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私的情報・画像流出 弁護士監修記事 更新日:

個人情報を晒された時の対処法|書き込みを削除して犯人を訴えるには

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事

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インターネット上に名前などの個人情報を晒されてしまった場合、知らないサイトへ勝手に登録されたり現実社会で嫌がらせを受けたりなど、さまざまなリスクが生じます。

そのため、自分の情報を晒されてしまった際には、被害が生じる前に早急に対処した方がよいかもしれません。

本記事では、ネットに個人情報を晒されたときの適切な対処法や、晒し行為の加害者を訴える場合の手順などを紹介します。

悪質な書き込みなどのネットトラブルで悩んでいる場合は、参考にしてみてください。

ネット上に個人情報を晒されてしまい悩んでいる方へ

ネット上に個人情報を晒されてしまい、対処したいと考えている場合は、まず弁護士に相談することをおすすめします。

 

なぜなら、個人情報が晒されてしまった場合、晒した相手側に刑事責任や民事責任が生じる可能性があるからです。

 

弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 晒された個人情報の削除方法や犯人の特定方法がわかる
  • 証拠を集める方法に関してアドバイスをもらえる
  • 損害賠償を請求できるかどうかがわかる
  • 依頼すれば、開示請求や裁判、慰謝料請求までの手続きを全て一任できる

当サイトでは、ITトラブルの解決を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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個人情報を晒された場合の対処法

氏名などの個人情報を晒された場合、まず検討するべきは書き込みの削除です。

ネットの書き込みは、時間が経つにつれて閲覧者が増え拡散されてしまうこともあります。

逆に、時間の経過とともに検索上位に上がらなくなり忘れられていくこともあります。

このように被害が拡大する前に、迅速に対応を検討したほうがよい場合もあります。

ネットに晒された個人情報の削除方法は、以下の2つです。

ネットの個人情報を削除する方法

  • サイトへの削除依頼をする
  • 裁判(仮処分)での削除命令を出す

サイトへの削除依頼をする

SNSや掲示板などの利用規約・プライバシーポリシーでは、他人の個人情報(本名・住所・電話番号・顔写真など)を無断で書き込む行為は、個人情報保護のために禁止と定められているケースがほとんどです。

個人情報が晒されたサイト、たとえばX(旧Twitter)ならX(旧Twitter)の利用規約から、ポスト(旧ツイート)削除のルールを確認して、該当するアカウントの書き込みの削除依頼を出しましょう。

なお、当サイトでもサイト別に削除依頼を出す方法を解説する記事があるので、該当するサイトがある場合は参考にしてください。

裁判(仮処分)での削除命令を出す

サイトへ削除依頼をしても応じてもらえない場合は、法的手続きとして裁判(仮処分)を通じて削除命令を出す必要があります。

裁判でプライバシー侵害や権利侵害などの被害を立証できれば、裁判所から削除命令が出されるので、サイト運営者も個人情報の削除に応じてくれるでしょう。

裁判(仮処分)の手続きは個人で取り組むことも可能ですが、法律の専門的知識がないと難しいでしょう。

まずは、本当に裁判で対応するべき状況なのか、弁護士の法律相談で確認してみてください。

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個人情報を晒す書き込みはプライバシー侵害の可能性がある

本人に許可なく個人情報をネットに晒す行為は、プライバシー侵害となる可能性もあります。

プライバシー侵害とは、私生活上の事柄をみだりに公開されない法的権利(プライバシー権)を侵害する行為で、不法行為にあたります。

具体的にどのような書き込みがプライバシー侵害になるかの明確な判断基準はありませんが、一般的には以下のような内容が該当すると判断されます。

プライバシー侵害と判断されやすい内容

  • 個人情報(本名・住所・電話番号・メールアドレスなど)
  • 所属組織(会社・学校・団体など)
  • 日常生活の行動範囲
  • 疾病(持病・病歴など)
  • 身分行為(結婚・離婚など)

問題となる書き込みの内容がプライバシー情報に該当していれば、削除依頼の主張が認められる可能性があります。

書き込みの内容によっては名誉毀損になる

個人情報の書き込みの内容によっては、プライバシー侵害だけでなく「名誉毀損」となるケースもあります。

名誉毀損とは、多くの人に伝わる、または伝わる可能性のある場で、人の社会的評価を落とす事実を指摘する行為です。

たとえば、以下のような書き込みは、名誉毀損として扱われる可能性が高いでしょう。

〇〇(本名)は過去に強姦事件を起こしています。誘われても絶対に会わないよう気をつけてください。

〇〇(本名)は万引きの常習犯だ。やはり偏差値が低い○○校出身にはろくな奴がいない。

名誉毀損が成立する場合には、犯罪行為として処罰対象になりうるため、上記の対処方法に加えて警察へ相談するという選択肢も出てきます。

警察へ相談する場合には「サイバー犯罪相談窓口」から問い合わせてください。

例外的にプライバシー侵害にならないケース

注意点として、上記の内容に該当する書き込みであっても、情報の公開に公益があると判断される場合には、プライバシー侵害や名誉権侵害として扱われないケースもあります。

たとえば「政治家が暴力事件を起こした」などの書き込みは、有権者が投票する際の判断材料として役立つなどの理由から、公共性・公益性を肯定する余地はあると思われます。

個人情報を晒してプライバシー侵害となった場合の罰則

インターネットの書き込みにより法令に違反する行為をおこなった者が負う可能性のある法律上の責任としては、以下の2点が挙げられます。

罰則

概要

刑事的責任

刑事裁判により科される罰則(懲役刑や罰金刑など)

民事的責任

民事裁判により科される罰則(被害者への損害賠償責任)

ここでは、他人の個人情報を晒してプライバシー侵害を犯した人が、どのような罰則を科されるかを紹介します。

刑事上の責任

プライバシー侵害には、刑事罰が定められていません。

そのため、警察へプライバシー侵害の被害を刑事告訴しようとしても、刑事事件として受け付けてもらえないのが実情です。

ただ、これがプライバシー権侵害を超えて名誉毀損となるような場合には、刑事罰を科される可能性があります

刑事裁判で名誉毀損の有罪判決が確定すれば、犯人には刑罰として「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」の罰則が科されます。

民事上の責任

民事裁判では、個人情報を晒した犯人に対して、精神的な苦痛に対する損害賠償(慰謝料)の請求が認められることもあります。

プライバシー侵害の被害で請求できる慰謝料は、10万円〜50万円がおおよその目安ですが、ケースバイケースです。

たとえば「個人情報とともにヌード写真を公開された」というようなリベンジポルノのケースだと、100万円以上の慰謝料が認められることもあります。

個人情報を晒した犯人を特定して訴える場合の流れ

「サイトへの書き込みを削除するだけでは気が済まない」「今後は絶対に繰り返されないように対策を取りたい」という場合には、犯人への訴訟を検討してもよいかもしれません。

ただし、裁判を起こすためには、個人情報を晒したのは誰なのかを特定する必要があります。

犯人特定から慰謝料請求までの手続きの流れは、以下のとおりです。

個人情報を晒した投稿者を訴えるまでの流れ

  1. サイトへ投稿者のIPアドレス開示請求をする
  2. 仮処分の手続きをおこなう(※開示に応じてもらえなかった場合)
  3. IPアドレスからプロパイダの特定をする
  4. プロパイダへ投稿者の個人情報開示請求をする
  5. 裁判手続きをおこなう(※開示に応じてもらえなかった場合)
  6. 提供された情報をもとに投稿者特定する
  7. 慰謝料請求(裁判または示談)をする

犯人特定から慰謝料請求までには、合計で3回の裁判が必要になるケースが多いです。

裁判には法律の知識が不可欠ですので、基本的には弁護士へ依頼して対応することになるでしょう。

なお、2022年10月に改正プロバイダ責任制限法が施行されたことで、従来2段階の裁判手続きが必要だった発信者情報開示請求について、1回の非訟手続きで済むようになりました。

ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになりました。

個人情報を晒した犯人に対して裁判を起こす前の確認事項

最後に、晒し被害が発生して裁判を起こす前の準備として、確認事項を2つ紹介します。

裁判を起こす前の確認事項

  • 弁護士費用の相場
  • 裁判にかかる期間の目安

弁護士費用の相場

裁判には、弁護士費用と裁判費用が必要です。

弁護士費用に関しては法律事務所によって若干異なりますが、以下がおおよその目安と言われています。

 

着手金

報酬金

裁判費用

削除依頼

裁判外

約5万円~10万円

約5万円~10万円

×

裁判

約20万円

約15万円

3万円

発信者の身元特定

裁判外

約5万円~10万円

約15万円

×

裁判

約20万円~30万円

約15万円~20万円

6万円

損害賠償請求

裁判外

約10万円

慰謝料の16%程度

×

裁判

約20万円

慰謝料の16%程度

3万円

裁判にかかる期間の目安

裁判に移行した場合、犯人特定までにかかる期間としては6ヵ月〜1年がおおよその目安です。

犯人特定にかかる期間の目安

IPアドレス開示請求(仮処分)

約1ヵ月~2ヵ月

個人情報開示請求(裁判)

約3ヵ月~6ヵ月

なお、犯人特定に必要な情報であるIPアドレスの保存期間は3ヵ月が目安といわれています。

サイトからIPアドレスの情報が消えたあとでは、犯人を特定することはできなくなるので、裁判には可能なかぎり早めに着手しておきましょう。

さいごに|個人情報を晒されたら速やかに弁護士に相談を

ネットに個人情報を晒されたときにすぐ取るべき対応は、サイトへの削除依頼です。

情報が多くの人の目に触れて拡散される前に、すぐ手続きに取りかかることが大切です。

もし自身での手続きが難しかったり、サイトが削除に応じてくれなかったりする場合には、弁護士への依頼が有効です。

当サイトでは、掲示板やSNSなどのネット書き込みの削除実績が豊富な弁護士事務所を掲載しています。

相談料無料・メール相談可能な事務所も多数あるので、まずは気軽に連絡してみましょう。

ネット上に個人情報を晒されてしまい悩んでいる方へ

ネット上に個人情報を晒されてしまい、対処したいと考えている場合は、まず弁護士に相談することをおすすめします。

 

なぜなら、個人情報が晒されてしまった場合、晒した相手側に刑事責任や民事責任が生じる可能性があるからです。

 

弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 晒された個人情報の削除方法や犯人の特定方法がわかる
  • 証拠を集める方法に関してアドバイスをもらえる
  • 損害賠償を請求できるかどうかが分かる
  • 依頼すれば、開示請求や裁判、慰謝料請求までの手続きを全て一任できる

当サイトでは、ITトラブルの解決を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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参考:デジタルタトゥーとは?消せない危険性や巻き込まれない対処法も紹介 | Biznes(びずねす)

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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