更新日:
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 大辻 大佑
住所
東京都千代田区神田司町2-2-12神田司町ビル6階
最寄駅
JR神田駅から徒歩10分 | 全国対応で来所不要 | オンライン面談歓迎
営業時間
平日:10:00〜23:00 土曜:10:00〜21:00 日曜:10:00〜21:00 祝日:10:00〜21:00
弁護士
大辻 大佑
定休日
不定休
弁護士法人C-LiA
住所
東京都千代田区神田神保町1-14-3MTO神保町11階
最寄駅
都営新宿線/都営三田線 神保町駅 徒歩1分 A5出口 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩1分 A5出口 JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
藤本 大和 刈谷 龍太
定休日
土曜 日曜 祝日
83件中
81~83件を表示
情報・画像流出に強い千葉県のIT弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
情報・画像流出に強い千葉県のIT弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:13209)さんからの投稿
投稿日:2023年06月21日
私はマッチングアプリに顔写真を載せて登録している。そんな中、学生時代の同級生が私の顔写真よりマッチングアプリのアカウントを特定。その後私の顔が載っている部分をスクリーンショットして、私の知り合いもたくさんいる自身のInstagramのストーリーに晒した。

このたびは、何らの許可もなく、知人等が見える場所にプライベートな要素がある顔写真を晒され、大変お辛いかと思います。
まず、相手方の行為は、肖像権侵害やプライバシー権侵害にあたります。また、画像を載せるとともに誹謗中傷がなされている場合には名誉毀損にもなり得ます。
肖像権侵害やプライバシー権侵害のみでは損害賠償の額はそこまで大きくはないですが、名誉毀損もされている場合にはそれなりの額を損害賠償請求できる場合があります。
マッチングアプリの登録画像を実名との紐づきが分かる形で拡散させるというのは、名誉毀損になる可能性があります。
質問者様がとれる方法としては、投稿者や掲載されたサイトに削除請求をするとともに、相手方に損害賠償請求をするという方法が考えられます。
ただ、ご自身で相手方に言っても真面目に取り合ってくれないことが多いので、弁護士に相談した上で、弁護士名義の通知文から賠償金の支払い交渉を始めることを強くお薦めいたします。
当事務所ではこのようなネットトラブルの解決を重点的に取り扱っております。初回相談は無料で、オンラインや電話で話しを進めることもできますので、よろしければ一度ご相談ください。
まず、相手方の行為は、肖像権侵害やプライバシー権侵害にあたります。また、画像を載せるとともに誹謗中傷がなされている場合には名誉毀損にもなり得ます。
肖像権侵害やプライバシー権侵害のみでは損害賠償の額はそこまで大きくはないですが、名誉毀損もされている場合にはそれなりの額を損害賠償請求できる場合があります。
マッチングアプリの登録画像を実名との紐づきが分かる形で拡散させるというのは、名誉毀損になる可能性があります。
質問者様がとれる方法としては、投稿者や掲載されたサイトに削除請求をするとともに、相手方に損害賠償請求をするという方法が考えられます。
ただ、ご自身で相手方に言っても真面目に取り合ってくれないことが多いので、弁護士に相談した上で、弁護士名義の通知文から賠償金の支払い交渉を始めることを強くお薦めいたします。
当事務所ではこのようなネットトラブルの解決を重点的に取り扱っております。初回相談は無料で、オンラインや電話で話しを進めることもできますので、よろしければ一度ご相談ください。
【メール・LINEでの相談歓迎】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月06日