個人の方・男性
WEBメディア・ブログ
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私は趣味のブログを開設しています。広告収入も多少はありますが、多額ではありません。今回、ブログの記事への写真の掲載が、著作権侵害に当たるとして発信者情報開示請求を受け、開示が認められてしまい写真家の方から通常の使用料やライセンス料をベースに算定した数百万円の損害賠償請求をされています。著作物の引用ができると思っていましたが、そうではないのでしょうか。また、写真家の方が主張するように損害賠償を支払わないといけないのでしょうか。
ブログへの写真の掲載に関して、著作権侵害の状態(著作物の無断転載)であることが確認できたため、この事例では損害賠償金額についての交渉が中心となりました。著作権侵害における損害賠償についてはある程度裁判例の積み重ねがあるところですので、具体的な掲載の内容を踏まえた上で過去の裁判例を参考に減額交渉を行いました。結果的に、請求者の主張する金額から1/10程度の金額で和解が成立しました。
【コメント】
ブログやWEBメディアの運営者さまから、「ブログ記事が他者の著作権を侵害してしまい、損害賠償請求を受けている」というご相談をいただくことが増えています。実際の裁判例においても数千万円の請求がされていることもあり、請求者からの主張は高額になりやすいケースですが、適切に交渉を行うことで大幅な減額を得ることができる場合もございます。相手方の主張を鵜呑みにせず、インターネット問題や著作権トラブルに精通した弁護士にご相談されてください。
未成年/女性(代理人保護者様)