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更新日:
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高橋 直
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千葉駅のIT弁護士が回答した解決事例
個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

発信者情報開示請求に基づき約300万円の損害賠償の支払いを受けることに成功

依頼者:

個人様

Twitter
約300万円の損害賠償の支払いを受けた
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個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

非常に難しいとされる某サイトの管理者を特定しIPアドレス等の開示を受ける

依頼者:

個人様

芸能人やYouTuberやVTuberに関するスレッドが多く存在する某サイト
サイト管理者を特定しIPアドレス等の開示
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法人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

ツイッター投稿から特定し刑事告訴及び損害賠償請求

依頼者:

企業様

Twitter
損害賠償金獲得/名誉棄損で告訴/略式起訴
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個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

約3か月で投稿者を特定

依頼者:

企業様

爆サイ
約3か月で投稿者を特定
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個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

雑談たぬきへの発信者情報開示請求

依頼者:

個人様

雑談たぬき
雑談たぬきよりIPアドレス等の開示
事例を詳しく見る
千葉駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:00746)さんからの投稿
ネット名誉毀損の加害者です。
個人に対する誹謗中傷を直接書き込むのではなく、
複数人によって書き込まれた個人(記事の題名から誰かは特定可能)への誹謗中傷コメントのいくつかを見ることができる記事や掲示板へのURLを、
多数名にメールで送りつけることは、
名誉毀損にあたりますか?
お問合せいただきましてありがとうございます。

そこから送りつけた相手から多くの人に伝播する可能性がございますので、名誉棄損に当たり得ます。

以上簡単にはなりますがどうぞよろしくお願いいたします。
DMでの名誉毀損のような特定電気通信法に通常は当たらないと言われるようなものでも、多数名に送りつけることによって名誉毀損にあたるということですか?
相談者(ID:00746)からの返信
- 返信日:2022年03月14日
ご指摘のとおりDMに基づき発信者情報開示請求はできないですが、それと名誉棄損の成否は別問題ですので、名誉棄損に該当し得るものの発信者情報開示請求はできない場合があり得るということになります。
【全国対応可/相手の特定で根本から解決】弁護士 高橋 直からの返信
- 返信日:2022年03月15日
相談者(ID:00746)さんからの投稿
先月の6日、私が以前入り浸っていたある匿名掲示板が、個人に対する誹謗中傷が蔓延していたとして、被害者が警察に発信者の特定を依頼したと知りました。
掲示板では主に個人を指して「〇〇は嘘つきだ」「〇〇はサイテーな奴だ」
などが書き込まれていました。

私もその方に対して少し書き込んでいたので、特定されるか不安でしたが、
その二週間後に書き込んだうち一名の特定に成功したらしく、さらにその二週間後には誹謗中傷の慰謝料を請求することに成功したとそれぞれTwitter上で報告がありました。

このように直接人命に関わるような誹謗中傷でも警察は動いてくれるのに、いまだ警察は多くの民事的な名誉毀損では動かない場合があるのはなぜですか?もっと明確な境目があるのでしょうか

また、私の書き込みは「〇〇はTwitter上で被害者ぶっている」です。これは名誉毀損にあたりますか?(市立の相談所では悪意が明確ではないので当てはまらないと言われましたが、まだ不安です)
警察対応の明確な境については私も警察関係者ではないので申し訳ありませんがわかり兼ねます。

次に、貴殿の投稿についてですが、当該掲示板がそもそも「主」を批判する内容が多いとなると、少なくとも批判的な意味での投稿ということにはなりますので、100%名誉棄損や名誉感情の侵害にならないと断定はできませんが、可能性は低いとは思われます。

以上取り急ぎ回答まで。
相談者(ID:00746)さんからの投稿
1月ほど前にSNS上で誹謗中傷に関わってしまい、すぐに被害者の方に謝罪したのですが、今になって相手が法律相談に関するツイートをリツイートし始めており、訴えられるのではないかと不安です。

相手が弁護士や警察に私への悪印象をつけるために、私の送った謝罪文を証拠として提示せずに、「謝罪してこなかった悪質犯なので早く特定してほしい」と訴えてきた場合は、どうすれば良いですか?
ご質問の件ですが、謝罪をすれば問題ない(過去に遡って違法性が阻却される)というものではございませんので、発信者情報開示請求や被害届や告訴状の提出がなされる可能性はございます。
仮に警察からの問い合わせやプロバイダからの問い合わせがあった場合には、事実経過をお話するということでよろしいかと存じます。
以上取り急ぎ回答まで。
回答ありがとうございます。
もし相手が本当に謝罪文の存在を隠す、あるいは「謝罪はなかった」と警察に供述して被害届けや告訴を起こした場合、逆にこちらから虚偽告訴罪で訴えることは可能ですか?
相談者(ID:00746)からの返信
- 返信日:2022年03月29日
結論難しいです。
繰り返しになりますが、謝罪の有無に関係なくそもそも投稿した時点で名誉棄損罪又は侮辱罪が成立しているので、告訴自体虚偽ではありません。
【全国対応可/相手の特定で根本から解決】弁護士 高橋 直からの返信
- 返信日:2022年03月29日
相談者(ID:00746)さんからの投稿
SNS上の名誉毀損を警察に相談しようとして被害届を出しても、問題の投稿から時間が経ち過ぎて「今から発信者情報の請求をしても間に合わない」と判断されると、本格的な捜査にまで発展してもらえないのでしょうか

また、今から2ヶ月前のTwitterの投稿(アカウントは削除済み)を今から開示するとして、保存されてる期間があるようですが、まだ間に合いますか
2か月だと微妙なところですね。
ツイッターの方はぎりぎり間に合う可能性がありますが、その先のアクセスプロバイダ(NTT等)のほうの保存期間がすぎている可能性はあります。
また、警察は相談者様より伺っておりますと、発信者(投稿者)を特定した状態で来て欲しいと言われることがかなり多いように感じております。
といいますのも、ツイッター社はアメリカの会社であるところ、警察であっても名誉棄損が理由な場合に開示に応じない場合も多いことに起因します。
ですので、刑事処罰をお考えでしたら、弁護士にお願いして開示請求をやったうえで警察にいく又は並行して進めるということが推奨されます。
回答ありがとうございます。
ダイレクトメール機能を使われましたので、民事の方では開示請求か難しいと思いました。
この場合どうするべきでしょうか

また、Twitter社にipアドレスの開示を済ませて通信の契約会社を割り出して仕舞えば、ログインの保存期間が切れてようとアクセスプロパイダに開示請求ができるのではないでしょうか
相談者(ID:00746)からの返信
- 返信日:2022年03月30日
相談者(ID:00746)さんからの投稿
名誉毀損の加害者です。
相手は登録者10000人、Twitterフォロワー5000人の、ある特定のゲームの動画配信者で、そのゲーム界隈の中のみでは比較的名前が知られています。
本職は別で、動画による収益化や生計は行っておらず、あくまで趣味の範囲内です。

名誉毀損はその程度や被害の他にも、被害者の方が一般人か有名人かでも慰謝料の相場が大きく変わるそうですが、
この場合、相手の方は「有名人」の請求者として扱われますか?
それとも、「一般人」の請求者として扱われますか?
貴殿の表現を使えば、「有名人」の性質もあわせもつ「一般人」ということになるのでしょうが、そもそも「有名人」の定義も明確にはないと思われますし、二者択一の問題でもないので、そのような区別にはほとんど意味はありません。
むしろ「登録者10000人、Twitterフォロワー5000人の、ある特定のゲームの動画配信者で、そのゲーム界隈の中では比較的名前が知られている」「収益化等していないため(おそらく)経済的損害はないであろう」という点が名誉棄損における損害論にどのように影響するか又はしたかという点が重要になります。
以上取り急ぎ回答まで。
相談者(ID:00746)さんからの投稿
Twitterが名誉毀損に当たる問題の投稿や迷惑行為の有無に対して精査したり、裁判所がそれによる被害を訴えてきた原告からの訴えを受理するのも、結局は人の判断によるものだったり、前後の投稿内容も参考として審査されるものだと聞きました。

私は以前ある方に対して、SNS上での名誉毀損行為を行なってしまった際に、その日の夜のうちに自分のやった事を蹲るほど後悔し、自身のSNS上で誹謗中傷に対する謝罪文を投稿しました。(本人に対してダイレクトメールでも謝罪しました)。加害者の方からはまだ明確な返事は返ってきておりません。


例えば、私のやったことに対して被害者の方が発信者情報開示請求するよう訴えたとしても、問題を起こした私のアカウントの中で、誹謗中傷を発信してしまったことに対する誠意ある謝罪文などを被害後すぐに投稿して目立つ場所に載っけてある場合は、事件性のあるアカウントを拝見したTwitter社員や裁判所がそれを考慮して「緊急性・事件性なし」と判断してくれる可能性が僅かでもあるでしょうか…?

また、誠意を見せるためにも問題の起こしたアカウントは削除せず残しておこうかと考えておりますが、私は投稿のアクセスログ保存期間3ヶ月が目安のプロパイダを使用しています。
アカウントを削除せず残したままにしてると当時のアクセスログやip記録も半永久的に残ったままなのでしょうか。その場合、そこからどんなに過去の名誉毀損行為も被害者の方の一存次第で特定されてしまう可能性があるということでしょうか。
お問合せいただきましてありがとうございます。

過去事例があるわけではございませんが、直後に謝罪をしたことにより違法性が無くなる又は減少する可能性が全くないとはいえないかもしれません。
ただし、結局のところそれも内容次第で、例えば多少言い過ぎたかもしれませんすいません、という場合、投稿された内容自体を否定するわけではないので、そのような謝罪の投稿があっても、閲覧者からすればやはり投稿された内容自体は事実なのだと受け取りますので、違法性が無くなる又は減少するとはいえないでしょう。
また、そもそも、またたくまに全世界に広がるというのがインターネットの特徴であり裁判所もそのように認識しておりますので、基本的な考え方としては、投稿された瞬間に全世界に広がりますので、追って謝罪の投稿をしたからといって違法性が無くなる又は減少するとはいえないということが原則ということになります。

ツイッター自体の保存期間も3か月程度といわれておりますので、半年程度待って音沙汰なければ、スクリーンショットを残したうえで投稿を削除することを推奨いたします。

どうぞよろしくお願いいたします