「トレントを利用するのは違法?」「利用者は逮捕される?」など、トレントの仕組みや違法性などをよく知らないまま利用してしまった方は不安を感じているでしょう。
トレント自体は違法なものではなく、正しい使い方をしていれば逮捕されたりすることはありません。
しかし、トレントを利用して著作権侵害をしたり、違法なコンテンツをアップロード・ダウンロードしたりすると、損害賠償請求されたり逮捕されたりするおそれがあります。
本記事では、トレントを利用して違法になるケース・違法にならないケースや、違法行為をした場合のリスクや対処法、弁護士に依頼するメリットなどを解説します。
結論として、トレント自体は合法なものであるため、利用しても問題ありません。
ただし、なかには違法に複製された著作物や、違法なコンテンツなどのファイルがトレントでアップロード・ダウンロードされるケースもあります。
そのような誤ったトレントの使い方をした場合には、違法行為として罰則の対象になります。
トレントの場合、ファイルをダウンロードすると自動的にアップロードもおこなわれる仕組みになっているため、違法ダウンロードをするとアップロード側でも罰せられて重い罰則を受けるおそれがあります。
具体的にどのような場合に違法となるのかは「トレント利用によるダウンロードで違法になるケース・違法にならないケース」で後述します。
トレント(Torrent)とは、インターネット上で効率的に大容量のファイルを共有できる仕組みのことです。
正式名称は「ビットトレント(BitTorrent)」で、P2P(ピアツーピア)という通信方式を用いているのが特徴的です。
P2P方式では、通常のダウンロードとは違って特定のサーバーを介さず、Torrentネットワーク上の端末同士を直接接続してデータのやり取りがおこなわれます。
トレントでファイルをダウンロードする際は、同時に複数のユーザーから断片化されたものを収集し、最終的に完全なファイルへと復元・構築されます。
ダウンロード完了後は、ほかのユーザーがファイルの送信を求めてきた際にデータを送るシーダーとなり、自動的にファイルのアップロードもおこなわれるというのも特徴です。
ここでは、トレント利用によるダウンロードで違法になるケース・違法にならないケースについて解説します。
トレントを利用して違法になる代表的なケースとしては、以下の2つがあります。
トレントを利用して、著作権者に無断で著作物をアップロード・ダウンロードした場合、著作権法違反で罰則を受けるおそれがあります。
著作物の一例としては、以下のようなものがあります。
なお、違法アップロード・違法ダウンロードの刑事罰は以下のとおりで、同時に処罰される場合は刑が重くなります。
トレントを利用して違法なコンテンツをアップロード・ダウンロードした場合も、違法行為として罰則を受けるおそれがあります。
違法なコンテンツの一例としては、18歳未満の子どもの性的な画像や動画などの「児童ポルノコンテンツ」が該当します。
児童ポルノに関する刑事罰は以下のとおりで、トレントを利用してアップロードした場合は児童ポルノ公然陳列罪、ダウンロードした場合は児童ポルノ単純所持罪が適用されます。
トレントを利用しても違法にならない代表的なケースとしては、以下の2つがあります。
すでに著作権が切れているコンテンツに関しては、基本的にトレントを利用してアップロード・ダウンロードしても違法行為として処罰を受けることはありません。
著作権には保護期間があり、原則として保護期間を満了した著作物はパブリックドメインとなって自由に利用することが可能です。
なお、著作権の保護期間は著作物の名義によって以下のように異なります。
| 著作物の名義 | 保護期間 |
| 実名 (著作権法第51条2項) |
著作者の死後70年 |
| 変名・無名 (著作権法第52条1項) |
公表後70年(死後70年経っていることが明らかな場合は死後70年) |
| 団体 (著作権法第53条1項) |
公表後70年(創作後70年以内に公表されなかった場合は創作後70年) |
| 映画 (著作権法第54条1項) |
公表後70年(創作後70年以内に公表されなかった場合は創作後70年) |
事前に著作権者からの許諾を得たうえでコンテンツのダウンロードをした場合も、基本的に違法にはなりません。
まだ著作権の保護期間中でも、権利者自身の許諾があれば適切な範囲内で利用可能です。
ただし、安易に利用するとトラブルに発展するおそれがあるため、くれぐれも慎重に対応しましょう。
著作権侵害の要件や著作権侵害にならないケースなど、著作権について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
トレントを利用して違法行為をおこなった場合、刑事事件として捜査機関が動いて逮捕される可能性があります。
ただし、刑事事件化したからといって、必ずしも逮捕されるわけではありません。
捜査機関が逮捕するためには、以下のような要件を満たしている必要があります。
具体的には、以下のようなケースでは逮捕される可能性があります。
トレントを利用して違法行為をした場合は、主に以下のようなリスクがあります。
ここでは、トレントを違法利用した場合のリスクについて解説します。
トレントで著作権侵害をした場合、著作権者が犯人特定のために発信者情報開示請求をおこなう可能性があります。
発信者情報開示請求がおこなわれると、プロバイダから意見照会書・回答書が届き、氏名や住所などの開示に応じるかどうかを回答して返送する必要があります。
開示請求に対しては「同意しない」と回答することもできますが、著作権侵害していることが明らかな場合などは、拒否の回答をしてもプロバイダ側の判断で情報開示されるケースもあります。
また、著作権者は発信者情報開示命令という裁判手続の申立てをすることもできるため、任意での開示請求がうまくいかなかったとしても、裁判に移行して敗訴した場合は情報開示されます。
著作権者に無断で著作物をダウンロード・アップロードすれば容易に著作権侵害が認定されるため、トレントを利用して著作物を入手していた場合、基本的に発信者情報開示請求は認められます。
発信者情報開示請求がおこなわれて身元が特定されたあとは、損害賠償請求に移行する可能性があります。
損害賠償金の金額は状況によっても異なりますが、基本的には「ダウンロードされた回数×販売利益」などで計算します。
たとえば「トレントで違法アップロードしたものが人気コンテンツだった」という場合などは、多くのユーザーにダウンロードされて著作権者が大きな損害を被り、高額な損害賠償金を請求されるおそれがあります。
加えて、発信者情報開示請求にかかった弁護士費用などもあわせて請求されることもあり、少なくとも数十万円単位の金額になる可能性が高いです。
また、ほかの著作物についてもアップロード・ダウンロードを繰り返していた場合は、後日別の意見照会書が届いたりして賠償額が膨らむことになります。
トレントを利用して他人の著作物や違法なコンテンツをアップロード・ダウンロードした場合、拘禁刑や罰金刑などの刑事罰が科される可能性もあります。
トレントを違法利用した場合に科される主な刑事罰としては、以下のとおりです。
| 主な違法行為 | 罰則 |
| トレントを利用して著作物を違法アップロードした場合 | 10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金刑、またはその両方(著作権法第119条1項) |
| トレントを利用して著作物を違法ダウンロードした場合 | 2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金刑、またはその両方(著作権法第119条3項) |
| トレントを利用して児童ポルノコンテンツをアップロードした場合 | 5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金刑、またはその併科(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条6項) |
| トレントを利用して児童ポルノコンテンツをダウンロードした場合 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金刑(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条1項) |
なお、基本的に著作権侵害は親告罪であるため、著作権者が刑事告訴しなければ加害者は処罰を受けません。
一方、児童ポルノに関しては非親告罪であるため、被害者からの訴えがなくても加害者に対して処罰を科すことが可能です。
トレントを利用して違法行為をした場合は、以下のような対応を検討しましょう。
ここでは、トレントで違法行為をした場合に取るべき対応について解説します。
トレントで著作権者から発信者情報開示請求された場合は、正当な拒否理由がないのであれば速やかに同意して示談交渉を始めましょう。
安易に開示請求を拒否すると、著作権者の心証を損ねてしまい示談交渉がうまくいかず、裁判や刑事事件などに発展したりするおそれがあります。
和解を目指して迅速に動くことで、その姿勢を著作権者が評価してくれて示談交渉がスムーズに進む可能性があります。
速やかに示談交渉を始めて問題解決となれば、賠償金が高額にならずに済んだり、刑事事件化を回避できたりすることもあります。
トレントで違法行為をして逮捕が不安な場合は、自首をするのも選択肢のひとつです。
刑法第42条にて、自首は任意的減軽事由(裁判官の裁量で刑罰を軽くできる制度)のひとつとして定められています。
自首が成立した場合、被疑者にとって有利な事情として考慮されることがあり、逮捕の回避・不起訴処分の獲得・執行猶予付き判決の獲得などにつながる可能性があります。
ただし、自首には成立要件が定められており、素人が自己判断で動くと自首として認めてもらえないこともあります。
自首を考えている場合は、一度弁護士に相談しておいたほうが安心です。
トレントを利用して違法行為をした場合は、弁護士が心強い味方になってくれます。
トレントでのトラブルを穏便かつ速やかに解決するためには、インターネット知識だけでなく法律知識なども必要不可欠です。
インターネット問題が得意な弁護士であれば、今後どうするべきか法的視点から的確にアドバイスしてくれるほか、自分の代理人として対応を依頼することも可能です。
当サイト「ベンナビIT」では、インターネット問題が得意な全国の弁護士を掲載しています。
法律相談だけの利用も可能ですので、まずは一度ご相談ください。
トレントで違法行為をした場合、弁護士のサポートを得ることで以下のようなメリットが望めます。
ここでは、トレントでのトラブルにおける弁護士のサポート内容について解説します。
トレントを利用して著作権侵害をした場合、意見照会書への回答や著作権者との示談交渉などに対応しなければなりません。
著作権者との示談交渉がうまくいかずに訴訟を起こされた場合は、裁判所への出頭などにも対応する必要があります。
示談交渉では、著作権者側の態度が厳しい場合もあり、交渉に慣れていない方では大きなストレスを感じることもあるでしょう。
弁護士であれば上記の対応を一任でき、トラブル対応にかかる負担を大幅に軽減できます。
法律知識や交渉ノウハウを活かして尽力してくれるため、素人が自力で対応するよりも穏便かつスムーズな形での問題解決が望めます。
トレントでのトラブルの場合、素人では的確な対応が難しいケースもあります。
たとえば「著作権者から高額な示談金を請求された」という場合は、素人ではいくらが妥当なのかわからず、落としどころが見つからずに交渉が決裂するおそれがあります。
何度もアップロード・ダウンロードを繰り返していた場合は後日別の意見照会書が届いたりすることもあり、弁護士に依頼すればまとめて適切な形での交渉成立が期待できます。
また「児童ポルノの件で警察から呼び出された」という場合は、刑事手続きに関する知識がないと取り調べで不用意な発言をしてしまい、最終的に起訴されて重い判決が下されるおそれがあります。
弁護士なら、取り調べでの受け答えのアドバイスや減刑獲得に向けた働きかけなどのサポートを受けることもでき、なるべく依頼者が不利益を被らないように動いてくれます。
ここでは、ベンナビITに掲載している弁護士の解決事例の中から、トレントの違法利用に関する事例を3つ解説します。
依頼者はトレントで人気漫画を違法アップロードしており、著作権者から1,400万円の損害賠償請求を受けたが現実的に支払える金額ではなく、減額を求めて弁護士に依頼したというケースです。
弁護士が依頼者のパソコンでトレントの利用状況を確認したところ、「著作権者側が主張するアップロード期間は誤りで、実際のアップロード期間はもっと短期間だった」ということが判明しました。
弁護士は、依頼者のパソコンの記録や反省文などを準備して減額交渉をおこない、最終的には30万円まで減額することに成功しました。
依頼者はトレントで数百本のアダルトビデオを違法アップロード・違法ダウンロードしており、数十通もの意見照会書が届いて怖くなり、弁護士に依頼したというケースです。
弁護士は相手方に直接連絡して示談交渉をおこない、依頼時点で開示請求されている分については妥当な金額で示談成立させて解決に至りました。
また、まだ判明していない部分があることも考慮して「過去の著作権侵害が示談成立後に発覚しても、その分の損害賠償請求や刑事告訴などはおこなわない」ということも約束してもらい、無事に全て解決することができました。
依頼者は著作権侵害しているとは知らずにトレントで映画・アニメ・アダルトビデオなどをアップロード・ダウンロードしており、意見照会書が届いたことで違法行為だと知って弁護士に依頼したというケースです。
弁護士は、回答書を作成・送付したのち示談交渉を開始し、依頼者が深く反省していることや、今後同じような過ちを犯さないことなどを伝えました。
示談交渉では、依頼者が問題解決に向けて迅速に対応したことなどが評価され、最終的には示談金を大幅に減額でき、民事裁判や刑事事件にもならずに解決することができました。
ここでは、トレントのダウンロードや違法性に関するよくある質問について解説します。
トレント自体は合法なものであるため、利用しても問題ありません。
ただし、以下のような誤ったトレントの使い方をした場合は、違法行為として捕まる可能性があります。
トレントを違法利用して捕まった場合、以下のような刑事罰が科されるおそれがあります。
| 主な違法行為 | 罰則 |
| トレントを利用して著作物を違法アップロードした場合 | 10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金刑、またはその両方(著作権法第119条1項) |
| トレントを利用して著作物を違法ダウンロードした場合 | 2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金刑、またはその両方(著作権法第119条3項) |
| トレントを利用して児童ポルノコンテンツをアップロードした場合 | 5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金刑、またはその併科(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条6項) |
| トレントを利用して児童ポルノコンテンツをダウンロードした場合 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金刑(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条1項) |
トレントを利用して違法行為をおこなった場合、バレる可能性があります。
トレントは利用者同士が直接接続する仕組みであり、利用者のIPアドレスはTorrentネットワーク上で公開されているため、比較的容易に利用状況などを特定できます。
著作権者によってはトレント監視システムを用いて頻繁にチェックしている場合もあるほか、警察のサイバーパトロールによってバレたりすることもあります。
くれぐれも「短期間しか使ってないから大丈夫だろう」「すぐに消したから問題ない」などと考えるのは止めましょう。
適切な形でトレントを利用していれば、特に何の対応もせずに問題ありません。
一方、トレントを利用して違法行為をした場合は、以下のような対応を検討しましょう。
トレントでのトラブルでは、インターネット知識だけでなく法律知識なども求められます。
素人では的確な対応が難しいケースもあるため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
トレントで他人の著作物や違法なコンテンツなどをアップロード・ダウンロードした場合は、民事上・刑事上の責任追及を受けるおそれがあります。
速やかに示談交渉や自首などの対応を取れば大ごとにならずに済む可能性がありますが、自力で適切に対応できるか不安な方は弁護士に相談しましょう。
弁護士であれば、開示請求後の対応や自首の方法などの状況に応じたアドバイスが望めるほか、依頼者の代理人として示談交渉や裁判などにも対応してくれます。
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