SNSなどのインターネット上の誹謗中傷で名誉毀損が成立する場合、加害者に対して慰謝料を請求することができます。
精神的苦痛とは、不安・恐怖・強いショック・深い悲しみなど、精神的に与えられた苦痛や障害のことを指します。名誉毀損で支払われる慰謝料の金額は、誹謗中傷の内容や実際に生じた被害などを総合的に考慮したうえで判断されるためケースバイケースです。
名誉毀損の被害に遭った方は、被害状況に見合った額の慰謝料を受け取るためにも、本記事で慰謝料請求のポイントを押さえておきましょう。
本記事では、名誉毀損の慰謝料相場や成立要件、慰謝料請求が認められた裁判例や慰謝料の請求方法などを解説します。
名誉毀損に対してできるだけ多くの慰謝料を獲得したいと考えている方へ
名誉毀損の被害に遭って慰謝料請求を考えているなら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、主に以下のようなメリットが望めます。
- 問題の投稿が名誉毀損に該当するのか判断してくれる
- 証拠の集め方についてアドバイスしてくれる
- 適切な慰謝料の金額を算出してくれる
- 慰謝料請求で必要な手続きを一任できる など
当サイト「ベンナビIT」では、インターネットトラブルの解決を得意とする全国の弁護士を掲載しています。
初回無料相談や電話相談可能な弁護士なども多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
【結論】名誉毀損の慰謝料相場は10万円~100万円程度
名誉毀損の慰謝料相場は、以下のように被害対象によって変動します。
| 名誉毀損の被害者 |
慰謝料相場 |
| 個人の場合 |
10万円~50万円程度 |
| 事業主・法人・企業の場合 |
50万円~100万円程度 |
ただし、実際のところは個々の事情を総合的に考慮したうえで決定されるため、必ずしも上記の範囲内に収まるわけではありません。
一例として、慰謝料を算定する際は以下のようなものが判断材料となります。
- 被害者の職業社会的地位
- 投稿回数投稿期間
- 被害者側の実損害の有無
- 被害者が負った精神的苦痛の程度
- 加害者の謝罪の有無
- 加害者の反省の度合い
- どのような媒体で名誉毀損がおこなわれたか など
自分の場合はいくらが妥当か知りたい場合は、弁護士に一度ご相談ください。
名誉毀損とは
名誉毀損とは、公然と事実を摘示し、人や会社の社会的評価を落とす行為のことを指します。
たとえば、SNSなどのインターネット上で誹謗中傷するような投稿があった場合には、名誉毀損が成立する可能性があります。
ここでは、名誉毀損の種類や侮辱との違いなどを解説します。
名誉毀損は2種類ある
名誉毀損は「民法上の名誉毀損」と「刑法上の名誉毀損罪」の2種類に大きく分けられます。
名誉毀損の被害に遭った場合、加害者に対して民事と刑事の両面から責任追及することが可能です。
ここでは、名誉毀損の種類や加害者に請求できることなどを解説します。
1.民法上の名誉毀損
名誉毀損は、民法第709条で定められている不法行為に該当します。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:民法第709条
名誉毀損の被害者は、加害者に対して以下のような形で民事責任の追求が可能です。
- 慰謝料請求・損害賠償請求
- 名誉回復措置(謝罪文の公表や謝罪広告の掲載など)
- 問題の投稿の削除請求 など
2.刑法上の名誉毀損罪
刑法上の名誉毀損罪については、刑法第230条にて以下のように定められています。
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
引用元:刑法第230条
名誉毀損の被害者は、加害者に対して以下のような形で刑事責任の追求が可能です。
・刑法による処罰(3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑)
名誉毀損罪は親告罪に該当するため、処罰を望む場合は捜査機関にて刑事告訴が必要です。
なお、捜査機関が動いて加害者が逮捕されたとしても、状況次第では不起訴処分となって捜査終了となったり、執行猶予付き判決が下されて身柄が解放されたりすることもあります。
名誉毀損と侮辱の違い
名誉毀損と混同されやすいものとして「侮辱」があります。
刑法第231条では、侮辱罪について以下のように定義しています。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
引用元:刑法第231条
名誉毀損との大きな違いは「具体的な事実を挙げているかどうか」です。
たとえば、SNSなどで「Aは頭が悪い」というような投稿があった場合、特に具体的な事実を挙げているわけではないため名誉毀損となる可能性は低いものの、Aに対する侮辱行為には該当する可能性があります。
名誉毀損との主な違いをまとめると以下のとおりです。
| |
名誉毀損 |
侮辱 |
| 定義 |
公然と事実を摘示し、人や会社の社会的評価を落とすような行為をすること |
具体的な事実を摘示せず、人や会社の社会的評価を落とすような行為をすること |
| 慰謝料相場 |
10万円~100万円程度 |
1万円〜10万円程度 |
| 刑事罰 |
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑 |
1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金刑、または拘留もしくは科料 |
名誉毀損で慰謝料請求するために必要な3つの条件
名誉毀損が成立するためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 具体的事実を挙げた内容であること(事実摘示性)
- 社会的評価を低下させるおそれがあること(名誉毀損性)
- 公然の場でおこなわれたものであること(公然性)
ここでは、それぞれの条件について解説します。
1.具体的事実を挙げた内容であること(事実摘示性)
名誉毀損が成立するためには「具体的事実を挙げた内容」である必要があります。
一例として、SNSなどで以下のような投稿があった場合は「具体的事実を挙げている」と判断される可能性があります。
- ○○は反社会的勢力とつながっている
- ○○は同僚の□□と不倫している
- ○○は会社のお金を横領している など
一方、以下のような投稿については「単なる個人の感想・評価」などと判断され、名誉毀損が成立しないおそれがあります。
- ○○は気持ち悪い
- ○○は胡散臭い
- ○○は不倫しそう など
2.社会的評価を下げるおそれがあること(名誉毀損性)
名誉毀損が成立するためには「社会的評価を下げるおそれのある内容」である必要があります。
たとえば、上記で触れたような反社会的勢力との関係・不倫・犯罪というような内容の場合は「世間一般からの評判や信用が低下するおそれがある」と判断される可能性があります。
なお、実際に社会的評価が下がったかどうか明確に確認できなくても、客観的に見て社会的評価が下がりそうな内容であれば名誉毀損が成立することもあります。
3.公然の場でおこなわれたものであること(公然性)
名誉毀損罪が成立するためには「公然の場でおこなわれている」ということも必要です。
公然とは、不特定または多数の人々が認識しうる状態のことを指します。
一例として、以下のようなケースでは「公然の場でおこなわれたものである」と判断される可能性があります。
- インターネット掲示板やSNS上で誹謗中傷された
- 朝礼で周囲に同僚達がいる中で誹謗中傷された
- 駅のホームで周囲に多くの人がいる中で誹謗中傷された など
一方、以下のようなケースでは「公然性がない」などと判断され、名誉毀損が成立しないおそれがあります。
- 個人宛のDMやメールで誹謗中傷された
- オフィスの会議室で1対1になって誹謗中傷された など
名誉毀損の条件を満たしていても慰謝料請求できないケース
上記の条件に合致していても、なかには慰謝料請求が認められないケースもあります。
具体的には、以下のような違法性阻却事由を満たしている場合が該当します。
- 事実に公共性があること(事実の公共性)
- 公益を目的とした行為であること(目的の公益性)
- 内容が真実であるか、真実と信じるに足りる相当な理由があること(真実性の証明)
たとえば「会社や行政の不正を暴く報道」などは、世間に役立つ公益性のある情報であり、世間に公表することは基本的に公益目的と評価されやすい傾向にあります。
情報が真実であるか、または真実と信じるに足りる相当な理由があれば、名誉毀損として責任を問われる可能性は低いといえます。
名誉毀損で慰謝料請求が認められた裁判例4選
ここでは、実際に名誉毀損で慰謝料請求が認められた事例を4つ紹介します。
- X(旧Twitter)で誹謗中傷の投稿をされたケース
- 厚生労働省のサイトに処分情報を掲載されたケース
- SNSで悪質ななりすまし行為をされたケース
- 週刊誌やネット記事に根拠のない悪評を掲載されたケース
どのような事件でいくらの慰謝料を請求できるのか、参考程度にご覧ください。
1.X(旧Twitter)で誹謗中傷の投稿をされて慰謝料30万円が支払われたケース
大阪府知事である原告が、被告が投稿した「異論を出したものを叩きつぶし党への恭順を誓わせてその従順さに満足する…(略)」というポストについて社会的評価を下げられたと主張し、名誉毀損が成立したという事例です。
裁判所は、被告側の投稿内容は原告を指したものであることが明らかであると判断し、被告に対して以下のような損害賠償をおこなうよう命じました。
- 慰謝料30万円の支払い
- 訴訟費用の50分の3となる3万円の支払い
2.厚生労働省のサイトに処分情報を掲載されて慰謝料30万円が支払われたケース
歯科医である原告が、免許登録が可能になってからも厚生労働省のサイト内で取消処分として掲載され続けていたことに対して被害を主張し、名誉毀損が成立したという事例です。
裁判所は、免許の欠格期間が過ぎたあとも「取消処分者」としてサイト上に公開し続ける行為は、原告の名誉や社会的信用を傷つけるものと判断し、被告に対して以下のような損害賠償をおこなうよう命じました。
- 慰謝料30万円の支払い
- 訴訟費用の50分の1の支払い
3.SNSで悪質ななりすまし行為をされて慰謝料60万円が支払われたケース
SNS上で被告が原告の顔写真を利用してなりすまし、第三者に対して罵倒するような投稿を続けたことに対し、原告が裁判を起こして名誉毀損が成立したという事例です。
裁判所は、被告によるなりすまし行為は、原告が他者に根拠なく罵倒して場を乱す人間であるかのような誤解を与える悪質なものであると判断し、被告に対して以下のような損害賠償をおこなうよう命じました。
- 慰謝料60万円の支払い
- 弁護士費用(発信者情報開示請求)58万6,000円の支払い
- 弁護士費用(損害賠償請求)の5分の4となる12万円の支払い
4.週刊誌やネット記事に根拠のない悪評を掲載されて慰謝料150万円が支払われたケースケース
市長である原告が、被告の発行・掲載する週刊誌やサイト上に「茨城守谷市長の『黒すぎる市政』に地方自治法違反疑惑」と題する記事を公開されたことに対して裁判を起こし、名誉毀損が成立したという事例です。
裁判所は、週刊誌に掲載されている情報が事実であれば公益性のある情報と判断されたものの、被告側には記事の内容を事実と証明できる十分な根拠がないとして、被告に対して以下のような損害賠償をおこなうよう命じました。
- 慰謝料150万円の支払い
- 訴訟費用の8分の1となる15万円の支払い
【ケース別】名誉毀損で慰謝料請求する場合の流れ
名誉毀損で慰謝料請求する場合、まずは加害者の特定手続きをおこない、身元を特定できれば慰謝料の支払いを求めることになります。
なお、2022年10月に改正プロバイダ責任制限法が施行されたことで、従来では2段階の裁判手続きが必要だった発信者情報開示請求について、1回の非訟手続きで済むようになりました。
ここでは、名誉毀損で慰謝料請求する際の流れについて、「従来の発信者情報開示請求の場合」と「新設された発信者情報開示命令の場合」の2通り解説します。
1.従来の発信者情報開示請求の場合
従来の発信者情報開示請求の場合、基本的な手続きの流れは以下のとおりです。
- サイト管理者に対して加害者のIPアドレスの開示請求をおこなう
- 裁判所にて発信者情報の削除禁止と発信者情報開示の仮処分命令の申し立てをする(開示を拒否された場合)
- 開示されたIPアドレスからプロバイダを特定する
- プロバイダに対して投稿者の個人情報の開示請求をおこなう
- 裁判所にて発信者情報開示請求の申し立てをする(開示を拒否された場合)
- 加害者に対して慰謝料請求をおこなう
2.新設された発信者情報開示命令の場合
新設された発信者情報開示命令の場合、基本的な手続きの流れは以下のとおりです。
- 裁判所に対して発信者情報開示命令(非訟手続き)の申し立てをする
- ①に付随して提供命令申立てなどの手続きをおこなう
- 加害者に対して慰謝料請求をおこなう
慰謝料の請求方法としては、まずは書面の送付や交渉などの手段で支払いを求めて、応じてくれなければ裁判手続きに移行して解決を目指すことになります。
弁護士なら、加害者の特定手続きや慰謝料請求の手続きを一任できますので、自力での対応が不安な場合は一度相談してみることをおすすめします。
名誉毀損で慰謝料請求する場合の3つの注意点
名誉毀損で慰謝料請求する場合、以下のような点に注意しましょう。
- 名誉毀損の事実を示す証拠が必要
- IPアドレスには保存期間がある
- 加害者の特定には時間がかかる
ここでは、それぞれの注意点について解説します。
1.名誉毀損の事実を示す証拠が必要
名誉毀損について慰謝料の支払いを求める際は、自分が被害に遭ったことを示す証拠が必要です。
十分な証拠が揃っていないと、加害者が反論してきた場合に的確に対応できず、請求手続きが難航したり少額しか獲得できなかったりするおそれがあります。
たとえば、誹謗中傷の証拠としては「誹謗中傷の書き込みページをスクリーンショットしたもの」などが有効です。
なお、スクリーンショットする際は、投稿日時やURLなどが全て見えている状態で保存しましょう。
2.IPアドレスには保存期間がある
加害者の特定に必要なIPアドレスには保存期間があります。
サーバー上にIPアドレスが保存されている期間は、3ヵ月~6ヵ月程度が目安といわれています。
保存期間を過ぎてしまうと、加害者を特定するために必要な情報がわからなくなり、慰謝料請求ができなくなるおそれがあります。
特定作業にかかる時間も考慮して、遅くても問題の投稿がされてから1ヵ月以内には動き始めることをおすすめします。
3.加害者の特定には時間がかかる
名誉毀損などのインターネットトラブルではスピーディな対応が大切ですが、加害者を特定するためにはある程度の時間がかかります。
たとえば、従来の発信者情報開示請求の場合、以下のとおり加害者の情報開示までに4ヵ月~6ヵ月程度かかることもあります。
- IPアドレスの開示請求(仮処分):1ヵ月~2ヵ月程度
- 個人情報の開示請求(裁判):3ヵ月~4ヵ月程度
実際に慰謝料が支払われるまでには1年近くかかることもあり、できるだけ速やかに慰謝料を受け取りたい場合は弁護士にサポートを依頼することも検討しましょう。
名誉毀損で慰謝料請求するなら弁護士に依頼するのがおすすめ
名誉毀損で慰謝料請求を考えているなら、弁護士に依頼するのが有効です。
弁護士のサポートを得ることで、主に以下のようなメリットが望めます。
- 名誉毀損に該当するかどうか法的視点から判断してくれる
- 慰謝料請求で必要な手続きを一任できる
- 被害状況に見合った額の慰謝料獲得が期待できる
ここでは、名誉毀損の慰謝料請求における弁護士の必要性について解説します。
1.名誉毀損に該当するかどうか法的視点から判断してくれる
弁護士に相談すれば、投稿内容が名誉毀損に該当するかどうか判断してくれます。
被害者としては「これはさすがに名誉毀損だろう」と思っていても、なかには名誉毀損の成立要件を満たしていないと判断されて慰謝料請求が認められないこともあります。
名誉毀損が成立しているかどうか判断するには相応の法律知識が必要であり、素人では適切に判断できないおそれがあります。
弁護士なら法的視点から正確に判断してくれますし、請求手続きの進め方などもアドバイスしてくれて、今後やるべきことが明確になります。
2.慰謝料請求で必要な手続きを一任できる
弁護士に依頼すれば、慰謝料請求で必要な手続きを代行してくれます。
名誉毀損トラブルで慰謝料を受け取るためには、サイト管理者やプロバイダに対して開示請求をおこなったり、交渉や裁判などで慰謝料の支払いを求めたりする必要があります。
特に裁判手続きは複雑で手間がかかるため、素人が自力で対応するのは困難です。
弁護士なら、依頼者の代理人として複雑な裁判手続きなどにも適切に対応してくれますし、請求手続きにかかる手間や負担を大幅に軽減できます。
3.被害状況に見合った額の慰謝料獲得が期待できる
弁護士に依頼すれば、被害状況に見合った額の慰謝料獲得が期待できるというのもメリットです。
加害者とやり取りする際、なかには慰謝料の減額を求めてくるケースもあり、対応に慣れていないと交渉の主導権を握られたりして思うような結果にならないおそれもあります。
弁護士なら、被害状況をもとに適切な慰謝料額を算出してもらうことも可能です。
法律知識や交渉経験を活かして請求手続きを進めてくれて、加害者側の主張にも的確に反論でき、自力で対応するよりも納得のいく形での問題解決が望めます。
名誉毀損の慰謝料請求でかかる弁護士費用
ここでは、名誉毀損の慰謝料請求でかかる弁護士費用の相場や、弁護士費用を支払えない場合の対処法などを解説します。
弁護士費用の相場
名誉毀損の慰謝料請求を弁護士に依頼する場合、依頼時には着手金、手続きが成功した場合は報酬金などを支払う必要があります。
依頼内容ごとの費用相場をまとめると以下のとおりです。
| 依頼内容 |
着手金 |
報酬金 |
その他費用 |
| ①サイト管理者への開示請求(仮処分) |
20万円~30万円程度 |
10万円~15万円程度 |
10万円~30万円程度 (事件内容によって異なる) |
| ②プロバイダへの開示請求(裁判) |
20万円〜30万円程度 |
15万円~20万円程度 |
2万円程度 (裁判所によって異なる) |
| ③加害者への慰謝料請求 |
10万円~30万円程度 |
獲得金額の15%~20%程度 |
数千円~数万円程度
(依頼状況によって異なる) |
ただし、法律事務所によっても料金体系は異なるため、あくまでも参考程度に留めておきましょう。
正確な金額を知りたい方は直接法律事務所にご確認ください。
弁護士費用を支払えない場合の対処法
弁護士費用の支払いが難しい場合は、法テラスの利用が有効です。
法テラスとは、法的トラブルに巻き込まれた方のために、問題解決に向けたサポートをおこなっている機関のことです。
法テラスが定める資力基準や収入基準などを満たしている場合、法テラスが一時的に弁護士費用を立て替えてくれる「民事法律扶助制度」を利用できます。
特に「早く弁護士に依頼したいけど、すぐには弁護士費用を準備できない」というような方にはおすすめです。
民事法律扶助制度の利用条件や利用の流れについては「無料法律相談・弁護士等費用の立替|法テラス」をご確認ください。
名誉毀損の慰謝料請求に関するよくある質問3選
ここでは、名誉毀損の慰謝料請求に関するよくある質問について解説します。
1.名誉毀損でいくら慰謝料が取れる?
名誉毀損の慰謝料相場は、以下のように被害対象によって変動します。
| 名誉毀損の被害者 |
慰謝料相場 |
| 個人の場合 |
10万円~50万円程度 |
| 事業主・法人・企業の場合 |
50万円~100万円程度 |
ただし、実際のところは個々の事情を総合的に考慮したうえで決定されるため、場合によっては上記の範囲を超えることもあります。
自分の場合はいくらが妥当か知りたい場合は、弁護士に一度ご相談ください。
2.本当のことを言っただけで名誉毀損になる?
たとえ誹謗中傷の内容が真実でも名誉毀損は成立します。
名誉毀損の成立要件は以下の3つであり、内容が真実かどうかは問題となりません。
- 具体的事実を挙げた内容であること(事実摘示性)
- 社会的評価を低下させるおそれがあること(名誉毀損性)
- 公然の場でおこなわれたものであること(公然性)
3.名誉毀損で慰謝料を払わない場合はどうなる?
もし名誉毀損の加害者が慰謝料の支払いを拒否している場合、書面や交渉では解決が難しければ最終的に裁判へ移行することになります。
裁判にて慰謝料請求を認める判決が下されれば、加害者も応じる可能性があります。
もし判決が確定しているにもかかわらず支払いを拒否している場合は、最終的に強制執行の手続きに移行し、加害者の保有財産を強制的に差し押さえることになります。
さいごに|名誉毀損で慰謝料請求を考えているなら、ベンナビITで相談を
名誉毀損で支払われる慰謝料は状況によっても変動しますが、被害者が個人であれば10万円~50万円程度、事業主・法人・企業の場合は50万円~100万円程度です。
慰謝料請求を成功させるためには、十分な証拠を準備したうえで被害事実を証明し、加害者の特定手続きや加害者との交渉・裁判などに適切に対応しなくてはいけません。
法律知識や交渉経験のない個人では適切な対応が難しいのが実情であり、なるべく速やかに弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
弁護士なら、名誉毀損に該当するかどうかの判断や慰謝料額の算定などのほか、代理人として慰謝料請求で必要な手続きを一任することも可能です。
当サイト「ベンナビIT」では、名誉毀損などのインターネットトラブルの解決が得意な全国の弁護士を掲載しています。
お住まいの地域から対応可能な弁護士を一括検索でき、初回相談無料の法律事務所も多く掲載しているので、弁護士への依頼を迷っている方も気軽にご利用ください。