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名誉毀損の対処法 弁護士監修記事 公開日:2018.5.10  更新日:2023.9.5

【3分でわかる】ネット名誉毀損の民事責任と刑事責任の4つのちがい

富永法律事務所
富永慎太朗 弁護士
監修記事
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名誉毀損は民法上の不法行為であると同時に、刑法上の犯罪となる可能性があり、民事・刑事の両面から責任を追及できます

民事責任の場合は損害賠償、刑事責任の場合は罰金や懲役などを求めることができます。

この記事では、名誉毀損を民事で対応した場合と刑事で対応した場合の違いや、名誉毀損が成立する要件など、ネットで名誉毀損の被害に遭った場合に知っておくべき知識を紹介します。

ネット上で名誉毀損被害に遭っているあなたへ

名誉毀損被害に遭っているけど、刑事・民事どちらで告訴できるかわからず悩んでいませんか?


結論からいうと、名誉毀損は刑事・民事の両面から責任追及することが可能です。

もし、名誉毀損で加害者を告訴したい場合、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします


弁護士に相談・依頼すると以下のようなメリットを得ることができます。

  • 投稿の内容が名誉毀損に当たるか判断してもらえる
  • 刑事告訴に必要な証拠の集め方を教えてもらえる
  • 依頼すれば、裁判所での複雑な手続きを任せられる

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この記事に記載の情報は2023年09月05日時点のものです

名誉毀損に対する民事責任と刑事責任の4つのちがい

名誉毀損では民事責任と刑事責任の両方を請求できる可能性があります。

ここでは、民事責任と刑事責任の違いについて紹介します。

①根拠となる法律

名誉毀損は民法上の不法行為であると同時に、刑法上の犯罪となる可能性があり、民事責任を追及する場合は民法の第709条第710条、刑事責任を追及する場合は刑法の第230条を根拠に加害者へ損害賠償や刑事罰を求めます。

<名誉毀損に該当する民法の内容>

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)

第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

 

引用元:民法第709条民法第710条

名誉毀損に該当する刑法の内容

(名誉毀損)

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

 

引用元:刑法第230条

②請求できるもの

民事で対応する場合と刑事で対応する場合では、加害者に対して請求できるものが異なります。

民事で対応する場合、損害賠償や謝罪文の公開、差し止め請求(ネット投稿の削除)などを請求できます。

一方、刑事で対応する場合、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金などの処分を求めることができます。

ただし、刑事で対応する場合は、検察が起訴・不起訴や求刑の内容などを判断するため、個人の裁量で懲役や罰金を求めることはできません。

刑事での対応

民事での対応

刑法による処罰(懲役または罰金)

損害賠償(慰謝料)の請求

名誉回復(例:謝罪文の公表など)

差止請求(例:ネット投稿の削除など)

③手続きや申し立てできる人

民事では被害者が損害賠償請求の手続きをおこないますが、刑事では被害者が警察に被害届を出し、受理されれば捜査機関によって刑事手続きが進められます。

刑事の場合、加害者に対して「実刑になってほしい」と思っても、損害賠償請求のように個人で進められるわけではありません。

名誉毀損は「緊急性が低い」と判断されやすいうえ、警察は民事に介入しないという原則もあるため、警察へ相談しても動いてくれずに民事で解決するケースがほとんどです。

警察が動いてくれる可能性が高い事件としては、リベンジポルノや殺害予告など、緊急性や事件性がある場合です。

そのような場合は、証拠を準備して警察に相談しましょう。

④時効の期間

名誉毀損には時効がありますが、民事と刑事で時効の期間が異なります。

  • 刑事の場合:加害者を特定したときから6ヵ月以内
  • 民事の場合:被害を知り、加害者を特定したときから3年以内

加害者の特定に必要なIPアドレスには保存期間があり、サイトによって異なりますが目安は3ヵ月です。

確実に加害者を特定するためにも、名誉毀損の投稿を複数回にわたって受けるようであれば、できるだけ早い段階から弁護士へ相談しましょう。

名誉毀損が成立する3つの要件

ネットで悪口や誹謗中傷を受けたからといって、ただちに名誉毀損が成立するわけではありません。

「公然」「事実の摘示」「人の名誉の毀損」を満たした場合に、はじめて名誉毀損が成立します。

名誉毀損についてまとめると、「不特定または多数の人へ向けて、相手の社会的評価を下げる可能性のある具体的事実をあげる行為」です。

ここでは、名誉毀損の成立要件について解説します。

公然性とは

公然性とは、不特定あるいは多数の人が認識できる状態を指し、実際に認識していなくても認識する可能性がある場合は公然性に該当します

そのため、アクセス数やフォロワー数の少ないブログ・SNSなどに投稿した場合でも、不特定あるいは多数の目に入る可能性はあるため公然性に該当します。

事実の摘示とは

事実の摘示とは、事実として具体的な内容を伝えることを指し、内容の真偽は関係ありません。

たとえば、「Aは過去に万引きで逮捕されている」「上司のBは事務の人と不倫している」などの投稿は、内容の真偽にかかわらず名誉毀損に該当する可能性があります。

悪口が名誉毀損ではなく「侮辱罪」に該当するケース

名前などを特定されて「ばか」「しね」「きもい」など、具体的な事実のない悪口を投稿された場合、名誉毀損ではなく侮辱罪に該当する可能性があります。

なお、民事事件では、事実の摘示がなくても、意見または論評としての域を逸脱している場合には、名誉毀損と判断される可能性があります。

人の名誉の毀損とは

一口に名誉といっても、以下のようにさまざまな意味があります。

  • 内部的名誉:その人の真価
  • 外部的名誉:その人の社会的地位・評判・事実
  • 名誉感情:その人が自分自身に対して持っている価値観など

名誉毀損のトラブルでは、「外部的名誉が毀損される可能性のある内容かどうか」が重要です。

また、ネットでは、他人になりすまして第三者へ誹謗中傷する事件なども発生しています。

第三者に対する誹謗中傷により、本人(なりすましをされた被害者)の人間性に誤認を与え、社会的信用を毀損した場合は名誉毀損に該当する可能性が高いでしょう。

社会的地位は下がらないものの、発言などによって名誉感情を侵害された場合は、侮辱罪に該当する可能性があります。

民事訴訟により名誉毀損が認められた判例

ここでは、民事訴訟により名誉毀損が認められた判例を紹介します。

SNSのなりすまし加害者を特定して訴訟

SNSで被害者の顔写真を利用してなりすまし、ネット上の第三者を罵倒するような投稿を続けて、民事訴訟に発展したという事例です。

この事例では、被告である加害者に対して以下の損害賠償(慰謝料・加害者特定と損害賠償請求にかかった弁護士費用)の支払いが命じられました。

<裁判所の判決>

  • 慰謝料60万円の支払い
  • 弁護士費用(加害者の特定手続き)58万6,000円の支払い
  • 弁護士費用(損害賠償請求)12万円の支払い

被告がおこなったなりすまし行為は、第三者に対し、原告が他者に根拠なく罵倒して場を乱す人間であるかのような誤解を与える悪質なものであるとして、名誉毀損の被害と損害賠償の請求が認められました。

参考
大阪地裁 平成29年8月30日(Westlaw Japan 文献番号 2017WLJPCA08309007)

週刊誌とネット記事の悪評に対しての訴訟

原告である市長が、被告の発行・掲載する週刊誌とWebサイトにて名誉を毀損するようなタイトルの記事を公開されて訴訟を起こしたという事例です。

この事例では、被告に対して以下の損害賠償(慰謝料・損害賠償請求にかかった弁護士費用)の支払いが命じられました。

<裁判所の判決>

  • 慰謝料220万円の支払い
  • 弁護士費用(損害賠償請求)20万円の支払い

「週刊誌に掲載されている情報は公益性があるものである」と判断されましたが、被告側には記事の内容が事実であることを証明できる根拠がなく、名誉毀損の被害と損害賠償の請求が認められました。

参考
東京高裁 令和元年10月23日(Westlaw Japan 文献番号 2019WLJPCA10236012)

悪口でも名誉毀損が成立しづらいケース

ネット上の誹謗中傷トラブルについて、名誉毀損の成立要件を満たしにくいものを紹介します。

以下のような状況では、名誉毀損が成立しない可能性が高いので注意してください。

公開した情報に公益性や公共性がある

政治家の汚職報道は名誉を傷つける可能性がありますが、一般市民にとってその情報は投票の判断材料になる有益なものです。

代表例としては、社会への影響力が強い著名人や企業・団体などに関するニュースがあげられます。

多くの人がその問題を知ることで社会のためになると判断される情報であり、真実または真実と信じるに足りる相当な理由がある状況であれば、名誉毀損には該当しません

このときには、真実と信じるに足りる相当な理由や証拠が重要であり、もし推測や憶測の範囲に留まった場合は名誉毀損が成立します。

意見や評価の域を超えていない

民事では、事実の摘示がなくても名誉毀損が成立する可能性はありますが、内容があくまでも個人の意見や評価の域を超えない場合は名誉毀損が成立しません

たとえば、「○○店のご飯は味が薄くて自分好みではなかった」「○○を読んだけど面白くなかった」などです。

ただし、その後に相手を貶めるような悪口が続いた場合は、侮辱罪に該当する可能性があります。

社会的評価を低下させる影響がほとんどない(限度を超えていない)

名誉毀損では、「悪口や誹謗中傷によって社会的評価を低下させるかどうか」が重要です。

たとえば、芸能人であるAが逮捕された後日に「Aが逮捕された!」などと投稿しても、すでに流出している公共性のある情報であれば投稿によって社会的評価が低下したとはいえないため、名誉毀損に該当しない可能性があります。

被害者を特定できない内容での誹謗中傷

イニシャルなどを使ったりして被害者の特定が難しい場合、名誉毀損が成立しない可能性があります。

また、SNSなどの匿名アカウントに対する誹謗中傷については、アカウントの管理者である本人の現実での社会的評価にはただちに影響はありません。

被害者が誰なのか特定できない場合は、「現実の人物の社会的評価を下げる可能性が認めづらい」として名誉毀損が成立しない可能性が高いでしょう。

ただし、匿名アカウントと本人の情報が紐づいていたり(多くの友人がフォローしているアカウント・著名人のアカウントなど)、イニシャルだけでも不特定多数の人が被害者を特定できたりする場合は、名誉毀損が成立します。

メール(DM)での誹謗中傷

メール・DMでの誹謗中傷は、やり取りをしている当事者以外の目に触れることはありません。

このような状況では「公然性」の要件を満たしていないため、名誉毀損が成立しない可能性があります。

メール・DMでの誹謗中傷に対しては、ブロックや運営への通報が効果的です。

ただし、「殺す」「毎日○○に行ってるよね」など、身に危険が及ぶ恐れがある場合やストーカー行為を示唆する内容の場合、すぐに最寄りの警察署や弁護士へ相談してください

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名誉毀損で訴えて民事責任を追及(慰謝料請求)する方法

名誉毀損が成立する場合、慰謝料請求が認められる可能性があります。

ここでは、慰謝料請求する方法について紹介します。

①加害者を特定する

加害者がどこの誰かわからない状態では請求できません。

誹謗中傷の加害者がわからない場合は、請求前に加害者の特定手続きをする必要があります。

加害者を特定するには、問題となる投稿がされたサイトの管理者と加害者が利用したプロバイダ(携帯3大キャリアや光回線などのネット事業者)に対して、情報の開示請求をおこないます

STEP1
サイトの管理者に対してIPアドレスの開示請求
STEP2
IPアドレスから加害者のプロバイダを特定
STEP3
プロバイダに対して契約者情報の開示請求
STEP4
加害者の特定

ただし、サイトの管理者やプロバイダには個人情報の守秘義務があるため、任意で開示に応じてもらえるケースは少なく、裁判での対応になるケースがほとんどです。

また、サイトの管理者やプロバイダに送る情報開示請求書には法的な記載が必要なため、個人で対応するのは現実的ではありません。

加害者の特定手続きについては、弁護士への依頼を検討したほうがよいでしょう。

なお、2022年10月には改正プロバイダ責任制限法が施行されました。

改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続きが必要だった発信者情報開示請求が、1回の非訟手続きで済むようになりました。

これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられます。

また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになりました。

②示談交渉にて慰謝料請求する

加害者へ損害賠償(慰謝料)を請求する際は、まずは示談交渉(話し合い)にて請求するのが通常です。

慰謝料の相場は、被害者が個人の場合は10万円~50万円、被害者が個人事業主や会社の場合は50万円~100万円で、状況によって変わります。

ただし、示談交渉では上限がないため、加害者が承諾すれば裁判をするよりも多くの慰謝料を獲得できることもあります。

また、示談の条件として謝罪を求めたり、「二度と誹謗中傷の投稿はしない」などと記載した誓約書にサインを求めたりすることもできます。

③民事訴訟にて慰謝料請求する

話し合いで解決しない場合は、民事訴訟を提起しましょう。

裁判で慰謝料請求を認めてもらうためには、証拠が重要です。

いつから、どのような誹謗中傷を受け、どのような被害が出たか、などがわかる証拠を集めましょう。

証拠の提示によって認定事実が多ければ多いほど、被害の悪質性などを証明できる可能性があり、慰謝料請求が認められやすくなります。

また、弁護士費用を加害者に請求したい場合、領収書や請求書などを細かく提示しましょう。

最後に|職場内などで名誉毀損に遭ったら

ネット上ではなく、職場内や近所などで名誉毀損の被害に遭った場合も成立要件は同じです。

できるだけ多くの証拠を集め、状況に応じて調停手続きやADR(裁判外紛争解決手続き)なども活用して解決を図りましょう

また、名誉毀損の内容がセクハラやパワハラに該当する可能性がある場合は、ベンナビ労働問題で労働問題の解決に注力している弁護士へ相談しましょう。

もし悪口や誹謗中傷の内容が名誉毀損に該当しなくても、侮辱罪に該当する可能性があります。

複数回被害に遭って困っている方は、名誉毀損の証拠を集めて弁護士へ相談しましょう。

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この記事の監修者
富永法律事務所
富永慎太朗 弁護士 (福岡県弁護士会)
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ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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