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SNS投稿削除に強い東京都のIT弁護士が回答した解決事例
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「アカウントを画像付きで晒す」ということの具体的な内容次第かと思います。
今回問題になるのは、プライバシー侵害の問題で、晒されている内容がプライバシー権で保護される内容でありう、晒すという対応がプライバシー侵害として違法な態様である場合には、削除請求が可能です。
(この場合、ブロックされていることは特に問題にはならない場合がほとんどです。)
まずは、どのような情報をどのように晒されたのか、問題のポスト(ツイート)のURLやスクリーンショットを持参して弁護士に相談されるのが良いと思います。
東京でSNSや掲示板の投稿を消したいときに最初にすること
SNSや掲示板の投稿は、まず運営者への通報・削除依頼で消すのが基本です。消えなければ、情報流通プラットフォーム対処法にもとづく送信防止措置の申出、東京地方裁判所への削除の仮処分へと進みます。X・Instagram・YouTube・爆サイ.comなど国が指定した9社には、申出から7日以内に結果を通知する義務があり、削除しない場合は理由も伝えられます。自分で出した通報が通らなかったときは、通知に書かれた理由を持って弁護士に相談すると、次にどの手続を使うかをその場で決められます。
いまの状況別・最初にすること
- 投稿を見つけたばかり
- 通報より先に、投稿のURL・投稿日時・内容が写った画面を保存してください。削除された後は証拠を取り直せません。
- 通報したが消えない・理由が届いた
- 運営者から届いたメールや画面の文面を残し、弁護士に見せてください。権利侵害の理由を法的に組み立て直して申し出るか、仮処分に進むかを判断できます。
- 5ちゃんねるや個人ブログなど、指定外のサイト
- 法律上の7日以内の通知義務はありません。削除依頼の文面が公開される掲示板もあるため、依頼を出す前に弁護士か東京法務局に相談してください。
- 住所・勤務先・顔写真を晒された
- 拡散を止めることが先です。保存を済ませたら当日のうちに削除を申し出て、身の危険を感じる書き込みがあれば警視庁に110番で通報してください。
- 投稿者も特定して責任を問いたい
- 削除より先に弁護士へ相談してください。削除の時期と投稿者を特定する手続の順番を、同じ弁護士に一度に組み立ててもらえます。
投稿の削除を求める3つのルートと選び方
投稿を消す方法は、費用と時間が軽い順に3つあります。どれを選ぶかは、投稿先のサービスと、運営者がすでに削除を断っているかどうかで決まります。
各サービスの通報機能や削除依頼フォームから申し出ます。費用はかからず、各サービスの利用規約や削除基準に反する投稿なら、この段階で消せます。国が指定した大規模プラットフォーム事業者には、法律にもとづく削除の申出の受付方法も用意されています。
どの投稿が、どの権利を、なぜ侵害しているかを示して、運営者やサーバの管理者に削除(送信防止措置)を求めます。法務省は申出の書式として「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」の見本を公開しています。運営者が投稿者に削除への同意を照会し、7日たっても反対がなければ、運営者は削除しても投稿者への賠償責任を負いません(情報流通プラットフォーム対処法3条2項2号)。
運営者が任意に削除しないときは、裁判所に投稿記事の削除を命じる仮処分を求めます。東京地方裁判所では霞が関の民事第9部(保全部)が担当し、裁判所の命令にもとづいて削除を求められます。
このほか、東京法務局に相談して、法務局からプロバイダ等へ削除を要請してもらう方法もあります。削除を求められるのは、名誉毀損・プライバシー侵害・侮辱など、あなたの権利を侵害する投稿です。批判的な意見というだけでは削除の理由になりにくく、店舗や会社への口コミは東京の口コミ削除に強い弁護士、過去の逮捕報道は東京の犯罪歴記事の削除に強い弁護士のページに、それぞれの判断の目安をまとめています。自分のケースでどのルートが最短かは、投稿のURLを見せれば弁護士が初回の相談で答えられます。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」、東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て」
削除を申し出る前に残しておく証拠
削除された投稿は、後から証拠として取り直せません。警察庁は、削除依頼や警察への相談に備えて、サイトの名称・URL・書き込んだ人(アカウント名)・書き込み日時・内容を記録し、ページを印字しておくよう案内しています。都内の警察署や警視庁に相談するときも、この記録を持参すれば話が早く進みます。
保存しておくもの
- 投稿の画面全体(URL・投稿日時・アカウント名が一緒に写るように)
- 投稿者のプロフィール画面
- 返信・引用・転載など、拡散している先の画面
- 自分で通報した日時と、運営者から届いた返信メール
投稿者を特定して損害賠償を求めるつもりなら、削除を急ぐ前に弁護士へ相談してください。削除と特定の順番を誤ると、特定に使う記録が手元に残らないことがあります。特定までの流れと急ぐ理由は、東京の情報開示請求に強い弁護士のページで手順ごとに読めます。
出典:警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応」、法務省「インターネット上の誹謗中傷 書き込み削除依頼の手引き」
大手SNSは7日以内に削除の可否を通知する
2025年4月1日に施行された情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)で、利用者の多い大規模プラットフォーム事業者に削除対応の義務が課されました。総務大臣が指定した事業者は、削除の申出を受け付ける方法を公表し、申出を受けると遅滞なく調査します。そのうえで、申出を受けた日から7日以内に、削除したかどうかと、削除しない場合はその理由を申出者に通知しなければなりません(同法22条・23条・25条1項、施行規則16条)。
国が指定した大規模プラットフォーム事業者(9社)
- Google LLC
- YouTube
- LINEヤフー
- Yahoo!知恵袋、Yahoo!ファイナンス、LINEオープンチャット、LINE VOOM
- Meta Platforms
- Facebook、Instagram、Threads
- TikTok Pte. Ltd.
- TikTok、TikTok Lite
- X Corp.
- X(旧Twitter)
- ドワンゴ/サイバーエージェント
- ニコニコ/Amebaブログ
- 湘南西武ホーム/Pinterest
- 爆サイ.com/Pinterest
2025年4月30日に5社、同年5月29日・30日に4社が指定されました。申出は日本語で、インターネット経由でできることが求められています。
総務省のガイドラインは、アカウントを持っていない人でも申し出られること、証拠を添付できることを、申出の方法の具体例に挙げています。削除しない場合の理由も、形式の不備や証拠の不足なら、何が足りないのかを具体的に書くよう求めています。投稿者の意見を聴く場合や専門員が調査する場合は、7日以内にその旨が通知され、判断が出た後に結果が届きます。削除されると、投稿者には原則として削除されたことと理由が伝えられます(同法27条)。
届いた理由が「証拠不足」「権利侵害が明らかでない」だった場合は、その文面を持って弁護士に相談してください。どの権利の侵害として構成し直すか、どの資料を足せば通るかを判断してもらえ、都内の事務所でも来所なしで申出を任せられるところがあります。
出典:総務省「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」、総務省「大規模特定電気通信役務提供者の義務に関するガイドライン」、e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」
5ちゃんねるなど指定外の掲示板への削除依頼
5ちゃんねるや個人のブログ・まとめサイトなど、指定を受けていないサイトには、7日以内に通知する法律上の義務がありません。掲示板ごとの削除依頼の方法に従うか、専用のフォームがなければ運営者の連絡先にメールや書面で依頼します。法務省の手引きは、依頼に書く項目として、ページのURL、コメント番号や投稿日時、侵害された権利とその理由、氏名と連絡先を挙げています。
気をつけたいのは、掲示板によっては削除依頼をしたこと自体や依頼の文章がそのまま公開される点です。依頼文に書いた氏名やメールアドレスが掲示板に載ったり、依頼をきっかけに投稿へ再び注目が集まったりするおそれがあると、法務省も注意を呼びかけています。自分の名前で出したくない場合は、弁護士に代理人として依頼すれば、弁護士の名前で削除依頼を出してもらえます。依頼文の書き方だけを聞きたいときは、東京法務局の人権相談でも無料で助言を受けられます。このページでは、掲示板の削除に対応する都内の事務所を、メール相談や来所不要などの条件から探せます。
出典:法務省「インターネット上の誹謗中傷 書き込み削除依頼の手引き」、法務省「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書(見本・記載例)」
東京地方裁判所で削除の仮処分を求める
運営者が削除に応じないときは、裁判所に削除の仮処分を申し立てます。裁判を最後まで待たずに、投稿を消す仮の命令を出してもらう手続で、法律上は「仮の地位を定める仮処分」にあたります(民事保全法23条2項)。東京地方裁判所では、霞が関の裁判所合同庁舎2階北側にある民事第9部(保全部)が民事保全事件を担当しています。投稿者を特定する発信者情報開示命令の手続では削除を求められないため、削除はこの仮処分で求めます。
投稿によってどの権利が侵害されているか、今すぐ削除が必要な理由を、証拠とともに書面で示します(民事保全法13条)。申立ての手数料は2,000円です。
申し立てた側(債権者)が裁判官と面接し、内容を説明します。数回にわたることもあります。
削除の仮処分では、運営者(債務者)が立ち会える審尋の期日が開かれるのが原則です(同法23条4項)。運営者側の反論もここで出されます。
裁判所が決めた額の担保を法務局に供託するなどして納めます(同法14条)。
命令が出ると、運営者に投稿の削除が命じられます。審尋の中で運営者が任意に削除し、和解で終わる事件もあります。
東京地裁民事第9部は発信者情報開示命令事件も扱っており、開示と投稿記事削除の仮処分を同時に申し立てる場合の手続の案内もあります。削除と投稿者の特定を両方進めたい人は、同じ弁護士にまとめて依頼すると、一度の準備で両方の申立てに進めます。裁判官との面接や審尋には弁護士が出席するため、あなたが霞が関に出向く場面はほとんどありません。
出典:東京地方裁判所「民事第9部の概要」、e-Gov法令検索「民事保全法」、同「民事訴訟費用等に関する法律」別表第一、東京弁護士会「LIBRA 2025年4月号 特集『発チ事件』最前線」
東京法務局に削除要請を頼む方法
費用をかけずに削除を求めたい人は、東京法務局の人権相談を使えます。法務局は、自分で削除依頼をする方法を助言するほか、投稿が名誉毀損やプライバシー侵害などの人権侵害にあたると判断した場合には、法務局からプロバイダやサイト管理者に削除を要請します。
法務省の人権擁護機関によるインターネット上の人権侵害への対応(2025年・全国)
- 新たに救済手続を始めた事件
- 1,569件(うちプライバシー侵害503件・名誉毀損348件)
- 処理した事件
- 1,572件。削除依頼の方法を教えるなどの「援助」が約4割
- 法務局がプロバイダ等に削除を「要請」した件数
- 349件(約2割)
件数はプロバイダ等への削除要請の単位で数えており、書き込みの数ではありません。
法務局が要請するのは、違法性を法務局が判断した場合に限られ、その判断には時間がかかることがあると法務省は案内しています。また、要請を受けたプロバイダが削除するかどうかは、プロバイダの判断です。拡散が続いていて急ぐ場合や、投稿者の特定まで考えている場合は、法務局と並行して弁護士に相談すると、仮処分に進む準備を同時に始められます。
東京法務局 人権擁護部
新宿区四谷一丁目6番1号 四谷タワー13階(外国人在留支援センター内)。JR・東京メトロ「四ツ谷駅」から徒歩2〜3分。電話はみんなの人権110番 0570-003-110(平日8時30分〜17時15分、一部のIP電話は 03-5363-3067)。
インターネット人権相談受付窓口(法務省)
フォームから24時間送れます。都内に住んでいれば、東京法務局からメール・電話・面談で回答があります。
出典:法務省「令和7年における『人権侵犯事件』の状況について(概要)」、法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」、東京法務局「人権擁護部」、法務省「インターネット人権相談受付窓口」
投稿削除を弁護士に任せると変わること
通らなかった通報を、法的な申出に作り直す
利用規約違反としての通報で消えなかった投稿も、名誉毀損やプライバシー侵害として理由を組み立て直すと、削除の判断が変わることがあります。弁護士が理由と証拠をそろえて申し出ます。
あなたの名前を出さずに依頼できる
弁護士が代理人として申し出るため、依頼文が公開される掲示板でも、あなたの氏名や連絡先を載せずに済みます。運営者とのやり取りも弁護士が受けます。
仮処分の書面づくりと審尋を引き受ける
申立書と証拠の準備、裁判官との面接、審尋への出席まで弁護士が行います。東京地方裁判所に出向く必要はほぼなくなります。
削除と投稿者の特定を一度に進める
特定まで望む場合は、証拠を残す順番を決めたうえで、削除と開示の手続を並行して進めます。損害賠償の見通しは東京の名誉毀損に強い弁護士のページで扱っています。
東京の3つの弁護士会には、全国48,057人の約半数にあたる24,382人の弁護士が登録しています(2026年9月1日現在)。削除の申出はインターネットや書面でできるので、都内には来所不要で全国から依頼を受けている事務所もあり、都外に住んでいても依頼先に選べます。
出典:総務省「インターネット上の違法・有害情報に関してお困りの方へ」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」
投稿削除の弁護士費用と東京の相談料
弁護士費用は事務所ごとに決めることになっており、公的な相場はありません。削除の申出だけか、仮処分まで進むか、投稿が何件・何サイトにあるかで金額が変わります。依頼する前に、次の項目を見積りに書いてもらってください。
見積りに書いてもらう項目
- 相談料(初回無料か、有料なら30分あたりの金額)
- 削除の申出(任意交渉)の着手金と報酬金、投稿1件ごとか・サイト単位か
- 仮処分に進んだ場合の着手金と報酬金
- 裁判所に納める手数料(申立て1件2,000円)・郵便切手・担保金の扱い
- 投稿者の特定もあわせて頼む場合の料金
- 分割払いの可否
仮処分の担保金は裁判所が事案ごとに決める額で、東京地裁民事第9部は担保の取消しや取戻しの手続も案内しています。見積りの段階で、担保金を別に用意する必要があるかを聞いておくと、支払いの計画を立てられます。
都内の公的な相談は料金が決まっています。東京の3つの弁護士会が運営する法律相談センター(霞が関・新宿総合・蒲田・池袋・立川など)の面談相談は30分5,500円(税込)で、ネット投稿の削除に専用の枠はないため、各センターに電話で予約します。収入と資産が基準以下の人は法テラスの無料法律相談を同じ問題につき3回まで利用でき、23区に住んでいる人には高めの基準が適用されます。
法テラスの収入基準(23区に住んでいる場合)
- 単身
- 手取り月収200,200円以下(家賃・住宅ローンの負担があれば最大53,000円を加算)
- 2人
- 手取り月収276,100円以下(同 最大68,000円を加算)
- 3人
- 手取り月収299,200円以下(同 最大85,000円を加算)
- 4人
- 手取り月収328,900円以下(同 最大92,000円を加算)
現金・預貯金の合計が単身180万円以下などの資産基準もあります。法テラス東京(新宿区西新宿)には「インターネットに関する相談」の枠(水曜13時〜16時・金曜10時〜12時、予約は0570-078301)があります。
出典:日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、e-Gov法令検索「民事訴訟費用等に関する法律」、弁護士会の法律相談センター、法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、法テラス「法テラス東京」
東京で投稿削除を相談できる公的機関
弁護士に依頼する前の相談や、削除依頼の書き方を聞きたいときは、次の公的機関を無料で使えます。どこまでしてくれるかが機関ごとに違うため、目的に合う先に連絡してください。
東京都人権プラザ(インターネットにおける人権侵害の相談)
法律相談(無料)は、面接・オンラインが毎月第4木曜13時〜16時(40分以内・予約 03-6722-0124)、予約なしの電話相談が同じ日時(15分以内・03-6722-0126)。LINE相談(アカウント名「インターネットにおける人権侵害相談@東京」)は平日16時〜22時(受付21時30分まで)。原則として都内在住・在勤・在学の人が対象です。
東京法務局 人権擁護部
削除依頼の方法の助言と、人権侵害と判断した投稿のプロバイダ等への削除要請。0570-003-110(平日8時30分〜17時15分)。
違法・有害情報相談センター(総務省支援事業)
サイトごとの削除依頼の方法を助言します。2025年度の相談件数は6,715件。相談はWebフォームのみで、削除依頼の代行や法的な判断はしません。ihaho.jp
警視庁 サイバー犯罪相談
サイバー犯罪に関する対処方法を案内します(都内在住者・都内の法人向け)。03-5805-1731(平日8時30分〜17時15分)。この電話では被害届は出せず、殺害予告など緊急のときは110番です。
弁護士会 電話無料相談
弁護士との15分程度の電話相談で、都内からの発信のみ受け付けます。0570-200-050(平日10時〜16時)。
こたエール(東京都)
ネットやスマホの悩みの相談。0120-1-78302、LINE「相談ほっとLINE@東京」(月〜土15時〜21時)、メールは24時間受付。
出典:東京都総務局人権部「インターネットと人権」、東京法務局「人権擁護部」、総務省「令和7年度 インターネット上の違法・有害情報対応 相談業務等の請負 報告書(概要版)」、違法・有害情報相談センター、警視庁「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供窓口」、弁護士会の法律相談センター「弁護士会 電話無料相談」
東京で投稿削除の弁護士を選ぶ基準
削除の依頼先は、次の3点がそろっている事務所に絞ると、依頼した後の手間と待ち時間が短くなります。
都内の事務所を比べるときの基準
- 削除したいサービス(X・Instagram・YouTube・爆サイ・5ちゃんねるなど)への削除の申出や仮処分を、取扱分野として示している
- 任意の削除申出と仮処分の料金を分けて示し、投稿者の特定に進んだときの料金も説明している
- メール・電話・オンライン面談で、来所せずに依頼まで進められる
このページでは、東京都内で投稿削除に対応する事務所を条件で絞り込めます。投稿のURLを送ってすぐ相談したい人はメール相談歓迎やLINE予約可、事務所に行かずに済ませたい人は来所不要やオンライン面談可、拡散が続いていて急ぐ人は当日面談可能、仕事の後や週末に相談したい人は夜間の面談可能と休日の相談可、費用が心配な人は初回の面談相談無料と分割払い対応の条件から選んでください。
SNS投稿削除のよくある質問
削除を依頼したことは、投稿者に知られますか。
大規模プラットフォーム事業者は、削除したときに、削除したことと理由を投稿者に通知します(情報流通プラットフォーム対処法27条)。送信防止措置の申出では、運営者が投稿者に削除への同意を照会することもあります。掲示板によっては依頼文が公開されるため、自分の名前を出したくない場合は弁護士の名前で依頼してください。
削除されるまで、何日くらいかかりますか。
大規模プラットフォーム事業者は、申出から7日以内に結果か、判断に時間がかかる理由を通知します。送信防止措置の申出で運営者が投稿者に照会した場合は、照会から7日の反論期間があります。指定外のサイトや仮処分には法律上の日数の定めがないため、依頼する弁護士に投稿先ごとの見通しを聞いてください。
警察に頼めば投稿を削除してもらえますか。
警察は削除の代行ではなく、名誉毀損などの犯罪として処罰を求めるときの相談先です。警視庁のサイバー犯罪相談では対処方法を案内しており、被害届は住んでいる地域を管轄する都内の警察署で相談します。削除そのものは、運営者への申出や弁護士への依頼で進めてください。
海外の会社が運営するSNSでも削除を求められますか。
求められます。X・Instagram・TikTokなど海外に本社がある事業者も大規模プラットフォーム事業者に指定されており、日本語で削除を申し出られる方法を用意する義務があります。申出で消えない場合の仮処分は、外国法人の資格証明書など準備する書類が増えるため、海外事業者を相手にした手続の経験がある弁護士に依頼してください。
家族や友人の代わりに削除を頼めますか。
削除を依頼できるのは、原則として権利を侵害された本人か代理人です。未成年の子どもの投稿被害なら親などの保護者が、本人から委任を受ければ弁護士が依頼できます。総務省のガイドラインは、本人以外からの申出にも大規模プラットフォーム事業者が速やかに対応することを望ましいとしています。
削除された後に、同じ内容を再投稿されたらどうなりますか。
再投稿も、あらためて削除を申し出る対象になります。投稿者を特定できれば、本人に書き込みをやめるよう直接求める道も開けます。再投稿が続くときは、新しい投稿のURLと日時を保存して、最初の削除を頼んだ弁護士にまとめて見せてください。
自分が書き込んだ投稿を消したいときも相談できますか。
相談できます。自分のアカウントから消せない掲示板の書き込みは、運営者に削除を依頼します。書き込みについて削除請求や開示請求、慰謝料の請求をすでに受けている場合は、返事をする前に届いた書面を弁護士に見せてください。
東京以外に住んでいても、東京の弁護士に依頼できますか。
依頼できます。削除の申出はインターネットや書面でできるため、来所不要で全国から依頼を受けている都内の事務所があります。弁護士会の法律相談センターも、住んでいる地域に関係なく相談を受け付けています。
初回の面談相談無料・来所不要・オンライン面談可・当日面談可能・夜間の面談可能・分割払い対応の条件で、都内の事務所を選べます。投稿のURLと保存した画面を用意しておけば、初回の相談で削除までの道筋を聞けます。
東京でSNS投稿削除の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、同「民事保全法」、同「民事訴訟費用等に関する法律」
- 総務省「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」、同「大規模特定電気通信役務提供者の義務に関するガイドライン」
- 法務省「インターネット上の誹謗中傷 書き込み削除依頼の手引き」、同「令和7年における『人権侵犯事件』の状況について(概要)」
- 東京地方裁判所「民事第9部の概要」、同「発信者情報開示命令申立て」
- 警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応」、警視庁「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供窓口」
- 東京都総務局人権部「インターネットと人権」、東京法務局「人権擁護部」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)
2026年9月29日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

