スマホの普及により、誰でも簡単に写真撮影とネット投稿ができるようになりました。しかし、それに伴って写真の公開に関するトラブルも増加しています。
特に顔写真の晒し行為は、個人を特定される可能性が高く、実生活に悪影響が及びやすいです。万が一、晒しの被害に遭ってしまった場合は、早急に削除対応をするべきでしょう。
この記事では、ネットで顔写真を晒されてしまった場合の対処法をご紹介します。ネット上での嫌がらせにお悩みの場合は、参考にしてみてください。
ネットの誹謗中傷を 放置するのは危険です! |
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ネットの誹謗中傷を削除せず放置すると、以下のようなリスクが生じます。
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ネットに顔写真を晒す行為は、以下の犯罪に該当する可能性があります。
晒し行為による不法行為 |
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まずは、どのような晒し行為が違法として認識されるのかを確認していきましょう。
肖像権(プライバシー権)とは、自分の容貌をみだりに撮影又は公開されないようにする権利です。
盗撮は言うまでもないとして、被写体の許可を得て撮影した写真を、多くの人の目に触れる拡散性の高い場所に被写体の許可なく公開した時、肖像権侵害が認められます。
そのため、顔写真の晒し行為は、高確率で肖像権侵害に該当するでしょう。
ただし、LINEのグループ内など、数人の目にしか触れない場所での公開だと、肖像権侵害にならないケースもあります。SNSや掲示板など誰でも見られる場所の晒しでないと、肖像権侵害が認められる可能性は低いです。
【詳細記事】肖像権侵害に当たる行為と侵害された時の対処法
写真を晒すだけでなく誹謗中傷を書き込まれている場合は、名誉毀損が認められる可能性があります。例えば、以下のような書き込みは、名誉毀損として扱われるでしょう。
『真偽を確かめることが可能』かつ『社会的評価を下げる』内容の書き込みであるかどうかが、名誉毀損が成立するかの判断基準になります。
【詳細記事】名誉毀損とは|成立する要件と訴える方法をわかりやすく解説
ネット上にすでに公開されている顔写真であっても、それを別の場所に無断転載する行為は、著作権侵害になる可能性があります。
ご自身でSNSにアップした写真でも、著作物として扱われます。もし他人がその写真を他サイトに公開する場合は、法律にのっとった引用ルールを満たさなければいけません。
しかし、無断で顔写真を晒す行為がそのルールを守れているケースはほぼないでしょう。そのため、ご自身でアップした写真を晒された場合は、著作権侵害になる可能性が高いです。
【詳細記事】著作権とはなにか | 侵害に当てはまるものと当てはまらないものについて
ネットに顔写真を晒された状況が上記の犯罪の概要に該当する場合は、削除依頼により削除が認められる可能性が高いです。
ここでは、削除依頼の方法についてご紹介します。
晒さられた顔写真を削除する方法 |
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掲示板やSNSには、不適切な投稿の削除基準が設けられています。違法に晒された顔写真であれば、削除対象とみなされるでしょう。
サイトへの削除依頼の出し方は、そのサイトのルールによって異なります。以下の削除依頼一覧より、ご自身の写真が晒されたサイトの記事を参考にして、削除依頼の手続きをしてください。
サイト別削除依頼一覧 |
サイトへの削除依頼で対応してもらえなかった場合は、弁護士への削除依頼が有効です。
弁護士であれば法的根拠を示しつつ、画像を削除すべき理由を的確に指摘できます。個人では対応してもらえなくても、弁護士を通じてなら削除できたというケースは珍しくありません。
また、サイト管理者が削除に応じない場合でも、裁判(仮処分)による削除対応も可能です。ご自身で画像を削除するのが難しい場合は、弁護士への相談をご検討ください。
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犯人を訴えるには、まず犯人の身元特定をする必要があります。また、犯人のおおよその目安はついていても証拠がない場合も、手続きが必要になるでしょう。
犯人を特定する手続きの流れは、以下の通りです。
犯人特定手続きの流れ |
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サイト管理者やプロパイダが素直に開示請求に応じてくれるケースは少ないです。基本的には、裁判が必要になる可能性が高いので、弁護士への依頼を検討したほうがよいでしょう。
なお、IPアドレスの保存期間は3ヶ月がおおよその目安といわれています。写真の投稿からこの期間が過ぎてしまうと、犯人の特定ができなくなるので注意してください。
犯人に請求できる慰謝料の金額は、被害の内容によって変わります。
慰謝料のおおよその目安は、以下の通りです。
誹謗中傷の内容 |
慰謝料の相場 |
名誉毀損(一般人) |
10〜50万円 |
名誉毀損(事業主) |
50〜100万円 |
侮辱 |
10〜50万円 |
プライバシー侵害 |
10〜50万円 |
プライバシー侵害(ヌード写真の公開) |
100万円以上 |
犯人を告訴した場合、犯人へ科される可能性がある刑事罰は以下の通りです。
侵害行為 |
罰則 |
名誉毀損 |
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金 |
侮辱 |
拘留(1日以上30日未満刑事施設拘置)または科料(1,000円以上1万円未満の徴収) |
肖像権侵害 |
規定なし |
著作権侵害 |
10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金 |
肖像権侵害に関しては、刑事罰は定められていません。ただ、誹謗中傷に該当するような晒しの場合には、名誉毀損や侮辱の罰則が科されるケースもあり得るでしょう。
裁判での削除・特定手続きや損害賠償請求には、法律の知識が必要不可欠です。個人での対応は難しいのが実情ですので、弁護士へ依頼して対応するべきでしょう。
最後に、弁護士への依頼を検討する際の確認事項を2つご紹介します。
弁護士への依頼前の確認事項 |
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弁護士はすべての法律を熟知していますが、すべての法律問題を解決した経験があるわけではありません。少しでも依頼の成功率を高めたいのであれば、IT分野を得意とする弁護士から相談先を検討するべきでしょう。
ご自身の抱える悩みと似た依頼を解決した実績がある弁護士に悩みを相談するのが、もっとも確実なトラブル解決方法です。
もしも弁護士の選び方に悩んだ場合は、以下の記事をご参照ください。
【詳細記事】ネットに強い弁護士とは|IT分野に実績ある弁護士の探し方
弁護士へ依頼をするタイミングは、画像を晒されてから早ければ早いほどベストです。画像が多くの人の目に触れる前に、早急に対処するべきでしょう。
なお、犯人の特定も検討している場合には、遅くとも写真の投稿日から1ヶ月半以内に依頼する必要があります。
弁護士への依頼がこれ以上遅れてしまうと、IPアドレスの保存期間内に手続きが間に合わない恐れもあるので、要注意です。
ネットで顔写真を晒された場合は、まず写真が投稿されたサイトへ削除依頼をしましょう。もしも、サイトが削除に応じてくれない場合には、弁護士への相談が有効です。
写真が他サイトやSNSで拡散されたあとでは、ネット上からの完全な削除は難しくなります。被害が拡大する前に、早急な対応をご検討ください。
ネットの誹謗中傷を 放置するのは危険です! |
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ネットの誹謗中傷を削除せず放置すると、以下のようなリスクが生じます。
誹謗中傷の対応は時間との勝負です。 IT弁護士ナビでは【通話料無料】、相談料が無料の事務所も掲載しております。 少しでも早く誹謗中傷トラブルを解決したい場合は、お近くの法律事務所へご相談ください。 |
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