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SNSや匿名掲示板で誹謗中傷されたときには、さまざまな法律を駆使して発信者への法的措置を検討することになります。
特に、インターネットをめぐる誹謗中傷が社会問題化していることを踏まえて、ネットの誹謗中傷を規制するための法改正が順次実施されています。
そこで、本記事では、ネットで誹謗中傷を受けて苦しい思いをしている方のために、誹謗中傷に対して適用される法律や発信者にどのような罪が適用されるか、誹謗中傷を受けた場合の対処法などについて分かりやすく解説します。
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弁護士へ相談するタイミングが早いほど発信者に対する法的措置が成功する可能性が高まるので、この機会にぜひ活用してください。
まずは、ネットの誹謗中傷に関連する近年の法律改正や新法の制定を紹介します。
ネット上の誹謗中傷には侮辱罪が適用される可能性があります(刑法第231条)。
そして、2022年7月7日施行の改正刑法では、侮辱罪の法定刑が大幅に引き上げられました。
拘留は「1日以上30日未満刑事施設に拘置する刑(刑法第16条)」、科料は「千円以上一万円未満の金銭納付を命じる刑(刑法第17条)」です。
刑法が改正されるまでは、ネット上でどれだけ酷い誹謗中傷を受けたとしても、侮辱罪が適用される限りにおいて、「拘留または科料」という極めて軽い刑罰が上限でした。
刑法改正によって、侮辱罪でも懲役刑・禁錮刑・罰金刑が確定する余地が生まれたので、名誉毀損罪に該当しないような誹謗中傷をした発信者に対しても、ある程度重い刑事責任を追及しやすくなったでしょう。
なお、法定刑の引き上げにともなって、以下のように侮辱罪の公訴時効期間も変更されました。
ただし、侮辱罪の法定刑が引き上げられただけで、侮辱罪の構成要件に変更が加えられたわけではありません。
従来は侮辱罪が成立しなかった誹謗中傷行為が、刑法改正によって新たに犯罪として立件されるわけではないので、注意をしてください。
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(通称「ロバイダ責任制限法」)とは、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合に、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限、発信者情報の開示を請求する権利、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続きについて定められた法律のことです。
簡単に言うと同法は、インターネット上で権利侵害があった場合における、プロバイダの責任や発信者の情報開示を求める権利を定めています。
プロバイダ責任制限法は、掲示板などインターネット上の情報投稿による被害が増加したことを受け施行されました。
掲示板をはじめインターネット上の投稿は匿名やアカウント名でおこなわれることから、投稿主の素性がわからないことが多いです。
同法を適用することによりインターネット上で被害を受けたときに、投稿主(発信者)の情報を開示するようプロバイダに請求できます。
なお、この場合のプロバイダとは、以下2種類の事業者のことです。
種類 | 概要 |
---|---|
アクセスプロバイダ | インターネット接続を提供する事業者(=インターネットサービスプロバイダ) |
コンテンツプロバイダ | SNS・掲示板など、情報の投稿・公開がおこなわれるサービスの提供元事業者 |
プロバイダ責任制限法は、インターネット上で発信される違法・有害情報の被害者救済と憲法上定められた表現の自由のバランスに配慮しながら、プロバイダにおける円滑な対応を促進することが目的とされています。
そして、2022年10月、ネット上の誹謗中傷トラブルが絶えないことを踏まえて、ネット上で名誉棄損や侮辱をされた被害者がより簡易・簡便に法的措置に踏み出せるような環境を整備するために、プロバイダ責任制限法が改正されました。
プロバイダ責任制限法の主な改正点は以下のとおりです。
特に重要なのが、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続の新設です。
従来、ネット上の誹謗中傷によって権利侵害をされた場合、経由プロバイダを特定するために必要となるIPアドレスなどの発信者情報を取得するために、先にコンテンツプロバイダに対する発信者情報開示仮処分の決定を得る必要がありました。
つまり、コンテンツプロバイダに対する発信者情報開示仮処分の決定が下りたあと、別途、経由プロバイダに対する発信者情報開示請求訴訟を提起して、ようやく誹謗中傷投稿などをした加害者の個人情報を入手できるということです。
そして、発信者の民事責任を追及するためには、これら2段階の法的手続きを経たあとに、示談交渉や民事訴訟を提起しなければいけません。
これに対して、改正プロバイダ責任制限法で新設された発信者情報開示命令事件に関する裁判手続では、コンテンツプロバイダと経由プロバイダに対する法的措置を同一手続き内で完了できるようになったのです。
このような法改正によって、X(旧Twitter)や5ちゃんねるなどで匿名発信者に誹謗中傷されたケースでも、従来よりも簡便な手続きで迅速に匿名発信者を特定できるようになりました。
2024年5月に、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(通称「情報流通プラットフォーム対処法」)が成立しました。これは、プロバイダ責任制限法を改正したものです。
近年社会問題化しているネットの誹謗中傷トラブルは、X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSや2ちゃんねるなど巨大な匿名掲示板で多く発生しています。
2022年10月のプロバイダ責任制限法の改正によって、ネット上で誹謗中傷を受けた被害者が発信者を特定する手続きは簡素化されたものの、誹謗中傷投稿などを根絶・抑止するには不十分なままでした。
そこで情報流通プラットフォーム対処法では、一定以上の規模があるSNS・匿名掲示板の事業者に対し以下の措置を義務付けています。
対応の迅速化 | ・削除申出窓口・手続きの整備・公表 ・削除申出に関する対応体制の整備※十分な知識経験を有する担当者の選任など ・削除申出があった場合の判断・通知※原則、一定期間内 |
---|---|
運用状況の透明化 | ・削除基準の策定・公表※運用状況の公表を含む ・投稿を削除した場合は、投稿者(発信者)に対して通知をおこなうこと |
なお同法では、上記義務の対象となる事業者を「⼤規模プラットフォーム事業者」と呼んでいます。
⼤規模プラットフォーム事業者とは、上記義務を果たす必要性が特に高い一定以上の規模をもつSNS・匿名掲示板の事業者のことです。
情報流通プラットフォーム対処法は、公布日(令和6年5月17日)から起算して1年以内に施行されることになっています。
ネットで誹謗中傷されたとき、加害者側の刑事責任を追及できる場合があります。
ここでは、ネットで誹謗中傷がおこなわれた場合に成立する可能性がある代表的な犯罪について解説します。
ネットの誹謗中傷が特に問題になることが多いのが「名誉毀損罪」です。
名誉毀損罪とは、「公然と事実を摘示して人の名誉を毀損したとき」に成立する犯罪類型のことです(刑法第230条第1項)。
名誉毀損罪の法定刑は、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」です。
名誉毀損罪の構成要件・成立要件として、以下3点が挙げられます。
たとえば、ネットの誹謗中傷によって名誉毀損罪が成立する可能性があるのは、不特定多数が閲覧可能なSNSや掲示板で以下のような投稿をした場合です。
(名誉毀損)第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法 | e-Gov法令検索
なお「違法性阻却事由」がある場合、名誉毀損罪の違法性が棄却されるので注意が必要です。
この場合、公然性・事実の摘示・名誉の毀損という3つの要件を満たしても名誉毀損罪は成立しません。
違法性阻却事由とは、簡単に言うと例外的に違法性を否定する特別な事情のことです。
たとえば殺人をしてしまった場合の正当防衛などが該当します。
名誉毀損罪における違法性阻却事由は、以下のとおりです。
これら要件を全て満たした場合は、違法性阻却事由が認められ名誉毀損罪は認められません。
具体的には、政治家の汚職に関する報道などで違法性阻却事由が認められることが多くなっています。
その政治家にとって汚職の事実が報道されれば、社会的な評価に傷をつけられることになるでしょう。
しかし違法性阻却事由があると考えられ、報道をおこなったメディアが名誉毀損罪に問われないことが多いのです。
侮辱罪とは、「事実を摘示せずに、公然と人を侮辱したとき」に成立する犯罪類型のことです(刑法第231条)。
近年の刑法改正で、侮辱罪の法定刑は「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」まで引き上げられました。
名誉毀損罪と異なり、侮辱罪は「事実を摘示せずに」公然と人に対する侮辱的価値判断を表示したときに成立します。
たとえば以下のような誹謗中傷の書き込みを、事実を示すことなくネットで投稿した場合に、侮辱罪が成立する可能性があります。
その他、実際に刑事裁判で争われた侮辱罪に該当する誹謗中傷投稿の具体例については、「侮辱罪の事例集(法制審議会刑事法部会)」を参考にしてください。
(侮辱)第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
引用元:刑法 | e-Gov法令検索
脅迫罪とは、「本人や親族の生命、身体、自由、名誉、財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫したとき」に成立する犯罪類型のことです(刑法第222条第1項、第2項)。
脅迫罪の法定刑は、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」と定められています。
脅迫とは、「一般に人を畏怖させるに足りる害悪の告知」のことです。
告知が相手方に到達して認識される必要はありますが、害悪の告知によって実際に相手方が畏怖したことまでは求められません(大判明治43年11月15日)。
また、害悪の告知の方法には一切制限がありません。
たとえば、口頭での発言、文書、電話、メール、ネット投稿、態度や動作などが幅広く含まれます。
なお、加害の対象は「本人または親族」に限られている点に注意が必要です。
たとえば、両親や子ども、妻に対する害悪の告知は脅迫罪の対象に含まれますが、その一方で、どれだけ親しい間柄にあったとしても、恋人・知人への害悪の告知は脅迫罪の対象外です。
具体的には「恋人を殺す」と脅されたとしても、脅迫罪は成立しないことになります (ほかの罪状で逮捕される可能性はあります) 。
また、脅迫罪の対象は自然人に限られるので、法人に対する害悪の告知も脅迫罪が適用されません。
ネットでの誹謗中傷について脅迫罪が成立する代表例は以下のとおりです。
(脅迫)第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法 | e-Gov法令検索
偽計業務妨害罪とは、「虚偽の風説を流布したり偽計を用いたりすることによって人の業務を妨害したとき」に成立する犯罪類型のことです(刑法第233条)。
偽計業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められています。
まず、虚偽の風説の流布とは、「客観的真実に反する噂・情報を不特定または多数の人に伝達すること」です。
伝達した相手が少数であっても、情報などを伝えた相手を介して多数の者に伝播するおそれが認められるときには、虚偽の風説の流布をしたとみなされます。
次に偽計とは人を欺いたり、人が知らないことや勘違いを利用したりすることです。
人だけでなく、人が業務に用いる機械などを不正に操作することも偽計とされます。
なお、実際に妨害結果が発生しなくても、業務を妨害するに足りる行為があれば、判例上は業務妨害罪が成立すると考えられています(最判昭和28年1月30日)。
そのため、ネットで誹謗中傷をされた場合、その内容自体に業務妨害を誘引する可能性があれば、業務妨害罪での刑事訴追が可能だといえるでしょう。
偽計業務妨害罪に該当するようなネットの誹謗中傷の具体例として、以下が挙げられます。
(信用毀損及び業務妨害)第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法 | e-Gov法令検索
威力業務妨害罪とは、「威力を用いて人の業務を妨害したとき」に成立する犯罪類型のことです(刑法第234条)。
偽計業務妨害罪と同じく、威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められています。
威力とは、「人の自由意思を制圧するに足りる勢力」のことです(最判昭和28年1月30日)。
威力業務妨害罪に該当するようなネットの誹謗中傷の具体例として、以下が挙げられます。
(威力業務妨害)第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
引用元:刑法 | e-Gov法令検索
ネットでの誹謗中傷には、刑法以外の法律・条例が適用される場合があります。
ネットの誹謗中傷によって被害を受けた場合は、相手の民事責任を問える可能性があります。
わかりやすく言えば、相手に損害賠償を請求できるわけです。
たとえば誹謗中傷によって精神的な苦痛を受けた場合は、相手に慰謝料を請求できます。
別れた交際相手などへ、SNSや匿名掲示板で被害者の誹謗中傷を投稿し続けると、ストーカー規制法違反に問われる可能性があります。
ストーカー規制法とは、つきまといなどのストーカー行為を規制し被害者を保護するための法律です。
ストーカー規制法においてストーカー行為とは、同一人物に対しつきまといなどの行為を繰り返しおこなうことを指します。
警察は被害者からの申告に応じて、相手方へストーカー行為をやめるよう禁止命令をおこなうことが可能です。
またストーカー規制法に違反した場合、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられます。
さらに禁止命令を無視しストーカー行為を続けると、「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」というより厳しい罰則が科されるのです。
第十八条 ストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十九条 禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。
ネット上の誹謗中傷は、都道府県が定める迷惑行為防止条例違反にあたる可能性もあります。
都道府県の迷惑行為防止条例によっては、拒否されてもSNSなどに相手への誹謗中傷を書き込む行為を規制しているのです。
ネット上の誹謗中傷は、名誉毀損罪や侮辱罪が適用される可能性もあります。
しかしSNSのDMやメールで誹謗中傷が繰り返された場合、名誉毀損罪や侮辱罪の要件である公然性を満たしません。
公然性とは、不特定または多数が参照できる場所で誹謗中傷などがおこなわれることを指すからです。
SNSのDMなどでの誹謗中傷は名誉毀損罪や侮辱罪に問えなくても、迷惑行為防止条例違反に問える可能性はあります。
ただし、該当する条例の有無や詳細は都道府県によって異なりますので注意が必要です。
ご自身が住む都道府県の迷惑行為防止条例は、各都道府県の公式サイトなどで確認ください。
参考までに東京都の迷惑行為防止条例では、DM上で誹謗中傷を繰り返すとつきまとい行為として禁止しています。
この場合の罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
さいごに、ネット上で誹謗中傷されたときに検討するべき対処法を4つ紹介します。
誰でも閲覧できる公開のSNSや匿名掲示板に誹謗中傷投稿がされた場合、当該投稿を放置し続けると、いつまでも被害が継続し、場合によっては、拡散されて被害状況がより深刻化するリスクに晒されます。
そこで、誹謗中傷をされた被害者としては、当該投稿の削除請求をする方法が考えられます。
SNSや匿名掲示板であれば、問い合わせフォームなどを使いサイト管理者に対し該当する投稿を削除するよう求めることが可能です。
方法についてはサービスにより異なるので、ヘルプページなどで確認ください。
なおDM機能を使うなどして、投稿者本人へ削除を求めることもできます。
ただし、相手へ直接連絡したことで、新たな誹謗中傷のきっかけになるなどトラブルに巻き込まれる可能性があるので注意してください。
サイト管理者が削除に応じない場合、裁判所に削除の仮処分を申し立てる方法もあります。
X(旧Twitter)や5ちゃんねるなどで誹謗中傷をされた場合、発信者が匿名で個人情報が一切分からないというケースも少なくありません。
発信者の個人情報が判明していない状態だと、相手方に対する民事責任・刑事責任の追及が極めて困難です。
そこで、ネット上で匿名発信者から誹謗中傷されたケースでは、匿名投稿者を特定するための法的手続きに踏み出す必要があります。
匿名投稿者を特定する法的措置には、発信者情報開示請求・発信者情報開示命令申立ての2種類の手続きがあります。
これら手続きの詳細については、以下記事で詳しく紹介しているので、興味があれば参考にしてください。
ネット上での誹謗中傷によって精神的損害などを被ったときには、投稿者に対して不法行為に基づく損害賠償請求・慰謝料請求をすることも可能です。
損害賠償請求・慰謝料請求をする方法は以下のとおりです。
示談交渉とは、被害者と加害者が直接示談条件について話し合いをして、和解契約(示談契約)締結を目指すことです。
当事者間の話し合いだけで慰謝料額などについて合意形成に至れば、早期にネットでの誹謗中傷トラブルを解決できます。
示談交渉で解決しない場合、裁判などで解決を目指すことが必要です。
なお、示談交渉を進めたり民事訴訟を提起したりするには、相手方の身元が判明していなければいけません。
匿名の投稿者によって誹謗中傷をされたときには、民事責任を追及する前に、発信者情報開示請求などの法的措置を済ませておきましょう。
「ネットで誹謗中傷をした投稿者を逮捕して欲しい、刑事責任を追及したい」と考えているなら、捜査機関に告訴状・被害届を受理してもらう必要があります。
告訴状や被害届が受理されたら、誹謗中傷トラブルについて捜査活動が進められた結果、発信者が逮捕・勾留・起訴されたり、有罪判決が下されたりするでしょう。
特に、名誉毀損罪と侮辱罪は親告罪なので、被害者などから告訴状が提出されなければ、捜査活動がスタートすることさえありません。
誹謗中傷の発信者に対して刑事罰などのペナルティを希望するなら、刑事告訴を検討しましょう。
なお匿名の投稿である場合は、上述の発信者情報開示請求(命令)によって、あらかじめ相手を特定するのが一般的です。
対処方法に迷う場合は、IT問題の対応を得意とする弁護士へ相談してアドバイスを求めることをおすすめします。
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