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【土日祝も対応】全国の名誉毀損に強い弁護士一覧

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【書き込み被害者専用】弁護士法人あまた法律事務所
住所
〒113-0033
東京都文京区本郷2-39-6大同ビル5F
最寄駅
【全国対応】東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」駅 徒歩1分|都営地下鉄大江戸線「本郷三丁目」駅 徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
豊川 祐行
定休日
土曜 日曜 祝日
小笠原六川国際総合法律事務所
住所
〒100-0011
東京都千代田区内幸町2-2-1日本プレスセンタービル6階
最寄駅
【霞が関駅C3出口:徒歩2分】【内幸町駅A6出口:徒歩2分】【虎ノ門駅9番出口:徒歩7分】
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
神田知宏
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
住所
東京都千代田区永田町2-17-17永田町ほっかいどうスクエア4階
最寄駅
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
松尾 裕介
定休日
土曜 日曜 祝日
【全国対応可/相手の特定で根本から解決】弁護士 高橋 直
住所
〒260-0032
千葉県千葉市中央区新町1-17JPR千葉ビル11階
最寄駅
JR千葉駅、京成千葉駅
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
高橋 直
定休日
土曜 日曜 祝日
相談前に準備しておいたほうがいいことは?
ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。
【加害者側の相談専用窓口】弁護士 松本 佳朗(ゴッディス法律事務所)
住所
〒151-0051
東京都新宿区新宿 4-1-6 JR新宿ミライナタワー 18階
最寄駅
新宿駅(ミライナタワー改札)に直結|小田急/京王/都営地下鉄/東京メトロ各線新宿駅から徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
松本 佳朗
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)
住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階
最寄駅
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜17:30
弁護士
青木 佑馬
定休日
土曜 日曜 祝日
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名誉毀損に強いIT弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

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爆サイ
180万円の減額
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Instagram
合意書締結の上、解決金100万円を獲得
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個人からの依頼
名誉毀損

他のYouTuberによる誹謗中傷動画について対応した事例

依頼者:有名YouTuber様
YouTube
損害賠償金を回収
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名誉毀損に強いIT弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:02507)さんからの投稿
投稿日:2022年08月20日
8月上旬にとあるネット活動者に向けてTwitterで悪意のある憶測に関してのツイートをしてしまいました。時間が経つにつれ自分のしたツイートは間違っていると気付きツイートとアカウントを削除したのですが、お相手の方に自身のツイート内容は連絡済みで尚且つお相手様も開示請求をしている最中との報告がありました。その場合自分は名誉毀損や誹謗中傷ということで開示請求されてしまうのでしょうか?
又、ツイート内容は憶測を助長させる内容はしておらず憶測に関しての自身の意見や上から目線の指示といった内容を書き込みました。
お相手様は春頃から憶測や誹謗中傷を受けており現在春頃の誹謗中傷から対処している様なので最近報告された自分は何れ忘れた頃に開示請求されてしまうのでしょうか?とても心配です。
開示請求をいつされるかはお相手の方次第ですが、誹謗中傷に対して一定の対応をされている方なのであれば、請求自体はそのうちにされるものと思われます。名誉棄損に該当する投稿をされたのであれば刑事事件になる可能性もあります。もしご心配であれば、予め刑事弁護を依頼されて、被害者の方と積極的に示談されることをオススメします。
- 回答日:2022年08月23日
相談者(ID:09826)さんからの投稿
投稿日:2023年04月27日
Twitter上にて、ある人物から脅迫行為されてます。内容は、ネット上にて個人名から顔まで晒す。家族や職場訪問する。おまえだけは赦さない。複数人で日時不明で突撃する。身元や顔の特定はできてるです。
お問い合わせありがとうございます。

脅迫をされていながら和解金で解決したいというのがどういう状況なのか、正確には分かりかねますが、何かお心当たりがあって、相手と示談等をされたいとお考えで、弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

状況によるとは思いますが、Twitterのアカウントから特定されてしまうケースもあるものと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月27日
回答ありがとうございます。どういった解決方法があるかわからなかったので、示談的な感じで書きました。検討させていただきます。
相談者(ID:09826)からの返信
- 返信日:2023年04月28日
相談者(ID:11263)さんからの投稿
投稿日:2023年05月18日
知人Aに対し返金請求の電話メールがストーカーということで警察に被害届がだされています。
相談内容はそのような裁判中にAの顧客であるBさんの会社に顧問として内定をしていましたが私がストーカーで警察に届け出をされていることをAとBの共通の知人Cさんを使いBさんに吹き込むことによりBさんとの関係が悪くなり契約解除になりました。Bさんの会社の契約の解除理由は刑事事件及びその可能性がある場合会社の信用が損なわれるという理由です。契約書および契約解除の通知書が届いております。
6月からBの顧問提携が解除になり見込んでいた収入月50万円がなくなってしまいました。(契約は2年でした)Bさん会社はやはりストーカー疑惑がありそのような人間がいると仕事上信用問題になるのでと言われています。Aに対しては現在裁判継続中ですが別件で刑事告訴もしくは損害賠償訴訟に持ち込むことは
できますでしょうか。
遺失顧問料もさることながら白黒決着がつけば誤解も解け再契約もできるのではないかと考えています
お問い合わせありがとうございます。

記載いただいた内容だけですと正確な経緯や事実関係の判断が難しいですが、一般論として、知人Aの行為に犯罪行為が含まれている可能性があるのであれば刑事告訴の対応は可能ですし、それに起因して損害を被られていてその立証ができるのであれば民事上の損害賠償請求の対応も可能と考えます。

文面を拝見する限り、損害額も大きく、因果関係も一定程度認められるようにお見受けしましたので、弁護士に依頼する合理性も高い事案と思われます。

もしA氏への対応について弁護士をお探しでしたら、もう少し詳しく経緯を伺えればと存じますので、恐れ入りますが、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年05月19日

名誉毀損とは

名誉毀損の成立条件

名誉毀損罪については刑法230条1項において「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したものは、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

 

この条項の構成要件として重要なのは、以下の3点です

 

  • 「公然」

    公然とは、不特定または多数のものが認識しうる状態を指すと定義されています。

     

    インターネット上の書き込みは不特定多数の人がアクセスできることから「公然」に該当します。

  • 事実を摘示

    「事実を摘示」とは、人の社会的評価を害するに足りる事実を摘示することであると定義されています。

     

    ここで争点となるのは、「人の社会的評価を害するに足る事実かどうか」という点です。

     

    そのため、特定の人の名誉が害される程度に具体的でなければなりません。

  • 人の名誉を毀損

    「人の名誉を毀損」とは、社会的評価を害する恐れのある状態を生じさせたということを指し、実際に社会的評価が低下していなくても認められるとされています。

     

    インターネット上であっても、特定の人の名誉を害する内容を発信すれば、その時点で人の名誉を毀損したことになり、その発信内容によって現実的な被害が出たかどうかは名誉毀損罪の成立には影響しないということになります。

名誉毀損に当たらないケース

  • 上記の成立条件を一つでも満たしていない場合

    「公然」「事実を摘示」「人の名誉を毀損」の各要件を一つでも満たさない場合は名誉毀損罪は成立しません。

  • 公共の利益に関する事実であり、かつ目的の公益性も真実性の証明もあった場合

    名誉毀損罪(刑法230条)の構成要件を満たしていても、名誉毀損罪が認められないことがあります。

     

    刑法230条の2第1項によると「公共の利益に関する事実に係り、かつ、その目的がもっぱら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があった時は、これを罰しない」とあります。

     

    例えば、国会議員などの公職にある人の汚職事件などがこれに当たります。

名誉毀損のお悩みは弁護士に相談

名誉毀損には刑事上の名誉毀損罪と民事上の不法行為としての名誉毀損があります。

 

刑事上は、懲役刑や罰金刑などの刑事罰を科すため、警察・検察に告訴の手続きが必要です。

 

民事上では、慰謝料の損害賠償請求や記事の削除、謝罪文の掲載などを求めることができ、名誉毀損を行った者と直接交渉するか裁判所に訴訟を起こす必要があります。

 

どちらの手続きを取るべきかやその方法については、弁護士に相談するのが適切です。

 

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