「ネット誹謗中傷」が得意な弁護士に相談して悩みを解決!
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インターネット・SNSの普及・発展に伴い、ネット上での誹謗中傷が社会問題となっています。
誰でも簡単に発信できるようになったことへの副作用といえますが、悪質な誹謗中傷は、刑法上の犯罪に該当する可能性があります。
本記事では、ネット上の誹謗中傷に関して、どのようなものがどのような犯罪に該当するのかなどについて、解説します。
ネット上で誹謗中傷被害に遭っているあなたへ
誹謗中傷の基準がわからないため、相手を責任追及できるかわからず悩んでいませんか?
結論からいうと、ネット上の誹謗中傷は投稿の内容によっては名誉毀損罪や侮辱罪になりえます。
もし、今すぐ投稿者を特定して責任追及したい場合、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします。
弁護士に相談・依頼すると以下のようなメリットを得ることができます。
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誹謗中傷に関する刑事罰・罰則
誹謗中傷に関する刑事罰としては、主に以下の4つが挙げられます。
また、これらの犯罪行為にあたる場合には、あわせて民法上の不法行為も成立し、慰謝料請求などの対象となることが考えられます。
これらの犯罪にあたらない場合でも、私的な事項を公表・拡散するなどしてプライバシー侵害にあたる場合には、同様に民法上の不法行為に該当するものとして損害賠償責任を負う可能性があります。
ここでは、それぞれの成立要件や罰則などのポイントについて説明します。
名誉毀損罪
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合には、名誉毀損罪が成立します(刑法230条)。
「公然と」とは、不特定または多数の人が認識しうる状態のことを指します。
インターネットやSNSでの投稿・書き込みは、基本的には誰でも閲覧することができるため、「公然と」に該当します。実際の閲覧者数が少ないかどうかは関係ありません。
不特定または多数の人が見られる状態にあることで公然性が認められます。
他方で、DMなどの当事者同士の直接のやり取りや発言は、ほかの人が見る・閲覧することを前提としていないため、「公然と」とはいえません。
「事実の摘示」とは、人の社会的評価を害するに足りる程度の事実を表示する行為のことを指します。
その事実の内容が真実であるか虚偽であるかは関係ありませんが、ある程度の具体的な事実である必要があります。
たとえば、「あいつは昔、窃盗罪で逮捕されたことがある」というような内容は、具体性があり、かつ社会的評価を害する事実といえますので、名誉毀損罪の「事実の摘示」にあたります。
他方で、「バカ」とか「ブス」などの事実を示さない抽象的な侮辱表現については、侮辱罪に該当するかを検討することになります。
「人の名誉を毀損」とは、社会的評価を害するおそれのある状態を生じさせたことを指します。
その行為(事実の摘示)によって実際に社会的評価が害されかどうかは関係ありません。
たとえば、新聞記事に人の名誉を毀損する内容の記事を掲載した場合、その新聞が発刊・配布されたことによって名誉毀損罪が成立します。
したがって、ネット上においても、社会的評価を害する内容を発信・投稿した時点で、名誉毀損罪が成立することになります。
名誉毀損罪が成立した場合には、刑罰として3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金が科されます。
ただし、名誉毀損罪については、その内容が公共の利害に関するもので公益目的があり、また、その事実が真実であることの証明があったときか、少なくとも真実と信じるに足りるだけの相当な理由があるときには、犯罪不成立となる特例があります(刑法230条の2)。
たとえば、新聞社が国会議員の汚職を調査して、それなりの根拠を以って汚職疑惑を報じた場合などでは、名誉毀損罪が成立しないということになります。
侮辱罪
侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」ときに成立します(刑法231条)。
先に挙げたように、事実を摘示した場合には名誉毀損罪、事実を摘示しなくても侮辱した場合には侮辱罪が成立するという関係にあります。
「公然」とは、名誉毀損罪と同様に、不特定または多数の人が認識できる状態を指します。
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することを指します。
端的には「バカ」「あほ」などの人格を否定し、侮蔑する表現が「侮辱」にあたります。
「ブス」、「ブタ」などの人の容姿を侮蔑する表現も「侮辱」にあたります。
侮辱罪は2022年7月7日から厳罰化されており、法定刑は「1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」、公訴時効は3年です。
「拘留」とは、1日以上30日未満の刑事施設への拘置を指します(刑法16条)。
「科料」は1,000円以上1万円以下の罰金を指します(刑法17条)。
脅迫罪
脅迫罪は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」場合に成立する犯罪です(刑法222条)。
脅迫罪は、人を畏怖させる程度の加害の告知により成立する犯罪です。
たとえば、「殴るぞ」とか「殺すぞ」などが脅迫罪にあたる言動といえます。
名誉毀損罪や侮辱罪との違いとしては、一つは「加害の告知の有無」です。
脅迫罪では、「殴るぞ」などのように被害者に危害を加える表現が対象となります。
また、名誉毀損罪や侮辱罪との違いとして、「公然と」があるかどうかも挙げられます。
脅迫罪については「公然」は必要ではなく、被害者との関係だけで成立します。
DMやメールなどの当事者間のみのやり取りでも脅迫罪は成立します。
脅迫罪が成立した場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金刑が科されます。
信用毀損罪・業務妨害罪
信用毀損及び業務妨害罪とは、「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した」場合に成立します(刑法233条)。
虚偽の風説の流布とは、客観的事実に反する内容・うわさを不特定多数の人に伝播させることです。
不特定多数の人に伝播させる可能性があるという点で、名誉毀損罪や侮辱罪と混同されやすいところがあります。
ただし、信用毀損罪での「信用」とは、一般的には経済的信用(人の支払い能力または支払い意思に対する社会的信頼のほか、販売される商品への社会的信頼など)を指すとされており、「信用を毀損する」とは、人の経済面における社会の信頼を低下させることが必要とされています。
たとえば、「あの銀行は近いうちにデフォルトを起こす、預金が払い戻せなくなる」ということをネット上で発信することは銀行の経済的信用を貶める行為なので、信用毀損罪に問われる可能性があります。
信用毀損罪に該当する場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑が科されます。
プライバシー侵害は民事訴訟が可能
上記のいずれの犯罪にも該当せず違法ではない場合であっても、プライバシーに関わることをネットやSNSで公表した場合には、プライバシー侵害として、民法上の不法行為に該当する可能性があります。
プライバシー権とは、私生活をみだりに公表されない権利とか、自己の情報をコントロールする権利などと定義されます。
プライバシー侵害の成否は、概ねその情報が私生活上の事実に関するものであり、その事実が一般人を基準として公開されることを望まないもので、その事実がまだ知られていないことかどうかなどを考慮して判断されます。
典型例としては、個人の住所・氏名が挙げられます。
たとえば、あるブロガーが本名とは異なるハンドルネームを使用してブログを投稿しているのに、第三者がそのブロガーの住所や氏名など、そのブロガーを特定できる情報をネット上で発信する行為は、プライバシー侵害に該当する可能性があります。
プライバシー侵害として民法上の不法行為に該当する場合には損害賠償請求を受ける可能性があります。
誹謗中傷にあたる言葉の一覧
上記の各犯罪やプライバシー侵害について、以下では具体的な例を示します。
名誉毀損にあたる言葉・例文の具体例
名誉毀損にあたるのは、人の社会的評価を下げる程度の事実を表示することです。
たとえば、以下のようなものが挙げられます。
- Aは詐欺で逮捕された前科がある
- Aは自己破産したことがある
- A店の経営者はカルト教団の信者だ
侮辱にあたる言葉・例文の具体例
侮辱にあたるのは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することです。
ネット上の誹謗中傷の多くが侮辱にあたると考えられます。
たとえば、ネット上でよく見かけるもので侮辱にあたるのは、以下のようなものです。
- バカ、低能、無能
- ブス、ブサイク、ブタ
- ヤリマン、ヤリチン、肉便器
脅迫にあたる言葉・例文の具体例
脅迫にあたるのは、害悪の告知があるものです。
たとえば、以下のようなものが挙げられます。
信用毀損にあたる言葉・例文の具体例
信用毀損にあたるのは、経済的信用を貶めるものです。
たとえば、以下のようなものです。
- A店は破産寸前
- A店で販売されている商品は粗悪品・欠陥品ばかりだ
- A銀行は近いうちにデフォルトを起こす、預金が払い戻せなくなる
プライバシー侵害にあたる言葉・例文の具体例
プライバシー侵害の成否は、概ねその情報が私生活上の事実に関するものであり、その事実が一般人を基準として公開されることを望まないもので、その事実がまだ知られていないことかどうかなどを考慮して判断されます。
たとえば、以下のようなものがプライバシー侵害の例として挙げられます。
- 特定のブロガーの実名・住所をネット上で発信すること
- 他人の免許証、マイナンバーなどをネット上で発信すること
誹謗中傷が罪に問われる基準はどこから?
誹謗中傷という言葉自体は、法律上の文言ではありません。
日本語の意味としては、誹謗とは「他人の悪口を言って罵ったりする行為」を指し、中傷とは「根拠のない嘘やでたらめを述べる行為」を指すとされています。
誹謗中傷が罪に問われるかどうかは、その内容や状況によって異なります。
具体的な事実を示しておこなわれる誹謗中傷は、名誉毀損罪や信用毀損罪に問われるリスクがあります。
また、害悪を告知する内容の誹謗中傷は脅迫罪に問われることになります。
その他の侮辱的な表現は、侮辱罪に問われるリスクがあります。
法律的に厳密に考えれば、「バカ」というだけでも侮辱罪に該当することになります。
ただし、実態として「バカ」と書かれた程度で告訴するなどの行動を起こす人は少ないでしょうし、警察・検察としても、そのようなものにまで捜査していては手が回らないという実情があります。
つまり、誰かの暴言を書いて誹謗中傷するということは、法律的に考えれば少なくとも侮辱罪には該当するということになるものの、起訴されて罪に問われる事例が少ないというだけに過ぎません。
ただし、誹謗中傷への規制がいき過ぎると、表現の自由の侵害にもなりかねないという側面もあります。
自由に意見が言える、人の意見を批判できるというのは表現の自由として保障されるものであり、この表現の自由として保障される「批判」と、誹謗中傷との線引きはケースバイケースとならざるを得ず、事例によっては非常に難しい場合があります。
誹謗中傷の被害者・加害者は弁護士に相談
ネット上の誹謗中傷については、自身が被害者になるケースもあれば、加害者になってしまうケースもあります。
インターネット上の匿名性のある掲示板などでは、匿名で投稿できることからつい気軽に誹謗中傷を書き込んでしまったりする人がいます。
また、相手との議論が過熱してつい言いすぎてしまうというケースもあります。
被害者・加害者いずれになってしまった場合でも、相手への謝罪や示談交渉が必要となってくるでしょう。
そうしたときに相談窓口として頼れるのが法律の専門家である弁護士です。
一言で誹謗中傷といってもその内容は多岐にわたります。
ケースに応じて、その内容がどのような罪にあたるのか、慰謝料はどれくらいになるのか、交渉をどうすればよいのかなどについては、誹謗中傷問題が得意な弁護士に相談してください。
被害者になってしまった場合には、相手方を特定するための発信者情報開示請求などの手続きも必要となりますが、こうした手続きにも弁護士であれば迅速に対応してくれます。
まとめ
誹謗中傷は、その投稿内容によって、以下の犯罪にあたる可能性があります。
- 事実を摘示して社会的評価を害する内容:名誉毀損罪
- 事実を摘示しなくても侮蔑する内容:侮辱罪
- 害悪を告知する内容:脅迫罪
- 経済的信用を毀損する内容:信用毀損罪
また、これらの犯罪に該当しなくても、個人の私的な情報を発信した場合にはプライバシー侵害として民法上の不法行為に該当する可能性があります。
これらの被害に遭った方や、ついヒートアップして言い過ぎて・書き過ぎて加害者になってネットトラブルが起きた場合には、法律の専門家である弁護士に相談してみてください。
参考:誹謗中傷の事件を一覧化。事例から見る誹謗中傷の対策とは | 誹謗中傷対策センター