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ファミリア総合法律事務所

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千葉県千葉市中央区中央3-13-11Center Terrace R3階
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千葉駅のIT弁護士が回答した解決事例

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依頼者:個人様
雑談たぬき
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個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

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依頼者:個人様
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サイト管理者を特定しIPアドレス等の開示
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千葉駅のIT弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:00746)さんからの投稿
投稿日:2022年03月29日
名誉毀損の加害者です。
相手は登録者10000人、Twitterフォロワー5000人の、ある特定のゲームの動画配信者で、そのゲーム界隈の中のみでは比較的名前が知られています。
本職は別で、動画による収益化や生計は行っておらず、あくまで趣味の範囲内です。

名誉毀損はその程度や被害の他にも、被害者の方が一般人か有名人かでも慰謝料の相場が大きく変わるそうですが、
この場合、相手の方は「有名人」の請求者として扱われますか?
それとも、「一般人」の請求者として扱われますか?
貴殿の表現を使えば、「有名人」の性質もあわせもつ「一般人」ということになるのでしょうが、そもそも「有名人」の定義も明確にはないと思われますし、二者択一の問題でもないので、そのような区別にはほとんど意味はありません。
むしろ「登録者10000人、Twitterフォロワー5000人の、ある特定のゲームの動画配信者で、そのゲーム界隈の中では比較的名前が知られている」「収益化等していないため(おそらく)経済的損害はないであろう」という点が名誉棄損における損害論にどのように影響するか又はしたかという点が重要になります。
以上取り急ぎ回答まで。
相談者(ID:00746)さんからの投稿
投稿日:2022年03月30日
SNS上の名誉毀損を警察に相談しようとして被害届を出しても、問題の投稿から時間が経ち過ぎて「今から発信者情報の請求をしても間に合わない」と判断されると、本格的な捜査にまで発展してもらえないのでしょうか

また、今から2ヶ月前のTwitterの投稿(アカウントは削除済み)を今から開示するとして、保存されてる期間があるようですが、まだ間に合いますか
2か月だと微妙なところですね。
ツイッターの方はぎりぎり間に合う可能性がありますが、その先のアクセスプロバイダ(NTT等)のほうの保存期間がすぎている可能性はあります。
また、警察は相談者様より伺っておりますと、発信者(投稿者)を特定した状態で来て欲しいと言われることがかなり多いように感じております。
といいますのも、ツイッター社はアメリカの会社であるところ、警察であっても名誉棄損が理由な場合に開示に応じない場合も多いことに起因します。
ですので、刑事処罰をお考えでしたら、弁護士にお願いして開示請求をやったうえで警察にいく又は並行して進めるということが推奨されます。
回答ありがとうございます。
ダイレクトメール機能を使われましたので、民事の方では開示請求か難しいと思いました。
この場合どうするべきでしょうか

また、Twitter社にipアドレスの開示を済ませて通信の契約会社を割り出して仕舞えば、ログインの保存期間が切れてようとアクセスプロパイダに開示請求ができるのではないでしょうか
相談者(ID:00746)からの返信
- 返信日:2022年03月30日
相談者(ID:00746)さんからの投稿
投稿日:2022年03月25日
1月ほど前にSNS上で誹謗中傷に関わってしまい、すぐに被害者の方に謝罪したのですが、今になって相手が法律相談に関するツイートをリツイートし始めており、訴えられるのではないかと不安です。

相手が弁護士や警察に私への悪印象をつけるために、私の送った謝罪文を証拠として提示せずに、「謝罪してこなかった悪質犯なので早く特定してほしい」と訴えてきた場合は、どうすれば良いですか?
ご質問の件ですが、謝罪をすれば問題ない(過去に遡って違法性が阻却される)というものではございませんので、発信者情報開示請求や被害届や告訴状の提出がなされる可能性はございます。
仮に警察からの問い合わせやプロバイダからの問い合わせがあった場合には、事実経過をお話するということでよろしいかと存じます。
以上取り急ぎ回答まで。
回答ありがとうございます。
もし相手が本当に謝罪文の存在を隠す、あるいは「謝罪はなかった」と警察に供述して被害届けや告訴を起こした場合、逆にこちらから虚偽告訴罪で訴えることは可能ですか?
相談者(ID:00746)からの返信
- 返信日:2022年03月29日
結論難しいです。
繰り返しになりますが、謝罪の有無に関係なくそもそも投稿した時点で名誉棄損罪又は侮辱罪が成立しているので、告訴自体虚偽ではありません。
【全国対応可/相手の特定で根本から解決】弁護士 高橋 直からの返信
- 返信日:2022年03月29日