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私的情報・画像流出 弁護士監修記事 更新日:

SNSへの晒しが犯罪になるケースと被害への対処法

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
Sns

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SNS上での『晒し行為」とは、一般的にはSNSのアカウントを用いてインターネット上で特定人の名前、住所、経歴などの個人情報や顔写真などの肖像を許可なく公開する行為全般を指します。

このような「晒し」行為が直ちに犯罪行為となるものではありませんが、公開する情報の内容によっては犯罪となる可能性は否定されません。

万が一、『晒し」の被害者になってしまった場合には、何らかの対応を検討した方が良い場合もあります。

この記事では、SNSへの晒し行為が犯罪になるケースと被害への対処法についてご紹介します。

SNSでの晒し行為にお悩みのあなたへ

SNSで自分の個人情報や写真が晒されていて「投稿を削除したい」「損害賠償を請求したい」と悩んでいても、どうしたらいいかわからず悩んでいませんか?

 

結論からいうと、SNSでの晒し行為は、内容によっては刑事罰や損害賠償の対象になります。ただし、自分で判断したり、賠償請求をしたりするおは難しいので、まずは弁護士への相談をおすすめします。

 

弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 被害に遭っている投稿内容が犯罪にあたるかわかる
  • 投稿内容の削除方法を教えてもらえる
  • 損害賠償を請求できるか判断してもらえる

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SNSの晒しが犯罪になり得るケース

SNSへの晒しが犯罪となり得るのは、当該行為が以下のような犯罪累計に該当する場合が考えられます。

  • 名誉毀損、侮辱
  • リベンジポルノ

名誉毀損

相手の社会的評価を下げる可能性がある具体的な事実を公表するような投稿は、名誉毀損に該当する可能性があります。

名誉毀損における『具体的な事実』とは、事実確認の対象となり得るような具体性のある事柄を意味します。

例えば以下のような事実がこれに当たります。

  • ●●は複数の消費者金融で多額の借金をしており破産寸前である
  • ●●は頭が悪く、期末試験は全教科赤点を取って留年した

これに対し、以下のような事実確認のしようがない情報は、具体的事実には当たりません。

  • ●●は言動が貧乏人臭い
  • ●●は何も考えていない人間
  • ●●は気持ちが悪い人間

なお、このような具体的事実に当たらなくとも、当該表現それ自体が相手の社会的評価を低下させる可能性がある場合は『侮辱罪』となる余地は否定されません(ただ、侮辱罪として立件されるケースは極めて限定的です)。

また、このような「晒し」が犯罪となるのは、対象者が特定されているケースに限定されることがほとんどです。

したがって、単にSNS上のアカウントを晒すなど、対象者の特定がされない状態でこれを行うことは、犯罪となる可能性が乏しいことにもご留意ください。

リベンジポルノ

リベンジポルノとは、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(いわゆるリベンジポルノ防止法)に違反する態様で、被害者の性的な画像や動画を公開する行為です。

例えば、SNSアカウントを通じてインターネット上に以下のような記録のある画像・動画を公開した場合、犯罪となる可能性があります。

  • 性行為や成功類似行為(手淫、口淫等)の記録
  • 他人が性器等(性器、肛こう門又は乳首)に触れている記録
  • 衣服の全部、または一部を着けておらず性的な部位が強調されており、かつ性欲を刺激・興奮せしめるような記録

なお、リベンジポルノの被害者は男女を問いません。そのため、男性が被害に遭った場合でも犯罪となり得ます。

SNSでよくある晒し行為の例

犯罪となる・ならないは別として、SNSでよく見受けられる晒し行為の例を2つご紹介します。

  • 他人の悪事やトラブルの公開
  • DM(メッセージ)内容の公開

他人の悪事やトラブルの公開

他人の迷惑行為やトラブル行為について、写真や動画を投稿するというケースは割と頻繁に行われています。

名誉毀損の成立要件は上記のとおりであり、このような投稿は正義感からでも形式的には名誉毀損行為になり得ます。

もっとも、公共性のある事実を公益目的で公開する行為は、当該事実が真実又は真実と信じるに足りる理由がある場合には、違法性が否定されます。

したがって、上記投稿行為の全てが名誉毀損となるわけではなく、中には違法性が阻却されるケースも有り得るでしょう。

しかし、違法性がある・なしは個人では判断が難しいケースもあります。

判断がつかないのであれば軽々と「晒す」行為に及ぶべきではないかもしれません。

なお、上記『晒す」行為が対象者の『プライバシー』や『肖像権』を侵害する場合は、当該侵害行為について別途民事的な責任を負う可能性があります。

DM(メッセージ)内容の公開

DMでのやり取りは相手限りで行われるのが通常ですが、相手に送ったメッセージが当然に秘密に保たれるわけではありません。

相手に送ったメッセージは、送信した時点で相手の支配領域下に移りますので、その後、相手がメッセージを公開する行為は特段法的に問題があるものではありません

もちろん、公開した内容が別途名誉毀損やプライバシー侵害となる場合は別として、単に当事者間のみのやり取りを公開したというだけでは、法的な責任は生じないことに留意しましょう。

※この点は会話録音を公開する行為も同様

SNSでの晒し被害に遭った場合の対処法

SNSの晒し行為について考えられる対処法としては例えば以下のような対処法が挙げられます。

  1. SNS管理者に対して投稿削除・アカウント凍結を求める
  2. 警察に相談する
  3. 弁護士に相談する

SNS管理者に対して投稿削除・アカウント凍結を求める

誰かを晒したり、誹謗中傷をしたりする行為は、SNSの利用規約で禁じられている場合があります。

したがって、SNSで晒しの被害を受けた者は、被害を具体的に特定して申し出ることで、SNS管理者に投稿の削除等を求めることができる可能性があります。

この場合、基本的にはSNSの利用規約に従った処理が必要となりますので、対象となるSNSの規約を確認してみてください。

警察に相談する

「晒し」行為が犯罪行為に該当するような場合は、警察への相談をご検討ください。

警察への相談は、最寄りの警察署または『サイバー犯罪相談窓口』から可能です。

なお、犯罪行為が明確となるような証拠を揃えて相談すれば、警察が動く可能性はゼロではありませんが、基本的に警察は軽微な事案や犯罪かどうか微妙な事案では動きません

したがって、SNSでただ『晒し」の被害を受けたというだけで、具体的な被害がなかったり、緊急性が認めがたいような事案では、警察は動かないことがほとんどであることはご留意ください。

弁護士に相談する

「晒し」行為について民事的な対応(投稿の削除、投稿者の特定等)を求める場合は、弁護士に相談することを検討しましょう。

弁護士に相談することで、投稿が削除を求められるケースなのか、投稿者の特定が可能か、特定した投稿者に何を請求できるのかというような民事的対応全般についてアドバイスを受けられると思われます。

【関連記事】IT・ネットに強い弁護士を探す|全国から相談できる法律事務所を検索

SNSの「晒し」行為の責任

SNS晒しによる犯罪の責任

刑事罰|刑事責任

警察が「晒し」行為を事件として立件した場合、加害者は起訴(刑事裁判を起こすこと)されて有罪判決を受ける可能性があります。

この場合、加害者には一定の刑事罰(懲役・罰金刑)が課されます。

例えば、「晒し」に関連した犯罪について、以下のような罰則があり得ます。

罪状

刑事罰

名誉毀損

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

侮辱罪

拘留または科料(1,000円以上1万円以下の罰金)

公表罪|リベンジポルノ

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

損害賠償|民事責任

加害者を特定することができれば、加害者に対して損害賠償(慰謝料)を求めるという対応があり得ます。

この場合の慰謝料額は、基本的に低額です。以下はあくまで目安であり、下限に近い数値となることが多いと思われます。

名誉毀損(一般人)

10〜50万円

名誉毀損(法人)

50〜100万円

侮辱

1〜10万円

プライバシー侵害

10〜50万円

プライバシー侵害(ヌード写真の公開)

50~100万円

まとめ

SNSの晒し行為が犯罪として扱われる可能性があるのは、その行為が『名誉毀損』や『リベンジポルノ 』などの犯罪累計に該当するケースです。

ただ、犯罪に該当しなくても、SNSの利用規約でなりすまし行為が禁じられているのであれば、SNSの管理者への報告でアカウントや投稿を削除してもらえる可能性があります。

もし犯罪に該当する可能性があり、法的措置での対応を検討している場合は、専門的な手続きが必要になり個人での対応は難しいので、弁護士への相談をご検討ださい。

SNSでの晒し行為にお悩みのあなたへ

SNSで自分の個人情報や写真が晒されていて「投稿を削除したい」「損害賠償を請求したい」と悩んでいても、どうしたらいいかわからず悩んでいませんか?

 

結論からいうと、SNSでの晒し行為は、内容によっては刑事罰や損害賠償の対象になります。ただし、自分で判断したり、賠償請求をしたりするおは難しいので、まずは弁護士への相談をおすすめします。

 

弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 被害に遭っている投稿内容が犯罪にあたるかわかる
  • 投稿内容の削除方法を教えてもらえる
  • 損害賠償を請求できるか判断してもらえる

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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