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全国の名誉毀損に強い弁護士一覧

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弁護士 大辻 大佑
住所
東京都千代田区神田司町2-2-12神田司町ビル6階
最寄駅
JR神田駅から徒歩10分 | 全国対応で来所不要 | オンライン面談歓迎
営業時間
平日:10:00〜23:00 土曜:10:00〜21:00 日曜:10:00〜21:00 祝日:10:00〜21:00
弁護士
大辻 大佑
定休日
不定休
弁護士 阿相 貴大
住所
東京都江東区有明3-5-7TOC有明イーストタワー7階
最寄駅
りんかい線「国際展示場」徒歩3分、ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩6分
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
阿相 貴大
定休日
不定休
【全国対応/年間3000件超の相談実績】弁護士法人LEON
住所
東京都中央区東日本橋2-7-1FRONTIER東日本橋 3階
最寄駅
都営浅草線 東日本橋駅まで徒歩1分 都営新宿線 馬喰横山駅まで徒歩1分 JR総武線快速 馬喰町駅まで徒歩4分
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
田中 圭祐
定休日
無休
弁護士 阿相 貴大
住所
東京都江東区有明3-5-7TOC有明イーストタワー7階
最寄駅
りんかい線「国際展示場」徒歩3分、ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩6分
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
阿相 貴大
定休日
不定休
相談前に準備しておいたほうがいいことは?
ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。
【来所なしで相談可能】弁護士法人LEON
住所
東京都中央区東日本橋2-7-1FRONTIER東日本橋 3階
最寄駅
都営浅草線 東日本橋駅まで徒歩1分 都営新宿線 馬喰横山駅まで徒歩1分 JR総武線快速 馬喰町駅まで徒歩4分
営業時間
平日:10:00〜19:00 土曜:10:00〜19:00 日曜:10:00〜19:00 祝日:10:00〜19:00
弁護士
田中 圭祐
定休日
無休
弁護士 小田 誠(弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ)
住所
福岡県福岡市中央区大名二丁目4-22新日本ビル5階
最寄駅
赤坂駅より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
小田 誠
定休日
土曜 日曜 祝日
法律事務所奈良中央
住所
奈良県奈良市大宮町5-3-14不動ビル402
最寄駅
近鉄奈良線 新大宮駅から徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜19:00
弁護士
上羽 徹
定休日
土曜 日曜 祝日
複数の弁護士に相談してもいいの?
問題ありません。また、相談=依頼ではありませんので安心してください。 なお、弁護士により提案する解決方法が異なる場合もありますので、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
87件中 81~87件を表示

名誉毀損に強いIT弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
個人からの依頼
名誉毀損

他のYouTuberによる誹謗中傷動画について対応した事例

依頼者:有名YouTuber様
YouTube
損害賠償金を回収
事例を詳しく見る
Instagram
合意書締結の上、解決金100万円を獲得
事例を詳しく見る
個人からの依頼
名誉毀損

Google検索結果の削除仮処分決定

依頼者:---
Googleの検索結果
Google検索結果の削除仮処分決定
事例を詳しく見る

名誉毀損に強いIT弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:01479)さんからの投稿
投稿日:2022年05月24日
ネットでは無いのですが、会社で何も確認せず、家族を脱税者(犯罪者)呼ばわりされました。
名誉棄損では1対1や密室などでは対象とされないとありましたが、会議室でドアを閉め、自分、発言者、他上司2名の場合も名誉棄損や侮辱罪に当たりますでしょうか?
名誉毀損や侮辱罪が成立するには、不特定多数が感知できる状況でそれらの言動がされなければなりません。しかし、本件ではそのような状況にないため、名誉毀損や侮辱罪は成立しません。
他方で、職場でのできごとなのでパワハラに該当する可能性はあります。
相談者(ID:11263)さんからの投稿
投稿日:2023年05月18日
知人Aに対し返金請求の電話メールがストーカーということで警察に被害届がだされています。
相談内容はそのような裁判中にAの顧客であるBさんの会社に顧問として内定をしていましたが私がストーカーで警察に届け出をされていることをAとBの共通の知人Cさんを使いBさんに吹き込むことによりBさんとの関係が悪くなり契約解除になりました。Bさんの会社の契約の解除理由は刑事事件及びその可能性がある場合会社の信用が損なわれるという理由です。契約書および契約解除の通知書が届いております。
6月からBの顧問提携が解除になり見込んでいた収入月50万円がなくなってしまいました。(契約は2年でした)Bさん会社はやはりストーカー疑惑がありそのような人間がいると仕事上信用問題になるのでと言われています。Aに対しては現在裁判継続中ですが別件で刑事告訴もしくは損害賠償訴訟に持ち込むことは
できますでしょうか。
遺失顧問料もさることながら白黒決着がつけば誤解も解け再契約もできるのではないかと考えています
お問い合わせありがとうございます。

記載いただいた内容だけですと正確な経緯や事実関係の判断が難しいですが、一般論として、知人Aの行為に犯罪行為が含まれている可能性があるのであれば刑事告訴の対応は可能ですし、それに起因して損害を被られていてその立証ができるのであれば民事上の損害賠償請求の対応も可能と考えます。

文面を拝見する限り、損害額も大きく、因果関係も一定程度認められるようにお見受けしましたので、弁護士に依頼する合理性も高い事案と思われます。

もしA氏への対応について弁護士をお探しでしたら、もう少し詳しく経緯を伺えればと存じますので、恐れ入りますが、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年05月19日
相談者(ID:14247)さんからの投稿
投稿日:2023年07月12日
先日、立ち絵の御依頼を受けました。
キャラデザ込の為、
提出した・提出していただいた資料を元に
ラフを制作しました。
その後お見せし、変更点などをお教えください。と連絡しましたが
自身の求めている物とは違うなどと、キャンセルのご連絡が来ました。
私は、以前からキャンセル料をラフ提出後は、
依頼料の半分いただいています。
ですが、
「金額の方向性が違う」とお返事をいただきました。
もちろん、いただいた情報を元に描いてます。
また、労力が発生してる為料金は妥当と考え、
どの部分が行えていないと思ったかをお聞きしましたが、
「理解していないなら良い」と伝えられ
精神的に辛くなり、「依頼を無しにする」事
などを提示しました。
キャンセル料を諦める方向で行っていましたが
専門家と代理人を検討すると返信が来ました。
私のこのキャンセル料の取り方は、間違えているのでしょうか。
お問い合わせありがとうございます。

キャンセル料の請求方法について、事前にお伝えされていたのであれば、特段問題はないように思います。

金額が妥当かどうかは、ラフ提出までの労力が、全体として完成させた場合の労力と比して、どの程度になるか次第です。もし、その労力が1割程度なら5割のキャンセル料は裁判上は認められないでしょう。

相手が代理人を付けるということですので貴方も交渉を代理人に依頼したいとお考えでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月13日

名誉毀損とは

名誉毀損の成立条件

名誉毀損罪については刑法230条1項において「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したものは、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

 

この条項の構成要件として重要なのは、以下の3点です

 

  • 「公然」

    公然とは、不特定または多数のものが認識しうる状態を指すと定義されています。

     

    インターネット上の書き込みは不特定多数の人がアクセスできることから「公然」に該当します。

  • 事実を摘示

    「事実を摘示」とは、人の社会的評価を害するに足りる事実を摘示することであると定義されています。

     

    ここで争点となるのは、「人の社会的評価を害するに足る事実かどうか」という点です。

     

    そのため、特定の人の名誉が害される程度に具体的でなければなりません。

  • 人の名誉を毀損

    「人の名誉を毀損」とは、社会的評価を害する恐れのある状態を生じさせたということを指し、実際に社会的評価が低下していなくても認められるとされています。

     

    インターネット上であっても、特定の人の名誉を害する内容を発信すれば、その時点で人の名誉を毀損したことになり、その発信内容によって現実的な被害が出たかどうかは名誉毀損罪の成立には影響しないということになります。

名誉毀損に当たらないケース

  • 上記の成立条件を一つでも満たしていない場合

    「公然」「事実を摘示」「人の名誉を毀損」の各要件を一つでも満たさない場合は名誉毀損罪は成立しません。

  • 公共の利益に関する事実であり、かつ目的の公益性も真実性の証明もあった場合

    名誉毀損罪(刑法230条)の構成要件を満たしていても、名誉毀損罪が認められないことがあります。

     

    刑法230条の2第1項によると「公共の利益に関する事実に係り、かつ、その目的がもっぱら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があった時は、これを罰しない」とあります。

     

    例えば、国会議員などの公職にある人の汚職事件などがこれに当たります。

名誉毀損のお悩みは弁護士に相談

名誉毀損には刑事上の名誉毀損罪と民事上の不法行為としての名誉毀損があります。

 

刑事上は、懲役刑や罰金刑などの刑事罰を科すため、警察・検察に告訴の手続きが必要です。

 

民事上では、慰謝料の損害賠償請求や記事の削除、謝罪文の掲載などを求めることができ、名誉毀損を行った者と直接交渉するか裁判所に訴訟を起こす必要があります。

 

どちらの手続きを取るべきかやその方法については、弁護士に相談するのが適切です。

 

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