「名誉毀損の対処法」が得意な弁護士に相談して悩みを解決!
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名誉毀損による慰謝料額は、目安として被害者が個人であれば10万円〜50万円程度、被害者が事業主・法人・企業であれば50万円〜100万円程度といわれています。
しかし、誹謗中傷の内容や実際に生じた被害なども考慮して判断されるので、実際はケースバイケースです。
本記事では、名誉毀損による慰謝料相場や請求方法、加害者を訴える場合の弁護士費用の相場などを紹介します。
誹謗中傷に対する法的措置などを検討している場合は、参考にしてみてください。
名誉毀損に対してできるだけ多くの慰謝料を請求したいと考えている方へ
名誉毀損に対して慰謝料を請求しようと考えている場合は、まず弁護士に相談することをおすすめします。なぜなら、弁護士に相談・依頼することでより多くの慰謝料を請求できる可能性が上がるからです。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。
- 投稿内容が名誉毀損に該当するのかがわかる
- 証拠を集める方法に関してアドバイスをもらえる
- どの程度の慰謝料を請求できるかどうかがわかる
- 依頼すれば、開示請求や裁判、慰謝料請求までの手続きを全て一任できる
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名誉毀損とは
まずは、そもそも名誉毀損とはどのようなものなのか解説します。
名誉毀損の成立要件
名誉毀損が成立するためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 具体的事実を挙げた内容であること(事実摘示性)
- 社会的評価を低下させる恐れがあること(名誉毀損性)
- 公然の場でおこなわれたものであること(公然性)
たとえば、「Aさんは過去に犯罪を犯したことがある」とインターネット上で公表する行為や、Aさんの勤め先で「Aさんは風俗で働いていた」という内容の張り紙をする行為などは、名誉毀損に該当する可能性があります。
これらは具体的な事実ですし、このような事実を公表することは、社会的評価を低下させる可能性があるためです。
なお、名誉毀損の成立には公然性が必要ですので、1対1で相手を罵る行為は名誉毀損には該当しません。
名誉毀損の条件を満たしていても成立しないケース
上記の条件を満たしても名誉毀損が成立しないケースもあります。
それは、名誉毀損に該当すると思われる行為が、以下の3つの要件を全て満たす場合です。
- 事実に公共性があること(事実の公共性)
- 公益を目的とした行為であること(目的の公益性)
- 内容が真実であるか、真実と信じるに足りる相当な理由があること(真実性の証明)
上記のことを違法性阻却事由といい、たとえば行政や会社の不正を暴く報道などは、世間に役立つ公益性のある情報です。
このような情報を公表することは基本的に公益目的と評価される傾向にあります。
したがって、上記のような情報が真実であるか、または真実と信じるに足りる相当な理由がある場合、名誉毀損として責任を問われる可能性は低いといえます。
名誉毀損の刑事罰 | 3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金
名誉毀損の被害に遭った場合、損害賠償請求などの民事上の責任追及だけでなく、刑事上の責任追及が可能なケースもあります。
以下のとおり、名誉毀損罪の刑罰は「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」です。
第二百三十条 第一項:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 第二項:死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
引用元:刑法第230条
名誉毀損の時効期間 | 公訴時効が3年
名誉毀損罪は公訴時効が3年であり、名誉毀損の行為が終了してから3年を過ぎると処罰できません。
また、名誉毀損などの親告罪には告訴期間もあり、犯人を知ってから6ヵ月以内に告訴状の提出などを済ませる必要があります。
名誉毀損と侮辱の違い | 具体的な事実を挙げているかどうか
名誉毀損と同じく、社会的評価を下げる不法行為として「侮辱」があります。
名誉毀損と侮辱の違いは具体的な事実を挙げているかどうかです。
たとえば、「Aさんは頭が悪い」とインターネット上に投稿する行為は、具体的な事実を挙げるものではないため名誉毀損となる可能性は低いですが、Aさんに対する侮辱行為に該当する可能性があります。
侮辱による慰謝料相場は1万円〜10万円程度と大きくはないですが、これはあくまで目安にすぎません。
金額が低ければ相手を侮辱してもよいというわけでは当然ないので、絶対にやめましょう。
なお、侮辱にも刑事罰が定められており、2022年7月から施行開始した改正刑法により厳罰化されています。
改正前の侮辱罪の法定刑は「拘留または科料」でしたが、改正後は「1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」に変更されています(刑法第231条)。
名誉毀損で慰謝料請求するために必要な条件
SNSなどの誹謗中傷による名誉毀損が成立する場合、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。
精神的苦痛とは、不安・恐怖・強いショック・深い悲しみなど、精神的に与えられた苦痛や障害のことを指します。
民法710条が定めるところの、他人の身体や自由・名誉の侵害にあたり、精神的苦痛に対して損害賠償として慰謝料を請求することが可能です。
しかし、精神的苦痛では外傷がないため判断が難しいものです。
そこで、法律では精神的苦痛が発生する状況をある程度一般化しています。
ここでは、主にどのような状況であれば「精神的苦痛を受けた」と認められるのか見ていきましょう。
不貞行為・DV
夫婦・婚約・内縁関係にある男女のどちらかが、配偶者以外の異性と自由意志で肉体関係を持つことを、法律上では「不貞行為」と呼びます。
また、近年問題として取り上げられることも多いDV(ドメスティックバイオレンス)は、親密な関係にある人から一方的に暴力による攻撃を受けることを指します。
不貞行為やDVから受けるショックや恐怖は、損害賠償に値する精神的苦痛といえます。
たとえ外傷がなくても、心無い言動や暴言を受けた場合も同様です。
また、「信頼していたパートナーに裏切られたショックで眠れない」「食欲が出ない」という場合も、精神疾患の有無を問わず精神的苦痛と認められ、慰謝料を請求することが可能です。
DVの中でも、「自由にお金を使わせない」「借金を作る」などの経済的DVも、精神的苦痛を与えるものとして認められます。
モラハラ・パワハラ
モラハラ(モラルハラスメント)とは、言動や態度によって人格や尊厳を傷つけたり、精神的な暴力や嫌がらせをしたりすることを指します。
夫婦や家庭内でのイメージが強いかもしれませんが、職場や社会的なコミュニティでおこなわれるケースもあります。
たとえば、相手を無視する・暴言を吐く・嫌みをいう・バカにするといった行為はモラハラになり、精神的苦痛と認められるものです。
職場内でのパワハラやセクハラも精神的苦痛と認められ、慰謝料を請求することが可能です。
モラハラやパワハラで慰謝料を請求する場合は、なるべく「被害を受けたことを証明できるもの」を用意しておきましょう。
精神疾患を発症した際の診断書・モラハラやパワハラを受けたときの録音データ・被害の詳細を記録したメモなどがあると、有効な証拠となります。
名誉毀損・プライバシー侵害
インターネット上の書き込みやSNSの投稿での名誉毀損や、勝手に住所や個人情報を漏らされてプライバシーの侵害が発生した場合は、精神的苦痛が認められて慰謝料を請求することができます。
また、他人のアカウントになりすましてインターネットやSNSに書き込む行為も、精神的苦痛を与えるものとして認められるものです。
【ケース別】名誉毀損による慰謝料の相場
名誉毀損による慰謝料相場は、被害者が個人の場合は10万円〜50万円程度、被害者が事業主や法人の場合は50万円〜100万円程度です。
ここでは、実際の名誉毀損に関する請求事例を4つ紹介します。
- X(旧Twitter)へ誹謗中傷の投稿がされたケース
- 厚生労働省のサイト内で処分情報を掲載されたケース
- SNSで悪質ななりすまし行為をされたケース
- 週刊誌やネット記事に根拠のない悪評を掲載されたケース
どのような事件でいくらの慰謝料を請求できるのか、一例として参照してください。
1.X(旧Twitter)へ誹謗中傷の投稿がされたケース
【誹謗中傷ポスト(旧ツイート)の投稿で慰謝料30万円】
大阪府知事である原告が、被告が投稿した「異論を出したものを叩きつぶし党への恭順を誓わせてその従順さに満足する…(略)」というポスト(旧ツイート)に対して社会的評価を下げられたと主張し、名誉毀損が成立した事例です。
<裁判の判決>
被告から原告に対して、以下の損害賠償(名誉毀損の賠償や訴訟費用など)の支払いが命じられました。
- 慰謝料30万円の支払い
- 訴訟費用の50分の3(3万円)の支払い
被告が原告の所属する政党に対する誹謗中傷のポスト(旧ツイート)をしたところ、その内容が原告を指していることが明らかであったため、被告に対して損害賠償の請求が認められました。
2.厚生労働省のサイト内で処分情報を掲載されたケース
【期間が過ぎた処分情報の掲載で慰謝料30万円】
歯科医である原告が、免許の登録が可能になったあとも厚生省のサイト内で「取消処分」の掲載をされ続け、その行為に対して被害を主張し、名誉毀損の被害と損害賠償請求が認められた事例です。
<裁判の判決>
被告から原告に対して、以下の損害賠償(名誉毀損の賠償や訴訟費用など)の支払いが命じられました。
- 慰謝料30万円の支払い
- 訴訟費用の50分の1の支払い
免許の欠格期間が過ぎたあとにも、取消処分者としてホームページに公開し続ける行為は、原告の名誉や社会的信用を傷つけるものと判断され、被告に対して損害賠償の請求が認められました。
3.SNSで悪質ななりすまし行為をされたケース
【SNSでのなりすまし行為で慰謝料60万円】
SNSで被害者本人の顔写真を利用してなりすまし、ネット上の第三者を罵倒するような投稿を続けて、民事訴訟に発展した事例です。
<裁判の判決>
加害者から被害者に対して、以下の損害賠償(慰謝料&加害者特定と損害賠償請求にかかった弁護士費用など)の支払いが命じられました。
- 慰謝料60万円の支払い
- 弁護士費用(特定手続き)58万6,000円の支払い
- 弁護士費用(損害賠償請求)5分の4(12万円)の支払い
被告がおこなったなりすまし行為は、原告が他者に根拠なく罵倒して場を乱す人間であるかのような誤解を第三者に与える悪質なものであり、名誉毀損の被害と損害賠償の請求が認められました。
4.週刊誌やネット記事に根拠のない悪評を掲載されたケース
【週刊誌での根拠のない悪評の掲載で慰謝料150万円】
市長である原告が、被告が発行・掲載する週刊誌とWebサイトに「茨城守谷市長の『黒すぎる市政』に地方自治法違反疑惑」と題する記事が公開されて訴訟を起こし、名誉毀損が成立した事例です。
<裁判の判決>
被告から原告に対して、以下の損害賠償(名誉毀損の賠償や訴訟費用など)の支払いが命じられました。
- 慰謝料150万円の支払い
- 訴訟費用8分の1(15万円)の支払い
週刊誌に掲載されている情報は事実なら公益性のある情報と判断されましたが、被告側には記事の内容を事実と証明できる根拠がなく、名誉毀損の被害と損害賠償請求が認められました。
名誉毀損で慰謝料を請求する場合の流れ
インターネットでの名誉毀損の加害者を訴えるには、まず加害者の身元を特定する必要があります。
開示請求をして加害者を特定するまでの手続きの流れは、以下のとおりです。
- 誹謗中傷の投稿サイトへ加害者のIPアドレスの発信者情報開示請求をおこなう
- 開示に応じてもらえなかった場合は仮処分の手続きをおこなう
- IPアドレスからプロバイダを特定する
- プロバイダへ投稿者の個人情報の開示請求をおこなう
- 開示に応じてもらえなかった場合は裁判手続きをおこなう
- 加害者を特定する
なお、2022年10月に改正プロバイダ責任制限法が施行されたことで、従来では2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求について、1回の非訟手続きで済むようになりました。
加害者の特定後は、加害者に対して慰謝料請求などをおこないます。
訴訟外の示談交渉で協議がまとまればそこで解決ですが、そうでない場合は訴訟手続をおこなうことも視野に入れざるを得ません。
発信者情報開示請求や裁判での対応には、法律とITの専門知識が欠かせません。
個人での対応は難しいので、まずは弁護士への法律相談を検討してください。
名誉毀損で慰謝料請求する場合の3つのポイント
ここでは、名誉毀損の加害者に慰謝料請求する際に知っておくべきことを解説します。
1.名誉毀損に関する証拠が必要
名誉棄損されて慰謝料請求を認めてもらうためには、自分が被害に遭ったことを示す証拠が必要です。
たとえば「誹謗中傷の書き込みページのスクリーンショット」などが有効ですが、その際は投稿日時やURLが全て見えている状態で画像保存しましょう。
2.IPアドレスには保存期間がある
サーバー上にIPアドレスが保存されている期間は、3ヵ月~6ヵ月が目安といわれています。
この期間が過ぎると、加害者を特定するのに必要な情報がわからなくなり、慰謝料の請求ができなくなる恐れがあるので注意してください。
発信者情報開示請求にかかる時間も考慮して、インターネットでの投稿から遅くても1ヵ月以内には、弁護士への依頼を済ませておくことをおすすめします。
3.名誉毀損の加害者の特定にかかる期間
IPアドレスの保存期間や時効期間などがあるため、名誉毀損に関するネットトラブルではスピーディな対応が必要ですが、加害者特定のためにはある程度の時間がかかります。
裁判手続きで加害者の情報開示までにかかる期間は、4ヵ月~6ヵ月程度がおおよその目安です。
- IPアドレスの開示請求(仮処分):1ヵ月~2ヵ月程度
- 個人情報の開示請求(裁判):3ヵ月~4ヵ月程度
実際に慰謝料が支払われるのは、弁護士へ依頼してから6ヵ月〜1年程度が目安と認識しておいたほうがよいかもしれません。
名誉毀損の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼すれば、慰謝料請求のために必要な特定手続きや訴訟対応などを一任でき、請求手続きにかかる時間的負担・精神的負担を軽減できるというメリットがあります。
ただし、名誉毀損で獲得できる慰謝料は、弁護士への依頼費用も考慮すると、あまり高額であるとはいえません。
もし裁判で訴訟費用の請求が認められなければ、費用倒れになる可能性も出てきます。
そのため、インターネット上での名誉毀損への民事訴訟では、慰謝料獲得だけを目的にせず、以下のような状況で依頼を検討する方も多くいます。
- これ以上の誹謗中傷を抑止したい
- 誰が犯人なのかをはっきりさせたい
- 加害者に罪を自覚させて反省させたい
民事訴訟をするメリットは、加害者からの慰謝料獲得が望めるだけではありません。
弁護士への法律相談の際には、慰謝料や弁護士費用の見積もりだけでなく、依頼によってどのような目的を果たしたいのかも伝えられるように準備しておくことをおすすめします。
名誉毀損の慰謝料請求にかかる弁護士費用の相場
弁護士に請求対応を依頼する際の費用相場は、以下のとおりです。
- 着手金:10万円~30万円程度
- 報酬金:賠償金の15%~20%程度
また、ネット誹謗中傷の被害で加害者が誰かわからない場合は、仮処分の申し立てをおこない、IPアドレスなどの発信者情報を取得します。
そしてIPアドレスを取得したら、それを元に管理するプロバイダを特定し、契約者の住所や名前を開示するように裁判所へ求めます。
開示請求では裁判対応になるケースがほとんどのため、弁護士へ依頼して対応してもらうのが一般的です。
その際の弁護士費用の相場は以下のとおりです。
契約者情報開示請求(裁判)
- 着手金:20万円〜30万円程度
- 報酬金:15万円〜20万円程度
合計で数十万円〜100万円程度が目安となるでしょう。
また、仮処分申し立ての際には、裁判所から担保金を求められる場合があります。
担保金は後日還付されることになりますが、事前に10万円〜30万円程度の金額を用意しておく必要があるでしょう。
慰謝料請求の手続きでかかった費用は加害者に請求できる
名誉毀損の損害賠償請求では、加害者に対して訴訟や開示請求にかかった費用の請求も可能です。
ただし、必ずしもかかった費用全額の請求が認められるわけではありません。
請求がどこまで認められるかは、裁判官の判断次第になるので注意してください。
弁護士費用を支払えない場合の対処法
弁護士費用の支払いが難しい場合は、法テラスへの相談をおすすめします。
法テラスとは、法的トラブルに巻き込まれた方のために、問題解決に向けたサポートをしている機関のことです。
法テラスが定める利用条件を満たしており、かつ依頼先の弁護士が同意する場合、月々5,000円〜1万円の分割払いで弁護士費用を一時的に立て替えてもらえる「民事法律扶助制度」を利用できます。
もし「無料法律相談・弁護士等費用の立替|法テラス」にある条件に該当している場合は、法テラスへの相談を検討してみてください。
名誉毀損の慰謝料請求を弁護士に依頼する際の探し方
弁護士に依頼する場合、まずは法律相談で被害への対処法や弁護士費用の見積もりなどを確認し、そこから依頼をするか検討するという流れが一般的です。
まずは、住んでいる地域に対応している法律事務所へ問い合わせてください。
なお、法律相談をする際は弁護士の得意分野を確認することが重要です。
弁護士だからといって全分野の法律問題を解決した経験があるとはかぎらないので、誹謗中傷トラブルの解決が得意な弁護士を探して相談しましょう。
弁護士が注力している分野は、各法律事務所のホームページから確認できます。
ただし、一から自力で調べるのは手間もかかるので、ポータルサイトの利用をおすすめします。
当サイト「ベンナビIT」は、IT問題・インターネット分野に注力している弁護士を掲載しているポータルサイトです。
インターネット上の名誉毀損の被害に悩んでいる方は、弁護士検索を活用してください。
さいごに
名誉毀損の慰謝料相場は以下のとおりです。
- 被害者が個人の場合:10万円〜50万円程度
- 被害者が事業主や法人の場合:50万円〜100万円程度
慰謝料請求を成功させるには、名誉毀損の被害を法的根拠を示して立証し、開示請求や示談・裁判などの法的手続きに適切に対応しなくてはいけません。
これらは、法律の専門知識がない個人では対応が難しいのが実情です。
どうするべきか悩んでいる方は、慰謝料請求の成功率を高めるためにも、まずはIT分野が得意な弁護士に法律相談しましょう。