ネットの誹謗中傷問題を弁護士に依頼した場合、投稿削除・開示請求・損害賠償で弁護士費用は100万円前後になることが多いです。
月額2,950円の保険料で、依頼したときにかかる弁護士費用(着手金)の補償が受けられます。
ネットの誹謗中傷問題だけでなく、労働問題、自転車事故、刑事事件被害、離婚や相続など様々なトラブルで使うことができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える
スマートフォンの普及により、誰でも簡単に写真撮影やネット投稿ができるようになりました。
しかし、それに伴って写真の公開に関するトラブルも増加しています。
特に顔写真の晒し行為は、個人を特定される可能性が高く、実生活に悪影響が及びやすいです。
万が一、晒しの被害に遭ってしまった場合は、早急に削除対応をするべきでしょう。
本記事では、ネットで顔写真を晒されてしまった場合の対処法を紹介します。
ネット上での嫌がらせに悩んでいる場合は、参考にしてみてください。
ネットに顔写真を晒す行為は、以下の犯罪に該当する可能性があります。
晒し行為で成立しうる犯罪・不法行為 |
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まずは、どのような晒し行為が違法行為・不法行為として認識されるのかを確認していきましょう。
肖像権(プライバシー権)とは、自分の容貌をみだりに撮影又は公開されないようにする権利です。
盗撮はいうまでもないとして、被写体の許可を得て撮影した写真を、多くの人の目に触れる拡散性の高い場所に被写体の許可なく公開した場合、肖像権侵害が認められる場合があります。
そのため、顔写真の晒し行為は、高確率で肖像権侵害に該当するでしょう。
ただし、LINEのグループ内など、数人の目にしか触れない場所での公開だと、肖像権侵害にならないケースもあります。
X(旧Twitter)やインスタグラムなどのSNSやネット掲示板など誰でも見られる場所での晒しでなければ、肖像権侵害が認められる可能性は低いです。
写真を晒すだけでなく、誹謗中傷を書き込まれている場合は、名誉毀損が認められる可能性があります。
たとえば、以下のような書き込みは、名誉毀損として扱われるでしょう。
「真偽を確かめることが可能」かつ「社会的評価を下げる内容の書き込みであるかどうか」が、名誉毀損が成立するかの判断基準になります。
ネット上にすでに公開されている顔写真であっても、それを別の場所に無断転載する行為は、著作権侵害になる可能性があります。
自身でSNSにアップした写真でも、著作物として扱われます。
もし他人がその写真を他サイトに公開する場合は、法律にのっとった引用ルールを満たさなければいけません。
しかし、無断で顔写真を晒す行為がそのルールを守れているケースはほぼないでしょう。
そのため、自身でアップした写真を晒された場合は、著作権侵害になる可能性が高いです。
ネットに顔写真を晒された状況が、上記の犯罪・権利侵害に該当する場合は、削除依頼により削除が認められる可能性が高いです。
ここでは、削除依頼の方法について紹介します。
晒さられた顔写真を削除する方法 |
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掲示板やSNSには、不適切な投稿の削除基準が設けられています。
違法に晒された顔写真であれば、削除対象とみなされるでしょう。
サイトへの削除依頼の出し方は、そのサイトのルールによって異なります。
削除依頼を出す際は、各サイトの利用規約などをよく確認しましょう。
サイト管理者が削除に応じない場合には、裁判所に削除の仮処分を申し立てるという方法もあります。
仮処分申立書を裁判所に提出し、権利侵害などがあることを主張して認められれば、裁判所が投稿削除の命令を出してくれます。
サイトへの削除依頼で対応してもらえなかった場合は、弁護士への削除依頼が有効です。
弁護士であれば、法的根拠を示しつつ、画像を削除すべき理由を的確に指摘できます。
「個人では対応してもらえなかったが、弁護士を通じてなら削除できた」というケースは珍しくありません。
また、サイト管理者が削除に応じない場合、裁判(仮処分)による削除対応も依頼可能です。
自身で画像を削除するのが難しい場合は、弁護士への相談を検討してください。
犯人を訴えるには、まず犯人の身元特定をする必要があります。
また、犯人のおおよその目安はついていても証拠がない場合も、手続きが必要になるでしょう。
ここでは、犯人を訴えたい場合に押さえておくべきポイントを解説します。
犯人を特定する手続きの流れは、以下のとおりです。
犯人の特定手続きの流れ |
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サイト管理者やプロパイダが素直に開示請求に応じてくれるケースは少ないです。
基本的には、裁判が必要になる可能性が高いので、弁護士への依頼を検討したほうがよいでしょう。
なお、IPアドレスの保存期間は3ヵ月から6ヵ月がおおよその目安といわれています。
写真の投稿からこの期間が過ぎてしまうと、犯人の特定ができなくなるので注意してください。
また、2022年10月から改正プロバイダ責任制限法が施行されています。
改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によっておこなうことができるようになりました。
これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられます。
また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになりました。
犯人に請求できる慰謝料の金額は、被害の内容によって変わります。
慰謝料のおおよその目安は、以下のとおりです。
被害内容 |
慰謝料の相場 |
名誉毀損(一般人) |
10万円〜50万円程度 |
名誉毀損(事業主) |
50万円〜100万円程度 |
侮辱 |
10万円〜50万円程度 |
プライバシー侵害 |
10万円〜50万円程度 |
プライバシー侵害(ヌード写真の公開) |
100万円以上 |
犯人を刑事告訴した場合、犯人へ科される可能性がある刑事罰は以下のとおりです。
種類 |
罰則 |
名誉毀損罪 |
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金(刑法第230条) |
侮辱罪 |
1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(刑法第231条) |
肖像権侵害 |
規定なし |
著作権侵害 |
10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金(著作権法第119条) |
肖像権侵害に関しては、刑事罰は定められていません。
ただし、誹謗中傷に該当するような晒しの場合には、名誉毀損罪や侮辱罪の罰則が科されるケースもあり得るでしょう。
最後に、弁護士への依頼を検討する際の確認事項を3つご紹介します。
弁護士への依頼前の確認事項 |
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晒し行為が犯罪・不法行為にあたるかどうかを判断したり、投稿者の特定や損害賠償請求などの手続きをしたりする際は、インターネットや法律の知識が必要です。
法律知識などのない個人では対応が難しいのが実情ですので、弁護士に相談することをおすすめします。
ネットトラブルが得意な弁護士であれば、慰謝料請求などが可能かどうか法的視点からアドバイスしてくれるうえ、特定手続きや裁判手続きなども代行してくれます。
できるだけスムーズかつ納得のいく形で問題解決するためにも、弁護士にサポートを依頼しましょう。
弁護士は法律を熟知していますが、すべての法律問題を解決した経験があるわけではありません。
少しでも依頼の成功率を高めたいのであれば、IT分野を得意とする弁護士から相談先を検討するべきでしょう。
自身の抱える悩みと似た依頼を解決した実績がある弁護士に悩みを相談するのが、もっとも確実なトラブル解決方法です。
弁護士へ依頼をするタイミングは、画像を晒されてから早ければ早いほどベストです。
画像が多くの人の目に触れる前に、早急に対処するべきでしょう。
なお、犯人の特定も検討している場合には、遅くとも写真の投稿日から1ヵ月半以内に依頼するのが望ましいでしょう。
弁護士への依頼がこれ以上遅れてしまうと、IPアドレスの保存期間内に手続きが間に合わない恐れもあるので、要注意です。
ネットで顔写真を晒された場合は、まず写真が投稿されたサイトへ削除依頼をしましょう。
もしも、サイトが削除に応じてくれない場合には、弁護士への相談が有効です。
写真が他サイトやSNSで拡散されたあとでは、ネット上からの完全な削除は難しくなります。
被害が拡大する前に、早急な対応をご検討ください。
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