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著作権法に違反する犯罪ではインターネットを利用したケースが多く年々増加しており、平成26年での著作権侵害事犯は224事件ありました。インターネットを使用する事犯の中で著作権侵害の割合は高くなっております。
違反の種類 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
商標法違反 | 114 | 141 | 161 | 158 | 174 |
著作権法違反 | 126 | 164 | 160 | 209 | 224 |
その他 | 1 | 0 | 16 | 16 | 23 |
【参考】不正商品対策協議会 最近5年間における知的財産権侵害事犯の検挙状況等
著作権を侵害する事例としては、インターネットに公開されている記事や画像などの著作物を転用するケースが多いです。また、『複製権』を侵害した疑いにより著作者より訴訟されてしまうケースも存在します。
著作権法に違反する基準を理解するために、実際にあった事例や著作権侵害になる身近な例を見ていきましょう。この記事では、著作権侵害の事例と対処法についてご紹介します。
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実際に発生した著作権侵害に関する事件について、インターネットでの著作権侵害のほか、著作物である写真の類似性をめぐって争われた事例を紹介します。
平成22年7月、P2Pファイル共有ソフトWinMXを使って著作権を侵害した音楽ファイルをアップロードした40代の男性に対し、総額5,381,280円の損害賠償金および遅延損害金の支払いを命じる判決が下されました。
違法性がハッキリしている行為であるため高額の損害賠償金になりましたが、次の事例2については被害者側が請求した損害賠償の額より著しく減らされたものです。
読売新聞社が運営しているホームページについて、ニュース記事の見出しが一致していることを理由に、引用したデジタルコンテンツの企画会社を訴えた事件があります。この事例では被害者(原告者)は6,825万円の多額な損害賠償を請求しました。
判決では、記事見出しの無断使用が民法上の不法行為になることを認めましたが、著作物の独自性が薄いため、深刻な著作権侵害とは見なされませんでした。
結果的に以下のとおり、請求していた損害賠償は大きく減少され、23万7,741円の損害賠償の支払いを裁判所が命じました。
5 結論
以上によれば,控訴人の請求は,不法行為に基づく損害賠償として23万7741円の限度で理由があり,その余の請求は理由がないので,原判決を上記請求認容の限度で変更し,当審で追加された請求は棄却することとする。
引用元:ヨミウリ・オンライン事件 全文
既に他人の著作物として存在する写真と同じ被写体(廃墟)を撮影したものを書籍出版したことに対して、被害者(元の写真の著作者)が書籍頒布(はんぷ)の差し止めや損害賠償の請求、及び著作権を侵害したことの謝罪広告を求めた事例になります。
しかし、判決では被害者側の控訴が棄却されました。理由としては以下の通りで、撮影対象の廃墟自体に独自の特徴があるとはされず、被写体の選択は著作権法では保護されないアイデアであるため、著作権侵害とはいえない結論が示されています。
しかしながら,著作権法 は,思想又は感情の創作的な「表現」を保護するものであるから(著作権法第 2 条第 1 項第 1 号),たとえ思 想又は感情若しくはアイデアそのものがいかに斬新ないし秀逸であろうと,又は,事実若しくは事件自体の発掘ないし収集に多大な費用や労力を要したとしても,思想,感情若しくはアイデア,事実若しくは事件 など表現それ自体でない部分や表現上の創作性がない部分は,著作権法では保護されない。そして,翻案とは,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいうものと解されるから(前記江差 追分事件),アイデア等は,著作物の翻案における「表現上の本質的な特徴」にはなり得ず,アイデア等が共通するとしても翻案に当たることはない。本件では,「被写体が既存の廃墟建造物であって,撮影者が意図的に被写体を配置したり,撮影対象物を自ら付加したものでないから,撮影対象自体をもって表現上の本質的な特徴があるとすることはできず」としており,撮影者が意図的に被写体を配置したり,撮影対象物を自ら付加したものでない「被写体」の選択は,アイデアにすぎないとしているものと考えられる。
事例2、事例3のようなケースは著作権侵害の要件が不足しているため、被害者の訴えが認められませんでした。著作物自体の独自性が欠けている場合については確実な違法性が見られないようです。
上記の事例のように複製自体が認められても著作権侵害にはならないこともありますが、基本的には他人の著作物を無断でコピーして利用した場合、著作権法に違反する可能性が高いです。身近な場面であり得る行為に関する著作権侵害の例について以下でまとめました。
他人のサイトから勝手に記事の文章や写真を借りて自分のサイトへ公開した場合、著作権法で定める『複製権』と『公衆送信権』に違反する行為となります。
(複製権)
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
引用元:著作権法 第21条
(公衆送信権等)
第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
引用元:著作権法 第23条
ただし例外があり、著作物を自由に使えるルールに則れば使用可能になります。例えば複製した本人だけ利用する場合や、引用の条件を守った上で利用した場合は違法にはなりません。
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
引用元:著作権法 第30条
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
引用元:著作権法 第32条
ネット上で掲載されている他人の著作物について、著作者の了解を得ずに無断で文章を書き直して使用する場合も原則として著作権侵害になります。具体的には無断で改変されない権利である『同一性保持権』に違反する行為ですが、教科書など学校教育を目的としている場合は例外になります。
(同一性保持権)
第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
引用元:著作権法 第20条
コンビニなどにあるコピー機で複製する場合は、たとえ使うのが個人であっても著作権侵害の対象になります。上記で取り上げた著作権法第30条でも明記されていますが、公衆の使用に供することを目的として設置されているコピーを利用した場合は、無断複製が認められません。
ただし、文章や図画の複製については当分の間、公共の場にあるコピー機で複製しても違法にはならないとされています。
(自動複製機器についての経過措置)
第五条の二 著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
引用元:著作権法 附則 第5条の2
音楽データや映画のDVDなどを複製して第三者へ配布した場合、『複製権』のほか『譲渡権』に侵害しているといえます。
(譲渡権)
第二十六条の二 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
引用元:著作権法 第26条の2
平成24年10月より違法ダウンロードの刑事罰化が適用されて、ネット上で配布されている音楽や動画などのデータを違法でアップロードされていることを知りながらダウンロードをした場合、2年以下の懲役若しくは 200万円以下の罰金が科されます。
なお、現状は被害者からの告訴がないと逮捕できない親告罪扱いになっていますが、今後において被害者からの告訴がなくても警察側が捜査可能になる非親告罪化へと進む可能性があります。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、録音録画有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)又は著作隣接権を侵害する送信可能化(国外で行われる送信可能化であつて、国内で行われたとしたならば著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)に係る自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画(以下この号及び次項において「有償著作物等特定侵害録音録画」という。)を、自ら有償著作物等特定侵害録音録画であることを知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者
二 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、著作物(著作権の目的となつているものに限る。以下この号において同じ。)であつて有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権を侵害しないものに限る。)の著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この号及び第五項において同じ。)を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(録音及び録画を除く。以下この号において同じ。)(当該著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下この号及び第五項において「有償著作物特定侵害複製」という。)を、自ら有償著作物特定侵害複製であることを知りながら行つて著作権を侵害する行為(当該著作物の種類及び用途並びに当該有償著作物特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)を継続的に又は反復して行つた者
引用元:著作権法 第119条第3項
著作権侵害には様々な種類があり、無断で著作物をコピーする『複製権』や著作物をインターネットや有線放送などで送信する『公衆送信権』など、著作者の権利を害するパターンは多くあります。
財産権とも呼ばれる著作権の詳細については「そもそも著作権とは?」で取り上げていますので、あわせて確認しておきましょう。
著作権を侵害しているかどうかを判断するには、下記の要件(基準)を確認する必要があります。
著作権の保護期間や著作物利用の権限については法律上で具体的に定められているのでハッキリとしていますが、依拠性や類似性での判断が難しい場合もあり、裁判で問われるようなポイントになります。
著作権侵害の要件については「著作権侵害となる5つの要件」で詳しく解説しています。
インターネットが普及している理由もあり、データでの複製が簡易的な著作物に関しては被害を受けやすくなっています。一例になりますが、著作権侵害の対象になりやすい著作物は以下のとおりです。
インターネットで公開している記事をそのまま転用されてしまうケースや、掲載した写真が無断で使われてしまう場合があります。簡単にコピーできますので、特別な知識がなくても転用することが可能です。
音楽についてはデータをインターネット上で配布する『公衆送信権』の著作権侵害だけでなく、盗作だと疑われる楽曲を作った場合においても著作権に関連しています。
盗作についてはメロディーに加えて歌詞も、類似性や無断改変が問われることがあります。平成29年1月には、童謡の歌詞を変えて無断でCDを発売したお笑い芸人が著作者人格権を侵害されたとしてニュースで取り上げられました。
参考:「森のくまさんパロディー曲 作詞家が著作権侵害を主張、販売差し止め求める」
企業のロゴやイメージキャラクターなどでも、言わば「パクり」と呼ばれるような類似性が指摘されて争いになるケースがあります。
画像や絵などの美術的な著作物については類似性や依拠性の立証が難しいところです。次項の事例でも説明しますが、単純に似ているだけでは著作権の侵害にはなりません。
例えば、イメージが定着しているネコのキャラクターや、誰がどうスケッチしても同じような絵になる風景画など、独自性が見られないような模倣については著作権法に違反しているとはいえないでしょう。
これまで著作権侵害だとされる行為について説明しましたが、著作権侵害の基準を知った上で違法行為を避けるための対策を取ることが重要です。
『Web上の記事・写真などに対する取扱い』でも取り上げたように、無断使用でも自分一人だけで使用する条件であれば著作権侵害にはなりません。
また、本記事のようにサイトで他人の著作物を引用する場合において引用元を明記するほか、引用部分とそうでない部分をハッキリと区別させる必要があります。
著作権で保護されている著作物については絶対に利用できない訳でもなく、著作者より了承をもらえれば利用可能になります。使用料や利用形態などの条件を著作者と交渉した上で決めることができます。
著作権侵害の加害者にならないための心掛けに加え、自分が著作者として著作権を侵害された場合のことも知っておくべきでしょう。
知らない間に自分が書いたブログや撮影した写真が転用されるケースは考えられますので、加害者(侵害者)にどのような対応を取るべきかを最後に紹介します。
著作権の侵害を受けた場合、被害者は加害者へ直接抗議をして下記にある3つの民事上の請求を行うことが許されています。
書面などで被害者に抗議をした後は示談交渉へ進みますが、各請求の内容や示談成立させるまでのポイントについては「民事上の請求方法である3種類の請求権」をご参考にしていただければと思います。
当事者同士で話し合って穏便に解決できればいいですが、加害者側が著作権侵害を認めないことも考えられます。話し合いがまとまらない場合は法的な手続きへと移行しますが、解決方法は以下の通りです。
被害者だけでも対応は可能ですが、法的な問題になりますので専門的な知識を持っている弁護士に依頼した方が良いでしょう。
どのような手続きが適切であるか、いくらぐらいの損害賠償が期待できるのかといった被害者の疑問も弁護士が答えてくれますので、著作権侵害をめぐってトラブルが発生した際には、一度は弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
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著作権侵害の事例を踏まえて著作権法に違反するケースを解説しましたが、どのような場合において違法になるかお分かりいただけましたでしょうか。
著作権の侵害は著作者の財産を奪うことであり、立派な犯罪になります。インターネットにおける情報収集は利便性が高く、自分の欲しいデータを容易に入手できますが使い方には十分注意しましょう。
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