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サイバー警察に頼れるのはどんな被害?ネット誹謗中傷には弁護士がおすすめな理由

さいたまシティ法律事務所
荒生 祐樹
監修記事
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Webサイトに不正アクセスされた、ワンクリック詐欺に遭った、ウイルスに罹患し、データやプログラムが削除改ざんされてしまったなど、インターネット上での犯罪被害に巻き込まれたという方も多くいるのではないでしょうか。

そのような場合は、「サイバー警察」へ相談するのをおすすめします。

サイバー警察は、インターネットやコンピュータネットワーク上で発生する犯罪やトラブルに対応している組織であり、インターネット犯罪やインターネットに起因した犯罪を取り締まるためには欠かせない存在です。

とはいえ、サイバー警察はどんなものか知らない方も多くいるはずです。

本記事では、サイバー警察とはどんな組織かを紹介し、対応できるサイバー被害やネット誹謗中傷への対応方法なども解説します。

自身がネット上でサイバー犯罪に巻き込まれた場合の参考として、ぜひ最後までご覧ください。

サイバー被害をすぐに解決したいあなたへ

サイバー被害に巻き込まれたものの、サイバー警察にすぐ対応してもらえるか不安...と悩んでいませんか?

 

結論からいうと、サイバー警察はすぐに対応することが難しいといわれています。

 

今すぐ解決したい場合は弁護士に相談・依頼するのをおすすめします

弁護士に相談・依頼すると以下のようなメリットを得ることができます。

  • 法的な専門知識を基にしたアドバイスを得られる
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サイバー警察とは

サイバー警察は、サイバー犯罪に対応するため、1998年6月に、警察庁が公表したハイテク犯罪対策重点推進プログラムに基づいて創設されました。

そして、関係都道府県警察が捜査の重複を避けつつ、連携して対処する必要性に基づき、2004年に警察庁に「情報技術犯罪対策課」が設置されました。

さらに、警察庁はサイバー犯罪対策の強化を図るために、以下2つを設置して各都道府県警察を牽引しています。

  • ナショナルセンター
  • サイバーフォースセンター

ナショナルセンターは、最先端の情報通信技術を結集し都道府県警察を技術的に牽引していく組織です。

サイバーフォースセンターは、警視庁と各地方機関に置かれ、サイバーテロ等に直接対処するとともに、サイバーテロ攻撃に備え、緊急対応するために設置されたものです。

サイバー警察が対応できるサイバー被害

サイバー警察が対応できるサイバー被害は、主に以下4つです。

  • 不正アクセス行為被害
  • コンピュータ・電磁的記録に関する犯罪被害
  • インターネットウイルス関係の犯罪被害
  • その他のネットワーク関係の犯罪被害

サイバー警察が対応できる範囲を知っておけば、自分が被害に遭った際にどう対処すればよいかわかるようになるでしょう。

それでは、順番に解説します。

不正アクセス行為被害

まずは、不正アクセス行為被害が該当します。

不正アクセスとは、他人のコンピューターシステムやネットワークに無断で侵入する行為のことです。

不正アクセスによる被害は多岐にわたり、個人情報の盗難や改ざん、金銭の不正利用、企業や組織の業務妨害などが挙げられます。

たとえば、SNSのアカウントを乗っ取られる行為も不正アクセスとみなされます。

このような不正アクセス行為は、犯罪予告や身近な方への誹謗中傷などに使われる危険性があるため、平成24年5月1日に不正アクセス行為の罰則を強化させました。

コンピュータ・電磁的記録に関する犯罪被害

電磁的記録に関する犯罪被害も、サイバー警察が対応できる被害です。

ここでいう電磁的記録とは、USBメモリやDVD、キャッシュカードなどのことをいい、これらの情報を不正利用されることにより発生する犯罪を電磁的記録対象犯罪といいます。

たとえば、ホームページのデータを無断で書き換えたり,インターネットを利用して,金融機関の他人の口座から人の口座に無断で預金を移す行為などの犯罪です。

2022年、山口県の市町村が誤振込した4,630万円の給付金を、誤振込を受けた人物が別の口座に振り替えたことが大きく報道されましたが、この行為を行った人物は電子計算機使用詐欺罪に問われました。

データ保存に関する犯罪被害は、個人や企業にとって重大な損失やプライバシーの侵害をもたらす可能性があるため、被害を最小限に抑えることがサイバー警察の役割なのです。

インターネットウイルス関係の犯罪被害

サイバー警察が対応できる被害の中には、インターネットウイルス関係の犯罪被害もあります。

警視庁は、インターネットウイルスの犯罪について以下のように明記しています。

正当な理由がないのに、コンピュータ・ウイルスを、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行される状態にした場合やその状態にしようとした行為

 

引用元:警視庁公式サイト

たとえば、パソコンやサーバがウイルスに感染したことやサーバへ不正アクセスされて情報を改竄されてしまうことなどがこれに該当します。

その他のネットワーク関係の犯罪被害

ここでいうネットワーク関係の犯罪被害とは、主に以下のとおりです。

  • 特定の人物に対する殺人の予告をネットの掲示板に投稿する
  • わいせつな画像・動画をインターネット上にアップロードし、販売している
  • 掲示板やパパ活サイトなどで金額や性行為等に関する交渉をし、児童買春している
  • インターネット上で他人を誹謗中傷した書き込みを行い、名誉毀損、業務妨害を行った

上記のような被害があった方は、サイバー警察に相談することをご検討ください。

サイバー警察に通報できる相談窓口

サイバー警察に通報できる相談窓口は、以下から探すことができます。

各都道府県警察本部・警察署に「サイバー犯罪相談」ができる窓口があるため、居住しているエリアから近いサイバー警察へ相談しましょう。

たとえば、東京都の場合は下記の相談窓口があります。

警視庁総合相談センター

窓口概要:各種相談の内容に応じて、専門の相談窓口を案内

電話:03-3501-0110

サイバー犯罪相談窓口

窓口概要:インターネットに関連するトラブル専門窓口

電話:03-5805-1731

引用元:相談ホットラインのご案内

その他の相談窓口も、警察庁の「サイバー警察相談窓口」より、検索することができます。

サイバー警察のネット誹謗中傷への対応

サイバー警察のネット誹謗中傷への対応について気になる方もいるでしょう。

ここからは、以下2つの視点でネット誹謗中傷への対応について詳しく解説します。

サイバー警察がすぐに対応することは難しい

一般的に、サイバー警察はすぐに対応することが難しいといわれています

そもそも、ネット上の誹謗中傷が直ちに犯罪に該当するとは限りませんし、犯罪に該当しなければ「民事不介入の原則」により、警察が対応することができません。

民事不介入の原則とは、犯罪とみなされない個人間のトラブルに警察権を行使できないという考え方です。

警察は、強盗や殺人などといった刑事事件を捜査することが主な業務ですから、原則として民事事件に対応することはできません。

SNSやネット掲示板などで人の悪口を書き込む行為は、「名誉毀損罪として刑事事件として取り扱われるのではないか?」と思うかもしれませんが、名誉毀損にあたるかどうか、刑事事件として立件できるかどうか、といった問題があるため、警察も直ちに刑事事件として取り扱うか難しい問題があるのです。

ネット誹謗中傷を相談できる関係機関

ネット上で誹謗中傷された場合、サイバー警察以外にも主に以下の機関で相談できます。

  • 誹謗中傷ホットライン
  • 法テラス
  • ベンナビIT
  • 法務省

特におすすめなのが、ベンナビITです。

ベンナビITは、インターネット問題を得意としている法律事務所を多数掲載しております。

法律事務所によってですが、初回相談料がかからないところもあるため、気になる方は以下から確認してみてください。

弁護士に相談するとトラブルを解消できる可能性がある

サイバー被害の相談は、サイバー警察だとなかなか対応してくれないケースもあるため、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に相談することで、以下のようなメリットが期待できます。

  • 誹謗中傷の投稿を削除できる
  • 発信者の特定ができる
  • 幅広い解決策から提案してもらえる

あらかじめ弁護士に相談するメリットを理解しておけば、少しでも被害に対するストレスを軽減できるでしょう。

それでは、順番に解説します。

誹謗中傷の投稿を削除できる

まずは、誹謗中傷の投稿を削除できることです。

悪質な書き込みをされている場合、大勢の方にみられないようになるべく早く削除する必要があります。

名誉毀損やプライバシー侵害などは違法な行為であり、これらの行為は被害者の権利を侵害するものとされています。

弁護士は、このような違法な行為からの被害回復のために、法令に基づいて対応することができます。

発信者の特定ができる

発信者の特定ができるのも、弁護士に相談するメリットです。

インターネット上での情報発信は、匿名で行われることが多いですが、一定の要件を満たす場合は法的手続きを通じて特定が可能となります。

そこで発信者を特定するためには、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)」の第5条に規定されている要件を満たす必要があります。

第五条(発信者情報の開示請求)  

特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、特定発信者情報(発信者情報であって専ら侵害関連通信に係るものとして総務省令で定めるものをいう。以下この項及び第十五条第二項において同じ。)以外の発信者情報については第一号及び第二号のいずれにも該当するとき、特定発信者情報については次の各号のいずれにも該当するときは、それぞれその開示を請求することができる。

引用元:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 | e-Gov法令検索

インターネット問題を専門に取り扱う弁護士は、プロバイダ責任制限法やその手続きに精通しており、適切な手段を用いて発信者を特定することが期待できます

幅広い解決策から提案してもらえる

弁護士に相談することで、幅広い解決策から提案してもらうことが期待できます。

インターネット問題を専門的に取り扱う弁護士は法的な専門知識を有しており、関連する法令や手続きに精通しているため、違法な行為に対して適切な法的手段を提案することが可能です。

具体的には、名誉毀損やプライバシー侵害などの違法行為に対する法的措置を検討し、訴訟手続きや和解交渉などを進めることができます。

また、弁護士は被害者の代理人として、プラットフォーム運営会社やインターネットプロバイダーとの交渉をおこない、投稿記事の削除や発信者情報の開示を求める手続きを行うことができます。

まとめ|ネット上の誹謗中傷等のサイバー被害にお悩みであれば弁護士の力を借りて解決を目指そう

本記事では、サイバー警察とはどんな組織かを紹介し、対応できるサイバー被害やネット誹謗中傷への対応方法なども解説しました。

不正アクセス等のサイバー犯罪に巻き込まれた場合、サイバー警察に相談するのが一般的ですが、名誉毀損等に該当しうる誹謗中傷であっても、直ちにサイバー警察に対応してもらうことができない場合があります。

すぐにでも解決するためには、弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士に依頼することにより、誹謗中傷の投稿を削除してもらうことができたり、発信者の特定ができるなどのメリットがあります。

ぜひ本記事を参考にしていただき、インターネット問題を専門に取り扱う弁護士への依頼を検討してみてください。

サイバー被害をすぐに解決したいあなたへ

サイバー被害に巻き込まれたものの、サイバー警察にすぐ対応してもらえるか不安...と悩んでいませんか?

 

結論からいうと、サイバー警察はすぐに対応することが難しいといわれています。

 

今すぐ解決したい場合は弁護士に相談・依頼するのをおすすめします

弁護士に相談・依頼すると以下のようなメリットを得ることができます。

  • 法的な専門知識を基にしたアドバイスを得られる
  • 依頼すると、すばやく誹謗中傷の投稿を削除してもらえる
  • 依頼すると、発信者の特定ができる
  • 依頼すると、訴訟手続きや和解交渉を一任できる

ベンナビITでは、IT問題を得意とする弁護士を多数掲載しています。
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この記事の監修者
さいたまシティ法律事務所
荒生 祐樹
埼玉弁護士会所属。新聞、テレビ番組などメディアへの出演経験を複数もち、インターネット問題(ネットいじめ)、反社会的勢力対応等の数々の著書の執筆にも携わる。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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