相談者(ID:01791)さんからの投稿
投稿日:2022年06月18日
名誉毀損罪は不特定多数の場(公然)いったことではなく、2対2の状況で言った発言でも、適用されてしまうのでしょうか?
先日、小学校5年の子供(女)の同じクラスの子(男)が私の自宅の前で、娘とその友達に向かって、向かいの家の柿の実をもいで投げてきました。その後に、自宅のガレージの私の車めがけて投げた為、車に傷がつきました。後日、母親と男の子二人で謝罪にきましたが、その謝罪中に私が、クラスの問題児(学級崩壊させるくらい教室で騒ぎたてる、万引きで先生に注意される、毎日先生に怒られる等)であるその子に、再発防止の為、母親が息子さんともう少しコミュニケーションを増やして、その子が寂しい思いをしないように、
向き合ってくださいとの旨を話した際、3年前に再婚していて、下に小さいお子さんがいる為、寂しい思いをしているかもしれないことをいいました。(再婚は3年前に名字がかわっているため、クラスのほとんどの子は認識している事実です)その後、父親から電話があり、息子の再婚のことは伝えていなかったので、私が息子にバラしたことになり、息子と妻を傷つけた為、名誉毀損で訴えたいといってきました。
(相手にされていないと思いますが、警察に被害届けも出したようです。被害届けを出したいのは、こちらの方なのですが・・・)私は柿の実が石にエスカレートして同じことを繰り返さない為にそのような
ことを言ったつもりなのですが、相手は我が家の車を弁償したくない牽制の意味もあるのか、逆ギレされているようです。(父親の父は弁護士会の会長なので、良い弁護士をつけられるとも脅してきました。)因みに私は親子で反省してくれれば、車の賠償も求めない旨も伝えましたが、それは今後の息子さんの行動をみさせてほしいとも伝えました。このことで息子さんが反省してかわってくれているなら、車の傷は諦めるつもりです。
ということで、この件、公然の要件を満たしておりませんが、名誉毀損になる可能性もあるのでしょうか?お手数ですが、どなたかお知恵を頂けるとありがたいです。宜しくお願いいたします。
おっしゃるとおり、公然性要件を充足していないため名誉毀損になる可能性はありません。
被害届を出されたということなので、被害届を出した警察署及び担当警察官の氏名を聞いて、警察に事情を話した方が良いかと思います。
お忙しい中、迅速なご回答ありがとうございました。
区役所の法律無料相談にも行ってきたのですが、その弁護士の方も同じことを言っておられました。
今回のことは、名誉毀損にはならないようですので、心の重荷がとれて気持ちが楽になりました。
適格なアドバイスをいただきまして、ありがとうございました。
相談者(ID:01791)からの返信
- 返信日:2022年06月21日