「著作権・商標権侵害」が得意な弁護士に相談して悩みを解決!
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著作権侵害の時効は著作権の保護期間とは別で、著作権の侵害者に対して行う民事上の請求や刑事告訴が可能な期間のことです。
侵害行為を確認できた場合や侵害した犯人が分かってから、著作権侵害の時効が開始されます。
著作権の侵害をめぐって加害者と争うケースは多くあり、損害賠償請求を目的に行われた民事訴訟(通常訴訟)は著作権に関する事件だけでも年間で100件~150件程度あります。
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平成11年 |
平成12年 |
平成13年 |
平成14年 |
平成15年 |
総数 |
642 |
610 |
554 |
607 |
635 |
著作権 |
117 |
97 |
127 |
113 |
113 |
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平成16年 |
平成17年 |
平成18年 |
平成19年 |
平成20年 |
総数 |
654 |
579 |
589 |
496 |
497 |
著作権 |
107 |
96 |
156 |
129 |
119 |
参考:独立行政法人経済産業研究所 知的財産戦略の評価と今後の方向
著作権の被害者になった場合、加害者側に著作物の公開を差し止めるなどの対応が必要になりますが、損害賠償の請求や刑事処分を求める場合においては、一定期間で時効が成立して権利を行使できなくなる可能性もあります。
著作者の権利が侵害された際は、加害者側との交渉方法だけでなく時効も知っておくべきでしょう。
この記事では、著作権侵害に関する時効と著作権を侵害された被害者が取るべき対応策をご紹介します
過去の著作権侵害について悩んでいる方へ
過去の著作権侵害について、今からでもなんとかしたい…と悩んでいませんか?
結論からいうと、著作権侵害には時効があり、時効が成立してしまうと損害賠償請求や刑事処分ができなくなってしまいます。
もし、著作権侵害で相手方を法的に責任追及したい場合、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします。
弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。
- 時効が成立していないか判断してもらえる
- 依頼すれば、示談交渉を任せられる
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著作権侵害の時効は民事と刑事で異なる
最初に著作権侵害に関する時効を一通り紹介しますが、民事事件と刑事事件で時効が異なります。
なお、民事事件は当事者同士(加害者と被害者)が話し合って示談で解決するか、裁判を起こして損害賠償の請求を行っていくやり方です。
対して刑事事件は、犯罪行為をした疑いのある加害者について警察や検察などの捜査機関が介入した上で、裁判にて刑罰の可否を決めるやり方になります。
民事上の時効
民事事件では、著作権の侵害(複製された著作物の利用)を止めることや損害賠償を被害者が求めることになりますが、それぞれの要求内容に時効が設定されています。
民事事件での請求内容 |
時効年数 |
損害賠償請求
(侵害行為を知った場合)
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著作権の侵害行為を知ってから3年です。 |
損害賠償請求
(侵害行為を知らなかった場合)
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著作権法に違反する行為があった時点から20年です。 |
不当利得返還請求
(利益の返還要求)
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債権扱いになる不当利得返還要求権の場合、違反する行為があった時点から10年です。 |
※差止請求については、第三者が自分の著作物を利用されることを未然に防ぐための措置なので、時効は定められていません。 |
刑事上の時効
刑事告訴した場合の時効は『親告罪』と『非親告罪』の2種類に分けて考えます。
・親告罪|被害者による告訴が必要
親告罪とは、被害者による告訴がなければ刑事事件として扱われず、検察側が起訴できない犯罪のことです。
親告罪に該当する権利は以下のとおりです。
- 著作権
- 出版権
- 著作隣接権(著作物を伝達した実演家、テレビ局などに与えられる権利)
- 著作者人格権(公表権や氏名表示権など人格的利益)
- 実演家人格権
親告罪の時効については刑事訴訟法で定められています。
以下のように原則、親告罪における時効は犯人を知ってから半年になります。
第二百三十五条 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、次に掲げる告訴については、この限りでない。
一 刑法第百七十六条 から第百七十八条 まで、第二百二十五条若しくは第二百二十七条第一項(第二百二十五条の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項の罪又はこれらの罪に係る未遂罪につき行う告訴
二 刑法第二百三十二条第二項 の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条 又は第二百三十一条 の罪につきその使節が行う告訴
引用元:刑事訴訟法 第235条
・非親告罪|被害者の告訴がなくても刑罰権を行使できる
対して非親告罪の場合は、被害者の告訴がなくても警察が取締りを行えて、侵害者の逮捕が可能な犯罪のことを意味します。
非親告罪に該当する事例は以下のとおりです。
- 出所明示義務違反(著作物の出所・引用元の明示をしなかった場合)
- 著作者、または実演家が死亡してからの人格権侵害
- 誤った著作者名で著作物を頒布(はんぷ)した場合
以上の事例は1年以下の懲役、または罰金刑のいずれかであるため刑事訴訟法を基準に考えると3年の時効であることが分かります。
また、犯人が発覚しなかった場合の親告罪(著作権や著作者人格権の侵害など)は10年以下の懲役になるため、7年の時効になります。
第二百五十条 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
○2 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
引用元:刑事訴訟法 第250条
民事上の請求方法である3種類の請求権
時効について一通り説明しましたが、被害者が加害者(侵害者)に対して求める民事上の請求方法の詳細について見ていきましょう。
民事上の請求は加害者に向けて直接抗議することを意味します。
加害者側の連絡先を確認した上でメールやFAXを使って著作権侵害行為について訴えることが可能です。
また、抗議した事実を残すために内容証明郵便で請求する確実な連絡方法もあります。
差止請求
時効が存在しない差止請求は、著作物を無断で複製してインターネット上で公開するなどの著作権侵害行為を止めることです。
差止請求権については著作権法第112条で定められています。
(差止請求権)
第百十二条 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。
引用元:著作権法 第112条
損害賠償請求・不当利得返還請求
損害賠償請求については、著作権侵害により違法的に製造販売されたことに対するものです。
損害賠償のほか、加害者が故意的に他人の著作物を利用して利益を得た場合には、民法第703条で定められている不当利得の返還義務に該当しますので、被害者は不当利得の返還要求が可能になります。
基本的には被害者が損失したことを立証する必要がありますが、侵害の程度を正しく証明するのは難しいため、被害者の立証責任を減らす目的で著作権法第114条には損害賠償額を決める推定基準が定められています。
複製された著作物の数量などに応じて、損害賠償額が決められます。
(損害の額の推定等)
第百十四条 著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下この項において「著作権者等」という。)が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為によつて作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行つたときは、その譲渡した物の数量又はその公衆送信が公衆によつて受信されることにより作成された著作物若しくは実演等の複製物(以下この項において「受信複製物」という。)の数量(以下この項において「譲渡等数量」という。)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物(受信複製物を含む。)の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、著作権者等の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
引用元:著作権法 第114条
(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
引用元:民法 第703条
名誉回復等の措置
また、著作権法第115条で定められているように、著作者や実演家(俳優や歌手など)が著作権を侵害されたことで失った名誉や声望を取り戻すための請求が被害者に許されています。
(名誉回復等の措置)
第百十五条 著作者又は実演家は、故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者又は実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。
引用元:著作権法 第115条
加害者(侵害者)との示談成立で問題解決
民事上の対抗措置では当事者同士が話し合って和解することを目的とします。
和解することを一般的に示談といいますが、加害者と被害者の合意で決められた条件や損害賠償額をしっかりと守る必要があります。
示談書を必ず作成すること
示談成立になる合意では口約束でも有効になりますが、示談書を作成しておいた方が良いでしょう。
利用した著作物の差止や損害賠償の額などの示談条件を書面で残しておくことが大事です。
公正証書で約束をすることも可能
ただし、請求する損害賠償金が高額であったり分割支払いで約束である場合、示談書だけでは合意した内容を加害者が確実に守ってくれるどうか不安に思うかもしれません。
その際は『公正証書』を作成するのが有効な手段になります。
公正証書は交渉役場に行き法律の専門家である公証人に頼んで書いてもらえる書類のことであり、仮に加害者(債務者)が損害賠償金などの支払いを拒否したとしても、公正証書での契約があれば強制執行が容易になるので信頼できる手続き方法になります。
(公正証書について)
公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書並びに事実実験に関する公正証書などがあります。
公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます。
引用元:日本公証人連合会 公正証書とは
民事上の請求でも解決しない場合は裁判所での解決を図る
加害者に直接抗議しても示談が成立しない場合、裁判所の力を借りた話し合いへ動く必要があるでしょう。
裁判所で紛争を解決する際には『調停』と『訴訟』の2種類がありますので、それぞれの違いを確認していきましょう。
民事調停で解決する場合
民事調停については裁判所で行われる話し合いになりますが法律的な判断は必要とせず、当事者同士が納得するような合意を目的とします。
ただし、民事調停の合意には法的な判決と同等の効力がありますので、確実な和解が期待できます。
民事調停は通常、簡易裁判所に調停申立書を提出することで行われます。
申立てを受けた簡易裁判所は裁判官と2名以上の調停委員で構成される調停委員会が当事者を呼び出し、加害者と被害者の間に入って合意に向かうように助けてくれます。
民事訴訟で解決する場合
しかし、民事調停では当事者同士の合意がない限りは話し合いが不成立になってしまいますので、その場合は最終的な手段になる民事訴訟に移行する必要があります。
訴状や申込手数料(収入印紙)などを管轄の簡易裁判所に提出することで裁判が開始され、加害者と被害者の証言などを参考に裁判官による判決が下されます。
訴訟の途中でも当事者同士の和解で解決されることもありますが、基本的には法律的な判断を基準に争われます。
専門的な知識を持たない被害者だけでは訴訟手続きの対応が難しくなるため、訴訟を検討する際は弁護士に依頼した方が良いでしょう。
刑事処分を求める告訴をする場合
著作権侵害は犯罪行為であり、例えば著作権法第119条には著作権を侵害した者には10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金を科すことが定められています。
犯罪事実を警察や検察庁などの捜査機関へ報告することを告訴といいますが、『刑事上の時効』で解説したとおり告訴が必要な親告罪の場合は犯人を知ってから半年の時効が決められています。
また、告訴をしても検察官が起訴(裁判所に審判を求めること)をするまでであれば告訴を取り下げることが可能です。
第百十九条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第三項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第五項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第四号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
引用元:著作権法 第119条
告訴をしても必ず起訴できるとは限らない
裁判所で争うべき事件であるかどうかは被害者ではなく、最終的には検察官の判断に委ねられます。
捜査をして加害者に対する著作権侵害の疑いがなくなった場合や、裁判において有罪であることを証明するのが難しい場合、検察官が不起訴だと決定して被害者の告訴を取り下げることがあります。
特に著作権法違反の場合、著作者の権利を害しているかどうかの判断が微妙なこともありますので、有罪かどうかを見極めるのが困難なケースも考えられます。
著作権侵害だと見なせる基準については「著作権侵害となる5つの要件」で取り上げていますのでご参照ください。
手続き方法や交渉が難しくなったら弁護士に相談すること
民事調停や民事訴訟に加えて、刑事事件として加害者と争うことになった場合は弁護士による協力が必要になってきます。
被害者だけでは法的な手続きが分からない場合は弁護士に相談しましょう。
刑事事件や著作権法違反事件を取り扱った経験のある弁護士であれば対応に慣れているので、安心して任せることができるでしょう。
まとめ
著作権侵害の時効と合わせて著作権を侵害された被害者が取るべき対応策について解説しましたが、創作した絵や写真、書籍やブログ記事などは法律で一つ一つ守られている大切な財産です。
時効が成立するまでは加害者に損賠賠償を請求することができますので、被害者は正当に主張するようにしましょう。
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どこまでが著作権として扱われ、どこからが侵害に該当するのか。
これらは法律の知識を持ち合わせていないと、正確な判断は難しいかと思われます。
著作権について悩みがある場合は、弁護士への相談を検討したほうがよいでしょう。
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