相談者(ID:14539)さんからの投稿
投稿日:2023年07月18日
Twitterであるチケットを譲渡詐欺し、転売した。複数人の被害者がいるなどとTwitterで晒されました。本名ではなくアカウントが晒されました。詐欺をしたこともなく複数人の被害者というのも嘘です。少数ですが拡散もされています。
このたびは真実に反する事実を拡散されて大変お困りのことと存じます。
投稿内容が事実に反するものであり、Twitterで拡散されたことで相談者様の社会的評価が低下したといえるのであれば、投稿投稿された人を特定して慰謝料を請求できる可能性が高いといえます。
ご記載いただいた内容からは、相談者様の社会的評価を低下させる投稿であろうとお見受けします。ただ、投稿の削除や慰謝料請求ができるかどうかを判断するためには、実際のツイートを見た上で、詳しい背景事情を確認する必要がありますので、一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。
当事務所では、インターネット上のトラブルを重点的に扱っており、Twitter投稿の削除実績もございます。初回相談は無料で、電話やオンライン会議で進めることも可能ですので、ぜひ相談をご検討ください。
【メール・LINEでの相談歓迎】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月19日