「名誉毀損の対処法」が得意な弁護士に相談して悩みを解決!
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X(旧Twitter)は匿名性が高く、誰でも気軽に利用可能なSNSであるため、誹謗中傷トラブルも多く見受けられます。
しかし、ネット上に誰かの誹謗中傷を書き込むのは、歴とした犯罪行為です。
万が一、ご自身の名誉権を侵害された場合には、書き込みの削除や法的措置を検討したほうが良いでしょう。
この記事では、X(旧Twitter)でどのような書き込みが名誉毀損になるのかを、事例(判例)やポスト(旧ツイート)例を用いて詳しくご紹介します。
名誉毀損の要件や誹謗中傷への対処法を確認したい場合は、参考にしてみてください。
X(旧Twitter)上の名誉棄損への対処に悩んでいるあなたへ
X(旧Twitter)上で名誉棄損されているけど、どう対処すればいいかわからず困っていませんか?
結論からいうと、X(旧Twitter)を含むネット上に誰かの誹謗中傷を書き込むのはれっきとした犯罪行為です。
当該投稿を削除したり、名誉棄損で相手方を訴えたい場合、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします。
弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。
- 投稿が名誉棄損になるか判断してもらえる
- 投稿を削除する方法を教えてもらえる
- 依頼すれば、投稿削除の面倒な手続きを一任できる
- 依頼すれば、相手方を特定して責任追及する手続きを一任できる
ベンナビITでは、X(旧Twitter)上の誹謗中傷問題を得意とする弁護士を多数掲載しています。
無料相談・電話相談など、さまざまな条件であなたのお近くの弁護士を探せるので、ぜひ利用してみてください。
X(旧Twitter)で名誉毀損になる誹謗中傷とは
まず、どのような内容の書き込みが名誉毀損に該当するかを確認しましょう。
刑法では、名誉毀損の要件は以下のように定められています。
第一項:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第二項:死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
引用元:刑法第二百三十条
わかりやすく要約すると、書き込み内容が以下の3つに該当する場合に、名誉毀損は成立します。
- 社会的評価を下げる
- 具体的な事実を挙げている
- 公然の場である
X(旧Twitter)は誰でも書き込みを見られる公然の場に該当するので、ポスト(旧ツイート)が現実のあなたの社会的評価を下げるような具体的事実を挙げるものである場合には、名誉毀損として扱われるでしょう。
※具体的事実を挙げる内容とは
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元犯罪者、詐欺で商売している、不倫の経験があるなどの書き込み。
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内容が真実でも名誉毀損になる
書込みの内容が真実であるかどうかは、それのみでは名誉毀損の成否に影響しません。
「本当のことなら何を書いても許される」は間違いです。
ただし、内容が真実又は真実と信じる相当な理由がある場合で、かつ会社の不正を暴くためなどの公益目的があり、内容も公共性の強いものである場合には、名誉毀損とはならない場合もあります。
詳細に関しましては、以下の記事をご参照ください。
なりすましも名誉毀損になる場合がある
「酔っ払いの財布から1万円抜いてやったw」「仕事サボって遊園地行ってきた!」など、なりすましアカウントがあなたの社会的評価を下げるポスト(旧ツイート)をしている場合は、全体として名誉毀損行為であると認定される場合があります。
なお、他人へのなりすまし行為はX(旧Twitter)の利用規約でも禁じられているので、運営へ報告すれば削除対応してもらえる可能性が高いでしょう。
リポスト(旧リツイート)でも名誉毀損が成立する
2019年9月12日の裁判で、第三者が投稿した誹謗中傷のポスト(旧ツイート)をリポスト(旧リツイート)したジャーナリスト男性に対して、慰謝料33万円の支払いが認められた判決がでました。
裁判長は、「元の投稿をそのまま引用するリポスト(旧リツイート)は、その内容に賛同する表現行為で責任を負う」と判断し、加害者に対して慰謝料の支払いを命じました。
このように他者を誹謗中傷するポスト(旧ツイート)をリポスト(旧リツイート)して、他者の社会的評価を落としたと判断される状況だと、名誉毀損が成立する可能性があります。
名誉毀損になるポスト(旧ツイート)の例
次に、どのような誹謗中傷が名誉毀損になるのかイメージがつきやすいよう、名誉毀損になるポスト(旧ツイート)の例を3つご紹介します。
整形であの顔とか自分だったら外歩けないわ。
※整形は社会的評価を下げる表現と判断されやすい
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借りたお金を返さないくせに旅行に行ってくるとか理解できない。
※借金をしているという悪評を周囲に公表している
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あの病院の医院長は元性犯罪者だから、女性は絶対にいかない方がいい。
※犯罪歴の公表は社会的評価を大きく損ねる
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X(旧Twitter)での名誉毀損の事例|判例
X(旧Twitter)の誹謗中傷で有罪が確定した裁判事例(判例)を2つご紹介します。
慰謝料15万円の請求事例
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漫画家の原告(訴えた側)が原告(訴えられた側)に対して、損害賠償請求を求めた裁判。
被告が原告の描いた似顔絵を誹謗中傷しつつ無断投稿した行為が、著作権侵害と名誉毀損に該当するため、30万円の慰謝料(著作権侵害15万円,名誉毀損15万円)と訴訟費用(1/8)20万円の計50万円の損害賠償が認められました。
【参考】平成24(ワ)24571 損害賠償等請求事件 著作権 民事訴訟
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慰謝料30万円の請求事例
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大阪府知事の原告(訴えた側)が当時新潟県知事であった被告(訴えられた側)に対して、損害賠償請求を求めた裁判。
被告が原告の所属する政党に対する誹謗中傷ポスト(旧ツイート)をしたところ、その内容が原告を指していることが明らかであったため、30万円の慰謝料と訴訟費用一部の3万円、計33万円の損害賠償が認められました。
【参考】平成29(ワ)11605 損害賠償請求事件
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名誉毀損として扱われにくい内容のポスト(旧ツイート)
誹謗中傷でも名誉毀損として扱われにくいポスト(旧ツイート)内容を2つご紹介します。
具体的な事実を挙げるものではない
「ばか」「性格悪い」「ブス」など、このような誹謗中傷は具体的事実を挙げるものではないため、名誉毀損としては扱われません。
ただ、名誉毀損にはならなくても、侮辱罪として扱われる可能性はあります。
また、このような誹謗中傷もX(旧Twitter)の規約違反として削除対象には該当するでしょう。
HN(匿名)に対する誹謗中傷
現実のあなたではなくネット上のHN(匿名)のあなたが誹謗中傷を受けている場合には、誹謗中傷により現実の社会評価に悪影響が生じているかどうかが判然としないので、名誉毀損となる可能性は低いと思われます。
HNでの活動が現実のあなたへの結びつきが強く、一般人又は周囲の人間であればHNからあなた本人を容易に連想できるような特別な場合でなければ、法的措置での対応は難しいでしょう。
X(旧Twitter)で名誉毀損をされた際の対処法
X(旧Twitter)で名誉毀損をされた際の対処法を2つご紹介します。
名誉毀損への対処法
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- X(旧Twitter)運営へ削除依頼を出す
- 犯人を特定して慰謝料を請求する
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X(旧Twitter)運営へ削除依頼を出す
他者の権利(名誉、著作、プライバシーなど)を侵害する内容のポスト(旧ツイート)は、X(旧Twitter)の利用規約で禁じられています。
運営へ該当するポスト(旧ツイート)を通報すれば、削除に応じてもらえる可能性が高いでしょう。
該当するポスト(旧ツイート)画面から通報する際の流れは以下のとおりです。
- ポスト(旧ツイート)画面の上部にある、メニューアイコン「…」を選択する
- 「ポストを報告」を選択し、該当する問題の種類を選択する
X(旧Twitter)は拡散性が高いSNSであるため、時間が経つにつれて口コミは多くの人の目に触れてしまいます。
被害が拡大する前に、誹謗中傷を発見した場合は早急に削除依頼を出しましょう。
犯人を特定して慰謝料を請求する
誹謗中傷の削除だけでなく、犯人を訴えて慰謝料を請求したいという場合には、まず犯人の身元を特定する必要があります。
犯人特定から慰謝料請求までの手続きの流れは、以下のとおりです。
犯人特定から慰謝料請求の流れ
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- X(旧Twitter)へ投稿者のIPアドレス開示請求
- 仮処分(※開示に応じてもらえなかった場合)
- IPアドレスからプロパイダの特定
- プロパイダへ投稿者の個人情報開示請求
- 裁判(※開示に応じてもらえなかった場合)
- 犯人特定
- 示談で慰謝料請求
- 裁判での慰謝料請求(※示談に応じてもらえなかった場合)
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なお、犯人の特定手続きには、裁判が必要になるケースがほとんどです。
法律の専門家でない限りは、弁護士に依頼して対応する必要があるでしょう。
なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。
改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によっておこなうことができるようになります。
これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。
また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。
犯人を訴えたい場合は弁護士へ
犯人を訴える場合には、弁護士のサポートが必要不可欠です。
ここでは、X(旧Twitter)での名誉毀損トラブルの解決を弁護士へ依頼する際の確認事項を2つご紹介します。
弁護士費用の相場
弁護士費用は法律事務所によって金額や料金体系が異なります。
ただ、以下の料金がおおよその相場であるといわれていますので、目安としてご確認いただければ幸いです。
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着手金
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報酬金
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裁判費用
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削除依頼
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裁判外
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5万円~10万円
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5万円~10万円
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×
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裁判
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約20万円
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約15万円
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3万円
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発信者の身元特定
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裁判外
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約5万円~10万円
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約15万円
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×
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裁判
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約20万円~30万円
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約15万円~20万円
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6万円
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損害賠償請求
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裁判外
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約10万円
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慰謝料の16%
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×
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裁判
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約20万円
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慰謝料の16%
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3万円
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なお、名誉毀損で請求できる慰謝料の相場は、個人で10〜50万円、法人で50〜100万円ほどです。
名誉毀損の慰謝料請求では、慰謝料よりも訴訟費用の方が大きくなるケースも多いので、必ず弁護士に事前相談のうえで依頼を検討するようにしてください。
弁護士の選び方
X(旧Twitter)の名誉毀損トラブルの解決を依頼する場合は、IT分野を得意とする弁護士への依頼を検討しましょう。
SNSトラブルの解決には、法律だけでなくネットの知識が必要不可欠です。
少しでも犯人特定と慰謝料請求の成功率を高めたいのであれば、IT分野に注力している弁護士にお悩みをご相談ください。
当サイト『ベンナビIT(旧:IT弁護士ナビ)』では、ネット誹謗中傷トラブルの解決実績が豊富な弁護士のみを掲載しています。
依頼先をお探しの場合は、以下の検索フォームをご活用いただければ幸いです。
まとめ
X(旧Twitter)での誹謗中傷が名誉毀損として扱われるのは、以下の3つの要件を満たした時です。
- 社会的評価を下げる言動
- 言動の真偽を確かめることができる
- 公然の場であること
(例)
部下に暴力を振るうパワハラ上司
既婚者の癖に3股をしている最低男
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名誉毀損への対処法としては、以下の2点が挙げられます。
- X(旧Twitter)運営へ削除依頼を出す
- 犯人を特定して慰謝料を請求する
X(旧Twitter)では他人を誹謗中傷する書き込みは、特に人の目を引きつけやすい傾向があります。
被害が大きくなる前に、当記事の情報を参考に早急に対処していただければ幸いです。