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私的情報・画像流出 弁護士監修記事 公開日:2019.7.3  更新日:2023.3.10

個人情報を晒された時の対処法|書き込みを削除して犯人を訴えるには

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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ネット上に個人情報を晒されてしまった場合、知らないサイトへ勝手に登録されたり現実で嫌がらせを受けたりなど、様々なリスクが生じます。

そのため、ご自身の情報を晒されてしまった際には、被害が生じる前に早急に対処した方が良いかもしれません。

この記事では、ネットに個人情報を晒された時の対処法をご紹介します。ネットの悪質な書き込みにお悩みの場合は、参考にしてみてください。

個人情報を晒した相手を特定したいなら弁護士へ

相手を特定するだけでなく、次のような責任を相手側に追及したい方は弁護士に依頼した方が良いでしょう。

  • 刑事責任:懲役刑や罰金
  • 民事責任:慰謝料を請求

また、相手を特定して和解したい方も弁護士に示談交渉を依頼した方が良いでしょう。弁護士に依頼すれば自分で相手を特定する必要もなく、相手と顔を合わせる必要がないメリットがあります。 晒された個人情報が今よりも拡散されたくない方は今日にでも弁護士に相談しましょう。

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個人情報を晒された場合の対処法

個人情報を晒された場合にまず検討するべきは書き込みの削除です。ネットの書き込みは、時間が経つにつれて閲覧者が増え拡散されてしまうこともあります。

(逆に、時間の経過と共に検索上位に上がらなくなり忘れられていくこともあります。)

このように被害が拡大する前に対応を検討した方が良い場合もあります。ネットに晒された個人情報の削除方法は、以下の2つです。

ネットの個人情報を削除する方法

  • サイトへの削除依頼
  • 裁判(仮処分)での削除命令

サイトへの削除依頼

SNSや掲示板などの利用規約では、他人の個人情報(本名,住所,電話番号など)を無断で書き込む行為は、禁止と定められているケースがほとんどです。

個人情報が晒されたサイト、例えばツイッターならツイッターの利用規約からツイート削除のルールを確認して、書き込みの削除依頼を出しましょう。

なお、当サイトでもサイト別に削除依頼を出す方法を紹介する記事がありますので、該当するサイトがある場合は参考にしていただければ幸いです。

裁判(仮処分)での削除命令

サイトへ削除依頼をしても応じてもらえない場合は、裁判(仮処分)を通じて削除命令を出す必要があります。

裁判でプライバシー侵害や権利侵害などの被害を立証できれば、裁判所から削除命令が出されるので、サイト側も個人情報の削除に応じてくれるでしょう。

裁判(仮処分)の手続きは個人での取り組むことは可能ですが、法律の専門知識がないと難しいかと思われます。まずは、本当に裁判で対応するべき状況なのか、弁護士の法律相談で確認してみてください。

個人情報の書き込みはプライバシー侵害

本人に許可なく個人情報をネットに晒す行為は、プライバシー侵害となる可能性もあります。プライバシー侵害とは、私生活上の事柄をみだりに公開されない法的権利(プライバシー権)を侵害する行為です。

具体的にどのような書き込みがプライバシー侵害になるかの明確な基準はありませんが、一般的には以下のような内容が該当すると判断されています。

プライバシー侵害と判断されやすい内容

  • 個人情報(本名,住所,電話番号,メアドなど)
  • 所属組織(会社,学校,団体等)
  • 日常生活の行動範囲
  • 疾病(持病,病歴など)
  • 身分行為(結婚,離婚など)

書き込みの内容がプライバシー情報に該当していれば、削除依頼が認められる可能性があります。

内容によっては名誉毀損になる

個人情報の書き込みの内容によっては、プライバシー侵害だけでなく『名誉毀損』となるケースがあります。名誉毀損とは、多くの人に伝わる又は伝わる可能性のある場で、人の社会的評価を落とす事実を指摘する行為です。

例えば、以下のような書き込みは、名誉毀損として扱われる可能性が高いでしょう。

〇〇(本名)は過去に強姦事件を起こしています。誘われても絶対に会わないよう気をつけてください。

〇〇(本名)は万引きの常習犯。やはり偏差値が低い○○校出にはろくな奴がいない。

名誉毀損が成立する場合には、事件性のある案件と判断されるため、上記の対処法に加えて警察へ相談するという選択肢も出てきます。警察へ相談する場合には、『サイバー犯罪相談窓口』からお問い合わせください。

プライバシー侵害にならない例外

上記の内容に該当する書き込みであっても、情報の公開に公益があると判断される場合には、違法なプライバシー侵害や名誉権侵害として扱われないケースがあります。

例えば、政治家が暴力事件を起こした等の書き込みは、有権者が投票する際の判断材料として役立つので、公共性・公益性を肯定する余地はあると思われます。

プライバシー侵害の罰則

インターネットの書き込みにより法令に違反する行為を行った者が負う可能性のある法律上の責任として以下の2点が挙げられます。

罰則

概要

刑事的責任

刑事裁判により科される罰則(懲役刑や罰金刑など)

民事的責任

民事裁判により科される罰則(被害者への損害賠償責任)

ここでは、他人の個人情報を晒してプライバシー侵害を犯した人が、どのような罰則が課されるかをご紹介します。

刑事上の責任

プライバシー侵害には、刑事罰が定められていません。そのため、警察へプライバシー侵害の被害を相談しても、刑事事件として受け付けてもらえないのが実情です。

ただ、これがプライバシー権侵害を超えて名誉毀損となるような場合には刑事罰が定められています。刑事裁判で名誉毀損の有罪判決が確定すれば、犯人には『3年以下の懲役または50万円以下の罰金』の罰則が科されます。

民事上の責任

民事裁判では、個人情報を晒した犯人に対して、精神的な苦痛に対する損害賠償(慰謝料)の請求が認められることもあります。

プライバシー侵害の被害で請求できる慰謝料は、10〜50万円がおおよその目安ですが、ケースバイケースです。例えば、個人情報と共にヌード写真を公開されたようなケースだと、100万円以上の慰謝料が認められることもあります。

犯人を特定して訴えたい場合

「サイトへの書き込みを削除するだけでは気が済まない」「今後は絶対に繰り返されないようにしたい」という場合には、犯人への訴訟を検討しても良いかもしれません。

ただ、裁判を起こすためには、個人情報を晒したのは誰なのかを特定する必要があります。犯人特定から慰謝料請求までの手続きの流れは、以下の通りです。

投稿者を訴えるまでの流れ

  1. サイトへ投稿者のIPアドレス開示請求
  2. 仮処分(※開示に応じてもらえなかった場合)
  3. IPアドレスからプロパイダの特定
  4. プロパイダへ投稿者の個人情報開示請求
  5. 裁判(※開示に応じてもらえなかった場合)
  6. 投稿者特定
  7. 慰謝料請求(裁判または示談)

犯人特定から慰謝料請求までには、合計で3回の裁判が必要になるケースが多いです。裁判には法律の知識が不可欠ですので、基本的には弁護士へ依頼して対応することになるでしょう。

裁判を起こす前の確認事項

最後に、裁判を起こす前の確認事項を2つご紹介します。

裁判を起こす前の確認事項

  • 弁護士費用の相場
  • 裁判にかかる期間の目安

弁護士費用の相場

裁判には、弁護士費用と裁判費用が必要です。弁護士費用に関しては法律事務所によって若干異なりますが、以下がおおよその目安と言われています。

 

着手金

報酬金

裁判費用

削除依頼

裁判外

5万円~10万円

5万円~10万円

×

裁判

約20万円

約15万円

3万円

発信者の身元特定

裁判外

約5万円~10万円

約15万円

×

裁判

約20万円~30万円

約15万円~20万円

6万円

損害賠償請求

裁判外

約10万円

慰謝料の16%

×

裁判

約20万円

慰謝料の16%

3万円

裁判にかかる期間の目安

裁判にかかる期間は、犯人特定までで6ヶ月〜1年がおおよその目安です。

犯人特定にかかる期間の目安

IPアドレス開示請求(仮処分)

1~2ヶ月

個人情報開示請求(裁判)

3~6ヶ月

なお、犯人特定に必要な情報であるIPアドレスの保存期間は3ヶ月が目安といわれていますサイトからIPアドレスの情報が消えた後では、犯人を特定することはできなくなるので、裁判には可能な限り早めに着手しておきましょう。

まとめ

ネットに個人情報を晒された時にすぐ取るべき対応は、サイトへの削除依頼です。情報が多くの人の目に触れて拡散される前に、すぐ手続きに取り掛かりましょう。

もしご自身での手続きが難しかったり、サイトが削除に応じてくれなかったりする場合には、弁護士への依頼が有効です。

当サイトでは、ネット(掲示板・SNS)の書き込み削除実績が豊富な弁護士事務所を掲載しています。相談料が無料の事務所も多数ありますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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相護士ナビ編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。

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