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掲示板・SNS削除 弁護士監修記事 公開日:2018.1.15  更新日:2023.6.7

ツイッターの削除依頼方法と削除されなかった場合の対処法

弁護士法人ネクスパート法律事務所
監修記事
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ツイッターは、お手軽に情報発信ができる反面、第三者から誹謗中傷被害を受けやすいSNSです。

自身に関わる不名誉な内容のツイートが他人の目に触れるのは、好ましいことではありません。しかし、ツイッターの利用者は多く、リツイート機能で拡散もできるため、悪評が広まるのを完全に防ぐことは難しいです。

では、自身に関わる誹謗中傷を含んだツイッター上の投稿を削除するには、どうすればいいのでしょうか。この記事では、ツイッター投稿の削除依頼の方法についてご紹介します。

Twitterの誹謗中傷を削除したい方へ

Twitterでの誹謗中傷を削除したい方は、弁護士に相談することをおすすめします。なぜなら、弁護士に相談・依頼することで投稿内容を削除できる可能性が高まるからです。

 

弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 削除方法や相手の特定方法がわかる
  • 早い段階で相談することで、被害を最小限に抑えることができる
  • 損害賠償を請求できるかどうかが分かる
  • 依頼すれば、削除依頼に必要な裁判の手続きなど全て一任できる

当サイトでは、ITトラブルの解決を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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 ツイッター社の削除依頼に対する方針

ツイッターの方針

まず、ツイッター投稿の削除依頼の方法を解説する前に、ツイッター社の投稿に対する方針について確認しておきましょう。

ツイッターの書き込みに対する方針

ツイッター社は、利用者に対して表現と言論の自由を設けています。

そのため、できる限り利用者の投稿する内容を制限したくないというのがツイッター社の方針です。

違反するコンテンツの対象とは

しかし、だからといって何でも自由な投稿が許可されているわけではありません。利用者の方々に気持ちよく利用してもらうためには、特定の人物を攻撃するような内容の書き込みは制限する必要があります。

そのため、ツイッターでは違反コンテンツというルールが設けられています。

該当するコンテンツに関しては、削除、またはコンテンツを作成した投稿者のアカウントを凍結するという処分が下される仕組みです。以下、違反コンテンツの対象になるコンテンツになります。

商標

まず、企業事業主が権利を有する事業名、ロゴをプロフィール画像やヘッダー画像にて無断で使用した場合、違反コンテンツの対象になります。

著作権侵害

著作権の対象となっている画像、文章を無断使用した場合も同様です。

刺激の強いコンテンツ

ポルノ画像や暴力的な画像を用いた場合も違反コンテンツの対象になります。

違法活動として利用

当然ながら、犯罪予告などをツイートすることも違反コンテンツとして処分が下されます。

twitterバッジの利用

プロフィール、ヘッダーなどにツイッターのアイコンを利用することも禁止されています。

身体的脅迫

第三者を、身体的に脅迫する行為も違反コンテンツの一つです。

誹謗中傷

特定の人物に対して、暴言や不名誉となる投稿、拡散することも禁止されています。人種、性別、国籍、宗教に対する差別的発言も同様です。

個人情報

また、第三者のクレジットカード番号、住所、社会保障番号、プライベートな画像など個人情報を投稿することも禁止されています。

自殺をほのめかす書き込み

「〇月〇日に自殺します」など自殺予告をする内容のツイートも違反コンテンツの一つです。

スパム行為

ツイッター社からスパム行為と見なされた場合も、書き込みの削除、アカウントの凍結などの処分が下される可能性があります。

スパム内容としては、主に以下のような行為が挙げられます。

  • 複数アカウントを作成し大量の招待メールを送る
  • アプリなどを活用して多数のアカウントのフォロー、解除
  • マルウェア・フィッシング目的のツイート
  • 多数のユーザーからブロックを受けている
  • 複数アカウントから同じ内容の投稿
  • 嘘の内容の投稿
  • 必要以上のフォロー・いいね・リツイートの多用
  • アフィリエイト・ワンクリック詐欺の投稿

違反コンテンツの詳細については、『Twitterルール|Twitter』を参考にしてください。

ツイッターの書き込みを削除依頼するには

削除依頼

続いてツイッターの書き込みを削除依頼する方法について確認していきましょう。

書き込みを削除するための主な対応の流れは、以下の通りです。

  1. 証拠の保存
  2. DMでの削除依頼
  3. ツイッター社への削除依頼

証拠の保存

まずは対象となるツイートを、スクリーンショット機能などを用いて保存してください。またそのツイートのURLも記録しておきましょう。

これらの情報は、法的手続きが必要になった場合に、被害を証明する証拠として必要になります。

ダイレクトメッセージで削除依頼をする

ツイートしたアカウント主とDMでのやり取りが可能であれば、投稿者へ直接削除を要求するという手もあります。

ただ、相手が逆上して自体が更に悪化するリスクもゼロではありません。基本的には、以下で紹介するツイッター社への削除依頼での対処がおすすめです。

ツイッター社へ削除依頼

アカウント主が素直に削除依頼に応じるとは思えません。そのため、ツイッター社へ直接、対象のツイートを削除してもらえるよう依頼してみましょう。

削除依頼は、「サポートに連絡する|Twitter」から該当する違反報告を選択します。誹謗中傷を受けた方は「嫌がらせ」を選択してください。

【引用】サポートに連絡する|Twitter

報告する内容について選択をすると、問題のツイートをした人のアカウント名や、ツイートのURL、問題の内容、依頼主のアドレス・アカウント名・氏名を入力します。入力方法については以下の画像を参考にしてください。

【引用】嫌がらせや迷惑行為の報告|Twitter

本人確認の返信

削除依頼を行うと、本人確認のためのメールがツイッター社から届きます。顔写真付きの公的な身分証明書の写しを送ることになりますが、運転免許証やパスポートのコピーなどがいいでしょう。

身分証のコピーの返送は、メールで指定されたサイトにアップロードしてください。大体、数日~10日以内に削除依頼に応じて貰えるかどうかの連絡が届きます。

削除依頼で削除できなかった場合の対処法

ツイッター社が削除依頼に応じない理由として考えられる原因は、主に以下の2つです。

  • 投稿の問題点を適切に伝えられていない
  • ツイッター社が違反ではないと判断した

まずは、投稿の内容が法的にどのような問題(権利侵害)があるのかを再確認し、適切に被害を報告できているかをチェックしてみましょう。

万が一、明らかに違法な投稿内容で適切に報告できているにも関わらず、削除に応じてもらえていない場合は、裁判(仮処分)での対応を検討する必要があります。

対象のツイートの権利侵害を確認する

ツイッターでの誹謗中傷による権利侵害には、『名誉毀損』『侮辱』『プライバシー侵害』『信用毀損・営業妨害』などが代表例として挙げられます。

  定義
名誉毀損 公然の場で事実確認することができる第三者の評判を落とす行為。事実かどうかは問われない 「〇〇は不倫している」、「〇〇は前科がある」
侮辱 公然の場で事実確認することができない第三者の評判を落とす行為。事実かどうかは問われない 「〇〇は性格が悪い」、「〇〇は頭が悪い」
プライバシー侵害 公然の場で当人が公開を望んでいない個人情報・プライベートな内容を公開する行為 「〇〇は〇〇に住んでいる」、「〇〇は家で〇〇をしている」
信用毀損・業務妨害(事業主向け) 嘘の情報を公開することで第三者の評判を落とし、その者の業務を妨げる行為 「〇〇店の定食に虫が入っている」

ツイートの投稿内容が上記のような権利侵害に該当する場合は、その根拠を適切に記載することで、削除依頼が成功する可能性を高められるでしょう。

<名誉毀損の理由記載例>
ツイート内容:○○みたいに詐欺まがいなことまでしてお金持ちになりたくないな

当該ツイートの「詐欺まがいなことまでして」という表現は、投稿の閲覧者に私が詐欺師であるような誤解を与えるものであり、私の社会的評価に悪影響が及ぶと考えられます。名誉毀損に該当すると思われますので、ツイートの削除をお願いいたします。

もしご自身でツイートの内容が権利侵害に該当するか判断が難しい場合は、『誹謗中傷の相談窓口』で一度相談されてみることをおすすめします。

裁判所にて削除依頼の仮処分の申立をする

ツイートの内容が権利侵害に該当しているにも関わらず、ツイッター社が削除に応じてくれない場合は、裁判(仮処分)を通じて権利侵害の被害を立証する必要があります。

裁判で権利侵害の被害が認められれば、裁判所からツイッター社へ削除命令が発令され、ツイートは削除されるでしょう。

裁判は法律の専門知識がないと個人での対応は難しいので、基本的には、弁護士へ依頼して対応されることをおすすめします。

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投稿者への損害賠償を請求するためには?

損害賠償請求

ツイートによる権利侵害の被害が立証できるのであれば、投稿者への損害賠償(慰謝料など)請求が認められる可能性があります。

「ツイートの削除だけで解決では納得がいかない!」という場合には、以下でご紹介する対応をご検討ください。

ツイート投稿者を特定する方法

ツイート投稿者に対して損害賠償請求をするには、まず投稿者の身元(名前,住所,連絡先など)を特定する必要があります。

投稿者の身元特定をする手続きの流れは、以下の通りです。

  1. ツイッター社へ投稿者のIPアドレス開示請求
  2. 仮処分(※開示に応じてもらえなかった場合)
  3. IPアドレスからプロバイダの特定
  4. プロバイダへ投稿者の個人情報開示請求
  5. 裁判(※開示に応じてもらえなかった場合)
  6. 犯人特定

なお、ツイッター社とプロバイダ(ネット事業者)にも個人情報の守秘義務があるため、任意で情報開示に応じてもらえるケースはほとんどありません

実務上は裁判での対応がほぼ必須と言えるので、損害賠償(慰謝料)請求の手続きは、弁護士への依頼を検討したほうが良いでしょう。

なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。

慰謝料の請求方法と相場

ツイート投稿者が特定できたら、当事者間で話合いまたは文書を通して慰謝料請求を行います

上記のやり取りで相手が支払いに応じた場合は示談成立、示談交渉がうまくいかず支払いに応じてもらえない場合は民事訴訟を起こして請求する流れが一般的です。

ネット誹謗中傷被害の慰謝料相場は、以下の通りです。

名誉毀損(一般人)

10〜50万円

名誉毀損(法人)

50〜100万円

侮辱

1〜10万円

プライバシー侵害

10〜50万円

プライバシー侵害(ヌード写真の公開)

100万円以上

弁護士に依頼するべきかの判断

弁護士への依頼

ネット誹謗中傷トラブル解決での弁護士への依頼は、自分では削除できない投稿の削除、または投稿者を特定して訴えたい場合に検討するケースが一般的です。

最後に、依頼をするべきかの重要な判断材料になる『弁護士へ依頼するメリット』と弁護士費用の相場をご紹介します。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に誹謗中傷トラブルの解決を依頼する主なメリットは、以下の通りです。

  • 問題のある投稿を素早く削除できる
  • 誹謗中傷を止める抑止効果を期待できる
  • 法的措置で対応する選択肢が増える
  • 難しい手続きを弁護士へ一任できる

IT分野を得意とする弁護士であれば、削除依頼や身元特定・訴訟の手続きを熟知しているので、あなたの状況にあった最適の対策を講じてくれます。

ご自身で解決ができなかったトラブルでも、弁護士を通じてなら目的を達成できる可能性も十分にあるでしょう。

弁護士費用の相場

弁護士費用は依頼をする法律事務所によって金額や料金形態が異なります。

以下は誹謗中傷トラブルの解決を依頼する際の相場になりますが、あくまで目安として参考にしていただければ幸いです。

  着手金 報酬金 裁判費用
削除依頼 裁判外 約5~10万円 約5~10万円 ×
裁判 約20万円 約15万円 3万円
発信者の身元特定 裁判外 約5万円~10万円 約15万円 ×
裁判 約20~30万円 約15~20万円 6万円
損害賠償請求 裁判外 約10万円 慰謝料の16% ×
裁判 約20万円 慰謝料の16% 3万円

なお、民事訴訟での損害賠償請求では、加害者に対して弁護士費用を負担させる判決が出るケースもあります。

※裁判官の判決次第なので必ずしも全額が認められるとは限りません

まとめ

ツイッターの削除依頼は、ヘルプセンターの『お問い合わせページ』から受け付けています。

投稿内容がどんな規約違反や権利侵害に該当するかを明確に記載し、ツイッター社へお問い合わせを送信しましょう。

SNSの誹謗中傷は早期対応が重要です。ご自身での対応が難しい場合は、弁護士への相談をご検討ください。

Twitterの誹謗中傷を削除したい方へ

Twitterでの誹謗中傷を削除したい方は、弁護士に相談することをおすすめします。

 

弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 削除方法や相手の特定方法がわかる
  • 早い段階で相談することで、被害を最小限に抑えることができる
  • 損害賠償を請求できるかどうかが分かる
  • 依頼すれば、削除依頼に必要な裁判の手続きなど全て一任できる

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この記事の監修者
弁護士法人ネクスパート法律事務所
2016年1月に寺垣弁護士、佐藤弁護士の2名により設立。現在の在籍弁護士は14名(2018年1月時点)。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている

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ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。

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