される、毎日先生に怒られる等)であるその子に、再発防止の為、母親が息子さんともう少しコミュニケーションを増やして、その子が寂しい思いをしないように、
向き合ってくださいとの旨を話した際、3年前に再婚していて、下に小さいお子さんがいる為、寂しい思いをしているかもしれないことをいいました。(再婚は3年前に名字がかわっているため、クラスのほとんどの子は認識している事実です)その後、父親から電話があり、息子の再婚のことは伝えていなかったので、私が息子にバラしたことになり、息子と妻を傷つけた為、名誉毀損で訴えたいといってきました。
(相手にされていないと思いますが、警察に被害届けも出したようです。被害届けを出したいのは、こちらの方なのですが・・・)私は柿の実が石にエスカレートして同じことを繰り返さない為にそのような
ことを言ったつもりなのですが、相手は我が家の車を弁償したくない牽制の意味もあるのか、逆ギレされているようです。(父親の父は弁護士会の会長なので、良い弁護士をつけられるとも脅してきました。)因みに私は親子で反省してくれれば、車の賠償も求めない旨も伝えましたが、それは今後の息子さんの行動をみさせてほしいとも伝えました。このことで息子さんが反省してかわってくれているなら、車の傷は諦めるつもりです。
ということで、この件、公然の要件を満たしておりませんが、名誉毀損になる可能性もあるのでしょうか?お手数ですが、どなたかお知恵を頂けるとありがたいです。宜しくお願いいたします。

被害届を出されたということなので、被害届を出した警察署及び担当警察官の氏名を聞いて、警察に事情を話した方が良いかと思います。
区役所の法律無料相談にも行ってきたのですが、その弁護士の方も同じことを言っておられました。
今回のことは、名誉毀損にはならないようですので、心の重荷がとれて気持ちが楽になりました。
適格なアドバイスをいただきまして、ありがとうございました。
キャラデザ込の為、
提出した・提出していただいた資料を元に
ラフを制作しました。
その後お見せし、変更点などをお教えください。と連絡しましたが
自身の求めている物とは違うなどと、キャンセルのご連絡が来ました。
私は、以前からキャンセル料をラフ提出後は、
依頼料の半分いただいています。
ですが、
「金額の方向性が違う」とお返事をいただきました。
もちろん、いただいた情報を元に描いてます。
また、労力が発生してる為料金は妥当と考え、
どの部分が行えていないと思ったかをお聞きしましたが、
「理解していないなら良い」と伝えられ
精神的に辛くなり、「依頼を無しにする」事
などを提示しました。
キャンセル料を諦める方向で行っていましたが
専門家と代理人を検討すると返信が来ました。
私のこのキャンセル料の取り方は、間違えているのでしょうか。

キャンセル料の請求方法について、事前にお伝えされていたのであれば、特段問題はないように思います。
金額が妥当かどうかは、ラフ提出までの労力が、全体として完成させた場合の労力と比して、どの程度になるか次第です。もし、その労力が1割程度なら5割のキャンセル料は裁判上は認められないでしょう。
相手が代理人を付けるということですので貴方も交渉を代理人に依頼したいとお考えでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
相談内容はそのような裁判中にAの顧客であるBさんの会社に顧問として内定をしていましたが私がストーカーで警察に届け出をされていることをAとBの共通の知人Cさんを使いBさんに吹き込むことによりBさんとの関係が悪くなり契約解除になりました。Bさんの会社の契約の解除理由は刑事事件及びその可能性がある場合会社の信用が損なわれるという理由です。契約書および契約解除の通知書が届いております。
6月からBの顧問提携が解除になり見込んでいた収入月50万円がなくなってしまいました。(契約は2年でした)Bさん会社はやはりストーカー疑惑がありそのような人間がいると仕事上信用問題になるのでと言われています。Aに対しては現在裁判継続中ですが別件で刑事告訴もしくは損害賠償訴訟に持ち込むことは
できますでしょうか。
遺失顧問料もさることながら白黒決着がつけば誤解も解け再契約もできるのではないかと考えています

記載いただいた内容だけですと正確な経緯や事実関係の判断が難しいですが、一般論として、知人Aの行為に犯罪行為が含まれている可能性があるのであれば刑事告訴の対応は可能ですし、それに起因して損害を被られていてその立証ができるのであれば民事上の損害賠償請求の対応も可能と考えます。
文面を拝見する限り、損害額も大きく、因果関係も一定程度認められるようにお見受けしましたので、弁護士に依頼する合理性も高い事案と思われます。
もしA氏への対応について弁護士をお探しでしたら、もう少し詳しく経緯を伺えればと存じますので、恐れ入りますが、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
名誉毀損とは
名誉毀損の成立条件
名誉毀損罪については刑法230条1項において「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したものは、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
この条項の構成要件として重要なのは、以下の3点です
-
「公然」
公然とは、不特定または多数のものが認識しうる状態を指すと定義されています。
インターネット上の書き込みは不特定多数の人がアクセスできることから「公然」に該当します。
-
事実を摘示
「事実を摘示」とは、人の社会的評価を害するに足りる事実を摘示することであると定義されています。
ここで争点となるのは、「人の社会的評価を害するに足る事実かどうか」という点です。
そのため、特定の人の名誉が害される程度に具体的でなければなりません。
-
人の名誉を毀損
「人の名誉を毀損」とは、社会的評価を害する恐れのある状態を生じさせたということを指し、実際に社会的評価が低下していなくても認められるとされています。
インターネット上であっても、特定の人の名誉を害する内容を発信すれば、その時点で人の名誉を毀損したことになり、その発信内容によって現実的な被害が出たかどうかは名誉毀損罪の成立には影響しないということになります。
名誉毀損に当たらないケース
-
上記の成立条件を一つでも満たしていない場合
「公然」「事実を摘示」「人の名誉を毀損」の各要件を一つでも満たさない場合は名誉毀損罪は成立しません。
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公共の利益に関する事実であり、かつ目的の公益性も真実性の証明もあった場合
名誉毀損罪(刑法230条)の構成要件を満たしていても、名誉毀損罪が認められないことがあります。
刑法230条の2第1項によると「公共の利益に関する事実に係り、かつ、その目的がもっぱら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があった時は、これを罰しない」とあります。
例えば、国会議員などの公職にある人の汚職事件などがこれに当たります。
名誉毀損のお悩みは弁護士に相談
名誉毀損には刑事上の名誉毀損罪と民事上の不法行為としての名誉毀損があります。
刑事上は、懲役刑や罰金刑などの刑事罰を科すため、警察・検察に告訴の手続きが必要です。
民事上では、慰謝料の損害賠償請求や記事の削除、謝罪文の掲載などを求めることができ、名誉毀損を行った者と直接交渉するか裁判所に訴訟を起こす必要があります。
どちらの手続きを取るべきかやその方法については、弁護士に相談するのが適切です。