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著作権・商標権侵害 弁護士監修記事 更新日:

著作権侵害の対処方法|侵害者にならないための注意点まとめ

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事

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著作権侵害(ちょさくけんしんがい)とは、他人の著作物を無断でコピーしたり配布したりした場合など、著作権法に違反する行為のことです。

小説や脚本、音楽などの作品は著作権で守られていて、基本的には著作者の許諾を得ずに利用した場合は違法となります。

近年では、人気レースゲーム「マリオカート」を真似した車をレンタカーとして貸し出す企業が、著作権侵害の疑いで訴えられる事件がありました。

【参考】「任天堂が「マリカー」を訴えざるを得ない事情

判決文はこちら

基本的には、『パクり』と呼ばれるような行為が著作権侵害に該当する可能性が高いでしょう。

この記事では、著作権侵害の基準と罰則に加え、著作権侵害の被害者になった場合の対処法についてご紹介します。

著作権のルールについて確認しておきましょう。

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結論からいうと、著作権侵害は民事・刑事の両方で侵害者を責任追及できる可能性がありまs。

もし、今すぐ侵害者を特定して責任追及したい場合、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします

 

弁護士に相談・依頼すると以下のようなメリットを得ることができます。

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著作権は知的財産権の一つ

著作権は『知的財産権』の一つであり、創作者の財産を守ることを目的とした権利です。

知的財産権には著作者の創作物を保護する著作権以外にも、発明者を保護する『特許権』やデザインを保護する『意匠権』などがあります。

著作権を含め、作品そのものを守るというよりは作品の価値を守るために存在する権利なので『無体財産権』とも呼ばれます。

作品を財産的に保護する理由としては創作する意欲を促進することだとされており、作品のアイデアや創造的価値を他者に盗まれないことが保証され、創造者のモチベーション向上が期待できます。

著作権侵害となる代表的な事例と罰則

著作権侵害に関する主なケースと罰則について最初に取り上げますが、他人の著作物を利用する上では『複製権』『公衆送信権』を害する場合が多いとされています。

著作権の侵害事例

音楽や動画をCD-Rに録音、録画して販売する行為

著作者が占有している権利である著作物のコピーをしたり、公衆に対してコピー品を譲渡したりした場合は、無断複製物頒布(はんぷ)の疑いで著作権法違反になります。

違法アップロード

音楽や動画をダビングして配布する行為と関連して、最近では動画サイトなどに番組や映画などを勝手にアップロードする問題も多発していますが、多数の第三者に向けて無断で公開する『公衆送信権』の侵害となりますので違法行為です。

他人のブログ記事をそのまま転載する行為

他者が書いたブログ記事も著作権で守られていますので、自分のサイトへ掲載させた場合は著作権侵害になります。

ブログの文言だけでなく掲載されている写真も同様なので、自分が撮影した写真が無断で使われている場合は著作権法違反となる可能性があります。

著作権侵害による主な罰則

上記のような著作権侵害が発生した場合、

『民事上の請求』

『刑事罰』

の2種類で対処されることになります。次項で詳しく説明しますが、侵害者への請求行為と刑事罰の概要については以下のとおりです。

 

民事上の請求

  • 侵害行為の差し止め
  • 損害賠償請求
  • 不当利得返還請求(複製品を販売したことによって得た利益の返還要求)
  • 名誉回復等の措置

主な刑事罰

上記の侵害事例で挙げたような『複製権』や『公衆侵害権』などを含めた著作権の侵害では、10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金が科されます。

また、著作権とは別になる『著作者人格権』や『実演家人格権』などの侵害においては5年以下の懲役又は500万円以下の罰金とされています。

  • 罰金刑と懲役刑については両方とも科すことが可能です。
  • 侵害者が法人である場合は罰則が重くなり、3億円以下の罰金となります。

著作者の権利|著作権と著作者人格権の2種類

著作権の詳細について詳しく見ていきますが、著作権は著作者の権利の一部であり、『著作権』『著作者人格権』の2種類に分類されます。

著作権が認められる著作物

以下の著作物に著作権が認められますが、著作権は創作された時に自動で発生するものです。別の知的財産権である特許権などは取得時に申請する必要がありますが、著作権の場合は手続き不要な『無方式主義』を採用しています。

著作物の種類 著作物の例
言語の著作物 小説、論文、脚本、詩歌、レポート、講演など
音楽の著作物 楽曲(作曲)、楽曲を伴う歌詞(作詞)など
舞踊、無言劇の著作物 日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊、パントマイムの振り付け
美術の著作物 絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置など  ※美術工芸品も含む
建築の著作物 芸術的な建造物
地図、図形の著作物 地図、学術的な図面、設計図、図表、模型など
映画の著作物 劇場用映画、テレビ映画、ビデオやゲームソフトなど
写真の著作物 写真、グラビアなど
プログラムの著作物 コンピュータ・プログラム
二次的著作物 原作の小説を映画化したものや翻訳、編曲など
編集著作物 百科事典、新聞、雑誌、辞書、詩集などの編集物
データベースの著作物 上記の編集著作物で、コンピュータ検索が可能なもの

著作権は著作物の財産を守る

著作権は著作者の承諾なしで利用されることを防ぐ役割を担っていますが、権利内容は下記表の通り細かく分かれています。

多くの場合、著作物を単純にコピーするだけでなく第三者へ配布する行為が含まれていますので、複製権の侵害に留まらず譲渡権や頒布権の侵害も合わせて認められることになります。

複製権 著作者の了解を得ず、無断で著作物をコピーすることは違法になります。
上演権・演奏権 著作者の了解なく、公衆に対して演劇の上演をしたり音楽の遠征を行ったりすることは違法になります。
上映権 著作者の了解なく、公衆に対してスクリーンやディスプレイで映画を上映することは違法になります。
公衆送信権
公の伝達権
放送または有線放送、インターネットなどを通じて著作物を公衆に向けて送信することが禁止されています。
口述権 著作者の了解なく、小説など言語の著作物を朗読して公衆に伝えることが禁止されています。
展示権 著作者の了承なしに無断で美術品などの著作物を展示すると違法になります。
譲渡権 映画の著作物を除き、コピーした著作物を公衆に提供することを禁止します。
貸与権 映画の著作物を除き、コピーした著作物を公衆に向けてレンタルすることも禁止されています。
頒布(はんぷ)権 映画の著作物に関するコピー品については、譲渡と貸与の両方が禁じられています。
翻訳権・翻案権等 著作者の許可を得ずに、翻訳や編曲、変形などで加工して、二次的な著作物をつくることは違法になります。
二次的著作物の
利用に関する権利
コピー品など二次的な著作物を利用する場合も、原著作者の承諾が必要になります。

著作者人格権は著作者の人格的利益を守る

著作権とは別に、著作者の人格的利益を守るのが著作者人格権になります。

著作者だけが原則として許されている権利は以下の通りです。

著作者人格権の種類 権利内容 詳細
公表権 未発表の著作物を公表するかどうかを決められる
氏名表示権 著作物を公表する際、著作者名の名義を決められる
※著作者名を載せなくても著作者人格権は保証される
同一性保持権 著作物の内容や題号(タイトル)を著作者以外の意向では改変されない。

著作権侵害の基準とは?

著作権の侵害内容についてひと通り取り上げましたが、実際に著作権法に違反しているかどうかの見極めが場合によっては難しくなります。

著作権侵害の事例」でも取り上げていますが、著作物の模倣(複製)の仕方によって侵害しているかどうか裁判上でこと細かく問われることもありますので、著作権侵害の線引きが簡単にならない可能性もあります。

特に著作権を侵害された側(被害者)は自分の著作物が違法的に利用されているかどうかを正しく判断し、状況によっては侵害者へ訴える必要もあります。

そこで、著作権侵害を見極める基準と侵害者へ訴える方法についてひと通り説明するので確認していきましょう。

著作権法で定められた権利に該当するかどうかを確認

まずは被害者自身で、違法行為に該当する行為をされたかどうかを確認することが重要です。

上記の表でも著作権の詳細を取り上げていますので、どの権利が侵害されているのか特定しましょう。

また、著作権に関する規則については著作権法で管理されていて、例えば著作権に含まれている権利の種類は著作権法第21条~第28条で定められています。
参考:著作権に含まれる権利の種類(著作権法 第21条~第28条)

著作権侵害となる5つの基準

単純に著作物を模倣するだけでは著作権の侵害行為だと言い切れません。

著作物侵害を判断する上では下記にある5つの要件を満たす必要があります。

  • 著作物であること(『著作権が認められる著作物』で該当するもの)
  • 著作権の存在があること(保護期間内であることなど)
  • 依拠性が認められること(他人の著作物を参考に創作したこと)
  • 類似性が認められること(著作物の本質的な特徴が似ていること)
  • 著作物利用の権限があること(著作者の許諾を得ていることなど)
    ※類似性に関しては、元の著作物の特徴を捉えていない模倣では侵害にならない可能性があります。

著作権侵害と見なされる基準については「著作権侵害となる5つの要件」で詳しく解説していますので、合わせて確認しておきましょう。

また、上記の要件以外にも著作物が自由に使えるケースについて著作権法で定められていますが、詳細は下記の『著作権侵害に該当しないケース』で説明します。

侵害者へ訴えるために著作権侵害の証拠を準備すること

著作権侵害であると判断した被害者は、侵害者に抗議を入れる際に下記の資料を準備する必要があります。

自分が著作者であることを証明するもの

著作物の原本やデータファイル、または創作に関連する図面などで自分が著作者であることを明確にします。

また、創作と共に自動で発生する著作権に『著作権登録制度』があります。

著作権関係の法的な事実を示すためにある登録制度であり、著作権登録の証明書があれば著作権を侵害された時の証明がより確実になります。
参考:「文化庁 著作権登録制度

侵害者側が著作権法に違反していることを証明するもの

侵害者側の証明については無断公開しているサイトのURLや複製している箇所、それと侵害者側の連絡先などを確認しておくべきでしょう。

民事上で侵害者へ抗議する場合

侵害者に連絡を取って利用している自分の著作物を差し止めたり、損害賠償を請求したりする場合は民事上の対応になります。

民事上とは、懲役刑や罰金刑などを求めず当事者同士が話し合って決めることです。

民事上の請求方法

差止請求

著作権法第112条において、権利を侵害する者に対する差止請求の権利が認められています。

(差止請求権)

第百十二条  著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2  著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。

引用元:著作権法 第112条

不当利得返還請求

権利を侵害したことによる損害賠償請求が可能なほか、侵害者が著作権を譲渡(販売)したことにより利益を得ているのであれば、利益の返還も被害者に許されています。

不当利得返還請求については民法第703条と第704条で定められていますが、第704条には受けた利益に利息を追加して返還しなければならないと明記されています。

侵害者が一部の利益を使っていた場合でも、得た全ての利益とその利息に対する返還義務が発生するという意味になります。

(不当利得の返還義務)

第七百三条  法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

(悪意の受益者の返還義務等)

第七百四条  悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

引用元:民法 第703条、第704条

名誉回復等の措置

被害者の名誉回復を目的とした措置では、新聞へ謝罪広告を掲載してもらうなどの要求が可能になります。

(名誉回復等の措置)

第百十五条  著作者又は実演家は、故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者又は実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。

引用元:著作権法 第115条

民事上の時効

民事事件での請求における時効は以下表の通りです。差止請求以外には請求の保証期間が定められています。

民事事件での請求内容 時効年数
損害賠償請求
(侵害行為を知った場合)
著作権の侵害行為を知ってから3年
損害賠償請求
(侵害行為を知らなった場合)
著作権法に違反する行為があった時点から20年
不当利得返還請求
(利益の返還要求)
債権扱いになる不当利得返還要求権の場合、違反する行為があった時点から10年
※差止請求については、第三者が自分の著作物を利用されることを未然に防ぐための措置なので、時効は定められていません。

示談交渉が不成立の場合は裁判で争われる

加害者との交渉がうまくいかなかったり、そもそも加害者が交渉に応じなかったりした場合、示談不成立となり裁判で争う必要があるでしょう。

民事裁判では法的な判断ではなく当事者同士の話し合いを主体に示談を進める『民事調停』と、裁判官の判決に委ねる『民事訴訟』の2種類があります。

極力は当事者同士で示談が成立させる方が望ましいですが、どうしても話し合いがつかない時は裁判を検討するべきでしょう。

示談交渉や民事裁判の詳しいポイントについては「著作権侵害の時効|著作権を侵害された被害者が取るべき対応策」にて解説しています。

刑事告訴で侵害者の責任を追及する場合

また、民事上の示談交渉だけでなく刑事告訴(犯罪事実を警察などの捜査機関へ報告すること)で侵害者の責任を追及することも可能です。

著作権法に違反した際の罰則・刑事上の時効

『著作権侵害による主な罰則』でも取り上げたように、著作権の侵害については10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金を科すことが著作権法第119条で定められています。

第百十九条  著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第三項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第五項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第四号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

引用元:著作権法 第119条

ただし、著作権以外にも侵害内容によって刑事罰が変わることがあります。主なものとしては以下の通りです。

また、親告罪(被害者による告訴がなければ刑事事件として扱われない)と非親告罪(被害者の告訴が無くても侵害者の逮捕が可能)などの基準で時効も変わりますので、合わせて記載します。

罪名 懲役刑 罰金刑 時効
権利侵害罪
(著作権の侵害)
10年以下 1,000万円以下
(法人は3億円以下)
犯人を知ってから半年
※犯人不明の場合は7年
権利侵害罪
(著作者人格権、
実演家人格権など)
5年以下 500万円以下 犯人を知ってから半年
※犯人不明の場合は5年
権利侵害罪
(違法ダウンロード)
2年以下 200万円以下 犯人を知ってから半年
※犯人不明の場合は3年
著作者・実演家の死後
人格的利益侵害罪
500万円以下 3年
著作者名詐称罪 1年以下 100万円 3年
  • 親告罪:権利侵害罪(犯人を知った場合は半年の時効になる)
  • 非親告罪:著作者・実演家の死後における人格的利益侵害罪、著作者名詐称罪(懲役刑の重さで時効が設定される)

なお、時効の基準については刑事訴訟法第250条で定められています。

第二百五十条  時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

一  無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年

二  長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年

三  前二号に掲げる罪以外の罪については十年

○2  時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

一  死刑に当たる罪については二十五年

二  無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年

三  長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年

四  長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年

五  長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年

六  長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年

七  拘留又は科料に当たる罪については一年

引用元:刑事訴訟法 第250条

刑事告訴の手続き

告訴については書面だけでなく口頭でも可能ですが、上記の時効でも記載している通り、告訴が可能な期間は侵害者を知った翌日から6ヵ月に限られています。

また、告訴しても必ず裁判になる訳でもなく、検察官が不起訴だと判断したら被害者の告訴は取り下げられてしまいます。

なので、事件の内容と裁判で争うべき重大な侵害事実をしっかりと証明する必要があるでしょう。

著作権侵害に該当しないケース

被害者の立場で著作権侵害の対応方法を説明してきましたが、侵害者(加害者)にならないための知識も備えておくことも重要です。

他人の著作物を扱う上で違法にならない場合があります。

日本国内で保護されていないもの

海外で発行された著作物については保護対象外であるので自由に利用できます。

ただし、日本で最初に発行された外国人作者の著作者物については著作権が適用されます。

著作権の保護期間外

著作権の保護期間は原則、著作物の創作者の死後70年になります。

無名の著作物や映画に関しては以下のように例外扱いですが、保護期間外であれば自由に利用可能です。

著作権保護期間の例外 保護期間
無名・変名の著作物 公表後70年(死後70年経過が明らかである場合は、その時点)
団体名義の著作物 公表後70年(創作後公表されなかった場合は、創作後70年)
映画の著作物 公表後70年(創作後70年以内に公表されなかった場合、創作後70年)

著作権法で著作物が自由に使える場合であること

複製した本人だけが著作物を使用する場合や、引用のルールを順守した上で利用する場合は違法にはなりません。

限定された条件の下になりますが、利用方法を正しく守れば利用可能であることが著作権法で定められています。
参考:「公益社団法人著作権情報センター 著作物が自由に使える場合は?

他人の著作物を安全に使うために知っておくべきこと

ほかにも、他人の著作物を扱う上で知っておくべきことを紹介します。

法律的な問題になりますので、不安に思った場合は著作物の関連団体や弁護士へ問い合わせることをおすすめします。

著作者の許諾をもらう

著作権で保護されている著作物に関しては、著作者に連絡を取って使用許可をもらうようにしましょう。

使用条件や使用料などを著作者と使用者で話し合って取り決めれば、合法での利用が可能になります。

著作物関係団体への問い合わせ

著作物の種類(音楽や脚本、美術品や写真など)によって著作権を管理する団体がそれぞれありますので、不明点などあれば問い合わせることも手段の一つです。

問い合わせ先については「公益社団法人著作権情報センター 関係団体・機関リスト」にて一覧が掲載されています。

著作権侵害に関するトラブルになった場合は弁護士へ相談

民事上の請求や刑事告訴をする場合では、弁護士に依頼した方が良いでしょう。

被害者自身でも交渉の対応は可能ですが、著作権侵害を正しく判断するためには法律的な知識のほか、裁判事例などを基準に考える必要があります。

なので、著作権を侵害された際は著作権関連の案件に携わっている弁護士に相談し、被害者として損害賠償の請求や差し止めの要求が可能かどうかを確認するのが効果的な対応策だといえます。

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まとめ

著作権侵害の基準と対処方法について解説しましたが、著作権に関する知識を持っておくべきであるのは著作物を無断利用された被害者だけではありません。

普段からネットなどで情報収集をしている方も、意図的でなくても著作権の侵害者になってしまう可能性があるため、著作物に関するルールをしっかりと把握しておきましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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