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四谷三丁目駅でインターネット問題に強い弁護士一覧

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四谷三丁目駅のインターネット問題に強い弁護士が9件見つかりました。
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【誹謗中傷の解決実績多数あり!】グラディアトル法律事務所(東京オフィス・大阪オフィス)

住所
東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階
最寄駅
東京メトロ丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
初回相談無料

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弁護士の強み 営業妨害会社・個人へのデマ/名誉棄損/プライバシー侵害などに迅速対処】◆書き込み者の特定/慰謝料・損害賠償請求/刑事告訴 などの実績多数【訴えられた側】意見照会書への対応も◎<料金表は詳細ページに>
対応体制
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オンライン面談可能
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夜間の面談可能
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注力案件
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訴えられた側の依頼
誹謗中傷の削除
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四ッ谷坂本綜合法律事務所

住所
東京都新宿区四谷三栄町14-34柳田ビル201
最寄駅
四ツ谷駅から5分/四谷三丁目駅から7分/曙橋駅から9分
営業時間
平日:10:00〜18:00
初回相談無料

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営業時間外のため電話での
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弁護士の強み 【初回相談無料】【オンライン相談可】個人・法人問わず対応◎誹謗中傷などを放置すると今後の生活や経営に悪影響を及ぼすこともあります。投稿者の特定/損害賠償の請求/書き込みの削除なら早期にご相談ください!
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プロスパイア法律事務所

住所
東京都千代田区一番町6−1ロイアル一番町 A202
最寄駅
東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜22:00

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弁護士の強み 夜22時まで◎|悪意ある投稿でお悩みの方】誹謗中傷対策を行うIT企業代表でもある弁護士が対応します投稿の削除犯人の特定などYouTuber・Vtuber・インフルエンサーのお悩みを根本から解決顧問契約でトラブルを外注化】
対応体制
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面談なしでの依頼可
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弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(尾崎・佐々木法律事務所)

住所
東京都新宿区四谷三丁目3-1四谷安田ビル6階
最寄駅
四谷三丁目駅
営業時間
平日:09:30〜17:30

営業時間外

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弁護士の強み 加害者とされてしまった方意見照会書が届いた/弁護士から連絡が来た/被害者と交渉してほしいトレントの違法ダウンロードリベンジポルノの相談も◎◆サイト名・URL・書き込み箇所の記載があるとスムーズに対応できます
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法人からの依頼
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相談前に準備しておいたほうがいいことは?
ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。

【加害者側の相談専用窓口】弁護士 松本 佳朗(ゴッディス法律事務所)

住所
東京都新宿区新宿4丁目1−6JR新宿ミライナタワー 18階
最寄駅
新宿駅(ミライナタワー改札)に直結|小田急/京王/都営地下鉄/東京メトロ各線新宿駅から徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜21:00
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弁護士の強み 加害者側のトラブル解決に注力|電話・オンラインでの初回相談無料ネット上の書き込み/Torrent(トレント)用いた違法アップロード/リベンジポルノなど◆被害者との和解成立/損害賠償金や慰謝料の排斥減額交渉に向けて、迅速・的確に対応いたします。≪詳細は写真をクリック!≫
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刑事告訴・慰謝料
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永岡法律事務所
住所
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701
最寄駅
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
永岡 孝裕
定休日
無休
四谷コモンズ法律事務所
住所
東京都新宿区四谷2-11四谷エコビル3階
最寄駅
四谷エコビル3階JR中央本線「四ツ谷駅」徒歩6分 丸ノ内線・南北線「四ツ谷駅」徒歩6分 丸ノ内線「四谷三丁目駅」徒歩4分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
渡辺泰央
定休日
土曜 日曜 祝日
複数の弁護士に相談してもいいの?
問題ありません。また、相談=依頼ではありませんので安心してください。 なお、弁護士により提案する解決方法が異なる場合もありますので、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
千且法律事務所
住所
東京都千代田区二番町5-6あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階
最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町駅」5番出口より徒歩1分 JR中央線「四ツ谷駅」徒歩6分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
千且 和也
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士法人J&Tパートナーズ
住所
東京都新宿区四谷三栄町10-11 三栄ハウスビル2階
最寄駅
地下鉄丸ノ内線「四谷三丁目駅」徒歩4分 ・地下鉄丸ノ内線「四谷駅」徒歩9分 ・地下鉄都営新宿線「曙橋駅」徒歩9分 ・JR「四谷駅」徒歩9分
営業時間
平日:09:30〜19:30
弁護士
村木 孝太郎
定休日
土曜 日曜 祝日
9件中 1~9件を表示

四谷三丁目駅のIT弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
個人からの依頼
誹謗中傷の削除

匿名掲示板に投稿された虚偽の風評を削除した事例

依頼者:個人で学生のご依頼者様
2ch.sc
約3週間で投稿の削除を実現
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法人からの依頼
口コミ・悪評の削除

Googleマップの口コミに登録された悪評を削除した事例

依頼者:クリニックを経営する医療法人様
Googleマップ(Googleプレイス・Googleマイビジネス)
問題の投稿全ての削除
事例を詳しく見る
個人からの依頼
誹謗中傷の削除

なりすましアカウントの犯人を特定し、特定費用を含む賠償金を回収した事例

依頼者:誹謗中傷の被害に遭った個人の方
Instagram
約200万円の賠償金を回収
事例を詳しく見る

四谷三丁目駅のIT弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相談者(ID:48834)さんからの投稿
投稿日:2024年06月19日
ナイモンで出会った人に
来月会う約束して無理だったので無言でブロックしてしまってあとLINEも交換していたのでブロックしたら他のアカウントから謝りにいけと、言われて反省の色がなければ
学校に注意喚起として通報すると言われました
怖くて退会してしまったので記録がありませんどうすればいいですか。
やむを得ず交流を絶つためにブロックをしたというあなたの行為は、基本的には個人の自由です。したがって法律的に問題になることは少ないと考えられます。

むしろ、もし相手があなたの情報を学校等に無断で提供してしまった場合、それはプライバシーの侵害に当たる可能性があります。

相手が行った行為に不安を感じる場合は、冤罪を防ぐためなどの理由で、相手からのメッセージや証拠を適切に保存し、匿名の投稿というよりは、個別の法律相談等で弁護士に相談することをおすすめします。
- 回答日:2024年06月20日
相談者(ID:45219)さんからの投稿
投稿日:2024年05月12日
ビットトレントで興味本位でダウンロードしたところ、プロバイダから情報開示請求がありました。
金銭的な余裕がなく、情報開示請求に対してどのような対応をしたらよいかわかりません。
本日(5/12)にプロバイダから書類が届き、2週間位内に対応を求められています。
今後どのように対応したら良いか全くわからず相談しました。
おそらく現在の状況は、正確には、
①被害者がプロバイダに対して発信者情報開示請求をし
②それを受けたプロバイダが相談者様に対して①を転送するとともに、①に対する意見照会書を送ってきていて
③②では、意見照会に対する回答書を2週間以内にするよう求められている
という状況ではないかと思います。

この場合、回答書で、情報開示に同意をすると、発信者情報開示の請求者に情報が任意に開示され、相談者様の情報が被害者に知らされます。
他方、情報開示に不同意とすると、プロバイダと被害者との間で裁判手続が進行し、その結果裁判所が情報開示が妥当と判断した場合には、発信者情報開示命令が発令されます。
発信者情報開示命令が発令されると、プロバイダは被害者に対して相談者様の情報を知らせます。

いずれにしても、相談者様の情報が被害者に対して知らされた場合、次に被害者より損害賠償請求がされます。
このとき、発信者が相談者様であると突き止めるのにかかった費用も賠償の対象として請求されるため、上記の回答で同意をし、任意に回答した場合と比べて、不同意として裁判の結果開示された場合には、裁判にかかった費用分賠償金額が大きくなります。


以上の構造なので、
1.まずは、発信者情報開示請求の内容が妥当なものなのかどうかを判断し
2.妥当なものであれば、情報開示に同意した上で被害者と直接示談交渉をするとともに
3.不当なものであれば、情報開示に不同意とした上で、なぜ不当なのかの意見を述べる
という対応が必要です。
そして、この1~3には専門家の知見が必要になります。

意見照会への対応だけであれば、比較的安価に受任をしている法律事務所もあると思いますし、時間制限も迫ってきているので、まずは急いで弁護士にご相談をいただくのが良いと思います。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2024年05月14日
相談者(ID:45878)さんからの投稿
投稿日:2024年05月19日
私の住居近くで集合住宅の工事が始まり、音がうるさいので施工元の企業に電話で相談した。相談の際、以下の①の情報を伝えた。
後日、担当者に電話した際に「①の情報を社内の担当者及び、現場作業者(他会社)へも共有した」と説明された。
私は担当者へ「①の情報は住居を特定しうる情報なので許可なく広めないで欲しい。特に現場作業者にとって私は、騒音について申し立てをた人物なので良い印象をもっていないので尚更である」と伝えた。
担当者は「こういうケースの場合、いつも現場に共有している。共有前にあなたの心情まで考慮していなかったが、違法性があるわけではない」と返された。

①私が企業の担当に伝えた情報
・工事現場から見た私の住居の方角及び、おおよその距離(直線距離で約30m内)
・工事現場と私の住居の位置関係が以下であること
  「工事現場⇒別の方の住宅⇒道路の先に、私の住居がある」
※上記2点とgoogle mapなどを利用することで、私の住居は建物単位ではほぼ特定が可能である

②参考:企業側が知っている私の情報
・携帯電話の番号
・私の顔 (一度、直接会って話したため)
個人情報保護法との関係では、①の情報は、個人情報には該当しない可能性が高いです。
(住所であれば個人情報に該当するので「ほぼ特定が可能である」というのが、住所を教えるのと同じ確度で特定が可能ということか否かにもよりますが、おそらく、住所そのものを教えるのと同じとまでは言えない状況なのではないかと推測しました。ここは具体的な状況次第かと思います。)
そのため、今回担当者が現場作業者に対して①の情報を伝えたことは、法律上特に問題のないことである可能性が高いかと思います。
- 回答日:2024年05月20日
ご回答ありがとうございます。
①の情報は住所を教えるのと同じ確度かというと、それよりは低いものとなります。
そのため、「法律上特に問題のない」と結論づけられそうですね。
相談者(ID:45878)からの返信
- 返信日:2024年05月21日