インフルエンサー
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Instagramにて活動する相談者が,商品紹介のための投稿を同サイトにアップロードしたところ,コメントにて相談者の人格を攻撃するような投稿が見られ,それまでも同アカウントから誹謗中傷が行われることがあったため,相談者は意を決して,コメントの投稿者を特定するために当事務所に相談に来られました。
Instagramの運営会社であるFacebook社を相手取り,発信者情報開示仮処分を申立て,投稿者のIPアドレスを取得しました。
その後,投稿者は任意での発信者情報開示に応じなかったため,プロバイダを相手取り発信者情報開示請求訴訟を提起し,勝訴判決を得ました。
その後,開示に要した弁護士費用と損害賠償金の支払いを求める訴訟を提起し,和解にて,総額110万円を半年間の分割で支払うという内容の和解が成立しました。
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