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ネット誹謗中傷 弁護士監修記事 更新日:

誹謗中傷の慰謝料請求はいくら?ケース別の慰謝料相場・請求事例・請求の流れを解説

監修記事

ネット上で誹謗中傷の被害に遭った場合、加害者から慰謝料を受け取れる可能性があります。

慰謝料額は被害状況などによっても変動し、場合によっては100万円を超えたりすることもあります。

また、状況次第では慰謝料以外の金銭も獲得できたり、名誉毀損罪や侮辱罪などの犯罪が成立して加害者に刑事罰が科されたりすることもあります。

1人で辛い思いをして我慢する必要はありませんので、誹謗中傷の被害に遭った際は弁護士にサポートしてもらうことも検討しましょう。

本記事では、ネット上の誹謗中傷トラブルの慰謝料相場や慰謝料請求が認められるケース、慰謝料が高額になりやすいケースや請求事例、慰謝料請求の流れなどを解説します。

誹謗中傷されてなるべく多くの慰謝料を受け取りたい方へ

ネット上の誹謗中傷に対して慰謝料請求したいと考えていても、「実際にどれくらい請求できるのか」「どのように請求すればよいのか」など、わからないことばかりで悩んでいませんか。

結論として、誹謗中傷について慰謝料請求する際は弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

弁護士のサポートを得ることで、主に以下のようなメリットが望めます。

  • 慰謝料の獲得が望めるかどうか判断してくれる
  • 慰謝料請求で必要な手続きを一任できる
  • 被害状況に見合った額の慰謝料獲得が望める など

当サイト「ベンナビIT」では、ネット誹謗中傷トラブルに注力している全国の弁護士を掲載しています。

初回相談無料の法律事務所も多くあるので、誹謗中傷の被害に遭った際は、まずは一度話を聞いてみることをおすすめします。

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目次

【結論】誹謗中傷の慰謝料相場は10万円~100万円程度

ネット上の誹謗中傷トラブルでの慰謝料相場は、10万円~100万円程度です。

ただし、実際のところは個々の事情を総合的に考慮したうえで決めるため、必ずしも上記の範囲内に収まるわけではありません。

誹謗中傷の被害に遭った際は、まずは加害者の身元を特定したのち、加害者と交渉などをおこなって慰謝料の金額を決めることになります。

自分の場合はいくらが妥当か知りたい場合は、弁護士に一度相談してみることをおすすめします。

なお、ケースごとのおおよその目安については「【ケース別】誹謗中傷で請求できる慰謝料の相場」で後述します。

誹謗中傷で慰謝料請求が認められる3つのケース

ネット上の誹謗中傷によって自分の権利が侵害された場合、慰謝料請求が可能です。

慰謝料請求が可能なケースとしては、主に以下の3つがあります。

  1. 名誉毀損にあたる場合
  2. 侮辱にあたる場合
  3. プライバシーの侵害にあたる場合

ここでは、それぞれどのような状況であれば該当するのかを解説します。

1.名誉毀損にあたる場合

名誉毀損とは、公の場で他人の社会的評価・評判を落とすような具体的な事実を摘示することを指します。

名誉毀損に該当するケース・該当しないケースは以下のとおりです。

1-1.名誉毀損に該当するケース

たとえば、ネット掲示板に「〇〇は〇〇と不倫をしていた」と書き込んだ場合や、「〇〇は〇〇罪で警察に逮捕されたことがある」などと職場で言いふらした場合は、名誉毀損に該当する可能性があります。

公の場で他人の社会的評価・評判を落とすような具体的な事実を摘示すれば名誉毀損となるため、実際に不倫や逮捕歴などが真実であるかどうかは問われません

1-2.名誉毀損に該当しないケース

誹謗中傷の状況によっては、全ての要件を満たしていても例外的に名誉毀損が成立しない場合もあります。

名誉毀損が成立しないのは「発言や投稿などが一般社会の利害に関する事項で(公共性)、社会の利益を図る目的をもってなされたものであり(公益性)、内容が真実または真実と信じるに足りる相当な理由がある場合」です。

たとえば「政治家のスキャンダルを週刊誌が掲載する場合」や「報道機関が重大な犯罪を報道する場合」などは、名誉毀損に該当しない可能性があります。

2.侮辱にあたる場合

侮辱とは、具体的な事実を挙げずに、公の場で他人の社会的評価・評判を落とすような言動をすることを指します。

名誉毀損とは違って具体的な事実の摘示は不要であり、悪口などで相手を害したり貶したりするような発言は侮辱に該当する可能性があります。

侮辱に該当するケース・該当しないケースは以下のとおりです。

2-1.侮辱に該当するケース

たとえば「〇〇はブスでデブだ」「〇〇は気持ち悪いから死んだほうがよい」というような内容の投稿をした場合、侮辱に該当する可能性があります。

ただし、名誉毀損の場合と比べると、慰謝料は低額になりやすい傾向にあります。

2-2.侮辱に該当しないケース

一般的に侮辱行為として権利侵害が認められるのは「侮辱行為の違法性が強度であり、社会通念上許容される限度を超えた場合」です。

したがって「あいつは気に入らない」「あいつの書いた本は面白くない」というような単なる個人の否定的な評価を投稿した場合などは、侮辱には該当しない可能性があります。

3.プライバシーの侵害にあたる場合

プライバシーの侵害とは、本人が望んでいないのに個人情報や私生活上の事柄などを公開することを指します。

プライバシーの侵害に該当するケース・該当しないケースは以下のとおりです。

3-1.プライバシーの侵害に該当するケース

プライバシーの侵害に該当するのは、私生活上の事実または事実と思われる可能性があり、一般的には他人に知られたくない未公開の情報を公開した場合です。

たとえば「本人が希望していないのに年収額を勝手にネット上で公開した」「自宅の住所や最寄り駅をネット上で公開した」というような場合は、プライバシーの侵害に該当する可能性があります。

3-2.プライバシーの侵害に該当しないケース

プライバシーの侵害に該当しないケースとしては、一般的に他人に知られても特に大きな影響がないような情報を公開した場合や、すでに広く公開されている情報を投稿した場合などが該当します。

ほかにも「誰が聞いても嘘とわかるような、でたらめなことを言いふらした」というような場合なども、プライバシーの侵害には該当しない可能性があります。

【ケース別】誹謗中傷で請求できる慰謝料の相場

ネット上の誹謗中傷トラブルでの慰謝料相場は、以下のようにケースによって変動します。

被害状況 慰謝料の目安
名誉毀損 10万円~100万円程度
侮辱 1万円~10万円程度
プライバシー侵害 10万円~50万円程度

ここでは、各ケースの慰謝料相場について解説します。

1.名誉毀損の慰謝料相場|10万円~100万円程度

名誉毀損の場合の慰謝料相場は、被害者が個人であれば10万円~50万円程度、法人の場合は50万円~100万円程度です。

名誉毀損については内容の真実性は問われませんが、内容が虚偽の場合は「悪質性が高い」などと判断されたりして慰謝料の金額が高くなりやすい傾向にあります。

また、事業主が被害に遭って売り上げに損害が出た場合も、損害金なども含めた請求が認められたりして高額になりやすい傾向にあります。

2.侮辱の慰謝料相場|1万円~10万円程度

侮辱の場合、慰謝料相場は1万円~10万円程度です。

名誉毀損の場合と比べると低額になりやすい傾向にあるものの、期間・頻度・悪質性・被害の程度などによっては10万円を超えたりすることもあります。

3.プライバシー侵害の慰謝料相場|10万円~50万円程度

プライバシー侵害の場合、慰謝料相場は10万円~50万円程度です。

なお、公開された情報や被害状況などによっても慰謝料の金額は変動します。

たとえば、リベンジポルノなどで裸の写真が公開された場合などもプライバシー侵害に該当しますが、状況次第では100万円を超えたりすることもあります。

誹謗中傷の慰謝料が高額になるケース

ネット上の誹謗中傷トラブルで支払われる慰謝料は、被害状況に応じて変動します。

たとえば「被害者が有名人である」「加害者が発信力の高いメディアや報道機関である」などのケースでは、慰謝料が高額になることもあります。

なお、慰謝料の金額については、法律などで上限が定められているわけではありません

加害者と交渉して慰謝料の金額を決める際、交渉の主導権を握ってうまく進めることができれば、一般的な相場以上の金額を受け取れる可能性もあります。

誹謗中傷による慰謝料請求が認められた2つの事例

ネット上の誹謗中傷トラブルで慰謝料請求する際は、弁護士にサポートしてもらうことで有利な形で請求手続きを進められる可能性があります。

ここでは、当サイト「ベンナビIT」に掲載している解決事例の中から、ネット上の誹謗中傷トラブルに関する事例を2つ紹介します。

1.ネット掲示板で複数人から誹謗中傷されて合計150万円以上を獲得できたケース

被害者は配信者として生計を立てており、ネット掲示板にて多数の誹謗中傷や営業妨害の書き込みがされ、大きな損害を被ったという事例です。

弁護士は、受任後ただちに問題のある投稿をピックアップし、複数人に対して身元の特定手続きを進めました。

結果的に複数人の特定に成功し、各人に対して損害賠償請求をおこなったところ、最終的には合計150万円以上を獲得することができました。

さらに「今後は同様の行為をおこなわない」という誓約も交わし、依頼者にとって納得のいく形で問題解決することができました。

結果 ・示談金150万円以上
・謝罪
・同様の行為をおこなわないという誓約

2.ネット上で誹謗中傷の投稿が何度もおこなわれて合計200万円以上を獲得できたケース

被害者はナイトワークに従事しており、ネット上にて職業を馬鹿にしたり名誉毀損するような投稿が何度もおこなわれたという事例です。

被害者は大きな精神的ダメージを受けており、少しでも状況を改善するために弁護士への依頼を決断しました。

弁護士は、受任後ただちに身元の特定手続きを進めたのち、特定できた複数人に対して損害賠償請求をおこないました。

結果的には、合計200万円以上を獲得できて「今後は同様の行為をおこなわない」という誓約も交わすことにも成功し、以降は同様の投稿は一切なされていません。

結果 ・示談金200万円以上
・謝罪
・同様の行為をおこなわないという誓約

誹謗中傷で慰謝料請求する場合の流れ

ネット上の誹謗中傷トラブルで慰謝料請求する場合、基本的な手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 誹謗中傷の証拠を保存する
  2. サイト管理者に対して発信者情報開示請求をおこなう
  3. IPアドレスから加害者のプロバイダを特定する
  4. プロバイダに対して発信者情報開示請求をおこなう
  5. 加害者に対して慰謝料請求する

なお、2022年10月1日以降は「発信者情報開示命令」という新制度が導入されており、1回の非訟手続きで済ませることも可能となっています。

ここでは、従来型の手続きの流れを解説します。

1.誹謗中傷の証拠を保存する

誹謗中傷の加害者に対して慰謝料請求する際は、まずは「どのような被害に遭ったのかを示す証拠」を集めておくことが大切です。

しっかりと証拠を確保しておかないと、加害者がシラを切って支払いに応じてくれなかったり、裁判を起こしたとしても慰謝料請求が認められなかったりするおそれがあります。

誹謗中傷の被害を示す証拠としては「問題の投稿をスクリーンショットで保存したもの」が有効です。

投稿日時やURLなどの情報が全て見える状態でスクリーンショットし、印刷して紙の状態でも保存しておくことをおすすめします。

2.サイト管理者に対して発信者情報開示請求をおこなう

誹謗中傷の加害者を特定する際は、まずは書き込みがおこなわれたサイト管理者に対して、加害者のIPアドレスを開示するように求めましょう

もし請求に応じない場合は、裁判所にて発信者情報開示仮処分命令申立をおこないます。

加害者が権利侵害している旨などを主張し、裁判所が「情報の開示が必要」と判断すれば、サイト管理者に対して開示命令が下されます。

3.IPアドレスから加害者のプロバイダを特定する

請求によって入手したIPアドレスから、加害者が利用しているプロバイダを特定します。

加害者のプロバイダは「ドメイン/IPアドレス サーチ 【whois情報検索】」にIPアドレスを入力すれば特定できます。

4.プロバイダに対して発信者情報開示請求をおこなう

IPアドレスからプロバイダを特定したあとは、プロバイダに対して加害者の氏名や住所などを開示するように求めましょう。

もし請求に応じない場合は、裁判所にて発信者情報開示請求訴訟をおこないます。

加害者が権利侵害している旨などを主張し、裁判所が「情報の開示が必要」と判断すれば、プロバイダに対して開示命令が下されます。

5.加害者に対して慰謝料請求する

請求によって入手した情報をもとに、加害者と連絡を取って慰謝料請求をおこないます

まずは、書面や交渉などの手段で慰謝料の支払いを求めるのが一般的です。

もし加害者が請求を無視したり、交渉が難航したりして解決が難しい場合は、最終的に裁判へ移行することになります。

裁判では、当事者双方が証拠を提示しながら主張立証をおこない、十分に尽くされたところで裁判官による判決または和解となって決着が付けられます。

誹謗中傷で慰謝料請求する際の3つの注意点

ネット上の誹謗中傷トラブルで慰謝料請求する際は、以下の点に注意しましょう。

  1. IPアドレスの保存期間を過ぎると加害者の特定は難しくなる
  2. 時効が成立すると慰謝料は請求できなくなる
  3. 慰謝料以外に請求できるお金もある

ここでは、慰謝料請求する際に知っておくべきポイントについて解説します。

1.IPアドレスの保存期間を過ぎると加害者の特定は難しくなる

加害者の特定に必要なIPアドレスなどのアクセスログには、保存期間があります

保存期間はサイトによっても異なりますが、一般的には3ヵ月〜6ヵ月程度とされています。

保存期間を過ぎてしまうと情報が削除され、加害者の特定は困難になります。

加害者に対して慰謝料請求する際は、保存期間が過ぎてしまう前に特定手続きを進めましょう。

2.時効が成立すると慰謝料は請求できなくなる

誹謗中傷トラブルなどでの慰謝料請求権には、以下のような時効が定められています

  1. 加害者および損害を知ったときから3年
  2. 不法行為のときから20年(加害者や損害について知らなかった場合)
参考元
民法第724条

上記のいずれかの時効期間を迎えて時効が成立した場合、加害者に対して慰謝料請求できなくなります。

加害者に対して慰謝料請求する際は、なるべく迅速に特定手続きを済ませたのち、時効を迎えてしまう前に速やかに請求手続きを進めることも大切です。

3.慰謝料以外に請求できるお金もある

ネット上の誹謗中傷トラブルでは、慰謝料以外の金銭も受け取れる可能性があります。

一例として、加害者を特定するためにかかった「調査費用」や、弁護士にトラブル解決を依頼した場合にかかった「弁護士費用」などが該当します。

ただし、必ずしも全額の請求が認められるわけではなく、特に弁護士費用については「損害額の10%程度」に留まるのが一般的です。

誹謗中傷で慰謝料請求するなら弁護士に相談・依頼するのがおすすめ

ネット上の誹謗中傷トラブルで慰謝料請求する際は、弁護士への相談・依頼を検討しましょう。

弁護士のサポートを得ることで、主に以下のようなメリットが望めます。

  1. 慰謝料の獲得が望めるかどうか判断してくれる
  2. 慰謝料請求で必要な手続きを一任できる
  3. 被害状況に見合った額の慰謝料獲得が望める

ここでは、誹謗中傷の慰謝料請求について弁護士が何をしてくれるのかを解説します。

1.慰謝料の獲得が望めるかどうか判断してくれる

弁護士に相談すれば、慰謝料の獲得見込みがあるか判断してくれます。

素人判断で「この書き込みはプライバシー侵害だ」などと考えて動いてしまうと、実際は権利侵害が認められず、慰謝料を受け取れずに終わってしまう可能性もあります。

弁護士なら法的視点から正確に判断してくれて、今後やるべきことが明確になります。

証拠の集め方や請求手続きの進め方などのアドバイスも受けられるため、スムーズな手続きの進行が望めます。

2.慰謝料請求で必要な手続きを一任できる

弁護士に依頼すれば、慰謝料請求で必要な手続きを一任できます。

加害者から慰謝料を受け取るためには、身元特定のためにサイト管理者やプロバイダとやり取りをしたり、交渉や裁判などの方法で請求したりなど、多くの手続きが必要となります。

特に裁判手続きは複雑で時間がかかるため、素人にとっては大きな負担となります。

弁護士は依頼者の代理人として動いてくれるため、依頼後は上記のような手続きに追われずに済み、精神的負担を軽減できます。

3.被害状況に見合った額の慰謝料獲得が望める

弁護士に依頼すれば、被害状況に見合った額の慰謝料獲得が望めるのもメリットです。

誹謗中傷の慰謝料については、ある程度の目安はあるものの、実際のところは加害者と交渉などを重ねながら具体的な金額を決めることになります。

素人が自力で交渉しようとすると、いくらであれば妥当なのか適切に判断できず、場合によっては被害状況に見合わない額しか獲得できずに終わってしまうおそれもあります。

弁護士は、依頼者がなるべく多くの利益を獲得できるように法律知識などを活かして尽力してくれるため、自力で対応するよりも満足のいく結果を得られる可能性が高まります。

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誹謗中傷の慰謝料に関するよくある質問3選

ここでは、誹謗中傷の慰謝料に関するよくある質問について解説します。

1.SNSでの誹謗中傷の慰謝料相場はいくら?

ネット上の誹謗中傷トラブルでの慰謝料相場は、以下のようにケースによって変動します。

被害状況 慰謝料の目安
名誉毀損 10万円~100万円程度
侮辱 1万円~10万円程度
プライバシー侵害 10万円~50万円程度

ただし、実際のところは個々の事情を総合的に考慮したうえで決めるため、必ずしも上記の範囲内に収まるわけではありません。

自分の場合はいくらが妥当か知りたい場合は、弁護士に一度ご相談ください。

2.誹謗中傷の慰謝料請求でかかる弁護士費用はいくら?

弁護士に誹謗中傷の慰謝料請求を依頼した場合、弁護士費用の相場は以下のとおりです。

依頼状況 着手金 報酬金 裁判費用
裁判外の場合 10万円~20万円程度 慰謝料の16%程度 なし
裁判の場合 20万円~30万円程度 慰謝料の16%程度 3万円程度

ただし、法律事務所によっても料金体系にはバラつきがあるため、あくまでも上記の金額は参考程度に留めてください。

正確な金額が知りたい場合は、法律事務所に直接ご確認ください。

3.本当のことを言っただけで名誉毀損になる?

投稿内容が本当のことであったとしても、名誉毀損は成立する可能性があります。

名誉毀損は「公の場で、他人の社会的評価・評判を落とすような具体的な事実を摘示した場合」に成立するものであり、摘示された内容が真実か虚偽かは問われません。

たとえば、不倫したことが事実であっても、ネット掲示板に「〇〇は〇〇と不倫をしていた」などと書き込まれた場合には名誉毀損となる可能性があります。

さいごに|誹謗中傷で慰謝料請求するなら、ベンナビITで相談を

ネット上の誹謗中傷トラブルでの慰謝料相場には幅があり、場合によっては10万円程度に収まることもあれば、100万円を超えることもあります。

慰謝料請求は自力でも可能ですが、できるだけスムーズに適切な額の慰謝料を獲得したいなら、弁護士にサポートしてもらうのが効果的です。

弁護士なら、加害者の特定手続きや慰謝料の請求手続きを一任でき、法律知識や交渉ノウハウを活かして依頼者のために尽力してくれるなど、心強い味方になってくれます。

当サイト「ベンナビIT」では、ネット誹謗中傷トラブルに注力している全国の弁護士を掲載しています。

初回相談無料の法律事務所も多くあり、法律相談だけの利用も可能ですので、弁護士への依頼を迷っている方もまずは一度相談してみることをおすすめします。

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ルーセント法律事務所
磯田 直也 (兵庫県弁護士会)
投稿者側・被害者側双方での対応実績が豊富にあり、相手の一手先を読んだご提案や対応が可能です。インターネット問題は経験豊富な当事務所にお任せください。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。

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