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全国の名誉毀損に強い弁護士一覧

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【東京・大阪・愛媛を中心に全国対応】弁護士法人親和法律事務所
住所
大阪府大阪市北区西天満1丁目7番20号JIN・ORIXビル3階
最寄駅
大阪市営地下鉄 谷町線・堺筋線 『南森町駅』 JR東西線 『大阪天満宮駅』 徒歩15分 大阪市営地下鉄 堺筋線 京阪本線 『北浜駅』26番出口から徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
奥田 長武/藤村 慎也
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 阿相 貴大
住所
東京都江東区有明3-5-7TOC有明イーストタワー7階
最寄駅
りんかい線「国際展示場」徒歩3分、ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩6分
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
阿相 貴大
定休日
不定休
【加害者側の相談専用窓口】弁護士 松本 佳朗(ゴッディス法律事務所)
住所
東京都新宿区新宿 4-1-6 JR新宿ミライナタワー 18階
最寄駅
新宿駅(ミライナタワー改札)に直結|小田急/京王/都営地下鉄/東京メトロ各線新宿駅から徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
松本 佳朗
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士法人THP
住所
東京都千代田区神田須田町1-10-42エスペランサ神田須田町3B
最寄駅
淡路町駅,小川町駅,秋葉原駅,神田駅
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
二森 礼央
定休日
無休
相談前に準備しておいたほうがいいことは?
ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。
ルーセント法律事務所
住所
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302
最寄駅
阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
弁護士
磯田 直也
定休日
無休
弁護士 渡邊 悠(ITO法律事務所)
住所
兵庫県伊丹市中央1-4-2くらすと伊丹3-A
最寄駅
阪急伊丹駅
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
渡邊 悠
定休日
土曜 日曜 祝日
ホライズン法律事務所
住所
東京都江東区有明3-5-7TOC有明イーストタワー7階
最寄駅
りんかい線「国際展示場」徒歩3分、ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩6分
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
阿相 貴大
定休日
不定休
複数の弁護士に相談してもいいの?
問題ありません。また、相談=依頼ではありませんので安心してください。 なお、弁護士により提案する解決方法が異なる場合もありますので、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
小笠原六川国際総合法律事務所
住所
東京都千代田区内幸町2-2-1日本プレスセンタービル6階
最寄駅
【霞が関駅C3出口:徒歩2分】【内幸町駅A6出口:徒歩2分】【虎ノ門駅9番出口:徒歩7分】
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
神田知宏
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
住所
東京都千代田区永田町2-17-17永田町ほっかいどうスクエア4階
最寄駅
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
松尾 裕介
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 阿相 貴大
住所
東京都江東区有明3-5-7TOC有明イーストタワー7階
最寄駅
りんかい線「国際展示場」徒歩3分、ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩6分
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
阿相 貴大
定休日
不定休
弁護士 阿相 貴大
住所
東京都江東区有明3-5-7TOC有明イーストタワー7階
最寄駅
りんかい線「国際展示場」徒歩3分、ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩6分
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
阿相 貴大
定休日
不定休
どの弁護士に相談してよいかわからない…
まずは、記載されている「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの弁護士でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。
弁護士 熊本 健人(磯野・熊本法律事務所)
住所
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
淀屋橋駅
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
熊本 健人
定休日
無休
弁護士 小玉 大介(ウイング法律事務所)
住所
千葉県松戸市松戸1847日暮ビル403号
最寄駅
JR常磐線 「松戸駅」西口から徒歩6分
営業時間
平日:10:00〜20:00
弁護士
小玉 大介
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 新井 翼
住所
東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square
最寄駅
赤坂駅
営業時間
平日:10:00〜18:30 土曜:10:00〜18:30 日曜:10:00〜18:30 祝日:10:00〜18:30
弁護士
新井 翼
定休日
不定休
【書き込み被害者専用】弁護士法人あまた法律事務所
住所
東京都文京区本郷2-39-6大同ビル5F
最寄駅
【全国対応】東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」駅 徒歩1分|都営地下鉄大江戸線「本郷三丁目」駅 徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
豊川 祐行
定休日
土曜 日曜 祝日
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名誉毀損に強いIT弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
個人からの依頼
名誉毀損

他のYouTuberによる誹謗中傷動画について対応した事例

依頼者:有名YouTuber様
YouTube
損害賠償金を回収
事例を詳しく見る
Instagram
合意書締結の上、解決金100万円を獲得
事例を詳しく見る
個人からの依頼
名誉毀損

Google検索結果の削除仮処分決定

依頼者:---
Googleの検索結果
Google検索結果の削除仮処分決定
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名誉毀損に強いIT弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:45878)さんからの投稿
投稿日:2024年05月19日
私の住居近くで集合住宅の工事が始まり、音がうるさいので施工元の企業に電話で相談した。相談の際、以下の①の情報を伝えた。
後日、担当者に電話した際に「①の情報を社内の担当者及び、現場作業者(他会社)へも共有した」と説明された。
私は担当者へ「①の情報は住居を特定しうる情報なので許可なく広めないで欲しい。特に現場作業者にとって私は、騒音について申し立てをた人物なので良い印象をもっていないので尚更である」と伝えた。
担当者は「こういうケースの場合、いつも現場に共有している。共有前にあなたの心情まで考慮していなかったが、違法性があるわけではない」と返された。

①私が企業の担当に伝えた情報
・工事現場から見た私の住居の方角及び、おおよその距離(直線距離で約30m内)
・工事現場と私の住居の位置関係が以下であること
  「工事現場⇒別の方の住宅⇒道路の先に、私の住居がある」
※上記2点とgoogle mapなどを利用することで、私の住居は建物単位ではほぼ特定が可能である

②参考:企業側が知っている私の情報
・携帯電話の番号
・私の顔 (一度、直接会って話したため)
個人情報保護法との関係では、①の情報は、個人情報には該当しない可能性が高いです。
(住所であれば個人情報に該当するので「ほぼ特定が可能である」というのが、住所を教えるのと同じ確度で特定が可能ということか否かにもよりますが、おそらく、住所そのものを教えるのと同じとまでは言えない状況なのではないかと推測しました。ここは具体的な状況次第かと思います。)
そのため、今回担当者が現場作業者に対して①の情報を伝えたことは、法律上特に問題のないことである可能性が高いかと思います。
- 回答日:2024年05月20日
ご回答ありがとうございます。
①の情報は住所を教えるのと同じ確度かというと、それよりは低いものとなります。
そのため、「法律上特に問題のない」と結論づけられそうですね。
相談者(ID:45878)からの返信
- 返信日:2024年05月21日
相談者(ID:01479)さんからの投稿
投稿日:2022年05月24日
ネットでは無いのですが、会社で何も確認せず、家族を脱税者(犯罪者)呼ばわりされました。
名誉棄損では1対1や密室などでは対象とされないとありましたが、会議室でドアを閉め、自分、発言者、他上司2名の場合も名誉棄損や侮辱罪に当たりますでしょうか?
名誉毀損や侮辱罪が成立するには、不特定多数が感知できる状況でそれらの言動がされなければなりません。しかし、本件ではそのような状況にないため、名誉毀損や侮辱罪は成立しません。
他方で、職場でのできごとなのでパワハラに該当する可能性はあります。
相談者(ID:12203)さんからの投稿
投稿日:2023年06月01日
職場内で私に対する誹謗中傷を職場内・外部に言いふらす人間(A氏とする)がおり、私の社会的信用が落ちています。このためもあり、私は現在病気のため自宅療養中ですが、この間にさらにヒートアップし、A氏は職場内だけでなく外部の来客者にも吹聴しています。職場内には、A氏がこのように言っていた等私に連絡してくれる者もいるので分かった次第です。なお、A氏は私自身に対してはそのような発言は一切してきません。
事実も無い、証拠もないのにA氏の思い込みや妄想でこのような発言をされて非常に迷惑をしています。

お問い合わせありがとうございます。

誹謗中傷を止めさせたいのであれば、そのA氏に対して当該誹謗中傷により被った損害の賠償請求をされたらいかがでしょうか?最終的に示談書を取り交わし、その中で当該誹謗中傷行為を認めさせ、再発防止の違約条項等を定めれば、実効性のあるものになると思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年06月02日
ご回答有難うございます。
損害賠償請求、示談書等の書類作成及びその過程における様々な手段の相談できる弁護士さんを探しております。どうかよろしくお願いいたします。
相談者(ID:12203)からの返信
- 返信日:2023年06月05日

名誉毀損とは

名誉毀損の成立条件

名誉毀損罪については刑法230条1項において「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したものは、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

 

この条項の構成要件として重要なのは、以下の3点です

 

  • 「公然」

    公然とは、不特定または多数のものが認識しうる状態を指すと定義されています。

     

    インターネット上の書き込みは不特定多数の人がアクセスできることから「公然」に該当します。

  • 事実を摘示

    「事実を摘示」とは、人の社会的評価を害するに足りる事実を摘示することであると定義されています。

     

    ここで争点となるのは、「人の社会的評価を害するに足る事実かどうか」という点です。

     

    そのため、特定の人の名誉が害される程度に具体的でなければなりません。

  • 人の名誉を毀損

    「人の名誉を毀損」とは、社会的評価を害する恐れのある状態を生じさせたということを指し、実際に社会的評価が低下していなくても認められるとされています。

     

    インターネット上であっても、特定の人の名誉を害する内容を発信すれば、その時点で人の名誉を毀損したことになり、その発信内容によって現実的な被害が出たかどうかは名誉毀損罪の成立には影響しないということになります。

名誉毀損に当たらないケース

  • 上記の成立条件を一つでも満たしていない場合

    「公然」「事実を摘示」「人の名誉を毀損」の各要件を一つでも満たさない場合は名誉毀損罪は成立しません。

  • 公共の利益に関する事実であり、かつ目的の公益性も真実性の証明もあった場合

    名誉毀損罪(刑法230条)の構成要件を満たしていても、名誉毀損罪が認められないことがあります。

     

    刑法230条の2第1項によると「公共の利益に関する事実に係り、かつ、その目的がもっぱら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があった時は、これを罰しない」とあります。

     

    例えば、国会議員などの公職にある人の汚職事件などがこれに当たります。

名誉毀損のお悩みは弁護士に相談

名誉毀損には刑事上の名誉毀損罪と民事上の不法行為としての名誉毀損があります。

 

刑事上は、懲役刑や罰金刑などの刑事罰を科すため、警察・検察に告訴の手続きが必要です。

 

民事上では、慰謝料の損害賠償請求や記事の削除、謝罪文の掲載などを求めることができ、名誉毀損を行った者と直接交渉するか裁判所に訴訟を起こす必要があります。

 

どちらの手続きを取るべきかやその方法については、弁護士に相談するのが適切です。

 

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