更新日:
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 熊本 健人(磯野・熊本法律事務所)
住所
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
淀屋橋駅
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
熊本 健人
定休日
無休
【全国24時間365日対応】弁護士法人エッグ
住所
東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階
最寄駅
都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分
東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分
JR「秋葉原駅」徒歩4分
JR「神田駅」徒歩10分
営業時間
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
弁護士
浦川 祐輔
定休日
無休
【加害者側の相談専用ページ】弁護士 松本 佳朗(ゴッディス法律事務所)
住所
東京都新宿区新宿 4-1-6 JR新宿ミライナタワー 18階
最寄駅
新宿駅(ミライナタワー改札)に直結|小田急/京王/都営地下鉄/東京メトロ各線新宿駅から徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
松本 佳朗
定休日
土曜 日曜 祝日
八雲法律事務所
弁護士
山岡 裕明
定休日
土曜 日曜 祝日
相談前に準備しておいたほうがいいことは?
ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。
【全国対応可/相手の特定で根本から解決】弁護士 高橋 直
弁護士
高橋 直
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 渡邊 悠(ITO法律事務所)
弁護士
渡邊 悠
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 阿相 貴大
住所
東京都江東区有明3-5-7TOC有明イーストタワー7階
最寄駅
りんかい線「国際展示場」徒歩3分、ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩6分
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
阿相 貴大
定休日
不定休
複数の弁護士に相談してもいいの?
問題ありません。また、相談=依頼ではありませんので安心してください。 なお、弁護士により提案する解決方法が異なる場合もありますので、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
ホライズン法律事務所
住所
東京都江東区有明3-5-7TOC有明イーストタワー7階
最寄駅
りんかい線「国際展示場」徒歩3分、ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩6分
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
阿相 貴大
定休日
不定休
弁護士 野中 信孝(AZ MORE国際法律事務所)
弁護士
野中信孝
定休日
土曜 日曜 祝日
【来所なしで相談可能】弁護士法人LEON
住所
東京都中央区東日本橋2-7-1FRONTIER東日本橋 3階
最寄駅
都営浅草線 東日本橋駅まで徒歩1分 都営新宿線 馬喰横山駅まで徒歩1分 JR総武線快速 馬喰町駅まで徒歩4分
営業時間
平日:10:00〜19:00 土曜:10:00〜19:00 日曜:10:00〜19:00 祝日:10:00〜19:00
弁護士
田中 圭祐
定休日
無休
弁護士 小田 誠(弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ)
弁護士
小田 誠
定休日
土曜 日曜 祝日
どの弁護士に相談してよいかわからない…
まずは、記載されている「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの弁護士でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。
91件中
81~91件を表示
都道府県で絞り込む
IT法務に強いIT弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:13399)さんからの投稿
投稿日:2023年06月25日
資格スクールの講座受講を今年3月に申し込み(講座申込書等の書類は一切なかった)4月より受講しています。
6/23より解約について問い合わせをし、回答された返金額に疑問があったため問い合わせを続けたところ、先方に都合のよい内容で規約を変更されてしまいました。
当初規約には、月の授業料の記載はなく授業回数分を一括で支払うことのみ書かれていましたが、月の授業料の記載が追加されました。
しかし、月の授業料を授業回数でかけ算をしても支払った授業料に数十万足りません。
なお、講座申込時、受講料と教材費の費用以外の説明はうけていません。
また、返金時の振込手数料についても当初の規約に記載がなく代表に問い合わせたところ、振込手数料も解約手数料も無しと返事をもらっています。
しかし、上に書いた授業料の項目と合わせ、返金は振込手数料を差し引いた残額と規約が変更されました。
こちらには変更前に確認はありません。
規約には「本規約その他受講時の規則等を受講生の承諾無く変更することができ、変更後の本規約その他受講時の規則等を受講生に対し適用できるものとします」とありました。
6/23より解約について問い合わせをし、回答された返金額に疑問があったため問い合わせを続けたところ、先方に都合のよい内容で規約を変更されてしまいました。
当初規約には、月の授業料の記載はなく授業回数分を一括で支払うことのみ書かれていましたが、月の授業料の記載が追加されました。
しかし、月の授業料を授業回数でかけ算をしても支払った授業料に数十万足りません。
なお、講座申込時、受講料と教材費の費用以外の説明はうけていません。
また、返金時の振込手数料についても当初の規約に記載がなく代表に問い合わせたところ、振込手数料も解約手数料も無しと返事をもらっています。
しかし、上に書いた授業料の項目と合わせ、返金は振込手数料を差し引いた残額と規約が変更されました。
こちらには変更前に確認はありません。
規約には「本規約その他受講時の規則等を受講生の承諾無く変更することができ、変更後の本規約その他受講時の規則等を受講生に対し適用できるものとします」とありました。

お問い合わせありがとうございます。
受講料の返金を受けられるかどうかはその役務提供事業者が応じるかどうか次第ですが、返金を求められるかどうかで言うと、消費者契約法では中途解約時における同種事業者の平均的損害を超える違約金条項は超過部分につき無効とされているので、訴訟では当該超過部分の請求は認められる可能性が高いものと思います。任意交渉の段階で返金に応じてくれるかどうかは別問題です。
次に、弁護士を介さず個人でできる対応があるかどうかについてですが、弁護士に依頼するということは代理人に法律行為を委任するということになります。代理人は、当事者本人の法律行為を代理することしかできません。つまり、裏を返すと、弁護士に依頼できることは、受講料の返還請求訴訟を含めて、全てご自身で対応することができるということになります。
なお、当事務所では、ご自身で対応することを前提とした個別具体的なアドバイスは、無料相談ではお受けしておりません。
断片的な情報だけでは正確な法的判断ができないことが多いため、誠に恐れ入りますが、悪しからずご了承くださいませ。
受講料の返金を受けられるかどうかはその役務提供事業者が応じるかどうか次第ですが、返金を求められるかどうかで言うと、消費者契約法では中途解約時における同種事業者の平均的損害を超える違約金条項は超過部分につき無効とされているので、訴訟では当該超過部分の請求は認められる可能性が高いものと思います。任意交渉の段階で返金に応じてくれるかどうかは別問題です。
次に、弁護士を介さず個人でできる対応があるかどうかについてですが、弁護士に依頼するということは代理人に法律行為を委任するということになります。代理人は、当事者本人の法律行為を代理することしかできません。つまり、裏を返すと、弁護士に依頼できることは、受講料の返還請求訴訟を含めて、全てご自身で対応することができるということになります。
なお、当事務所では、ご自身で対応することを前提とした個別具体的なアドバイスは、無料相談ではお受けしておりません。
断片的な情報だけでは正確な法的判断ができないことが多いため、誠に恐れ入りますが、悪しからずご了承くださいませ。
- 回答日:2023年06月26日
相談者(ID:17714)さんからの投稿
投稿日:2023年09月18日
ネットのフリマで旅行バッグを申し込んだ。5日後に旅行の予定があり販売者に早く発送できるか聞いたら可能との事。しかし4日間発送がなく、その人の販売履歴を見たらその間に他の3名の方には品物発送していた。
発送もなく遅れるという報告もなく、信用できないのでキャンセルを申し出た。それにはなんの返事もなく3日後に突然品物が送られてきた。その翌日に発送したものである。
要らないといったものをこちらの同意なく送ってきて、出張中で私の申し出に返事できなかったと、そして荷物はもう送っていると連絡してきた。どこにいてもスマホがあれば5分で連絡できるはず。あとでわかったが、発送は私のキャンセル依頼の翌日であった。
フリマの相談室に尋ねたら、この販売者は4日~7日の間に発送すると登録しそれは守られている。反対に勝手にキャンセルすることは迷惑行為で私に非がある、という返事で、この取引を私が受け入れなければ今後利用停止とのこと。
この場合、やはり私に非があるのだろうか?要らないと言っているものを無視して勝手に品物を送って来る人に非はないのだろうか?
発送もなく遅れるという報告もなく、信用できないのでキャンセルを申し出た。それにはなんの返事もなく3日後に突然品物が送られてきた。その翌日に発送したものである。
要らないといったものをこちらの同意なく送ってきて、出張中で私の申し出に返事できなかったと、そして荷物はもう送っていると連絡してきた。どこにいてもスマホがあれば5分で連絡できるはず。あとでわかったが、発送は私のキャンセル依頼の翌日であった。
フリマの相談室に尋ねたら、この販売者は4日~7日の間に発送すると登録しそれは守られている。反対に勝手にキャンセルすることは迷惑行為で私に非がある、という返事で、この取引を私が受け入れなければ今後利用停止とのこと。
この場合、やはり私に非があるのだろうか?要らないと言っているものを無視して勝手に品物を送って来る人に非はないのだろうか?

お問い合わせありがとうございます。
記載されている取引条件に従って販売者が対応されている以上、債務不履行には当たらないといえます。したがって、キャンセルを求める貴方の主張には、残念ながら、法的には理がないということになります。
以後は、必着期限のある取引については、期限までに届くように発送できるかを確認してから購入されたらよろしいかと思います。
よろしくご検討ください。
記載されている取引条件に従って販売者が対応されている以上、債務不履行には当たらないといえます。したがって、キャンセルを求める貴方の主張には、残念ながら、法的には理がないということになります。
以後は、必着期限のある取引については、期限までに届くように発送できるかを確認してから購入されたらよろしいかと思います。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年09月19日
相談者(ID:51743)さんからの投稿
投稿日:2024年09月09日
1ヶ月ほど前から、高校生の息子のなりすましのInstagramアカウントがあり、不名誉な画像が投稿されています。
(以前、友達に撮影された少しふざけている様子です。犯罪を犯している画像ではありません)
偽アカウントの存在を今日知りました。
息子本人はブロックされているので、母の私がInstagramに報告をし、DMにも削除してほしいと送りました。
非表示にはなりましたが、フォローしている人には見える状態で、アカウントも削除されていません。
アカウント作成者の身元を開示し、損害賠償請求をしたいと考えています。
(以前、友達に撮影された少しふざけている様子です。犯罪を犯している画像ではありません)
偽アカウントの存在を今日知りました。
息子本人はブロックされているので、母の私がInstagramに報告をし、DMにも削除してほしいと送りました。
非表示にはなりましたが、フォローしている人には見える状態で、アカウントも削除されていません。
アカウント作成者の身元を開示し、損害賠償請求をしたいと考えています。

ご心配な状況ですね。お気持ちお察しします。
まず、インスタグラムのアカウント削除ですが、報告してから削除されるまでは、送信防止措置依頼書を作成する方法では1か月程度かかります。裁判所が関与する削除仮処分の申立てを行なう場合は、半年~1年程度です。
次に、損害賠償請求についてですが、これは訴訟を起こすことになります。相手が特定する必要があります。また、損害賠償額はなりすましの悪質性や投稿内容によってケースバイケースで大きく変わりますので、一概には言えません。ただ実害が生じていなければ、概ね50万円前後に止まることが多いです。
訴訟を起こす場合は、弁護士費用や裁判所費用などの費用がかかります。金額は、弁護士との契約内容や訴訟の規模、内容によって異なりますが、60万円~100万円程度かかるため、基本的には赤字になります。それでも構わないから嫌がらせを止めたいという強いご意向がある場合には、弁護士に依頼すべきでしょう。
何かご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。
まず、インスタグラムのアカウント削除ですが、報告してから削除されるまでは、送信防止措置依頼書を作成する方法では1か月程度かかります。裁判所が関与する削除仮処分の申立てを行なう場合は、半年~1年程度です。
次に、損害賠償請求についてですが、これは訴訟を起こすことになります。相手が特定する必要があります。また、損害賠償額はなりすましの悪質性や投稿内容によってケースバイケースで大きく変わりますので、一概には言えません。ただ実害が生じていなければ、概ね50万円前後に止まることが多いです。
訴訟を起こす場合は、弁護士費用や裁判所費用などの費用がかかります。金額は、弁護士との契約内容や訴訟の規模、内容によって異なりますが、60万円~100万円程度かかるため、基本的には赤字になります。それでも構わないから嫌がらせを止めたいという強いご意向がある場合には、弁護士に依頼すべきでしょう。
何かご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。
- 回答日:2024年09月12日