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名誉毀損罪とは、不特定又は多数に知れ渡る可能性がある公の場で、具体的な事実を挙げて、他者の社会的評価を低下させる危険を生じさせる犯罪です。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
【引用】刑法第二百三十条
そのため、事実だから我慢するしかないと誹謗中傷を我慢している人も、相手にやめさせたり慰謝料など被害に見合う賠償を請求したりできる可能性があります。
この記事では、事実の摘示とは具体的にどういう行為なのか、事実が摘示されない場合はどうなるのかについて紹介します。
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投稿した内容が事実であり「そのような行為をした本人が悪い」と思われるような内容であっても、名誉毀損は該当します。認められる理由(根拠)について紹介します。
名誉毀損では、成立要件に「事実の摘示」が含まれます。事実の摘示とは、具体的事実もしくは言動を具体的事実のように伝える行為です。
「具体的な事実」にあたるかどうかは、挙げられた内容の真偽が確認対象となり得るかどうかがポイントになります。
例えば、「○○部長は新人にセクハラをしている」という発言があった場合、セクハラ行為の有無が事実確認の対象です。
対して、「○○部長の目線がいやらしくてキモい」という発言については、目線がいやらしいかどうかはあくまで個人の主観であり、事実確認の対象とはなりません。
摘示の内容の真偽に関わらず、以下3つの要件をすべて満たしている状況であれば、名誉毀損は成立します。
社会的評価を下げる可能性があるかどうかは明確な基準はなく、社会常識に従って判断されます。
例えば、「あいつは詐欺師だ」や「不倫をしている」など、一般常識的に人の評価を下げる可能性のある事柄であればこれに該当するといるでしょう。逆に事実であっても相手の社会的信用を下げない場合は名誉毀損に該当しません。
事実の摘示がなくても、他者の社会的評価を落とす可能性のある言動を公然と行えば、侮辱罪が成立します。
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
と酷評したりすれば、対象となった被害者への侮辱罪が成立する可能性があります。
名誉毀損と侮辱罪の違いは、上記で解説した具体的な事実を摘示しているかどうかです。このように名誉毀損が成立しなくても、侮辱罪に該当するケース
【引用】刑法第二百三十一条
例えば、不特定多数の人が見たり聞いたりする場(公然)で「○○は性格悪いから気をつけて」と言いふらしたり、「あの店の料理はゴミみたいな味がする」も少なくありません。
なお、民事事件では、事実の摘示がない場合でも、意見ないし論評としての域を逸脱したような場合には、名誉棄損と判断される可能性があります。
以下の3つの条件を満たしている場合は、事実の摘示があっても名誉毀損が成立しません。
例えば、政治家による不正・不祥事に係る情報をインターネット上で公開することや会社の不正・不祥事についてインターネット上に公開する行為などは、その情報が真実又は真実と信じるに足りる相当な理由がある状況であれば、名誉毀損とならない可能性があります。
以下では、上記の3つの要件について詳しく解説いたします。
公共性のある情報とは、具体的に挙げた事実が社会的利益のあるものです。
例えば、政治家の不祥事の事実は、有権者が投票の可否を判断する材料になるので、社会的に有益な情報と判断されます。
他方で、芸能人の不倫の事実などについては、芸能人のプライベートが公共性を有するとは考え難く、事実の公共性が認められる可能性は低いと考えられます。
このように、挙げた事実に公共性が認められるか否かは、当該事実が社会的利益につながるかどうか、当該事実が多数国民の関心事といえるかどうかがポイントになるでしょう。
これは事実を挙げる言動が、社会的利益を実現することを目的としていることを意味します。私怨その他図利加害の目的で行為に及んだ場合、挙げた事実に公共性があったとしても、名誉毀損の責任を免れることはできません。
例えば、自分の夫の不倫相手の会社に、不倫の事実を知らしめるようなメールを送信したり、『♯拡散希望』とSNSで個人間のトラブルを晒したりするような行動などは、私怨または相手を害するための行為といえますので、免責するのは難しいでしょう。
ただし、基本的には、具体的な事実について十分な公共性があれば、これを公表する言動は公益を目的とするものと評価されやすいと思われます。
名誉毀損の成立が否定されるには、具体的事実の公共性、事実を挙げる目的の公益性のほか、当該事実が真実である必要があります。
そのため、挙げた事実が内容虚偽である場合には、いかに高度の公共性のある事実であっても、免責される余地はないと言えるでしょう。
ただ、行為者がこれを真実と誤信して然るべき場合(すなわち、真実と信じるに足りる相当な理由がある場合)には、犯罪の故意がない(違法性のない行為と認識していた)ということになり、犯罪は成立しません。
※名誉毀損罪は故意犯であり、過失は不処罰
上記のようなネット誹謗中傷は、その内容・状況によって名誉毀損になる場合とならない場合があります。どのような状況であれば、名誉毀損が成立する可能性があるのか確認していきましょう。
名誉毀損は「社会的評価を下げる可能性のある言動」でなければいけません。
そのため、誹謗中傷の対象がHNやあだ名などであって個人特定が難しいケースだと、現実に存在する被害者の社会的評価に影響が及ばないので、名誉毀損は成立しにくいと考えられます。
ただし、芸能人の芸名や漫画家のペンネームのように、その名称が特定個人を示すものと社会的に認知されている場合は、実名に対する誹謗中傷でなくても名誉毀損が成立する可能性があるでしょう。
ネットに本人の承諾なく個人情報や肖像を晒す行為は、名誉毀損ではなく『肖像権侵害』や『プライバシー侵害』に該当する可能性があります。
ただ、個人情報と誹謗中傷を一緒に書き込まれていたり、顔写真に対して悪意のある編集がされていたりなど、社会的評価を落とす可能性がある場合は、名誉毀損が成立する余地はあるでしょう。
なお、肖像権侵害とプライバシー侵害は、法律上処罰対象とされていないため、警察へ相談しても刑事での対応はできません。ご自身での問題解決が難しい場合は、弁護士への相談をご検討ください。
ネガティブな口コミもサイトの利用者にとって有益な情報になるため、悪評や低評価のすべてが名誉毀損として扱われることはありません。
しかし、口コミの内容が具体的な事実を摘示して社会的評価を下げる内容である場合には、名誉毀損が認められる可能性があります。
例えば、「このお店の店長は元ヤクザで客にもすぐ怒鳴る」という口コミは、ヤクザという具体的な事実を摘示しているので、名誉毀損に該当する可能性があるでしょう。
対して、「有名店の割にはそこまで美味しくなかった」や「店員のガラが悪かった」など、個人の主観に基づく口コミは、具体的な事実を摘示していないため、名誉毀損には該当しにくいと思われます。
民事裁判で名誉毀損と認められ賠償を命じた事例を2つご紹介します。
どのような状況で名誉毀損が成立して、どのような判決(損害賠償の支払い)が出たのか、今後の対応を検討する一例として参考にしていただければ幸いです。
自身の作成似顔絵を無断転載された漫画家である原告がツイッターに「全力で潰します。」と投稿したところ、無断転載をした被告に「殺害予告をされた」と投稿をされて、その投稿に対し名誉毀損が認められた事例。
【参考】平成24(ワ)24571 損害賠償等請求事件|裁判所
<裁判の判決> |
被告から原告に対して、以下の損害賠償(名誉毀損と著作権侵害の賠償)の支払いが命じられました。
亡き夫の社会的評価を低下させるような記事をウェブサイト上に掲載するとともに、亡Aが逮捕連行される姿を撮影した写真を同ウェブサイト上に掲載した行為により、敬愛追慕の情を侵害され、精神的苦痛を被ったなどと主張して、新聞社である被告らに対し、損害賠償を求めた事件。
【参考】平成23年6月15日東京地裁 文献番号 2011WLJPCA06156001
<裁判の判決> |
記事の掲載は死亡した夫に対する、社会的な信用にただちにつながらないとして、名誉毀損を否定。一方で、掲載する必要がなかった写真の掲載により、遺族の敬愛追慕の情を受忍しがたい程度侵害したことが認められ、掲載回数に応じた慰謝料の支払いが命じられました。
次に、ネットで名誉毀損の被害に遭った場合、削除依頼をだしつつ、加害者を特定し民事および刑事によって責任を追及します。
大半のサイトでは、名誉毀損に該当するような誹謗中傷の投稿を利用規約で禁じています。サイト管理者に対して利用規約に違反していることを理由に削除を求めれば、投稿を削除してもらえる可能性は高いと思われます。
なお、削除依頼のルールや手続きはサイトによって異なります。例えば、5chに対して削除依頼をする場合は、5chの利用規約を確認の上、削除手続きに着手するようにしてください。
削除申請を出しても削除されない場合は、サイト管理者において削除の必要性はないと判断された可能性が高いです。
この場合、『裁判(仮処分)』での対応が必要になるケースもあり得ますので、一度弁護士へ相談されてみることをおすすめします。
名誉毀損となるような投稿をした加害者に対して何らかの責任追及を望む場合は、まず加害者がどこの誰であるかを特定する必要があります。
ネット誹謗中傷の加害者を特定する手続きの流れは、以下の通りです。
ただ、サイトやプロバイダ(ネット事業者)にも個人情報の守秘義務があるため、素直に開示に応じてくれるケースはほとんどありません。
基本的には、裁判での対応が必要になるので、弁護士への依頼を検討したほうが良いでしょう。
なお、IPアドレスがサイトに保管されている期間は、サイトによりますが、3ヶ月が目安と言われています。この期間を過ぎた後だと加害者の特定ができなくなる可能性があるので、訴訟をする場合はできるだけ早めに手続きへ着手してください。
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名誉毀損の被害に遭い困っている場合、これ以上被害が拡大する前に、IT問題に注力している弁護士への相談をおすすめします。
弁護士に早い段階で相談することで、裁判を行わず示談(話し合い)で解決できる可能性があります。
示談で解決できれば、時間や費用を大きく抑えることが可能です。また、示談解決までにかかった弁護士費用は、一部相手に請求できます。
弁護士への相談を検討している方は、被害ページのスクリーンショットやURLなど証拠をまとめましょう。
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