20代/女性
FacebookやTwitter上で、依頼者様になりすましたアカウントが作成された上、依頼者様の名誉を毀損する内容の投稿やDMの送付を周囲の人間に多数おこなわれていました。
依頼者様は非常に精神的に不安定な状態が続き、仕事もやめざるを得なくなったため、行為者を特定してこのようなことを辞めさせたいとご相談に来られました。
本ケースでは複数のSNSを用いて多方面に被害が及んでいたものの、特定の人物1人が行為者であると想定し、最短での解決にむけ、Twitterのみに絞って発信者情報開示を進めました。
裁判・その他の手続きの様々な手段を使って無事発信者を特定し、同人より、約230万円の和解金の支払いを受け、二度と同様の行為をしないことを誓約させたうえ、和解書を締結し、案件解決となりました。
発信者情報開示は時間が限られているため、照準を絞って手続きを進めていくことが重要となります。
その判断は弁護士の経験値に比例するので、多くの案件を取り扱っている事務所にご相談されることが開示成功の近道となります。
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