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私的情報・画像流出 弁護士監修記事 更新日:

ネットで顔写真を勝手に晒された場合の削除対応について

八雲法律事務所
山岡 裕明
監修記事
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スマホの普及により、誰でも簡単に写真撮影とネット投稿ができるようになりました。

しかし、それに伴って写真の公開に関するトラブルも増加しています。

特に顔写真の晒し行為は、個人を特定される可能性が高く、実生活に悪影響が及びやすいです。

万が一、晒しの被害に遭ってしまった場合は、早急に削除対応をするべきでしょう。

この記事では、ネットで顔写真を晒されてしまった場合の対処法をご紹介します。

ネット上での嫌がらせにお悩みの場合は、参考にしてみてください。

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ネット上で顔写真を晒されていて「今すぐに消したいけどどうすればいいの?」「犯罪にならないの…?」と悩んでいませんか?

 

結論からいうと、ネットに晒された顔写真の削除依頼は弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士なら、削除依頼だけでなく、損害賠償請求についてもアドバイスをくれるので、より心強いでしょう。

 

弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 晒された写真の削除方法がわかる
  • 晒し行為が犯罪にあたるかわかる
  • 損害賠償を請求できるか判断してもらえる
  • 依頼すれば、手続きや裁判を全て任せられる

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ネットに顔写真を晒す行為は犯罪

ネットに顔写真を晒す行為は、以下の犯罪に該当する可能性があります。

晒し行為による不法行為

  • 肖像権侵害
  • 名誉毀損
  • 著作権侵害

まずは、どのような晒し行為が違法として認識されるのかを確認していきましょう。

肖像権侵害

肖像権(プライバシー権)とは、自分の容貌をみだりに撮影又は公開されないようにする権利です。

盗撮は言うまでもないとして、被写体の許可を得て撮影した写真を、多くの人の目に触れる拡散性の高い場所に被写体の許可なく公開した時、肖像権侵害が認められます。

そのため、顔写真の晒し行為は、高確率で肖像権侵害に該当するでしょう。

ただし、LINEのグループ内など、数人の目にしか触れない場所での公開だと、肖像権侵害にならないケースもあります。

SNSや掲示板など誰でも見られる場所の晒しでないと、肖像権侵害が認められる可能性は低いです。

名誉毀損

写真を晒すだけでなく誹謗中傷を書き込まれている場合は、名誉毀損が認められる可能性があります。

例えば、以下のような書き込みは、名誉毀損として扱われるでしょう。

  • 「不登校の引きこもり」
  • 「男好きの淫乱女」
  • 「前科持ちの元詐欺師」

『真偽を確かめることが可能』かつ『社会的評価を下げる』内容の書き込みであるかどうかが、名誉毀損が成立するかの判断基準になります。

著作権侵害

ネット上にすでに公開されている顔写真であっても、それを別の場所に無断転載する行為は、著作権侵害になる可能性があります。

ご自身でSNSにアップした写真でも、著作物として扱われます

もし他人がその写真を他サイトに公開する場合は、法律にのっとった引用ルールを満たさなければいけません。

しかし、無断で顔写真を晒す行為がそのルールを守れているケースはほぼないでしょう。

そのため、ご自身でアップした写真を晒された場合は、著作権侵害になる可能性が高いです。

晒された顔写真を削除する方法

ネットに顔写真を晒された状況が上記の犯罪の概要に該当する場合は、削除依頼により削除が認められる可能性が高いです。

ここでは、削除依頼の方法についてご紹介します。

晒さられた顔写真を削除する方法

  • サイトへ削除依頼を出す
  • 弁護士へ削除依頼をする

サイトへ削除依頼を出す

掲示板やSNSには、不適切な投稿の削除基準が設けられています。

違法に晒された顔写真であれば、削除対象とみなされるでしょう。

サイトへの削除依頼の出し方は、そのサイトのルールによって異なります。

以下の削除依頼一覧より、ご自身の写真が晒されたサイトの記事を参考にして、削除依頼の手続きをしてください。

弁護士へ削除依頼をする

サイトへの削除依頼で対応してもらえなかった場合は、弁護士への削除依頼が有効です。

弁護士であれば法的根拠を示しつつ、画像を削除すべき理由を的確に指摘できます。

個人では対応してもらえなくても、弁護士を通じてなら削除できたというケースは珍しくありません。

また、サイト管理者が削除に応じない場合でも、裁判(仮処分)による削除対応も可能です。

ご自身で画像を削除するのが難しい場合は、弁護士への相談をご検討ください。

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写真を晒した犯人を訴えたい場合

犯人を訴えるには、まず犯人の身元特定をする必要があります。

また、犯人のおおよその目安はついていても証拠がない場合も、手続きが必要になるでしょう。

犯人を特定する手続きの流れは、以下の通りです。

犯人特定手続きの流れ

  1. 写真が晒されたサイトへ投稿者のIPアドレス開示請求
  2. 仮処分(※開示に応じてもらえなかった場合)
  3. IPアドレスからプロバイダの特定
  4. プロバイダへ投稿者の個人情報開示請求
  5. 裁判(※開示に応じてもらえなかった場合)
  6. 犯人特定

サイト管理者やプロパイダが素直に開示請求に応じてくれるケースは少ないです。

基本的には、裁判が必要になる可能性が高いので、弁護士への依頼を検討したほうがよいでしょう。

なお、IPアドレスの保存期間は3ヶ月がおおよその目安といわれています。

写真の投稿からこの期間が過ぎてしまうと、犯人の特定ができなくなるので注意してください。

 

また、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。

改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。

これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。

また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。

犯人へ請求できる慰謝料の目安

犯人に請求できる慰謝料の金額は、被害の内容によって変わります。

慰謝料のおおよその目安は、以下の通りです。

誹謗中傷の内容

慰謝料の相場

名誉毀損(一般人)

10〜50万円

名誉毀損(事業主)

50〜100万円

侮辱

10〜50万円

プライバシー侵害

10〜50万円

プライバシー侵害(ヌード写真の公開)

100万円以上

告訴で犯人に科される罰則

犯人を告訴した場合、犯人へ科される可能性がある刑事罰は以下の通りです。

侵害行為

罰則

名誉毀損

3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金

侮辱

拘留(1日以上30日未満刑事施設拘置)または科料(1,000円以上1万円未満の徴収)

肖像権侵害

規定なし

著作権侵害

10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金

肖像権侵害に関しては、刑事罰は定められていません。

ただ、誹謗中傷に該当するような晒しの場合には、名誉毀損や侮辱の罰則が科されるケースもあり得るでしょう。

晒しの対応は弁護士への依頼が確実

裁判での削除・特定手続きや損害賠償請求には、法律の知識が必要不可欠です。

個人での対応は難しいのが実情ですので、弁護士へ依頼して対応するべきでしょう。

最後に、弁護士への依頼を検討する際の確認事項を2つご紹介します。

弁護士への依頼前の確認事項

  • 弁護士の得意とする法律分野
  • 弁護士に依頼をするタイミング

弁護士の得意とする法律分野

弁護士はすべての法律を熟知していますが、すべての法律問題を解決した経験があるわけではありません。

少しでも依頼の成功率を高めたいのであれば、IT分野を得意とする弁護士から相談先を検討するべきでしょう。

ご自身の抱える悩みと似た依頼を解決した実績がある弁護士に悩みを相談するのが、もっとも確実なトラブル解決方法です。

【関連記事】IT・ネットに強い弁護士を探す|全国から相談できる法律事務所を検索

弁護士に依頼をするタイミング

弁護士へ依頼をするタイミングは、画像を晒されてから早ければ早いほどベストです。画像が多くの人の目に触れる前に、早急に対処するべきでしょう。

なお、犯人の特定も検討している場合には、遅くとも写真の投稿日から1ヶ月半以内に依頼する必要があります。

弁護士への依頼がこれ以上遅れてしまうと、IPアドレスの保存期間内に手続きが間に合わない恐れもあるので、要注意です。

まとめ

ネットで顔写真を晒された場合は、まず写真が投稿されたサイトへ削除依頼をしましょう。

もしも、サイトが削除に応じてくれない場合には、弁護士への相談が有効です。

写真が他サイトやSNSで拡散されたあとでは、ネット上からの完全な削除は難しくなります。

被害が拡大する前に、早急な対応をご検討ください。

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結論からいうと、ネットに晒された顔写真の削除依頼は弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士なら、削除依頼だけでなく、損害賠償請求についてもアドバイスをくれるので、より心強いでしょう。

 

弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 晒された写真の削除方法がわかる
  • 晒し行為が犯罪にあたるかわかる
  • 損害賠償を請求できるか判断してもらえる
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この記事の監修者
八雲法律事務所
山岡 裕明 (第一東京弁護士会)
2010年弁護士登録。情報セキュリティスペシャリスト。ITに関する法律問題に特化。2016年4月、日本で初めてアマゾンジャパンからAmazonレビューの投稿者情報の開示請求につき認容判決を勝ち取る。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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