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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
神奈川県のご相談に対応可能な以下の弁護士・法律事務所へご相談ください。
神奈川県のご相談に対応可能な他県の法律事務所
弁護士齋藤魁/弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所)
東京都中央区3丁目13−17辰中ビル 602
法律事務所エイチーム
東京都港区新橋1-18-2 明宏ビル本館3階
仙台榴岡法律事務所
宮城県仙台市宮城野区榴岡一丁目6-37TM仙台ビル4階
弁護士法人新静岡駅前法律事務所
静岡県静岡市葵区御幸町3-21ペガサート3階304区画
春田法律事務所 東京オフィス
東京都港区⻄新橋1-8-1REVZO虎ノ門 9階
ただいま営業中
00:00〜23:59
弁護士 二部 新吾(法律事務所アルシエン)
東京都千代田区霞が関3-6-15霞ヶ関MHタワーズ2階
ただいま営業中
00:00〜23:59
虎ノ門法律特許事務所
東京都港区虎ノ門1丁目1番23号 ウンピン虎ノ門ビル3階
営業時間外
お問合せは受付けておりません
伊藤小池法律事務所
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階
浅川倉方法律事務所
営業時間外
お問合せは受付けておりません
TOKYO Polaris法律事務所
神奈川の権利者が無断転載を見つけたら
作品の無断転載や無断使用に気づいた直後にやるべきことは、相手への連絡ではなく、証拠の確保です。先に抗議すると、相手がページを非公開にしたり画像を差し替えたりして、侵害の事実も請求額の裏づけも残らなくなるからです。作品を作った人には、申請や登録をしなくても完成の時点から著作権があります(著作権法17条2項)。神奈川県内の権利者は、損害賠償の裁判を地元の横浜地方裁判所に起こせるうえ、写真やイラストの事件なら知的財産の専門部を置く東京地方裁判所に持ち込むこともでき、選べる幅が広い立場です。著作権に強い県内の弁護士に早い段階で依頼すれば、証拠の残し方から、削除の要請、賠償の交渉、どちらの裁判所を使うかの判断までを一括で任せられます。
気づいた場所別・今日のうちに保存するもの
- まとめサイトや個人ブログに作品が載っている
- 記事のURL、掲載日、転載部分が一度に写るよう画面を撮り、記事全体をPDFで残してください。広告が表示されていれば、その画面も相手が転載で利益を得ている事情を示す資料になります。
- フリマアプリや通販で、自分の絵を使った商品が売られている
- 出品ページの画面と価格、売り切れや販売数の表示を保存し、可能なら商品を1点買って届いた現物と注文記録を保管してください。販売の実態が分かれば、著作権法114条で損害額を組み立てられます。
- 会社のサイトに、自分が撮った写真が使われている
- 掲載ページを日付の入る形で保存し、元の写真の撮影データ(撮影日時の情報が残るファイル)も手元に置いてください。
- 転載したアカウントの持ち主が分からない
- 裁判所の手続で、運営会社や通信事業者に投稿者の情報を出させられることがあります。通信の記録はいつまでも残るわけではないため、保存を済ませたら当日中に弁護士へ連絡してください。
- 反対に、自分が著作権侵害だと言われている
- 返信や支払いの前に、相手からの書面と、素材を入手した記録や使った経緯をまとめ、弁護士に見せてください。
著作権に強い弁護士を神奈川で選ぶポイント
著作権の事件は、弁護士によって経験の差が大きい分野です。依頼すると、弁護士が次の役割を担い、権利者の負担は資料を渡して方針を決めることにほぼ限られます。
請求できる額と費用の差を先に示す
作品と使われ方から、差止めや賠償がどこまで認められそうかを見立て、弁護士費用を差し引いても回収額が残るかを依頼前に説明します。
相手との連絡をすべて代わる
通知書の送付、相手からの言い分への反論、金額の交渉まで弁護士が行うので、権利者が相手と直接話す場面はなくなります。
削除・特定・賠償を途切れずに進める
削除の申告、投稿者の特定、賠償の請求を同じ弁護士が続けて担当すれば、集めた証拠を手続のたびに整え直さずに済みます。
横浜でも東京でも裁判に対応する
横浜地裁での訴訟にも、東京地裁の知的財産権部での訴訟や開示命令にも、同じ弁護士がそのまま出向きます。
神奈川県弁護士会には1,849人が登録していて(2026年9月1日現在)、都道府県単位では東京・大阪・愛知に次ぐ規模ですが、県弁護士会は分野を問わない一般的な弁護士の紹介を行っていません。著作権を扱う弁護士は、このページで次の3点を確かめながら選んでください。
選ぶときに外せない3点
- 権利者側の無断転載・無断使用の事件を注力分野に掲げ、解決の実例を公開している
- 削除だけ、特定まで、訴訟まで、と段階別の料金を示している
- メールで証拠を送り、電話やオンラインで打ち合わせを進められる
このページの条件を使うと、県内で著作権侵害を受け付ける事務所を相談のしかたで絞れます。小田原や横須賀から横浜まで通うのが大変なら来所不要かオンライン面談可、転載の画面をまず見てほしいならメール相談歓迎、平日の昼に時間が取れないなら夜間の面談可能や休日の相談可を選んでください。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、神奈川県弁護士会「弁護士を紹介します」
どこからが著作権侵害になるか
無断で使われたことが確かでも、請求が認められるのは法律上の条件を満たすときに限られます。見るべき点は3つです。
創作性のある表現か
著作権で守られるのは、思想や感情を創作的に表現したものです(著作権法2条1項1号)。文章、音楽、絵、写真、映像、プログラムなどが典型で(10条1項)、スマートフォンで撮った写真も対象になりえます。事実を伝えるだけの報道記事は保護されません(10条2項)。権利は原則として作者の死後70年まで続きます(51条2項)。
似ているうえに、元の作品に依拠しているか
文化庁が紹介する裁判例の考え方では、作品が似ていること(類似性)に加えて、既存の作品に接してそれを使ったこと(依拠性)の両方が侵害の条件です。加工や編集が施されていても、元の作品らしさが残っていれば侵害を主張できる余地があります。アイデアや表現でない部分が共通するだけなら、類似性は否定されます。
許された引用ではなく、権利を持っているか
報道・批評・研究などの目的で、公正な慣行に合う範囲で行う引用は、許諾なしで認められています(32条1項)。業務委託やコンテストの規約で著作権を譲り渡していれば、作者であっても権利を行使できません。
写真に写った人の肖像権は、撮影した人の著作権とは別に扱います。この問題は神奈川で情報・画像流出に強い弁護士のページで取り上げています。自分の作品と使われた作品を比べる資料と、規約や契約書を相談に持参すれば、侵害を主張できるかをその場で弁護士から聞けます。
出典:e-Gov法令検索「著作権法」、文化庁「AIと著作権」(令和5年度著作権セミナー講演資料)、文化庁「よくあるご質問」(海賊版対策情報ポータルサイト)
訴える先は横浜地裁か東京地裁か
神奈川県内の権利者が裁判を起こす場合、候補は横浜地方裁判所(本庁は横浜市中区日本大通)と東京地方裁判所です。どちらに起こせるかは、次の3つのルールで決まります。
訴え先を決める民事訴訟法のルール
- 賠償の請求なら横浜地裁や支部に起こせる(5条1号・9号)
- 被告の住所地のほか、賠償金を支払う場所や不法行為があった場所の裁判所にも訴えられます。横浜・鎌倉・藤沢などは本庁、川崎市は川崎支部、相模原市・座間市は相模原支部、横須賀市などは横須賀支部、小田原・平塚・厚木などは小田原支部が受け持ちます。
- 写真・イラスト・文章は東京地裁も選べる(6条の2第1号)
- プログラム以外の著作権の訴えは、横浜地裁のような東京高裁管内の地方裁判所に管轄があれば、東京地方裁判所にも起こせます。東京地裁では知的財産権部が審理し、侵害の有無を先に集中して調べ、侵害があると判断したときに損害額の審理へ進む方式をとっています。
- プログラムの著作物は東京地裁の専属(6条1項1号)
- ソフトウェアのプログラムをめぐる訴えを地方裁判所で扱う場合、神奈川の事件は東京地方裁判所だけが担当し、横浜地裁には起こせません。
請求額が140万円以下の事件は簡易裁判所で扱い、県内には横浜・川崎・相模原・横須賀・小田原・藤沢・厚木など11の簡易裁判所があります。60万円以下の金銭の請求は、少額訴訟を選べば、特別な事情がない限り最初の口頭弁論の期日で審理が完了します(民事訴訟法368条1項・370条1項)。知的財産の民事事件(特許なども含む)の全国の地裁の新受は令和7年に545件で、平均審理期間は13.9か月です。横浜地裁なら期日に通う時間を抑えられ、東京地裁の知財部なら知財に通じた裁判官の審理を受けられるので、県内の弁護士に両方の見通しを比べてもらったうえで訴え先を決めてください。
出典:e-Gov法令検索「民事訴訟法」、裁判所「神奈川県内の管轄区域表」、横浜地方裁判所「所在地」、東京地方裁判所 知的財産権部「損害賠償等に関する審理について」、知的財産高等裁判所「知的財産権関係民事事件の新受・既済件数及び平均審理期間(全国地裁第一審)」
差止め・賠償・名誉回復の請求
相手への請求は、侵害を止めたいのか、お金を払わせたいのか、作者としての表示を取り戻したいのかで組み合わせます。最優先の目的を弁護士に伝えれば、必要な請求に絞った進め方と費用を最初の面談で示してもらえます。
侵害の停止・予防
侵害を続けている相手や、侵害に及びそうな相手に、やめることや予防を請求できます(著作権法112条1項)。侵害品を廃棄させるなどの措置も求められます(同条2項)。急ぐときの仮処分は、横浜地裁本庁なら第3民事部の保全係(045-664-8738)が受け付け、仮の地位を定める仮処分の郵便切手は3,900円分です。
損害の賠償
わざと、または不注意で権利を侵した相手には、損害を金銭で償うよう求められます(民法709条)。
作者名の回復・訂正
作者名を削られた、意に沿わない形に改変されたといった著作者人格権の侵害では、賠償に加えて、または賠償の代わりに、作者の表示や訂正を請求できます(115条)。
告訴による処罰
著作権侵害の罪の多くは、権利者の告訴がないと起訴されない親告罪です(123条1項)。
著作権法114条が用意する損害額の算定
- 1項:侵害した数量をもとにする
- 相手が譲渡した侵害品や送信した数量のうち、権利者が販売できた範囲は権利者の単位あたりの利益で、それを超える部分は使用料相当額で計算し、合わせた額を損害額にできます。
- 2項:侵害者の利益をもとにする
- 侵害で相手が受けた利益の額は、権利者が受けた損害の額と推定されます。
- 3項・4項:使用料をもとにする
- 権利の行使に対して受けるべき金銭の額を損害額として請求できます。管理団体に委託している作品は、その団体の使用料規程で算出した額を使えます。
使用料相当額を認定するときは、侵害があったことを前提に、権利者と侵害者が合意したとすれば得られた対価も考慮できます(114条5項)。これまでの料金表、ライセンス契約書、請求書の控えは、そのまま請求額の根拠になります。作者名の削除や改変による精神的苦痛は、慰謝料として別枠で請求します。賠償額について国や裁判所が示した相場はありません。また文化庁は、権利侵害とはいえないのに削除要請や告訴をすると、逆に営業妨害などで賠償を請求されるリスクがあると注意しています。通知書を出す前に侵害の成否を弁護士に判断してもらえば、反撃を招かずに請求を進められます。
出典:e-Gov法令検索「著作権法」、同「民法」、横浜地方裁判所「仮差押・仮処分命令申立書類等一覧表」、文化庁「よくあるご質問」
匿名の投稿者は東京地裁で特定する
警告書を送るにも訴えるにも、相手の氏名と住所がなければ始まりません。相手が匿名のときは、情報流通プラットフォーム対処法の発信者情報開示命令を申し立て、裁判所からSNSの運営会社やプロバイダに投稿者の情報を開示させる方法をとります。
申立て先は、権利者が住む場所ではなく、運営会社やプロバイダの所在地で決まります(同法10条1項)。神奈川のような東京高裁管内の地方裁判所に管轄がある場合は東京地方裁判所にも申し立てられ(同条3項1号)、プログラムの著作物の侵害なら東京地裁の専属です(同条5項1号)。令和7年の開示命令の新受は、横浜地裁が1件だったのに対し、東京高裁管内の9,346件のうち9,343件が東京地裁で、全国の10,072件のほとんどを東京地裁が受けています。東京地裁では、著作権侵害を理由とする開示命令は知的財産権部が申立て先です。県内の弁護士に任せれば、東京地裁への申立書づくりから期日への対応まで、弁護士が代わりに進めます。
削除さえできればよい場合は、各サービスの著作権侵害の申告フォームで削除を求めるのが最短です。申告しても消えない投稿の送信防止措置の申出や削除の仮処分は神奈川でSNS投稿削除に強い弁護士、開示の要件と通信記録が残る期間の問題は神奈川で情報開示請求に強い弁護士のページで詳しく扱っています。BitTorrentの利用で意見照会書を受け取った人は、神奈川でトレント問題に強い弁護士のページが対象です。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」第4表、東京地方裁判所 知的財産権部「取扱事件」
刑事告訴の期限と神奈川県警への相談
著作権の侵害には、10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科という刑罰があります(著作権法119条1項)。法人の業務として行われた侵害では、法人にも3億円以下の罰金刑が科されます(124条1項1号)。作者の名前を外す、作品を無断で改変するといった著作者人格権の侵害は、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその併科です(119条2項1号)。
過ぎると取り返せない3つの期限
- 告訴期間
- 親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月を経過するとできません(刑事訴訟法235条)。
- 公訴時効
- 著作権侵害の罪は7年、著作者人格権侵害の罪は5年で、起訴ができなくなります(刑事訴訟法250条2項)。
- 損害賠償請求権の時効
- 損害と加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年で消滅します(民法724条)。
告訴は、検察官または司法警察員に、書面か口頭で行います(刑事訴訟法241条1項)。神奈川県警にはサイバー犯罪専用の相談電話がなく、県警は事件に関する相談を最寄りの警察署で受けると案内しています。警察相談の#9110は県警本部の警察総合相談室につながりますが、携帯電話からかけると都県境の近くでは県外の警察の相談室につながることがあるため、県境の近くからは045-664-9110にかけてください。全国では令和7年に64事件・77人の著作権侵害事犯が検挙され、うち53事件がインターネットを利用したものです。証拠を時系列に整理した告訴状を弁護士に用意してもらえば、警察署での受理までの説明を短くできるので、犯人が分かってから6か月以内に依頼してください。
出典:e-Gov法令検索「著作権法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、神奈川県警察「サイバーセキュリティに関する相談について」、同「警察への相談」、警察庁「令和7年における生活経済事犯の検挙状況等について」
著作権侵害を指摘された側の動き方
権利者や代理人の弁護士から、使用中止や支払いを求める書面が届いたときは、黙殺も即座の送金もせず、まず問題の掲載をやめてください。使い続けるほど、請求の対象になる期間が長くなるおそれがあります。掲載をやめる前には、使っていたページと素材の入手記録を保存し、後で事情を説明できるようにしておいてください。
反論の材料になりうる事情
- 相手の作品を知らずに一から作ったことを、制作の過程のファイルで裏づけられる
- 重なる部分がアイデアや、誰でも使うありふれた言い回しにとどまる
- 引用の条件(32条1項)に沿って、自分の論考の一部として出典を示して使った
- 素材配布サイトの利用規約やライセンス契約で認められた使用だった
- 請求者が、その作品の著作権を持つ人ではない
故意や重大な過失がなかったと示せれば、裁判所は、使用料相当額を超える部分の賠償額を決めるときにその点を考慮できます(114条6項)。念書や和解書に署名する前に弁護士に目を通してもらえば、金額や今後の条件を話し合いで調整できます。文化庁の著作権侵害の相談窓口は権利者側のための窓口なので、指摘を受けた人は弁護士への相談を選んでください。すでに訴状が届いていて、まだ弁護士がついていないなら、神奈川県弁護士会の民事家事当番弁護士で初回30分の面談を無料で受けられます(受付045-211-7700、平日9時30分〜16時30分)。
出典:e-Gov法令検索「著作権法」、文化庁「相談窓口」、神奈川県弁護士会「民事家事当番弁護士」
著作権の相談料と神奈川の無料相談
弁護士の報酬は、弁護士ごとに基準を定めていて、一律の料金はありません。依頼の前に、見積りの総額と請求できそうな額を並べ、回収額が費用を上回るかを見比べてから依頼してください。見積りでは、相談料、削除要請だけで終える場合、開示命令で相手を特定する場合、交渉・訴訟の着手金と報酬金、東京地裁で手続をする場合の日当や交通費を、それぞれ分けて書いてもらうと、依頼後に予想外の請求を受けずに済みます。
神奈川県弁護士会の総合法律相談
ネットや知財の専門枠はなく、総合法律相談として45分以内5,000円(税込)で受けられます。横浜駅西口(045-620-8300)は水曜の夜18時30分〜20時45分と土日、川崎(044-223-1149)は月曜・水曜の夜17時〜20時と土曜・日祝、相模原(042-776-5200)は火曜・木曜の夜17時〜20時にも相談できます。水曜と土曜にはZOOMでのオンライン相談もあります。
事業者の経営に関する法律相談・ひまわりほっとダイヤル
個人事業主や中小企業の作品が使われた場合は、神奈川県弁護士会の事業者向けの法律相談を1回30分まで無料で受けられます(横浜駅西口・川崎)。日弁連のひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)から申し込めば、近くの弁護士の事務所で初回30分の面談が無料です。
法テラス神奈川・川崎・小田原
収入と資産が基準内なら、無料の法律相談を受けられます。単身の人の手取り月収の基準は、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市など県内16市町なら200,200円以下、それ以外の市町村なら182,000円以下です。法テラス神奈川0570-078308、川崎0570-078309、小田原0570-078311で予約できます。
横浜市 市民相談室の法律相談
横浜市に住んでいる人は、弁護士の無料法律相談(25分以内・年度内2回まで)を予約して受けられます。第2・第4水曜は18時〜20時30分の夜間枠もあります(予約045-671-2306)。担当弁護士の専門分野は指定できないため、著作権の方針まで詰めるなら、このページの事務所に相談してください。
文化庁・著作権情報センター・違法・有害情報相談センター
文化庁の「海賊版による著作権侵害の相談窓口」は、権利者本人や代理人の相談をWebフォームで受け、原則10日以内にメールで回答し、場合によっては弁護士とのオンライン面談(原則30分・無料)につなぎます。著作権テレホンガイド(03-5333-0393)は制度の一般的な質問に限って答えます。総務省の支援事業である違法・有害情報相談センター(ihaho.jp)では、無断転載への対応を登録のうえフォームで相談できます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、神奈川県弁護士会「相談料金」、同「相談場所一覧」、同「事業者の経営に関する法律相談」、同「ひまわりほっとダイヤル」、法テラス神奈川、法テラス「生活保護の基準に定める一級地」、同「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、横浜市「市民相談室 法律相談」、文化庁「相談窓口」、著作権情報センター「著作権テレホンガイド」、違法・有害情報相談センター
神奈川の著作権侵害でよくある質問
横浜に住んでいますが、東京地裁で裁判をすることになりますか。
写真・イラスト・文章などの賠償請求なら、横浜地裁やその支部に起こすことも、東京地裁に起こすこともできます(民事訴訟法5条・6条の2第1号)。プログラムの著作物の事件は、地方裁判所では東京地裁だけが扱います。どちらにするかは、依頼した弁護士に審理の見通しと通う負担を比べてもらって決めてください。
著作権に強い弁護士は、どうやって見分ければいいですか。
権利者側の無断転載の事件を注力分野に挙げ、解決の実例を載せている事務所を選んでください。段階ごとの料金を示しているか、メールやオンラインで打ち合わせできるかも、依頼後の負担を大きく減らす条件です。
趣味で描いたイラストでも、無断使用をやめさせられますか。
やめさせられます。プロかどうかに関係なく、作品を完成させた時点で著作権が生まれ、登録も要りません(著作権法17条2項)。自分が描いたことは下描きや編集前のデータで示すので、制作ファイルは残しておいてください。
相手に「画像検索で出てきたから使った」と言われました。
検索で見つかる画像にも著作権があり、ネット上にあることは使ってよい理由になりません。無断で使えるのは、引用の条件を満たすなど法律で認められた場合だけです。相手の説明と掲載画面を弁護士に見せれば、例外に当たるかどうかをすぐに判断してもらえます。
削除だけをお願いすることはできますか。
できます。賠償は求めず、運営会社への申告や弁護士名義の削除要請に限った依頼もあります。削除だけで終える場合の料金を、見積りの中で別に示してもらってください。
損害賠償の金額はどう決まりますか。
公的な相場はなく、作品の種類、使われた範囲と期間、相手の利益で決まります。過去の料金表や契約書を持って相談すれば、弁護士が著作権法114条の計算方法に当てはめて、請求できる見込み額を出します。
転載されたページがもう消えています。請求できますか。
請求できます。消される前に保存した画面があれば証拠として使えます。賠償の請求は、損害と相手を知ってから3年で時効になるため、相手が分かったら早めに弁護士へ依頼してください。
神奈川県警に告訴すれば捜査してもらえますか。
告訴があれば捜査の対象になります。告訴は犯人を知った日から6か月以内に限られるので、相手が判明したら、弁護士に作ってもらった告訴状と証拠を持って住所地の警察署に相談してください。
県内の掲載事務所を、初回の面談相談無料、来所不要、オンライン面談可、メール相談歓迎、夜間の面談可能、休日の相談可の条件で比べられます。転載ページを保存したら、相手に気づかれる前に相談を申し込んでください。
神奈川で著作権侵害の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「著作権法」、同「民法」、同「民事訴訟法」、同「刑事訴訟法」、同「情報流通プラットフォーム対処法」
- 裁判所「神奈川県内の管轄区域表」、横浜地方裁判所「保全」、東京地方裁判所 知的財産権部「取扱事件」、最高裁判所「司法統計年報 令和7年」、知的財産高等裁判所「統計」
- 文化庁「インターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト」、同「著作権紛争解決あっせん制度」(令和6年3月)
- 神奈川県警察「サイバーセキュリティに関する相談について」、警察庁「令和7年における生活経済事犯の検挙状況等について」
- 神奈川県弁護士会「相談場所一覧」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

