
ネットの誹謗中傷問題を弁護士に依頼した場合、投稿削除・開示請求・損害賠償で弁護士費用は100万円前後になることが多いです。
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肖像権(しょうぞうけん)とは、自身の肖像(容姿や姿態)をみだりに利用・公表されない権利のことです。
法律上では明文化されていませんが、憲法第13条幸福追求権から解釈上認められる権利です。
この記事では、上記の内容について詳しくご紹介します。
肖像権侵害に関するトラブルは 弁護士へご相談ください! |
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下記のすべての事項に該当する場合、肖像権侵害が認められる可能性は高いです。
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肖像権には人格権と財産権の2つの要素があります。
肖像権において人格権に関するものはプライバシー権、財産権に関するものはパブリシティ権と言います。
プライバシー権とは、自己の情報をコントロールする権利であり、私的な情報をみだりに知られないようにする権利もこれに含まれます。
後述のパブリシティ権とは異なり、自然人(普通に生活をしている人)である以上は皆プライバシー権を持っています。
芸能人やスポーツ選手などの著名人には経済的な利益を産むだけの力があります。
これを顧客吸引力といいますが、彼らのような顧客吸引力を持つ人物の肖像や氏名を独占的に利用できる権利のことをパブリシティ権と呼んでいます。
これといって著名な活動をしていない人には顧客吸引力はないので、一般人にはパブリシティ権はなく人格権のみになります。
なお、上記の成立要件は、以下の『ピンク・レディー無断撮影事件』による判例(過去の裁判結果)になります。
〔裁判要旨〕
人の氏名、肖像等を無断で使用する行為は、(1)氏名、肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、(2)商品等の差別化を図る目的で氏名、肖像等を商品等に付し、(3)氏名、肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら氏名、肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、当該顧客吸引力を排他的に利用する権利(いわゆるパブリシティ権)を侵害するものとして、不法行為法上違法となる
裁判所名 最高裁第一小法廷 裁判区分 判決
事件番号 平21(受)2056号
事件名 損害賠償請求事件 〔ピンク・レディー無断写真掲載事件・上告審〕
裁判結果 上告棄却【引用】文献番号 2012WLJPCA02029001
肖像権侵害には明確な定義がないため、どこからが侵害なのか判断が難しいです。
ただ、一般的には以下の要件を基準として、侵害になるかならないか判断されるケースが多いでしょう。
肖像権の侵害がになる可能性が高いケースとして、以下のような状況が挙げられます。
被写体が誰であるかわかるぐらいに鮮明であり、かつ同被写体がどのような人物化を特定可能な場合は、肖像権の侵害となる可能性があります。
逆に被写体の写真が不鮮明であったり、人物が特定できないモノについては肖像権を侵害しているとは言いづらいでしょう。
被写体本人から撮影および(または)撮影した画像・動画の公開の許可を得ていない場合も、肖像権侵害になる可能性があります。
侵害にならない場合は、被写体である人物から撮影および(または)撮影した画像・動画の公開の許諾を得ている場合です。
ただし、撮影の許可を出していても、公開されることに関して許可が本人から出されていない場合は、肖像権の侵害に当てはまる可能性があります。
もしもあなたが撮影・公開する側であれば、どこまで利用が可能かを本人に確認したほうがよいでしょう。
TwitterやInstagram、FacebookなどのSNSやインターネットへの投稿をした場合は、肖像権侵害になる可能性があります。
もしも誰かによって自分の見られたくない様子をネットの海にバラまかれてしまうと、ケースによっては深刻な事態となります。
ゆえに、SNSのような拡散性の高いところへの公開は、肖像権の侵害になりやいと言えます。
一方、メールなどで個々に友達などへみせることは拡散性は低く、肖像権の侵害とは認められにくいです。
対象人物のありのままの記録を公開をしても、肖像権の侵害にならないことがあります。どのような時かというと、『被写体にとって大したダメージではない場合』です。
上記で紹介した状況に該当するものでも、肖像物の公開による精神的ダメージがない・少ない場合は、肖像権の侵害にはならない可能性が高いのです。
例えば、以下のようなケースだと、肖像権侵害が成立しにくいと考えられます。
肖像権の侵害への対処法として、以下の2つが挙げられます。
まずは、①の対処法から取り掛かり、それでも事態の収束が難しい場合は、②対処法を検討してみてください。
まずは、肖像物の投稿者か投稿されたサイトの運営に削除の申立てをしましょう。
個人ブログなどであれば、メールやTwitterなど連絡先が書いてあることが多いですし、事情を説明すれば削除に応じてくれるケースもあるかもしれません。
法人が運営しているサイトであれば、どこかにお問い合わせフォームがあるはずなので、必要事項を記入し、削除してほしい旨を伝えましょう。
肖像権の侵害においてできる法的措置は、画像・動画の差止請求と損害賠償請求があります。
差止請求というのは不法行為の停止を求めることで、肖像権侵害の場合だと、何者かによって公開されてしまった画像や動画を削除させるように、裁判所へ申し出ることを指します。
また損害賠償請求をすることで、精神的に受けたダメージに対して、慰謝料を求めることもできます。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。【引用】民法
原告はRitmixのマスタートレーナーのパブリシティ権について、独占的な利用許諾を受ける契約をしていました。
しかし、被告が原告との取引終了後も上記トレーナーの画像をホームページ等に掲載し、上記パブリシティ権を侵害する不法行為を構成するとされた事例です。
主文
1 被告は,原告に対し,110万円及びこれに対する平成28年3月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
事件番号 平27(ワ)6459号裁判年月日 平成29年 3月23日 裁判所名 大阪地裁 裁判区分 判決
事件名 損害賠償請求事件【引用】文献番号 2017WLJPCA03239010
民事不介入の原則といって、警察は犯罪とは関係の無い民事紛争には介入しません。
ゆえに民事である肖像権の侵害は犯罪にはあたりませんので、警察に被害届をしても相手を逮捕することはできないのです。
もしも肖像権の侵害にお悩みであれば、弁護士を依頼して、民事訴訟での解決を計りましょう。
民事訴訟をしたい場合、弁護士に依頼することをオススメします。
弁護士なしでも裁判はできますが、個人で戦うことはなかなか難しいでしょう。
肖像権侵害のトラブル解決を弁護士へ依頼するメリットは、以下の通りです。
証拠の収集 | 肖像権の侵害とみなされる証拠を集めてくれます。 |
適当な主張をしてくれる | 被害がいつからはじまり、どのようなダメージを負ったかなどあなたが主張したいことを代わりにしてくれます。 |
侵害の根拠を示してくれる | どこから肖像権の侵害に当たるのかという不明瞭な点も明確になる |
弁護士への民事訴訟の依頼費用の相場は、以下の通りです。
着手金 |
20万円 |
報酬金 |
賠償金の約16% |
弁護士費用は法律事務所によって、料金形態や金額が異なります。費用の詳細については、法律相談の際に念入りに確認しておきましょう。
なお、訴訟相手の身元が分からず特定手続きが必要な場合には、以下の開示請求の依頼費用も必要になる可能性が高いです。
IPアドレス開示請求(仮処分)※ |
着手金:約20万円 |
契約者情報開示請求(裁判) |
着手金:約20〜30万円 |
※投稿削除だけが目的の場合は仮処分だけの依頼になる
これらの費用は民事訴訟で投稿者へ請求することも可能ですが、請求が認められるかは裁判官の判断次第になります。
法的措置での対応を検討している場合は、弁護士との相談の上、依頼は慎重に判断していただければ幸いです。
肖像権侵害に関する過去の裁判事例を、2つご紹介いたします。
原告が、被告の発行する風俗店等の情報誌に、無断で顔写真を掲載されたことにより、肖像権を侵害されたとして、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において、被告には、本件雑誌に本件写真を掲載するに当たって、被写体である原告の承諾の有無について確認する義務を怠った過失が認められるところ、本件広告主との間で、本件雑誌に掲載する広告内容について、被告において責任を負わない旨の契約を締結したことをもって、本件雑誌に本件写真を掲載されることにより肖像権を侵害された原告との関係で、責任を免れるものとはいいがたいなどとして、被告による不法行為の成立を認めた上で、原告が被った精神的損害を20万円と認定等して、請求を一部認容した事例
裁判年月日 平成26年11月27日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平25(ワ)16728号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容【引用】文献番号 2014WLJPCA11278007
原告が、養育していた里子に対する傷害致死の容疑で逮捕された直後に被告が発行した週刊誌に掲載された記事及び写真により、原告の名誉が毀損されたほか、原告の著作権、パブリシティ権、プライバシー権等が侵害され、刑事裁判に深刻な影響をもたらし原告は有罪とされたなどと主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償及び民法723条に基づく謝罪広告の掲載を求めた事案において、本件各記載の一部について原告の社会的評価を低下させるものと認めたが、いずれも公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図る目的で行われ、摘示事実ないしその主要な部分は真実であったと認められるなどとして、名誉毀損の成立を否定したほか、人格権侵害等に係る原告の主張も否定して、請求を棄却した事例
裁判年月日 平成26年 9月25日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平25(ワ)13121号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 請求棄却【引用】文献番号 2014WLJPCA09258009
最後に、この記事をまとめさせていただきます。
肖像権侵害への対抗策は、まず投稿者とサイト運営への削除要請し、それでも解決できない場合は民事訴訟が選択肢として挙げられます。
もし「自分の状況ではどう対応すればいいの?」とお悩みの場合は、弁護士の法律相談サービスをぜひご活用ください。
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