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全国の名誉毀損に強い弁護士一覧

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【加害者(書き込んでしまった側)の相談も】弁護士 植村 拓人(登大路総合法律事務所)

住所
奈良県奈良市登大路町5修徳ビル1階
最寄駅
近鉄奈良駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜17:30

営業時間外

営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
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◆意見照会書の放置は危険です◆弁護士が回答書を作成し身元の特定や裁判沙汰を防ぎます!
弁護士の強み 【事前予約で土日祝も対応◎意見照会書が届いた/情報開示を受けた/損害賠償請求されたetc.弁護士が身元の特定を防ぎます/ホスラブ・爆サイ・5ch誹謗中傷風評被害はお任せください!悪質な口コミを削除したい方も
対応体制
来所不要
面談予約のみ
休日の相談可能
電話相談可能
オンライン面談可能
夜間の面談可能
当日面談可能
分割払い対応
注力案件
個人からの依頼
法人からの依頼
訴えられた側の依頼
誹謗中傷の削除
開示請求(特定)
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【書き込み側・書き込まれた側どちらの相談も◎】さいたまシティ法律事務所

住所
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-4 第2島田屋ビルディング3階
最寄駅
JR京浜東北線:浦和駅西口 徒歩4分 JR埼京線中浦和駅:バス10分
営業時間
平日:09:30〜18:00
初回相談無料

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弁護士の強み企業・法人様の解決実績多数事実に反する書き込みの削除開示請求を受けたなど◆ご相談にはメール画像/URL/掲示板のレス番号データ添付が必須です未成年の方は保護者と一緒にご相談を料金表掲載中>
対応体制
初回相談無料
面談予約のみ
オンライン面談可能
メール相談歓迎
注力案件
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法人からの依頼
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【全国対応で来所不要|解決実績多数】からんこえ法律事務所

住所
宮城県仙台市青葉区一番町2丁目2−8 シエロ南町通6−2号室
最寄駅
地下鉄東西線青葉通一番町駅から徒歩5分
営業時間
平日:08:30〜17:30

営業時間外

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弁護士の強み X(旧Twitter)、GoogleMapの口コミ、TikTok、Instagram、爆サイ、ホスラブなど対応可能◆誹謗中傷・個人情報の削除依頼/発信者情報開示請求/意見照会書への対応もお任せください≪全国対応来所不要|メール・LINE問い合わせオンライン面談OK
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からんこえ法律事務所

住所
宮城県仙台市青葉区一番町2丁目2−8 シエロ南町通6−2号室
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平日:08:30〜17:30

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相談前に準備しておいたほうがいいことは?
ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。

きたがわ法律事務所

住所
京都府京都市中京区夷川通富小路西入俵屋町306 TYビル3階
最寄駅
京都市営地下鉄烏丸線「丸太町駅」より徒歩7分 | 京阪本線「神宮丸太町駅」より徒歩10分
営業時間
平日:05:00〜23:59 土曜:05:00〜23:59 日曜:05:00〜23:59 祝日:05:00〜23:59
初回相談無料

営業時間外

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弁護士の強み 【初回面談無料開示請求意見照会書が届いた/誹謗中傷や個人情報を拡散された方はお早めにご相談を◆個人/法人・個人事業主の方どちらも対応◆今後の見通しも含めてトータルサポート夜間休日オンライン相談◎】
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訴えられた側の依頼
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逮捕歴の削除
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弁護士 熊本 健人(磯野・熊本法律事務所)
住所
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
淀屋橋駅
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
熊本 健人
定休日
無休
法律事務所奈良中央
住所
奈良県奈良市大宮町5-3-14不動ビル402
最寄駅
近鉄奈良線 新大宮駅から徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜19:00
弁護士
上羽 徹
定休日
土曜 日曜 祝日
複数の弁護士に相談してもいいの?
問題ありません。また、相談=依頼ではありませんので安心してください。 なお、弁護士により提案する解決方法が異なる場合もありますので、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
小笠原六川国際総合法律事務所
住所
東京都千代田区内幸町2-2-1日本プレスセンタービル6階
最寄駅
【霞が関駅C3出口:徒歩2分】【内幸町駅A6出口:徒歩2分】【虎ノ門駅9番出口:徒歩7分】
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
神田知宏
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 小田 誠(弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ)
住所
福岡県福岡市中央区大名二丁目4-22新日本ビル5階
最寄駅
赤坂駅より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
小田 誠
定休日
土曜 日曜 祝日
9件中 1~9件を表示

名誉毀損に強いIT弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
個人からの依頼
名誉毀損

他のYouTuberによる誹謗中傷動画について対応した事例

依頼者:有名YouTuber様
YouTube
損害賠償金を回収
事例を詳しく見る
Instagram
合意書締結の上、解決金100万円を獲得
事例を詳しく見る
個人からの依頼
名誉毀損

Google検索結果の削除仮処分決定

依頼者:---
Googleの検索結果
Google検索結果の削除仮処分決定
事例を詳しく見る

名誉毀損に強いIT弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:09826)さんからの投稿
投稿日:2023年04月27日
Twitter上にて、ある人物から脅迫行為されてます。内容は、ネット上にて個人名から顔まで晒す。家族や職場訪問する。おまえだけは赦さない。複数人で日時不明で突撃する。身元や顔の特定はできてるです。
お問い合わせありがとうございます。

脅迫をされていながら和解金で解決したいというのがどういう状況なのか、正確には分かりかねますが、何かお心当たりがあって、相手と示談等をされたいとお考えで、弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

状況によるとは思いますが、Twitterのアカウントから特定されてしまうケースもあるものと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月27日
回答ありがとうございます。どういった解決方法があるかわからなかったので、示談的な感じで書きました。検討させていただきます。
相談者(ID:09826)からの返信
- 返信日:2023年04月28日
相談者(ID:02507)さんからの投稿
投稿日:2022年08月20日
8月上旬にとあるネット活動者に向けてTwitterで悪意のある憶測に関してのツイートをしてしまいました。時間が経つにつれ自分のしたツイートは間違っていると気付きツイートとアカウントを削除したのですが、お相手の方に自身のツイート内容は連絡済みで尚且つお相手様も開示請求をしている最中との報告がありました。その場合自分は名誉毀損や誹謗中傷ということで開示請求されてしまうのでしょうか?
又、ツイート内容は憶測を助長させる内容はしておらず憶測に関しての自身の意見や上から目線の指示といった内容を書き込みました。
お相手様は春頃から憶測や誹謗中傷を受けており現在春頃の誹謗中傷から対処している様なので最近報告された自分は何れ忘れた頃に開示請求されてしまうのでしょうか?とても心配です。
開示請求をいつされるかはお相手の方次第ですが、誹謗中傷に対して一定の対応をされている方なのであれば、請求自体はそのうちにされるものと思われます。名誉棄損に該当する投稿をされたのであれば刑事事件になる可能性もあります。もしご心配であれば、予め刑事弁護を依頼されて、被害者の方と積極的に示談されることをオススメします。
- 回答日:2022年08月23日
相談者(ID:27162)さんからの投稿
投稿日:2023年12月09日
離婚前提の夫婦関係でして、家庭内別居状態ではあります。
セックスレスでもありまして、夫婦関係の破綻に準ずる状況です。
そこで日々の口論が絶えないのですが、本日あったことで、行き過ぎではないか?と思うことをされたので質問させてください。

ちなみに仲良くさせてもらってる女性が、私にはおります。

ツイッター(X)にてXで知り合った女性にDMをしたら、ラインにて嫁から不倫するな!と連絡が来ました。
明らかに許可なく私のアカウントに侵入しているようなのです。
指摘すると貴方が不倫してたら私の行動は、罪にならないのだ!と反論してきました。
本当に罪にならないのでしょうか?
お問い合わせありがとうございます。

不正に取得したパスワード等でアカウントにログインした場合、不正アクセス禁止法違反(犯罪)に当たる可能性があります。

貴方が仮に不貞行為をしていた事実が当該行為のきっかけであったとしても、犯罪に当たることに変わりはありません。
- 回答日:2023年12月11日

名誉毀損とは

名誉毀損の成立条件

名誉毀損罪については刑法230条1項において「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したものは、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

 

この条項の構成要件として重要なのは、以下の3点です

 

  • 「公然」

    公然とは、不特定または多数のものが認識しうる状態を指すと定義されています。

     

    インターネット上の書き込みは不特定多数の人がアクセスできることから「公然」に該当します。

  • 事実を摘示

    「事実を摘示」とは、人の社会的評価を害するに足りる事実を摘示することであると定義されています。

     

    ここで争点となるのは、「人の社会的評価を害するに足る事実かどうか」という点です。

     

    そのため、特定の人の名誉が害される程度に具体的でなければなりません。

  • 人の名誉を毀損

    「人の名誉を毀損」とは、社会的評価を害する恐れのある状態を生じさせたということを指し、実際に社会的評価が低下していなくても認められるとされています。

     

    インターネット上であっても、特定の人の名誉を害する内容を発信すれば、その時点で人の名誉を毀損したことになり、その発信内容によって現実的な被害が出たかどうかは名誉毀損罪の成立には影響しないということになります。

名誉毀損に当たらないケース

  • 上記の成立条件を一つでも満たしていない場合

    「公然」「事実を摘示」「人の名誉を毀損」の各要件を一つでも満たさない場合は名誉毀損罪は成立しません。

  • 公共の利益に関する事実であり、かつ目的の公益性も真実性の証明もあった場合

    名誉毀損罪(刑法230条)の構成要件を満たしていても、名誉毀損罪が認められないことがあります。

     

    刑法230条の2第1項によると「公共の利益に関する事実に係り、かつ、その目的がもっぱら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があった時は、これを罰しない」とあります。

     

    例えば、国会議員などの公職にある人の汚職事件などがこれに当たります。

名誉毀損のお悩みは弁護士に相談

名誉毀損には刑事上の名誉毀損罪と民事上の不法行為としての名誉毀損があります。

 

刑事上は、懲役刑や罰金刑などの刑事罰を科すため、警察・検察に告訴の手続きが必要です。

 

民事上では、慰謝料の損害賠償請求や記事の削除、謝罪文の掲載などを求めることができ、名誉毀損を行った者と直接交渉するか裁判所に訴訟を起こす必要があります。

 

どちらの手続きを取るべきかやその方法については、弁護士に相談するのが適切です。

 

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