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千葉県でIT法務に強い弁護士一覧

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更新日:
千葉県のIT法務に強い弁護士が126件見つかりました。ベンナビITでは、千葉県のIT法務に強い弁護士を探せます。IT法務でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
126件の検索結果 (121~126件を表示)
最寄駅|
赤坂駅
営業時間|
平日:10:00〜18:30 土曜:10:00〜18:30 日曜:10:00〜18:30 祝日:10:00〜18:30
定休日|
不定休
対応エリア|
全国対応
弁護士|
新井 翼
最寄駅|
阪急伊丹駅
営業時間|
平日:10:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
弁護士|
渡邊 悠
最寄駅|
都営新宿線/都営三田線 神保町駅 徒歩1分 A5出口 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩1分 A5出口 JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩10分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国 ※詳細は写真をクリック
弁護士|
藤本 大和 刈谷 龍太
最寄駅|
近鉄奈良線 新大宮駅から徒歩3分
営業時間|
平日:09:30〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
上羽 徹
最寄駅|
都営浅草線 東日本橋駅まで徒歩1分 都営新宿線 馬喰横山駅まで徒歩1分 JR総武線快速 馬喰町駅まで徒歩4分
営業時間|
平日:10:00〜19:00 土曜:10:00〜19:00 日曜:10:00〜19:00 祝日:10:00〜19:00
定休日|
無休
対応エリア|
【全国】※詳細は写真をタップ
弁護士|
田中 圭祐
最寄駅|
【霞が関駅C3出口:徒歩2分】【内幸町駅A6出口:徒歩2分】【虎ノ門駅9番出口:徒歩7分】
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国対応 ※メールにてご連絡ください。
弁護士|
神田知宏
126件の検索結果 (121~126件を表示)
IT法務に強い千葉県のIT弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:14291)さんからの投稿
某ライブサイトの事務所代表者です。当所への所属希望者(A様)の手続き中、他同業事務所から「A様は当事務所所属ライバーです。サイト規定禁止の引き抜き行為で、一括30万円か、5分割50万円の損害賠償請求」が来ました。
当所でA様に応対した者は、A様に「他事務所への所属」の事前確認を取りました。A様は、
〇所属事務所名称を知らされていない
〇通常行われる必要事項記入も行っていない
〇事務所移籍が出来ない事も知らされていない
〇他に申請してから考えてもいい、と言われた
〇これまでにサポート等も一切受けていない
〇質問した時の対応に恐怖、脅迫を感じた
という現状でした。
この時点では、事務所名/所属の真偽の確認は取れませんでした。当事務所の対応者は「よくある新人ライバーへのイタズラ」だと思っていたと言います。サイトでは「両事務所間での同意があれば、移籍は可能」とあります。当方は相手側に
〇既所属の事実を知り得なかった
〇引き抜きの意思は一切無い
〇同意が得られないなら移籍不可で異議無し
と伝えましたが、「提示条件以外の交渉はしない」との回答のみです。
このたびは同業他社からの一方的な金銭支払い要求に大変お困りのことと存じます。

日本国憲法では、職業選択の自由が保障されていますので、本来どのような仕事や職場を選ぶかは個々人の自由です。

そのため、他事務所に所属するタレントやライバーを自事務所に移籍させたとしても、自由競争の範囲から逸脱しない限り、原則として引き抜きによる損害賠償の責任は負うことはありません。

ご記載いただいた内容からですと、質問者さまの事務所が相手事務所に損害賠償金を支払う必要はございません。

ただ、世の中には法的に通らない主張であっても、相手が法的知識が十分でなく、弁護士を立てていないことをいいことに、無理やり主張を続ける人や組織がいることは事実です。
そのため、質問者さまとしても、弁護士にご依頼のうえ、いわれのない賠償金の支払いを拒否するという通知文を送るべきでしょう。そうすれば、今後は無茶な請求をしてこなくなる可能性は高まりますし、仮に訴訟等を起こされたとしても弁護士にそのまま対応を任せられるので、依頼者さまも余計な負担を抱えこまずに済みます。

当事務所はエンタメ企業間の紛争解決の実績もございますので、質問者さまのお役に立てることと存じます。
初回相談は無料で、オンライン会議や電話で進めていくことも可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
 【メール・LINEでの相談歓迎】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年07月14日
迅速なご回答を頂きまして、ありがとうございました。

同件で、司法書士事務所様にご相談した時は、
「A様自身の契約に対する不明瞭な認識から、当該同業事務所との契約過程が不適正であり、契約が成立しているとは認められない状況にある。故に、所属者の引き抜き行為には該当せず、賠償金支払いに応じる必要は無い」
とのご回答を頂きました。

今回頂いた、法律的・憲法的視点からのご回答を先方事務所に伝えた上で、今後の相手方の対応によって必要な法的措置を取る姿勢に決めました。

当事務所内にも多大な恐怖と不安が広がり、混乱状態でしたが、ひとまず落ち着く事が出来ました。

心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
相談者(ID:14291)からの返信
- 返信日:2023年07月15日