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著作権・商標権侵害 弁護士監修記事 更新日:

著作権とはなにか | 侵害に当てはまるものと当てはまらないものについて

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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著作権(ちょさくけん)とは、知的財産権の一種で、文芸・美術・学術などの著作物を保護する権利のことです。

著作権は、著作者に対して、著作物の無断使用・改変・コピーをされないなどの独占的な権利を与えることで、著作物に対する創作意欲を促進させ、社会における文化・芸術の発展を図ることを目的に定められました。

それらの著作権に関することを規定しているのが著作権法です。

近年では、技術の進歩に対応するために著作権法は頻繁に改正されており、電子書籍やイラストなどのデジタル著作物への対応も進んでいます。

この記事では、著作権の定義や種類、著作権侵害になるケースやならないケース、著作権侵害の被害に遭った場合の対処法などを紹介します。

ネット関連の著作権トラブルは
弁護士へご相談ください!

どこまでが著作権として扱われ、どこからが侵害に該当するのか。

これらは法律の知識を持ち合わせていないと、正確な判断は難しいかと思われます。

著作権について悩みがある場合は、弁護士への相談を検討したほうがよいでしょう。

<弁護士がしてくれること>

  • 著作権侵害の判断と立証
  • 侵害者への賠償金請求
  • 著作権トラブルの防止・対策


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著作権の目的

著作権は、著作者以外の人に著作物の利用について一定の制限をかけることにより、著作者の創作意欲や経済的利益を保護し、文化の保護・発展することを目的としています。

自分の作品が誰かによって一切の制限もなく真似されるような環境では、精神的にも金銭的にも見返りが少なく、「新しく作品を作ろう」という状態にはなりにくいものです。

多くの人が楽しんでいる映画や漫画などの身近な作品も、経済的利益が少なくなれば制作されなくなります。

したがって、著作権とは作り手である著作者だけでなく、全ての人にとって大切な保護されるべき権利なのです。

著作権の要件|著作物とは

著作物とはどのようなものが当てはまるのでしょうか。

著作権法第2条では以下のように定められています。

一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

引用元:著作権法第2条1

つまり、著作物とは以下のようなものを指します。

  • 思想や感情を表現した創作物
  • その創作物が文芸・学術・美術・音楽の範疇であること

以下では、著作権の基礎知識や著作物の種類などを解説します。

著作物にあてはまるもの

著作物として認められるものについて、どのような種類があるのでしょうか。

以下の表で具体的な例を確認しましょう。

著作物の種類

言語の著作物

小説・脚本・論文・講演など(口頭でも該当)

音楽の著作物

楽曲・歌詞(歌詞は言語の著作物にも含まれる)

舞踊または無言劇の著作物

演劇における振り付け

美術の著作物

鑑賞目的の美術品(家電製品などの実用的なものは含まれない)

建築の著作物

芸術的な建築物(かなり独創的・奇抜である必要がある)

図面・図表・模型・図形の著作物

建築物の設計図面などの、思想や感情を表現した図面や図表

映画の著作物

撮影における構図や編集などの面で創作性が感じられる動画

写真の著作物

思想や感情を表現した創作性のある写真

プログラムの著作物

プログラムをディスクなどで表現したもの(プラグラム言語は含まれない)

©マーク(マルシーマーク)とは

©マークとは著作物に付いているマークのことで、これには「著作権によって保護されている」ということを示す目的があります。

著作権は目に見える権利ではないため、対象物が著作権の保護を受けているかどうかは外形的に認識しにくい場合があります。

©マークが付いていれば、対象物が著作権の保護を受けていることが明確にわかり、誤って利用するなどしてトラブルになる事態を回避できます。

海外で著作権の方式主義を採用している国では、©マークを表示することによって著作権の保護がなされます。

一方、日本では、©マークが付いていなくても著作権の保護を受けることができます。

なお、当社が運営する「ベンナビIT(旧:IT弁護士ナビ)」のサイト下部にも©マークが付いています。

©マークのほかにも「®マーク(マルアールマーク)」もあり、これは登録商標に付けられるマークです。

©マークと同様、®マークも法的に権利を保護されていることを示すために付けられるものであり、こちらもマークが付いていなくても保護を受けることができます。

アイディアは保護されない

たとえば「表現がされていない」「まだアイディアの段階である」という場合は、著作権の保護は受けられません。

著作権はいつ発生するのか

著作権は著作物が作られた時点で発生します。

権利登録などの手続きも必要ありません

著作権の保護期間はいつまでか

どのタイミングから保護期間が始まるのかについては、以下のように著作物の名義によって異なります。

著作物の名義

保護期間

実名

著作者の死後70年

変名・無名

公表後70年(死後70年経っていることが明らかな場合は死後70年)

団体

公表後70年(創作後70年以内に公表されなかった場合は創作後70年)

映画

公表後70年(創作後70年以内に公表されなかった場合は創作後70年)

変名とは「本名ではない名前」のことです。

たとえば、雅号・筆名・略称・俳号・芸名・四股名・ニックネーム・ハンドルネームなどが該当します。

変名・無名の場合、著作者が死亡したのかどうかわからない場合は、公表後70年までが著作権の保護期間になります。

なお、「変名が誰を指しているのか明らかな場合」や「公表後70年が経過する前に実名を登録した場合」は、著作者の死後70年が保護期間になります。

著作権の種類

著作者は「著作者人格権」と「著作権」という2つの権利を持っていますが、これらは複数の権利を内包したものです。

それぞれの性質は以下のとおりです。

  • 著作者人格権:著作者の著作物に対する人格的利益を保護する権利
  • 著作権:著作者の著作物に対する財産的利益を保護する権利

以下では、著作者人格権と著作権がどのような権利を内包しているのかを解説します。

著作者人格権

権利の名前

著作権法

概要

公表権

18

著作物を公表するかどうか、あるいはどのように公表するかを決定する権利

氏名表示権

19

氏名を表示するかどうか、表示するとして本名かペンネームかを決定する権利

同一性保持権

20

著作物のタイトルや内容を無断で変更されない権利

著作権

権利の名前

著作権法

概要

複製権

21

著作物を複製する権利

上演権・演奏権

22

著作物を公衆に上演・演奏する権利

上映権

22条の2

著作物を上映する権利

公衆送信権等

23

著作物を公衆送信する権利

口述権

24

著作物を公に口述する権利

展示権

25

著作物を公に展示する権利

頒布権

26

著作物を複製して頒布する権利

譲渡権

26条の2

著作物や複製物を公衆に提供する権利を譲渡する権利

貸与権

26条の3

著作物や複製物を貸与する権利

翻訳権・翻案権

27

著作物を翻訳・翻案する権利

二次的著作物の利用に関する原著作者の権利

28

二次的著作物の原著作物の著作者は、二次的著作物の著作者と同一の権利を持つ

著作隣接権

たとえば、音楽や映画などの著作物を公衆に聞かせたり見せたりするには、著作者以外の力も必要になります。

このような著作物の伝達において重要な役割を果たす人の権利を保護するものとして、著作隣接権があります。

著作隣接権で保護される人は、実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者などです。

ここでは、実演家の権利について解説します。

権利の名前

著作権法

概要

氏名表示権

第90条の2

実演家名を表示するかしないかを決定する権利

同一性保持権

第90条の3

実演家の名誉・声望を害する恐れのある改変をされない権利

録画権・録音権

第91

自身の実演を録画・録音する権利

放送権・有線放送権

第92

自身の実演を放送・有線放送する権利

二次使用料を受ける権利

第95

商業用レコードが放送で二次使用された場合に対価を受ける権利

譲渡権

第95条の2

自身の実演を録画・録音したものを提供する権利

貸与権

第95条の3

発売から1年以内の録音物を貸し出す権利

送信可能化権

第92条の2

自身の実演についてインターネットなどで送信する権利

※氏名表示権・同一性保持権は「実演家人格権」ともいいます。

※実演家には、このほか放送二次使用料を受ける権利および貸レコードについて報酬を受ける権利などが認められています。

著作権侵害にならない行為

状況・目的・利用する人などによっては、許諾なく複製・改変・掲載などをしても著作権侵害にならない場合があります。

著作権侵害にならないケースは以下のとおりですが、事案によっては当該例外事例に該当しない場合もあります。

著作物の安易な使用はトラブルの元になるため、慎重に対応することを心がけましょう。

著作権侵害にならない行為(根拠となる条文)

概要

私的使用のための複製

第30

個人や家族などの範囲で著作物の複製ができる

付随対象著作物の利用

第30条の2

写真撮影・録音・録画などで不当に利益を害さなければ写り込んでもよい

検討の過程における利用

第30条の3

著作権者の許諾・裁定にて著作物を利用する場合、必要限度内で利用できる

技術の開発または実用化のための試験の用に供するための利用

第30条の4

録音・録画機器など、技術開発または実用化の試験のためであれば利用できる

図書館等における複製等

第31

法令で可能な範囲内で利用者に複製物を提供できる

公表された著作物の引用

第32

正当な範囲内で著作物を引用できる

教科用図書等への掲載

第33

学校教育上、認められる範囲で教科書に掲載できる

教科用拡大図書等の作成のための複製等

第33条の3

視覚障害や発達障害などにより文字や図形を拡大するための複製ができる

学校教育番組の放送等

第34

学校教育番組で著作物を放送できる

学校その他の教育機関における複製等

第35

授業で利用する目的であれば複製できる

試験問題としての複製等

第36

採用試験・学校の入学試験の問題として複製し、公衆送信できる

視覚障害者等のための複製

第37

視覚障害者のために点字によって複製できる

聴覚障害者等のための複製

第37条の2

聴覚障害者のために、聴覚障害者が必要と認められる範囲・方式で複製・放送できる

営利を目的としない上演等

第38

非営利であれば上演や朗読できる

時事問題に関する論説の転載等

第39

転載禁止表示がなければ、新聞や雑誌に掲載された論説はほかの新聞や雑誌で掲載できる

政治上の演説等の利用

第40

政治上の演説や陳述・裁判での公開の陳述を利用できる

時事事件の報道のための利用

第41

時事事件の報道をする場合、事件を構成する、または事件に関わる著作物を利用できる

裁判手続きなどにおける複製

第42

裁判手続きだけでなく、立法・行政での内部資料としてや、特許や商標での審査のために複製できる

行政機関情報公開法等による開示のための利用

第42条の2

情報公開条例・情報公開法で開示される著作物の複製・再生ができる

公文書管理法等による保存等のための利用

第42条の3

国立公文書館の館長は、公文書管理条例・公文書管理法にて歴史公文書などの保存が目的の場合、複製できる

国立国会図書館法によるインターネット資料およびオンライン資料の収集のための複製

第43

国立国会図書館の館長は、インターネット資料の収集のために必要とされる範囲内で、インターネット資料を複製できる

翻訳・翻案等による利用

第47条の6

教科書への掲載・学校教育番組の放送・私的使用のための複製・学校における複製・視覚障害のための複製などの際、翻案・変形・編曲できる

翻案:既存の著作物の大部分は変更せず、細かい点のみ変更すること

放送事業者等による一時的固定

第44

放送事業者などは、放送のために著作物を一時的に録画・録音できる

(6ヵ月を超えて保存することはできないが、政令で定められた公的な記録保存所で保存する場合は例外)

美術の著作物等の現作品の所有者による展示

第45

美術および写真の著作物の原作品の所有者は、許諾なく展示会で展示できる

公開の美術の著作物等の利用

第46

公園などに設置されている銅像などは、テレビで放送したり写真撮影したりできる

美術の著作物等の展示に伴う複製

第47

展覧会の開催者は、展示対象の著作物を紹介・解説するための小冊子にて掲載できる

美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等

第47条の2

インターネットオークションに出品する場合は、紹介のために画像を掲載してよい

プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等

第47条の3

自らがコンピュータで利用するために、プログラムの複製・翻案ができる

保守・修理のための一時的複製

第47条の4

機器の修理や保守をする際に、バックアップのために複製できる

送信の障害の防止等のための複製

第47条の4

インターネットプロバイダなどのサーバー管理者は、障害の防止のために必要と認められる範囲内で複製できる

送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等

第47条の5

インターネット情報検索サービスの事業者は、サービス提供のために認められる範囲内で複製・自動公衆送信できる

情報解析のための複製

第47条の5

コンピュータの情報解析をするために複製できる

電子計算機における著作物利用に伴う複製

第47条の4

情報処理の過程において、記録媒体に記録できる

情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用

第47条の4

インターネットで効率的に情報提供をする場合に、サーバーなどにデータの保存・翻案できる

複製権の制限により作成された複製物の譲渡

第47条の7

複製が認められている著作物は、複製したものを提供できる

 

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著作権侵害になるケースとならないケース

著作権侵害になるかどうかについては、判断が難しいところもあるでしょう。

ここでは、著作権侵害になるケースとならないケースについて解説します。

著作権侵害に当てはまるケース

一例として、以下のようなケースでは著作権侵害にあたります。

  • JASRACからの許諾なく、または引用の範囲を超えてブログに歌詞を載せる行為

→複製権・公衆送信権の侵害

  • 著作者からの許諾なく、著作物である動画や音声をインターネット上にアップロードする行為

→複製権・公衆送信権の侵害

歌詞を載せる場合は、JASRACから許諾を得るか、引用の範囲内で載せる必要があります。

JASRACの「お手続き診断|JASRAC」では、状況ごとにどのような手続きが必要か確認できます。

なお、引用として認められるためには、以下の要件を全て満たさなければなりません

  • 引用元を明示すること
  • 引用目的が批評や研究であること
  • 引用箇所がほかの箇所と明確にわかれていること
  • 著作者人格権を侵害していないこと
  • 自分の文章と引用箇所の主従関係が逆転していないこと
  • 引用元がすでに公表された著作物であること

著作権侵害に当てはまらないケース

以下のようなケースでは、著作権侵害になりません。

  • レンタルしてきたCDの音源をデジタルオーディオプレーヤー(iPodやウォークマンなど)にコピーする行為

→私的使用のための複製

なお、インターネット上に違法アップロードされている動画や音声については、違法と知りながらダウンロードをすると処罰の対象になります。

違法ダウンロードについては、たとえ私的使用のための複製でも著作権侵害になります。

外国の著作物も日本で保護される

著作物の権利保護がおこなわれるのは、国内だけではありません。

日本はさまざまな国と条約を結んでおり、著作物を保護し合っています。

国際的な著作権の条約としては、ベルヌ条約や万国著作権条約などがあります。

ベルヌ条約では©マークを表示する必要がなく、万国著作権条約では©マークの表示がないと保護対象にはなりません。

万国著作権条約しか結んでいない国もあるため、海外へ輸出する際は©マークを付けておいたほうがよいと考えられています。

また、著作隣接権の条約としては、実演家等保護条約・ローマ条約(実演家・レコード製作者および放送機関の保護に関する国際条約)、レコード保護条約(許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約)などがあげられます。

著作権侵害をされたときの法的措置

著作権侵害を受けた際は、民事と刑事の両方で加害者の責任を追及できます。

民事訴訟でできる請求

民事では、紛争の当事者同士(原告と被告)で主張・反論をします。

原告は被告に対して以下のような請求をしたり、あるいは和解を目指したりします。

請求の種類

概要

差し止め請求

著作権の侵害行為の停止を求めること

損害賠償請求

被害者が侵害行為によって被った損害について、金銭で補償を求めること

不当利得返還請求

加害者が侵害行為によって得た利益について、返還を求めること

名誉回復等の措置請求

謝罪や謝罪広告の掲載などを求めること

刑事訴訟における刑罰

著作権侵害は、民事による解決だけでなく、刑事告訴することで捜査機関が被疑事実の有無を確認し、犯罪行為が認められた場合には、加害者を刑事罰に問うこともできます。

罰則については、どの権利を侵害したかによって異なり、著作権・出版権・著作隣接権を侵害した場合は10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(著作権法第119条1)、法人による著作権侵害の場合は3億円以下の罰金が科されます(著作権法第124条1項1)。

なお、著作者人格権・実演家人格権を侵害した場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科されます(著作権法第119条2)。

著作権侵害は親告罪であり、権利者が告訴をしなければ加害者は処罰されません。

したがって、加害者を著作権侵害で刑事罰に問いたい場合は、まずは警察署・検察庁にて刑事告訴をしましょう。

ただし、刑事告訴をする際は、単に犯罪事実を申告するだけでは足りず、証拠が必要です。

刑事告訴をする場合には、必ず証拠を揃えておきましょう。

権利の種類

権利侵害した場合の罰則

著作権

10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金著作権法第119条1

出版権

著作隣接権

著作者人格権

5年以下の懲役または500万円以下の罰金著作権法第119条2

実演家人格権

法人による著作権侵害

(著作者人格権・実演家人格権は除く)

 3億円以下の罰金著作権法第124条1項1

 

みなし侵害|間接的に著作権の侵害をしている場合

直接的に著作権の侵害をしていなくても、著作権の侵害になるケースもあります。

そのようなケースのことを「みなし侵害」と呼び、以下に当てはまる場合は実質的に著作権を侵害したことになります。

  • 海賊版であることを知っているにもかかわらず販売・配布する、または販売・配布のために所持する
  • 国内で販売および配布する目的で、外国で作られた海賊版を輸入する
  • 海賊版のプログラムであることを知っていながら、会社で業務のために使用する
  • 著作者の名誉・声望を害する方法により著作物を使用する
  • 著作物に付された権利管理情報を追加・削除・変更する

権利管理情報とは、著作権・著作隣接権の権利者、著作物の利用を許可する場合の利用方法・利用条件に関する情報のことです。

第百十三条  次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。

一  国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為

二  著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為

引用元:著作権法第113条1

みなし侵害の罰則

みなし侵害に該当する行為をした場合、以下の罰則が科される可能性があります。

著作権侵害に関する判例

ここでは、著作権侵害に関係する判例を2つ紹介します。

あぶらとり紙のデザインの著作権者が類似デザインのパッケージの商品を販売する会社を訴えた判例

あぶらとり紙のデザインの著作者である原告が、自身の著作物によく似たデザインの別商品のあぶらとり紙を製造販売している被告に対して損害賠償請求したというケースです。

結果として、原告は自分が著作者であることを十分に立証できず、請求は棄却されました。

主文

 原告の請求を棄却する。

 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由 

第1 請求

 被告は,原告に対し,2000万円及びこれに対する平成28年5月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2事案の概要

 本件は,原告が,被告に対し,原告は別紙著作物目録記載の「ふるや紙」等の文字及び図柄からなるデザイン(以下「本件著作物」という。)の著作権者であるところ,被告が製造販売する別紙被告商品目録の記載の商品(以下「被告商品」という。)のデザイン(同目録「表」欄記載のもの。以下「被告デザイン」という。)は本件著作物に依拠して作成されたものであり,原告の著作権(複製権)の侵害に当たると主張して,民法709条,著作権法114条2項に基づき損害賠償金の一部2000万円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である平成28年5月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

引用元:東京地裁 平成29年3月23日(Westlaw Japan 文献番号 2017WLJPCA03239002)

カラオケ音源を用いた歌唱動画のアップロードを送信可能化権の侵害として差し止めおよび記録の消去を求めた判例

カラオケ音源を使用して歌っている動画をYouTubeに投稿した人物に対し、送信可能化権を持つ該当曲のカラオケ音源の製作者である原告が、差し止め請求および被告の持つ電子記録媒体から動画の記録を削除するように求めたというケースです。

裁判では、すでにYouTubeの動画が削除されていたものの、ほかの動画共有サイトへ投稿される可能性も考慮して、被告に対して電子記録媒体にある動画の記録を削除するように命じる判決が下されました。

主文

 1 被告は,別紙動画目録記載の動画を送信可能化してはならない。

 2 被告は,別紙動画目録記載の動画の電磁的記録を,同記録が入力されている被告の占有に係るハードディスクその他の記録媒体から消去せよ。

 3 訴訟費用は被告の負担とする。

 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

事実及び理由

第2 事案の概要

 本件は,原告が,被告に対し,被告が原告の作成したカラオケ音源を用いてカラオケ歌唱を行っている様子を自ら動画撮影した動画の電磁的記録をインターネット上の動画共有サイトにアップロードした行為が,原告の上記カラオケ音源に係る送信可能化権(著作権法96条の2)の侵害に当たると主張して,同法112条1項及び2項に基づく上記動画の送信可能化の差止め及びその電磁的記録の消去を求める事案である。

引用元:東京地裁 平成28年12月20日(Westlaw Japan 文献番号 2016WLJPCA12209002)

著作権トラブルは権利侵害問題が得意な弁護士に相談

自分の著作物が無断で使われたりして著作権侵害をされている場合、そのまま放置していると収益などに悪影響が生じることもあります。

なるべく早く弁護士に依頼し、加害者に対して警告してもらうことで、侵害行為の停止が期待できます。

著作権侵害によって実際に損害が出ているのであれば損害賠償請求もでき、その際の対応も弁護士に一任できます。

著作権に関するトラブルは、被害が大きくなる前に速やかに対処しましょう。

弁護士費用の相場

法律事務所によっても違いがあるため一概にはいえませんが、おおよそ以下のような費用感になると思われます。

相談料

30分~1時間あたり5,000円程度(初回相談無料の場合もあり)

着手金

10万円〜20万円程度

報酬金

獲得金額の10%〜20%程度

正確な金額を知りたい場合は、直接事務所に確認しましょう。

弁護士の選び方

弁護士を選ぶ際は、著作権のことだけでなくインターネットに詳しい弁護士を選ぶとよいでしょう。

弁護士の探し方

弁護士を探す際は、GoogleやYahoo!で「著作権 弁護士」や「著作権侵害 弁護士」などと検索すれば、著作権侵害に注力している弁護士が見つかるでしょう。

なお、当社が運営するベンナビITで探すのもおすすめです。

ベンナビITでは、インターネット問題が得意な弁護士を掲載しており、著作権侵害に注力する弁護士を地域検索できるのが特徴です。

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最後に

インターネットが普及した現代では、違法な手段で映画などがアップロードされたり、海賊版の漫画データが広まったりすることもあります。

著作者に無断で著作物の使用や複製などをすると著作権侵害が成立し、加害者には賠償金の支払い義務が発生したり、懲役や罰金などの刑事罰が科されたりすることもあります。

もし自分が著作権侵害の被害に遭ったときは、被害が大きくなる前に弁護士に相談して、迅速に対応しましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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