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名誉毀損の対処法 弁護士監修記事 更新日:

名誉毀損とは|成立する要件と訴える方法をわかりやすく解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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名誉毀損(めいよきそん)とは、多くの人に伝わる可能性のある場で、人の社会的評価を落とす事実を指摘する行為です。

例えば、公の場で「あいつは犯罪を犯している」とか「あいつは友人の配偶者と不倫している」などの誹謗中傷をした場合は、名誉毀損罪に問われる可能性があります。

しかし、名誉毀損となるにも法定の成立要件があり、誰かに罵倒されたりネットに悪口を書かれたりすれば、必ず名誉毀損と評価されるわけではありません。

とはいえ、法律文を見ただけでは、どんな誹謗中傷が名誉毀損になるのか、具体的なイメージがわきにくいのではないかと思います。

そこでこの記事では、名誉毀損はどんな時に成立するのかをわかりやすく解説いたします。

誹謗中傷の被害にお悩みの場合は、ぜひ参考にしてみてください。

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弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 名誉棄損が成り立つかがわかる
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名誉毀損が成立する3つの要件

刑法では、名誉毀損の成立要件は、以下のように定められています。

第一項:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

第二項:死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

【引用】刑法第二百三十条

上記の法律文をわかりやすく要約すると、以下の3つの要件を満たす場合に、名誉毀損が成立します。

  • 社会的評価を下げる可能性がある
  • 具体的な事実を挙げている
  • 公然の場である


まずは、それぞれの成立要件の詳細について、確認していきましょう。

社会的評価を下げる

『社会的評価を下げる』とは、人が社会から受ける外部的評価を下げることです。

ここでいう『社会』とは、会社や学校などの一定単位の組織が含まれることはもちろんですが、このような組織に限られるものではありません。

『評価を下げる』内容については、具体的な基準はありません。

社会常識的に、通常、評価・評判の下がるような事柄であれば、これに該当し得ます。

例えば、犯罪に手を染めているという事実や不貞行為を行っているという事実などは、世間から後ろめたい事柄と考えられています。

  • 会社内で周囲や部下に対して暴力を振るっている
  • 友人の配偶者と不倫関係にある
  • 借金まみれであり、自己破産をしたこともある

このような事柄について具体的事実を踏まえて公然と指摘すれば、社会的評価を下げる行為と認められる可能性は高いと思われます。

なお、誹謗中傷の内容が真実であろうが、真実でなかろうが名誉毀損は成立する余地があります。

具体的な事実を挙げている

『具体的な事実を挙げている』とは、指摘した内容が感想や評価ではなく、本当か嘘か確認する余地があることです。

例えば、「Aさんは会社内で部下に対してセクハラまがいの性的な行為を繰り返しており、会社で問題視されている」という内容は、セクハラまがいの性的な行為を繰り返しているのかどうか、会社内で問題視されているのかどうか事実確認の余地があります。

そのため、このような書き込みは、具体的事実を挙げるものと評価することができます。

逆に、「バカ、無能、気持ち悪い」のような個人の主観に基づく誹謗中傷は、単なる感想・評価であり、これを事実であるか確認する余地がありません

そのため、これは具体的事実を挙げるものではなく、名誉毀損の要件に該当しません。

もっとも、このような事実を挙げない誹謗中傷は、名誉毀損罪でなく侮辱罪が成立する可能性はあります。

公然の場である

『公然の場である』とは、指摘した事項が、不特定または多数の人に伝達する可能性があるということです。

例えば、周囲に人が大勢いる公共の場や学校でクラスメイトが全員いる教室、インターネット上(掲示板・SNS・ブログ)などは、多くの人に誹謗中傷が伝わるので、公然の場であるということが可能です。

逆に、1対1での対面でのやり取り、メールでのやり取り、特定の2〜3人のグループ内でのやり取りは、不特定又は多数の人に直ちに伝達されるものではないため、公然の場ということは困難と思われます。

もっとも、このような特定少数の間でのコミュニケーションであっても、そこから不特定又は多数に情報が伝わる具体的可能性が認められる場合は、公然性の要件を満たすものとして名誉毀損が成立するケースもあります(例:SNSの限定公開から情報が広まるなど)。

名誉毀損は指摘事項が真実であるか否かを問わず成立する

上記の『名誉毀損が成立する3つの要件』で紹介した名誉毀損の法律文には、「その事実の有無にかかわらず」と記載があります。

したがって、名誉毀損の成立に誹謗中傷の内容が本当か嘘かは直接は関係しません。そのため、「本当のことを言っただけ」との主張や、「本当でないから大丈夫」という主張は、名誉毀損の成否に原則として影響しません。

しかし、真実の指摘が公共性のある事柄であり、かつ公益目的によるものである場合は、名誉毀損行為であっても違法性が否定される可能性はあります(詳しくは後記)。

名誉毀損行為の違法性が否定されるケース

上記で簡単に言及しましたが、名誉毀損行為に当たるとしても、違法性が否定されて刑事・民事の責任が発生しないケースがあります。

それは、以下の要件にすべて該当する場合です。

  • 指摘した事項が公的な利害に関わる事項であること (事実の公共性)
  • 指摘する行為が公的な利益を目的とすること (目的の公益性)
  • 指摘した事項が真実であるか、真実であると信じる相当な理由があること(内容の真実性)


例えば、私人であっても犯罪行為に及んで処罰された過去があることを公表する行為や公務員の不祥事について公表する行為。

これが真実である又は真実と信じる相当な理由がある場合、不当な動機・目的(図利加害の目的など)以外の目的であれば、違法な名誉毀損行為ではないと評価される余地はあります。

【詳細】事実の内容で名誉毀損が認められる理由とは?成立しない3つの条件

名誉毀損罪になる誹謗中傷の例

ここでは、実際にどのような誹謗中傷が名誉毀損として扱われるのか、以下の例をご紹介させていただきます。

  • ネットへの書き込み
  • 裁判事例(判例)

ネットへの書き込み

ネットでよくある誹謗中傷で、名誉毀損が成立する可能性がある書き込み例を3つご紹介します。

〇〇は美容整形しているが、それを隠しており、視聴者を騙して金を稼いでいる。

※『美容整形である』「美容整形の事実を隠して視聴者を騙している」しているという表現は、具体的事実を挙げる名誉毀損に該当する可能性があります。

新宿店の〇〇って販売員は、事実と異なる説明をして、高齢者に不要な取引を行わせて売上を稼いでいる詐欺師である。

※詐欺的な行為を具体的に挙げて『詐欺師』と指摘しているため、同様に名誉毀損に該当する可能性があります。

裁判事例(判例)

過去に裁判で争われた名誉毀損の事例(判例)を2つご紹介します。

週刊誌による名誉毀損

大阪市の市長である原告が週刊誌に掲載された「ソープ 接待にご満悦 Aと風俗街の“深イイ関係”」と題する記事に対して名誉毀損を主張し、被告に対して損害賠償を請求した事例。

市長の公務に関する内容であるため、記事内容が真実であれば公益性がある有益な情報と扱われましたが、その事実を証明する根拠がなく名誉毀損として慰謝料200万円の請求が認められました。

【詳細】平成26(ワ)2017  損害賠償請求事件 

X(旧Twitter)での名誉毀損

大阪知事である原告が、当時新潟県知事であった被告がX(旧Twitter)に行った原告の所属する政党への誹謗中傷ポスト(旧ツイート)に対して名誉毀損を主張し、被告に対して損害賠償請求をした事例。

被告は原告の名前を出していませんでしたが、被告のポスト(旧ツイート)内容が明らかに原告を対象としたものであったため、名誉毀損として慰謝料30万円の請求が認められました。

【詳細】平成29(ワ)11605  損害賠償請求事件 

名誉毀損の加害者に生じる法的責任

名誉毀損をした加害者には、刑事上と民事上の法的責任が生じます。

ここでは、名誉毀損罪が認められた時に、加害者に科される罰則をご紹介します。

  • 刑事罰金または懲役刑
  • 民事損害賠償の支払い

罰金または懲役刑|刑事

名誉毀損が刑事事件として立件され、起訴されて刑事裁判で有罪が確定した場合、加害者には以下の範囲で罰則が科されます。

3年の懲役刑または50万円以下の罰金

損害賠償の支払い|民事

名誉毀損の被害者が、加害者を被告として民事裁判を提起し、結果、名誉毀損の被害が認められた場合、被告である加害者に命じられる慰謝料支払の相場は以下の通りです(あくまで参考値であり、絶対的な基準ではありません。)。

一般人

10〜50万円

事業主

50〜100万円

加害者を訴えるにはどうすればよいか

名誉毀損で加害者を訴えるには、まずは名誉毀損の被害を受けた証拠を用意して、弁護士に相談しましょう。

相談後のおおまかな流れは、以下の通りです。

  1. 名誉毀損の証拠を弁護士に検討してもらい、加害者の特定可能性について検討してもらう。
  2. 加害者の特定が可能である場合、そのために必要となる手続(法的手続)を実施してもらう。
  3. 加害者の特定に至った場合、話合いにより解決するのか、それとも刑事告訴したり民事裁判を起こすのかを検討する。

名誉毀損の証拠を用意する

名誉毀損の加害者に対して責任追及を行うためには、何よりもまず被害を受けた事実を証明する証拠が必要です。

例えば、ネットでの誹謗中傷であれば、サイトの印刷またはスクリーンショット、口頭での誹謗中傷であればボイスレコーダーによる録音などが証拠としてあり得ます。

証拠が用意できたら、お近くの弁護士事務所へご相談ください。

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加害者の身元特定※(ネットの場合)

加害者に対する責任追及を行うためには、当然、加害者の名前や住所などの情報を把握する必要があります。

しかし、ネット上での名誉毀損の場合だと、相手が匿名で身元がわからないケースがほとんどでしょう。

そのため、ネット上の名誉毀損について加害者に対する責任追及を行うためには、加害者の身元を特定するための手続きを行う必要があります。

一般的な特定のための手続きは、以下の通りです。

  1. サイトへ投稿者のIPアドレス開示請求
  2. 仮処分(※開示に応じてもらえなかった場合)
  3. IPアドレスからプロパイダの特定
  4. プロパイダへ投稿者の個人情報開示請求
  5. 裁判(※開示に応じてもらえなかった場合)
  6. 犯人特定

このように、加害者の特定のためには、加害者による加害行為に使用されたIPアドレス情報が必須ですが、この情報を管理者が保存している期間は、一般的には書き込みから3ヶ月間程度と言われています。

そのため、弁護士に対してインターネット上での名誉毀損について相談する場合は、遅くても名誉毀損となる書込みがなされてから1ヶ月以内には弁護士への相談をご検討ください。

なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。

改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。

これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。

また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。

加害者に対する責任追及

加害者を特定できた後は、その後の責任追及の措置としては、加害者との協議・交渉、加害者に対する刑事告訴、加害者に対する民事訴訟の提起などが考えられます。

どのような措置を行うべきかは、依頼先の弁護士とよくよく相談して決定するのが良いでしょう。

訴訟に必要になる費用の目安

名誉毀損の訴訟に必要になる費用の相場は、以下の通りです。※弁護士費用の金額や料金体系は、法律事務所によって異なります。

 

着手金

報酬金

裁判費用

削除依頼

裁判外

5万円~10万円

5万円~10万円

×

裁判

約20万円

約15万円

3万円

発信者の身元特定

裁判外

約5万円~10万円

約15万円

×

裁判

約20万円~30万円

約15万円~20万円

6万円

損害賠償請求

裁判外

約10万円

慰謝料の16%

×

裁判

約20万円

慰謝料の16%

3万円

弁護士へ依頼費用は安価ではありません。依頼内容によっては、加害者に請求できる慰謝料よりも、弁護士費用が大きくなるケースもあるでしょう。

「誹謗中傷を削除したい」「慰謝料を請求したい」「加害者を罰したい」など、目的によって依頼の判断基準は変わりますので、訴訟は弁護士と相談の上で慎重にご検討ください。

まとめ

名誉毀損は、以下の3つの要件を満たしている場合に成立します。

  • 社会的評価を下げる可能性がある
  • 具体的な事実を挙げている
  • 公然の場である


このような要件に直接的に該当するような誹謗中傷の場合には、法的な知識・経験のない本人でも名誉毀損となるかどうかの判断は容易かもしれません。

しかし、指摘された事項が微妙な内容だと各要件を満たすかどうか判断しにくい場合もありますし、仮に該当するとしても名誉毀損としての違法性が否定される可能性もあるかもしれません。

そのような単純ではない事例であれば、本人のみでの対応には限界があります。

もし自分が受けている誹謗中傷が名誉毀損に該当するか迷った場合には、弁護士の法律相談サービスをぜひご活用ください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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