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ネット誹謗中傷 弁護士監修記事 公開日:2018.11.19  更新日:2023.6.7

ネット誹謗中傷の慰謝料請求!一般人で100万円以上獲得できた事例

弁護士法人LEON
田中圭祐 弁護士
監修記事
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誹謗中傷に対し慰謝料請求した場合、一般では10万~50万円、個人事業主や企業であれば50万~100万円が相場です。

ただし、被害の内容や期間などに応じ個人で請求した場合でも相場以上の慰謝料を獲得できる可能性があります。

また示談であれば、相手からの謝罪や同様の行為を繰り返さないなどの誓約、発生した弁護士費用を要求することも可能です。

誹謗中傷は内容によっては刑事罰にも該当する犯罪行為です。ひとりで我慢して、精神的に苦しくなる前に弁護士の無料相談をご利用ください。

この記事では、誹謗中傷で、慰謝料請求が認められるケースや相場、相場以上の慰謝料を獲得できた事例などについて紹介します。

誹謗中傷の慰謝料を高額にしたい方へ

ネット上での誹謗中傷に対して、慰謝料を請求したいと考えていても、どれくらい請求できるのか、高額請求は可能なのかわからず悩んでいませんか

 

結論からいうと、誹謗中傷の慰謝料を請求したいなら弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。なぜなら弁護士を通した示談交渉なら、相場以上の慰謝料を獲得できる可能性があるからです。

 

一般的にはネット誹謗中傷の慰謝料相場は10万~50万円とされていますが、弁護士が交渉したことによって200万円の慰謝料が認められた事例もあります。

 

まずは、どのくらいの慰謝料が期待できるかを無料相談で確認してみませんか?

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誹謗中傷(名誉毀損・侮辱・プライバシーの侵害)で慰謝料請求が認められるケース

誹謗中傷によって権利が侵害された場合、慰謝料請求が可能です。権利侵害には、『名誉毀損』『侮辱(名誉感情侵害)』『プライバシーの侵害』などがあげられます。

具体的な行為などについて紹介します。

名誉毀損

名誉毀損とは、公の場で、他人の社会的評価(評判)を落とすような事実を適示する行為を言います。

名誉毀損に該当するケース

例えば、ネット上に「〇〇は〇〇と不倫をしていた」と書き込んだ場合や、「〇〇は〇〇罪で警察に逮捕されたことがある」と職場で言いふらした場合は、名誉毀損に該当します。

公の場で他人の評判を落とすような事実を適示すれば名誉毀損となり、実際に不倫や逮捕歴が真実であるかどうかは問われません。

名誉毀損に該当しないケース

誹謗中傷の内容によっては名誉毀損が成立しない場合もあります。

発言や投稿が、一般社会の利害に関する事項で(公共性)、社会の利益を図る目的をもってなされたものであり(公益性)、その内容が真実(真実性)の場合です。

例えば、政治家のスキャンダルを週刊誌が掲載する場合や、報道機関が重大な犯罪を報道するケースなどがあげられます。

侮辱

侮辱とは、第三者の名誉感情を侵害する行為を指します。

名誉毀損とは異なり、事実の適示は不要なので、悪口など相手を害したり貶したりする発言は侮辱に該当するでしょう。

侮辱に該当するケース

例えば、「〇〇はブスでデブだ」「〇〇は気持ち悪いから死んだ方がよい」などとネット上に公開することは侮辱に該当します。

ただし、一度の侮辱に対し相場程度の慰謝料請求ができる可能性は低いと言えます。

侮辱に該当しないケース

一般的に侮辱行為として権利侵害が認められるのは、「侮辱行為の違法性が強度で、社会通念上許容される限度を超えた場合」です。

そのため、「あいつは気に入らない」とか、「あいつの書いた本は面白くない」といった、個人の否定的な評価が記載されているだけでは、権利侵害とはいえません。

プライバシーの侵害

プライバシーの侵害とは、本人が公開を望まないにも関わらず、個人情報や私生活を公表する行為です。

プライバシーの侵害に該当するケース

本人が希望していないのに、年収や住居情報(最寄り駅や近くの施設など)をネット上で公開することはプライバシーの侵害に該当します。

プライバシーの侵害に該当しないケース

プライバシーの侵害は、真実もしくは見た人が真実として受け取れる情報であるかが求められるため、全くのでたらめを言いふらした場合は、プライバシーの侵害に該当しません。

また、友達同士の内輪で、言いふらした程度ではプライバシーの侵害があったとするのは難しいでしょう。

誹謗中傷により請求できる慰謝料の相場

誹謗中傷を受けた方が、請求できる慰謝料の相場について解説します。

名誉毀損による慰謝料の相場

名誉毀損による慰謝料は、一般人の場合で10~50万円、事業主が名誉毀損を受けた場合は50~100万円が相場です。

名誉毀損は内容の真実性は問われませんが、誹謗中傷の内容が虚偽の場合、慰謝料の額が高くなる傾向にあります。

また、事業主に誹謗中傷を行い、売り上げに損害が出た場合、損害金を含め請求されるため、慰謝料は相場以上になる可能性があるでしょう。

侮辱による慰謝料の相場

誹謗中傷の内容が、侮辱に該当する場合の慰謝料の相場は、1万~10万円です。

期間や頻度、内容の悪質さ、侮辱による被害の程度によっては、10万円以上を請求できる可能性があります。できるだけ細かく証拠を残しておきましょう。

プライバシー侵害による慰謝料の相場

プライバシーの侵害の場合も同様に、慰謝料の相場は10万~50万円です。公開された情報や被害状況により金額が増減します。

ヌード写真の場合はより高額になる

リベンジポルノなどにより、ヌード写真を公開された場合もプライバシーの侵害に該当します。

プライバシー権侵害の慰謝料は、どれだけ人に知られたくない情報だったかが重要となるので、ヌード写真を公開されたような場合、100万円以上の慰謝料が認められるケースもあるでしょう

誹謗中傷の慰謝料が高額になるケースとは

慰謝料は被害状況に応じて増額します。そのため、有名人が被害に遭ったり、発信力の高い人(メディアや報道機関など)が加害者になったりした場合、慰謝料が高額になるケースも珍しくありません。

また、一般の方であれば裁判ではなく当事者間の話し合いによる解決(示談)の方が高額になる可能性があります。

示談金には上限がなく合意によって金額を決められるため、弁護士を通した示談交渉であれば、一般の方でも相場以上の慰謝料を獲得できるケースもありえるからです。

ただし、被害内容や相手の経済状況によりますので、弁護士と相談しましょう。

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誹謗中傷により100万円以上の慰謝料(示談金)で和解した事例

ここでは実際に、誹謗中傷で100万円以上の示談金により和解した事例を2つご紹介します。

なお、以下事例はすべて「ベンナビIT(旧:IT弁護士ナビ)」に掲載している弁護士の解決事例です。

芸能ファンが集まる掲示板での誹謗中傷で5人以上から合計200万円の和解金を獲得した事例

マイナーな芸能人のファンが集まる掲示板で誹謗中傷を受け、個人情報を流出された事例です。

受任後、直ちに発信者特定の手続きを進め、結果的に5人以上の発信者を特定。発信者たちは仲間同士だったため全員を呼び出し、示談交渉を行いました。

5人それぞれに示談金を支払わせ、真摯な謝罪と二度と同様の行為を行わない旨の誓約をしてもらうことに成功。

狭いコミュニティでの誹謗中傷では、実は全員が知り合いで、言わばいじめのようなケースも多くみられます。

そうした場合には、関係者を呼び出し謝罪させると共に、和解金を支払わせることが抜本的な解決に繋がります。

結果

示談金200万円

謝罪

同様の行為を行わないという誓約

繰り返し名誉毀損する投稿に対し200万円以上の和解金を獲得した事例

ナイトワークをしている被害者の職業を馬鹿にしたり、名誉を傷つけたりする内容をネット上に繰り返し投稿した事例です。

相談者は精神的に相当なダメージを受けたことと、投稿によって仕事に大きな影響が出たため弁護士へ相談。

直ちに発信者を特定する手続きに着手し、特定に成功しました。本人から200万円以上の和解金を受け、二度と同様の行為をしない旨の誓約と和解書を締結。

解決後、加害者より同様の投稿はありませんでした。

誹謗中傷の解決に必要な弁護士費用は、すべて発信者に請求することが可能な場合もあります。

結果

示談金80万円

謝罪

同様の行為を行わないという誓約

誹謗中傷により慰謝料を請求する方法と手順

誹謗中傷を受けた場合、一般的に以下の流れで発信者の特定・慰謝料を請求することになります。

誹謗中傷に対する慰謝料請求の流れ

弁護士からの警告などを通して、自発的に示談に応じるケースもあります。どのような対応が最適かは弁護士と相談しましょう。

①誹謗中傷の証拠を保存する

慰謝料請求や発信者を特定するためにも、証拠は重要です。そのため、誹謗中傷に関する情報は全て保存しましょう。

ネット上で誹謗中傷された方は、書き込みされた日付と共に、スクリーンショット機能を用いて保存するほか、該当ページを印刷するなど紙でも保存しておくことをおすすめします。

②サイトの管理会社へIPアドレスを開示請求する

IPアドレスを特定することにより、IPアドレスの発行元に投稿者の個人情報を請求することができます。

特定するために、まずは書き込みが行われたサイトの管理会社へ、投稿者のIPアドレスの開示請求を行いましょう。

もし請求に応じない場合は、裁判所で発信者情報開示請求の仮処分の申立を行います。

プロバイダへの情報開示請求

請求によって入手したIPアドレスから、プロバイダ会社を特定します。「IP SEACH」にIPアドレスを入力することでプロバイダ会社を特定することが可能です。

プロバイダが保有している情報は3か月程度で消えてしまうため、アクセスログなどの保存請求をする必要があります。

無事保存が完了した旨の通知があった後で、プロバイダ会社へ発信者情報開示請求訴訟を提起し、投稿者の氏名・住所を特定します。

⑤投稿者へ慰謝料を請求する

特定された住所をもとに、発信者へ慰謝料請求を行います。

交渉はまずは書面でのやりとりから始まるのが一般的です。弁護士に依頼している場合、すべて一任できるため、依頼者がすることは書面のチェックや簡単な打合せなどになります。

もし、慰謝料について話しがまとまらない場合、損害賠償請求訴訟を提起することになります。

慰謝料請求にかかる弁護士費用の相場

一般的に損害賠償(慰謝料)請求を依頼するための、弁護士費用の相場は以下の通りです。

裁判外での請求

着手金:約10万円程度

報酬金:賠償金の16%

裁判での請求

着手金:約20万円程度

報酬金:賠償金の約16%

発信者を特定する場合、別に60~80万円前後の弁護士費用が発生しますが、書込みを行った者に請求できるため、回収できるケースも多々あります。

ただし、どこまで認められるかは裁判官の判断次第のため、必ずしも全額請求できるとは限らない点にはご留意ください。

まとめ

しつこい悪口や会社に影響が出るほどの誹謗中傷に対し、我慢することはありません。

内容によっては、慰謝料請求のような民事責任だけではなく刑事責任も相手に追及することが可能です。

誹謗中傷被害で請求できる慰謝料の相場は、幅があり個人間のトラブルの場合、10万円以下に収まる判例もあります。

しかし、慰謝料を請求することで相手に対し、今後そのようなことを行わせないための抑止力にもなるでしょう。

IT問題の解決が得意な弁護士であれば、示談のみで解決に至ったり、相場以上の慰謝料を獲得できる可能性もあります。

まずは弁護士へ無料相談してみてください。

誹謗中傷の慰謝料を高額にしたい方へ

ネット上での誹謗中傷に対して、慰謝料を請求したいと考えていても、どれくらい請求できるのか、高額請求は可能なのかわからず悩んでいませんか

 

結論からいうと、誹謗中傷の慰謝料を請求したいなら弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。なぜなら弁護士を通した示談交渉なら、相場以上の慰謝料を獲得できる可能性があるからです。

 

一般的にはネット誹謗中傷の慰謝料相場は10万~50万円とされていますが、弁護士が交渉したことによって200万円の慰謝料が認められた事例もあります。

 

まずは、どのくらいの慰謝料が期待できるかを無料相談で確認してみませんか?

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この記事の監修者
弁護士法人LEON
田中圭祐 弁護士 (東京弁護士会)
掲示板やSNSなど、ネット上の誹謗中傷問題に注力。書き込み削除から情報開示請求、犯人の特定まで対応する。書き込まれた側だけでなく、書き込んだ側からの相談にも応じ、依頼者の状況に合わせたサービスを提供。

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ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。

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