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名誉毀損の対処法 弁護士監修記事 更新日:

名誉毀損で警察は動かない?警察の取り締まり状況や成立条件などを解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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名誉毀損(めいよきそん)とは、具体的な事実を摘示して人の社会的地位などを落とす行為を公然におこなうことを指し、インターネット上での被害も発生しています。

なかには「名誉毀損で警察は動かない」というイメージがある方もいるでしょう。

たしかに警察が取り締まりに向けて動いてくれない場合もありますが、名誉毀損の成立条件を満たしており、告訴などの必要な手続きをすれば加害者の処罰が望めます。

本記事では、名誉毀損の成立条件や事例、警察の取り締まり状況などについて解説します。

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名誉毀損の基本概要

まずは、名誉毀損の定義について解説します。

名誉毀損の定義

名誉毀損とは「人の社会的な地位や評価を落とす行為を公然におこなうこと」を指し、刑法では次のように記されています。

(名誉毀損)

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

第二項:死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

引用元:刑法第230条

名誉毀損の成立条件

名誉毀損については、以下のような成立条件があります。

  • 行為が公然におこなわれている
  • 行為の内容が具体的かつ、社会的な地位・評価を落とすもの
  • 行為の対象が特定されている

たとえば「Aという女性は風俗店で働いている」などと記載したビラを撒いたりした場合には、名誉毀損が成立する可能性があります。

なお、上記の成立条件を満たしていても、以下の全てを満たしている場合は名誉毀損が成立しません。

  • 適示する内容が公共の利害にかかわる事項である
  • 適示する行為が公共の利益を図る目的である
  • 適示する内容が真実であるか、真実と信じる相当な理由がある

<判例>

1977年に、被告が新聞社に対して、京都の病院による医療行為は犯罪行為に該当すると内部告発し、さらに同内容の記事が掲載されたことなどについて、病院側が名誉毀損にあたるとして訴えたという事例です。

裁判所は、被告側の行為は名誉毀損の不成立条件を満たしているとして、訴えを棄却しました。

【参考】最高裁判決1983年10月20日(Westlaw Japan|文献番号 1983WLJPCA10200002)

名誉毀損で警察が動かないこともある

名誉毀損は、「起訴時に被害者の告訴が必要」という親告罪にあたります

基本的に、告訴状を提出した際は速やかに受理されて手続きが進められますが、なかには「告訴状を提出しても受理されない」という場合もあります。

告訴状とは、犯罪の被害者が加害者への処罰を求めるために捜査機関へ提出する書類のことで、告訴日・告訴人・被告訴人・告訴趣旨・告訴事実などを記載します。

告訴状が不受理になる理由としては、主に以下があります

  • 告訴内容のなかに犯罪の構成要件を満たすものがない
  • 告訴内容を立証できる証拠が存在しない
  • 告訴期間が過ぎている など

特にインターネット上で名誉毀損された場合は、犯罪が成立しているかどうか判断する際に専門的な知識が必要になることもあります。

「インターネットに強い担当者がいなかった」というのも、告訴状が不受理になる理由のひとつとしてあります。

名誉毀損に関する警察の取り締まり状況

引用元:平成29年中におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について|警察庁

名誉毀損に関する警察への相談件数・検挙件数は、2013年以降は増加傾向にあります。

2017年の内訳をみると、名誉毀損などに関する相談が1万1,749件あった一方で、検挙された数は223件となっており、実際に取り締まりに向けて動くケースは比較的少ないことがわかります。

それでも、実際に名誉毀損で逮捕されたケースもあり、以下では名誉毀損で有罪判決が下された事例を解説します。

2009年3月札幌地裁の判決

2005年8月に北海道にて、定期刊行誌Aに掲載する記事の企画・執筆・編集・発行などを担当していた被告人が、株式会社Bの名誉を毀損するような内容の記事を掲載したとして、名誉毀損容疑で逮捕されたという事件です。

裁判所は、名誉を大きく害する悪質な犯行として、被告人に対して懲役1年2ヵ月の判決を下しました。

裁判年月日 平成21年3月17日
裁判所名 札幌地裁 裁判区分 判決
事件番号 平19(わ)1048号
事件名 名誉毀損被告事件
裁判結果 有罪
【参考】Westlaw Japan(文献番号:2009WLJPCA03179006)

2006年4月東京地裁の判決

2004年から2005年までの間、被告人がPCを使って、被害者(計13名)の顔写真を別人の裸体と重ねた卑猥な合成画像を作成し、インターネットサイトAにて不特定多数に閲覧させたとして、名誉毀損容疑で逮捕されたという事件です。

裁判所は、被害者の精神的苦痛を量刑に反映させるには限度があり、被告人には更生の余地がみられるとして、被告人に対して懲役1年と執行猶予3年の判決を下しました。

裁判年月日 平成18年4月21日
裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平17(刑わ)5073号・平18(刑わ)989号
事件名 名誉毀損被告事件
裁判結果 有罪
【参考】Westlaw Japan(文献番号:2006WLJPCA04210003)

2002年11月福岡地裁の判決

2001年8月に福岡県にて、被告人がPCを使って、被害者の名誉を毀損するような内容の文章をインターネットサイトAに掲載したとして、名誉毀損容疑で逮捕されたという事件です。

裁判所は、身勝手な犯行動機で酌量の余地はないとして、被告人に対して懲役1年の判決を下しました。

裁判年月日 平成14年11月12日
裁判所名 福岡地裁 裁判区分 判決
事件番号 平14(わ)651号
事件名 名誉毀損被告事件
裁判結果 有罪
【参考】Westlaw Japan(文献番号:2002WLJPCA11129009)

名誉毀損の罰則と類似する罪

ここでは、名誉毀損に関する罰則や、類似する犯罪に関する罰則などについて解説します。

名誉毀損罪

名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役や禁錮、または50万円以下の罰金です。

刑事事件については、犯罪終了時から一定期間を過ぎると起訴不可能になるという「公訴時効」が定められており、名誉毀損罪の場合は3年です(刑事訴訟法第250条)。

(名誉毀損)

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

第二項:死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

引用元:刑法第230条

侮辱罪

侮辱罪は、「社会的評価を下げるような言動をした場合に成立する犯罪」という点では名誉毀損罪と共通しており、どちらが成立するのかは誹謗中傷の内容によって異なります。
たとえば、「Aは会社の金を盗んだことがある」などと具体的な事実を適示するような内容であれば名誉毀損罪、「Aは不細工」などの抽象的な内容であれば侮辱罪が成立する可能性があります。

(侮辱)

第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

引用元:刑法第231条

信用毀損及び業務妨害罪

信用毀損罪・業務妨害罪は、嘘の風説を流して相手の信用を落とし、業務に悪影響を与えた場合に成立します。

たとえば「A店は料理に髪の毛を混ぜている」などと根も葉もない噂を流して業務を妨害した場合などに成立します。

(信用毀損及び業務妨害)

第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法第233条

最後に

名誉毀損が成立すると懲役刑罰金刑などの刑事罰が課せられて、犯行態様によっては実刑判決になる場合もあります。

名誉毀損の成立条件を満たしていて告訴内容にも問題がなければ、警察も速やかに事件解決に向けて動くでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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