弁護士の方はこちら

全国の名誉毀損に強い弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約 に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
ホライズン法律事務所
住所
東京都江東区有明3-5-7TOC有明イーストタワー7階
最寄駅
りんかい線「国際展示場」徒歩3分、ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩6分
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
阿相 貴大
定休日
不定休
弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
住所
東京都千代田区永田町2-17-17永田町ほっかいどうスクエア4階
最寄駅
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
松尾 裕介
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 阿相 貴大
住所
東京都江東区有明3-5-7TOC有明イーストタワー7階
最寄駅
りんかい線「国際展示場」徒歩3分、ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩6分
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
阿相 貴大
定休日
不定休
弁護士 阿相 貴大
住所
東京都江東区有明3-5-7TOC有明イーストタワー7階
最寄駅
りんかい線「国際展示場」徒歩3分、ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩6分
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
阿相 貴大
定休日
不定休
相談前に準備しておいたほうがいいことは?
ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。
弁護士 熊本 健人(磯野・熊本法律事務所)
住所
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
淀屋橋駅
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
熊本 健人
定休日
無休
弁護士 小玉 大介(ウイング法律事務所)
住所
千葉県松戸市松戸1847日暮ビル403号
最寄駅
JR常磐線 「松戸駅」西口から徒歩6分
営業時間
平日:10:00〜20:00
弁護士
小玉 大介
定休日
土曜 日曜 祝日
【書き込み被害者専用】弁護士法人あまた法律事務所
住所
東京都文京区本郷2-39-6大同ビル5F
最寄駅
【全国対応】東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」駅 徒歩1分|都営地下鉄大江戸線「本郷三丁目」駅 徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
豊川 祐行
定休日
土曜 日曜 祝日
複数の弁護士に相談してもいいの?
問題ありません。また、相談=依頼ではありませんので安心してください。 なお、弁護士により提案する解決方法が異なる場合もありますので、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
87件中 81~87件を表示

名誉毀損に強いIT弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
Instagram
合意書締結の上、解決金100万円を獲得
事例を詳しく見る
個人からの依頼
名誉毀損

他のYouTuberによる誹謗中傷動画について対応した事例

依頼者:有名YouTuber様
YouTube
損害賠償金を回収
事例を詳しく見る
個人からの依頼
名誉毀損

Google検索結果の削除仮処分決定

依頼者:---
Googleの検索結果
Google検索結果の削除仮処分決定
事例を詳しく見る

名誉毀損に強いIT弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:04949)さんからの投稿
投稿日:2023年01月27日
突如、ツイッターで17件の脅迫や活動に支障の出る内容のリプライが届きました。
送ってきたのは個人店Bで、面識も関わりもありません。
一つ心当たりは私の知人が勤め先に以前まで雇っていた女従業員A(私も面識あり)が、突如職場をバックレて個人店Bに転職したこと。
私と個人店Bを結びつけるにはAの存在が必要不可欠。
ですが今回攻撃をしてきたのは個人店なので、その店に対して民事訴訟を進めたいです。
私は清純正統派としてネットで活動しており今回リプライの中にあった「ハメ撮り」「彼氏」というワードは私の名誉毀損かつ社会的信用を失うものだと考えてます。
また、投稿の中に「彼氏との写真」というワードもあり、それが事実なら、Aが以前の勤め先で私と知人の写真(個人情報)を盗み見て恋人同士であると勘違いして個人店Bに流用したのかと。
他の内容は直接連絡したら許す、そろそろいい加減に〜、など意味不明かつ脅迫じみた投稿も。
他にもAに個人情報を抜き取られている可能性が高いと考えており、まだ嫌がらせが続くのではないかと非常に恐怖です。
警察に相談した結果、名誉毀損ではあるが告訴状作成する程には現状値しないとの回答。
お問い合わせありがとうございます。

お手元に証拠が残っているのであれば、損害賠償請求できる可能性はあります。

手続きとしては、発信者情報開示請求を経てから本案損害賠償請求を行うこととなると思いますので、一定の費用がかかります。

一般論として、この費用が相手方に全額賠償してもらえるとは限りませんのでこの点にはご留意ください。

いずれにしましても、証拠を元に詳しくお話を伺わないことには個別具体的な判断はしにくいので、もしこれらの手続きについて、弁護士への依頼をご検討されているようでしたら、一度問い合わせフォームよりお手元にある証拠とともにお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年01月31日
相談者(ID:26285)さんからの投稿
投稿日:2023年12月04日
ゲーム募集掲示板にて、2年前に名誉毀損を受けました。
私の顔とハンドルネームを使ってアカウントを複数作り、「○○歳で殺〇を起こしました」「○○(名前)と性行為をして妊娠したのでゲームできません」などです。

経緯は、掲示板で知り合ったグループの相手方のことが私は苦手だったことから距離を置いていたのですが、勘違いから1度揉めることがありました。
ある日、相手方の恋人がグループで「相手方が自○した、○○(私)と話したい」と言い大騒ぎにしました。グループ内の複数人は私が自〇に追い込んだと信じました。
その3ヶ月後ぐらいに上記で説明した誹謗中傷やなりすましが3週間ほど続きました。
ところが亡くなっているはずの相手方がゲームやSNSを利用していたので問い詰めたところ、相手方は亡くなっておらず、私になりすまししていたと認めました。

その後の対応は謝罪もなく、私は今も精神的苦痛を受けているのに、本人が全く反省していない事が分かったので慰謝料を請求したいです。
弁護士さんに相談したところ、内容証明を送るのに情報を確定させたいがもう開示請求は無理なので探偵を使うことを勧められました。
弁護士の加藤と申します。
すでにご相談された弁護士の回答どおり、開示請求を行なっても本人を特定することはできないでしょう。
相手方の氏名及び住所や電話番号等があれば、交渉や訴訟提起は可能です。
しかし、証拠がない場合、相手方が認めなければ請求が認められる可能性が低いため、敗訴リスクは低くないかと存じます。
加藤先生、回答ありがとうございます。

証拠がない場合敗訴リスクが低いのはなぜでしょうか、私は証拠のスクリーンショット画像を所持しているのですが無い方がよいということでしょうか。
お返事お待ちしております。
相談者(ID:26285)からの返信
- 返信日:2023年12月07日
相談者(ID:05945)さんからの投稿
投稿日:2023年02月28日
私は今大学生です。先日、自身が所属する部活動のキャプテンがストーリーで最後の部活の投稿をしてました。私は彼が非常に嫌いであったことや、部活動がめちゃくちゃになったこともあり、キャプテンのストーリーをスクショして「あばよクソキャプテン❤️」とつけて親しい友達限定でストーリー投稿をしました。後日キャプテンが部活のグループLINEにどこからか漏れた私のストーリーのスクショを送り「この案件ちょっとまずいので大学関係及び弁護士に相談予定」とメッセージが来ている。
本件は、名誉毀損又は侮辱への該当が問題となります。「誹謗中傷」は法的な概念ではないため、恐縮ですが回答を割愛します。

まず名誉毀損について、親しい友人にしか公開していない点、具体的な事実がない点から、該当する可能性は低いです。
次に侮辱について、親しい友人にしか見せていない点でまず該当しない可能性が高いと思われます。また、「クソキャプテン♥」という表現についても、侮辱的ではありますが、社会通念上相当な限度を超える表現かといえば疑問です。したがって、侮辱罪にも該当する可能性は乏しいです。
そのため、名誉毀損や侮辱には該当せず、慰謝料も発生しない(発生しても極めて少額)のではないかと考えます。
相談内容限り情報からの回答になりますので、さらに厳密な回答が必要であれば、弁護士に相談することをお勧めします。

名誉毀損とは

名誉毀損の成立条件

名誉毀損罪については刑法230条1項において「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したものは、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

 

この条項の構成要件として重要なのは、以下の3点です

 

  • 「公然」

    公然とは、不特定または多数のものが認識しうる状態を指すと定義されています。

     

    インターネット上の書き込みは不特定多数の人がアクセスできることから「公然」に該当します。

  • 事実を摘示

    「事実を摘示」とは、人の社会的評価を害するに足りる事実を摘示することであると定義されています。

     

    ここで争点となるのは、「人の社会的評価を害するに足る事実かどうか」という点です。

     

    そのため、特定の人の名誉が害される程度に具体的でなければなりません。

  • 人の名誉を毀損

    「人の名誉を毀損」とは、社会的評価を害する恐れのある状態を生じさせたということを指し、実際に社会的評価が低下していなくても認められるとされています。

     

    インターネット上であっても、特定の人の名誉を害する内容を発信すれば、その時点で人の名誉を毀損したことになり、その発信内容によって現実的な被害が出たかどうかは名誉毀損罪の成立には影響しないということになります。

名誉毀損に当たらないケース

  • 上記の成立条件を一つでも満たしていない場合

    「公然」「事実を摘示」「人の名誉を毀損」の各要件を一つでも満たさない場合は名誉毀損罪は成立しません。

  • 公共の利益に関する事実であり、かつ目的の公益性も真実性の証明もあった場合

    名誉毀損罪(刑法230条)の構成要件を満たしていても、名誉毀損罪が認められないことがあります。

     

    刑法230条の2第1項によると「公共の利益に関する事実に係り、かつ、その目的がもっぱら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があった時は、これを罰しない」とあります。

     

    例えば、国会議員などの公職にある人の汚職事件などがこれに当たります。

名誉毀損のお悩みは弁護士に相談

名誉毀損には刑事上の名誉毀損罪と民事上の不法行為としての名誉毀損があります。

 

刑事上は、懲役刑や罰金刑などの刑事罰を科すため、警察・検察に告訴の手続きが必要です。

 

民事上では、慰謝料の損害賠償請求や記事の削除、謝罪文の掲載などを求めることができ、名誉毀損を行った者と直接交渉するか裁判所に訴訟を起こす必要があります。

 

どちらの手続きを取るべきかやその方法については、弁護士に相談するのが適切です。

 

【関連記事】ネットに強い弁護士の特徴や探し方|相談前の準備も解説