SNSやインターネット上の掲示板などで誹謗中傷を受けたら、書き込んだ相手を侮辱罪として刑事告訴したり、損害賠償請求をしたりすることができます。
ネット上の誹謗中傷は匿名で書き込まれていることが多く、相手に責任を追及するためには、書き込んだ相手を特定する証拠集めが重要です。
6月13日には侮辱罪の法定刑を引き上げる改正刑法が可決されましたもはやネット上の書き込みは、いたずらではすまされません。
この記事では、以下についてわかりやすく解説します。
- 侮辱罪にあたる言葉や行為
- 侮辱罪で訴えるにはどのような証拠が必要か
- 侮辱した相手への対処や訴える方法と流れ
- 侮辱罪の慰謝料相場
- よく似た犯罪である「名誉毀損罪」との違い
記事を読むことで、ネット上で侮辱を受けたとき、書き込み相手に責任追及するまでの流れや証拠の収集方法がわかります。ぜひ参考にしてみてください。
ネット上の誹謗中傷に対して侮辱罪で訴えたい方へ
ネット上の誹謗中傷で、侮辱罪として訴訟を考えている場合は、まず弁護士に相談することをおすすめします。なぜなら、弁護士に相談・依頼することで、法的な手続きや証拠集めがスムーズにできるからです。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。
- 証拠を集める方法に関してアドバイスがもらえる
- 侮辱罪が成立するかどうかがわかる
- 依頼すれば、開示請求や裁判などの手続きを全て一任できる
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侮辱罪とは?成立条件や証拠、時効、名誉毀損罪との違い、慰謝料相場を解説
侮辱罪とは、公然と人を侮辱する行為です。
現法では侮辱罪が認められると、 刑法第231条 により拘留または科料(30日以内の身体拘束、1万円以下の金銭の支払い)が科されます。
今年の夏より施行される改正刑法では、拘留と科料しかない法定刑に、1年以下の懲役と禁錮、30万円以下の罰金が追加されることになりました。
「侮辱罪」とよく似た罪として「名誉毀損罪」もあります。
以下では、侮辱罪と名誉毀損罪それぞれの成立要件や違いについて解説します。
侮辱罪の成立要件
侮辱罪の成立要件は、「公然と」人を侮辱することです。
具体的な事実を示す必要はなく、「バカ」「アホ」といった暴言にも適用されます。
侮辱の対象は自然人だけでなく法人(会社)を含みますが、亡くなった方に対しては適用されません。
「公然」にあたる例
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「公然」にあたらない例
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- TwitterやFacebookなどのSNS上での誹謗中傷
- インターネットの掲示板上の書き込み
- 多数関係者にCCで送信する電子メール
- 従業員全員の目の前での罵倒
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- 1対1の電子メールでのやり取り
- 1対1、または少数グループ内でのLINEのやり取り
- 部下を個室内に呼び出して叱責すること
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特に近年深刻化しているのが、SNS上での誹謗中傷です。
2020年5月、テレビ番組のリアリティーショーに出演していた女性がSNSでの誹謗中傷を受けて自死したことが大きく報道されました。
ひどい中傷を繰り返した投稿者が侮辱罪で立件されたものの、科料9,000円という軽微な刑罰に批判が殺到し、厳罰化が進められるきっかけとなりました。
侮辱罪で訴えるにはどのような証拠が必要か
誹謗中傷の書き込みをした相手を侮辱罪で訴えるには、公然と侮辱されたことがわかる証拠が必要です。
ネット上で誹謗中傷されたら、書き込みが消される前にスクリーンショットをとるなどの方法で証拠を保存しましょう。
書き込みのあったサイトのURLが最後まで見える状態であれば、PDFでも紙ベースの印刷でも問題ありません。
URLを元にプロバイダやサイト管理者などに発信者情報開示請求をして書き込んだ本人を特定できれば、刑事告訴や民事の損害賠償請求をすることができます。
インターネットが普及する以前は、公然と侮辱する行為の証拠をとることは困難でした。
しかし、ネット上の書き込みはさまざまな方法で証拠を残しています。
悪意のある書き込みはときに人命に関わります。
匿名だから、すぐに削除したから大丈夫、では済まない問題なのです。
侮辱罪の時効について
現行の侮辱罪の時効は、以下のとおりです。
- 犯人を知ってから6ヵ月以内の告訴
- 侮辱行為があったときから1年以内の起訴
改正刑法では、以下のようになります。
- 犯人を知ってから6ヵ月以内の告訴
- 侮辱行為があったときから3年以内の起訴
侮辱罪は「親告罪」であるため、被害者が告訴しなければ立件できません。
インターネットの誹謗中傷を侮辱罪として裁くためには、書き込みをおこなった本人を特定してから6ヵ月以内に警察に告訴状を提出し、さらに書き込みがあったときから1年以内に事件として起訴されなければなりません。
侮辱罪での慰謝料の相場
侮辱罪で有罪となった相手に民事訴訟で慰謝料を請求する際の相場は、10万円程度と決して十分とはいえません。
名誉毀損やプライバシーの侵害などが加わると、10万円~30万円程度となることもあります。
ただし、事案の内容や被害者の年齢、または書き込みの影響などが考慮されて慰謝料が増額されるケースもあります。
また、発信者情報開示や訴訟提起にかかった費用が全額認められた事例もあります。(東京高判平27.5.27)
名誉毀損罪との違い
侮辱罪とよく似た犯罪に、名誉毀損罪があります。
どちらも親告罪で、被害者が告訴をしない限り立件されません。
侮辱罪と名誉毀損罪の成立要件は大変似ていますが、以下の点で違いがあります。
<侮辱罪と名誉毀損罪の違い>
- 侮辱罪は事実の摘示がない誹謗中傷で、名誉毀損罪は事実の摘示のある誹謗中傷
- 侮辱罪は死者に対しては認められないが、名誉毀損罪では認められる
侮辱罪の要件(刑法231条)
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名誉毀損罪の要件(刑法第230条1項)
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- 公然と
- 事実を摘示し
- 人の名誉を傷つける行為をすること
- 違法性阻却事由がないこと
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「事実の摘示がない」とは、バカ、ブスなどと誹謗中傷することを指します。
反対に、「事実の摘示がある」とは、「〇〇は課長と不倫している」「〇〇は家で大麻を栽培している」などと、具体的な内容を示して誹謗中傷することです。
その内容が真実であるか否かを問いません。
<違法性阻却事由とは>
ただし名誉毀損罪の場合、以下の要件が当てはまると、その行為が犯罪として成り立たなくなります。
- 公共性
- 公益目的
- 真実性
つまり、名誉毀損罪が成立する行為でも、その事実が
- 多くの人の利害にかかわる事実であり、
- 名誉毀損行為をした人物が公共の利益を守るためだけにおこなった行動で、
- 摘示された事実が真実、
もしくは信じるに値することだった場合には、名誉毀損罪は成り立ちません。
医者の外科手術や、ボクシングの試合での殴り合いのように、本来は「傷害」や「暴行」の要件に当てはまる行為でも、違法性を覆す例外的な事情があれば、罰せられることはありません。
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これは侮辱?それとも名誉毀損?それぞれが認定される事例とされない事例
侮辱か、名誉毀損かを判断する基準になるのは、「事実の摘示」です。
「誰と誰が不倫している」などは事実の摘示にあたるため名誉毀損罪となり、「バカ、ブス、ハゲ」などの暴言は「侮辱罪」となります。
侮辱罪が認められた事例
SNSやネットの掲示板上など、誰もが見られる場所で「公然と」、相手が特定できる状態で誹謗中傷をおこなって、侮辱罪として認められた事例には、以下のようなケースがあります。

引用: 侮辱罪の事例集「令和2年中に侮辱罪のみにより第一審判決・略式命令のあった事例」
侮辱罪が認められない事例
- メッセージアプリ上で個人的に誹謗中傷や名誉を傷つけるメッセージを相手に送る行為→「公然と」の要件を満たさず、侮辱罪が認められない
- インターネット掲示板上で匿名の者同士がお互いに「バカ」とののしり合う行為→相手の社会的評価や外部的名誉を害さないため、侮辱罪は認められない
名誉毀損罪が認められた事例
「 ラーメン店を経営する会社がカルト集団である」という虚偽の記事をインターネット上に掲載した男性に名誉毀損罪が認められた事例があります。
該当の記事は、被告人の男性が確実な資料や根拠に基づいて調査しておらず、真実に間違いないと確信したうえで書き込まれたものではないとして、名誉毀損罪の成立が認められました。
被告人:インターネットの個人利用者X
主 文:本件上告を棄却する(原判決が認定した名誉毀損罪を支持)
理 由:
インターネットの個人利用者によるネット上の書き込みでも、確実な資料や根拠に基づいて事実であると誤信して発信したのではない限り、名誉毀損罪は成立する。
事例の内容
インターネットの個人利用者であるXが、自作サイトの記事内で、特定のフランチャイズラーメン店経営会社はカルト集団であるという虚偽の記事を記載したことにより、名誉毀損罪で起訴された。
→Xは確実な根拠に基づいて事実判断をし、書き込みをおこなったわけではない。
名誉毀損罪は成立する。
参照: 最高裁平成22年3月15日決定
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名誉毀損罪が認められない事例
自社が発行する誌上で、 競合他誌の恐喝的な取材方法を日ごろから繰り返し批判する記事を連載した記者が名誉毀損罪に問われたものの、成立しなかった事例です。
被告人:「夕刊和歌山時事」の発行者X
主 文:(名誉毀損罪の成立を認めた)原判決および第一審判決棄却、和歌山地方裁判所に差し戻し
理 由:
「行為者(X)がその事実を事実であると誤信し、誤信した内容が確実な資料・根拠に照らし相当の理由があるときは、名誉毀損罪は成立しない。」
事例の内容:
Xは日ごろからゴシップ的かつ攻撃的な記事を掲載する「和歌山特だね新聞」の取材方法を批判し、自らの発行する「夕刊和歌山時事」に「和歌山特だね新聞」を批判する内容の記事を7回にわたり連載した。
この行為により、Xは名誉毀損罪で起訴された。
→Xは確実な資料や根拠に基づいて得た情報を真実と確信して記事を作成した。
名誉毀損罪には当たらない。
参照: 最大判昭44.6.25
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侮辱罪で相手を訴える方法とその流れ
相手を「侮辱罪」で立件し、刑事罰に問うことは、たとえ罰が軽微でも重要な意味をもちます。
犯罪という自覚なく誹謗中傷をしている相手に、侮辱罪であると理解させることができるからです。
ネット上に匿名で誹謗中傷を書き込まれた場合でも、相手を特定し、責任を追及することは可能です。
以下で、ネット上の誹謗中傷相手を特定し、侮辱罪で訴えて責任追及するまでの流れを解説します。
侮辱された証拠や 相手の個人情報を集める
ネット上の誹謗中傷の場合は、早期の証拠保存が大切です。
書き込みを消される前に証拠を残しましょう。
書き込まれたページのURLが最後まで判別できる方法で、画面を保存しましょう。
- スクリーンショットをとる
- PDFで残す
- 紙ベースで印刷しておく など
これは、次にサイト運営者に対して書き込みを特定するために必要な情報です。
侮辱をした相手の個人情報がわかるよう、アカウントのIDなどが表示されている画面を保存しておきましょう。
発信者情報開示請求
情報開示の対象となるURLが保存できたら、サイトの運営者に書き込んだ人物の情報提供を請求します。
これには、「 発信者情報開示請求書」という書式を利用します。
- 書き込みのあったサイト運営者に対し、「発信者情報開示請求」をおこなう
- サイト運営者からIPアドレスとタイムスタンプを入手する
- その情報を元に、書き込んだ本人が契約するプロバイダを突き止める
- そのプロバイダに対し、個人情報の開示を請求する
発信者情報開示請求は自分でもおこなえますが、弁護士に依頼すれば、裁判所を関与させて請求に強制力を持たせることができるというメリットがあります。
告訴状の作成
書き込んだ人物が特定できたら、告訴の時効である6ヵ月以内に、告訴状を作成しましょう。
「告訴」とは、捜査機関に犯罪があった事実を申告し、犯人の処罰を求めることです。
告訴は口頭でもできますが(刑事訴訟法第241条)、書面でおこなうのが一般的です。
告訴状には、以下のような事項を記載し、証拠類を添えて提出します。
- 告訴人
- 告訴事実の表示
- 告訴に至った経緯
- 処罰の意思表示
告訴状の提出
告訴状の提出先は警察署です。裁判所ではありません。
どの警察署に提出するかに決まりはありませんが、通常は犯罪がおこなわれた場所、犯人の住所地、被害者の住所地のいずれかを管轄する警察署に提出します。
警察に告訴状を提出しても、その場ですぐに受理してくれるとは限りません。
弁護士に同行してもらい、事情を説明してもらうと、受理してもらいやすくなるでしょう。
ただし、証拠隠滅のおそれがない限り警察の動きは鈍く、捜査開始まで数ヵ月から1年単位で待たされることも珍しくありません。
また、逮捕することができたとしても、よほど相手が悪質でない限り、不起訴処分や起訴猶予となることが多いのが現状です。
侮辱した相手におこなう刑事告訴以外での解決策
現状では侮辱に対する刑事罰は非常に軽微で、受けた損害と釣り合いません。
刑事事件で被害が埋まらないなら、次のような方法を検討しましょう。
損害賠償(慰謝料)請求
民事訴訟によっては、誹謗中傷で受けた被害を金銭に換算して慰謝料や損害賠償として請求することができます。
侮辱による慰謝料が判決で認められる金額は、個人間なら数万円程度と、決して高くはありません。
しかし、発信者の調査や訴訟にかかった手続き費用が損害賠償請求の範囲として全額認められた例もあります。(東京高判平27.5.27)
削除請求
書き込まれた内容をただ削除したい場合は、サイト管理者に削除請求をすることができます。
- 所定の書式「侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書 」を作成し、サイト管理者に提出
- 受領したサイト管理者が、発信者に削除に対する意見照会をおこなう
- 発信者が同意すれば削除する
ただし、請求から回答までは1ヵ月程度かかるうえ、削除請求には強制力もありません。
手っ取り早く強制力を用いて削除させるためには、裁判所を関与させて「削除仮処分命令申立」をおこなう方法があります。
関連記事 仮処分での削除申し立て|書き込み削除までの流れと費用について
謝罪(広告)請求
削除や金銭賠償では被害が収まらない場合は、相手に謝罪請求することもできます。
(名誉毀損における原状回復)
第七百二十三条 他人の名誉を毀き損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
引用元: 民法 | e-Gov法令検索
裁判所に謝罪(広告)請求と損害賠償請求を求める訴訟を提起し、名誉の回復を求める方法です。
最後に
ネット上であっても、悪質な侮辱は重大な権利の侵害です。
軽い気持ちやストレス解消で書き込まれた内容が、人命を奪う事件も起きています。
誹謗中傷に対し、削除だけではなく書き込んだ相手の責任を追及するためには、以下の方法があります。
- 侮辱罪や名誉毀損罪で刑事告訴する
- 民事訴訟で慰謝料や謝罪などを請求する
いずれも責任追及の前には相手を特定するために開示請求をおこなわなければなりません。
これらの手続きを弁護士に依頼することには、たくさんのメリットがあります。
- 相手が任意に応じない場合に手続きに強制力を持たせることができる
- 相手の態度や状況に合わせて臨機応変に手段を変更できる
- 相手に対して本気で責任追及するという意思表示をし、新たな被害を抑止する
- 相手とのやりとりを任せることができるため、精神的な負担が軽減する
ネット上での誹謗中傷を受け、侮辱罪で訴えたいとお悩みの方は、一人で悩まずに弁護士に相談しましょう。
ネット上の誹謗中傷に対して侮辱罪で訴えたい方へ
ネット上の誹謗中傷で、侮辱罪として訴訟を考えている場合は、まず弁護士に相談することをおすすめします。なぜなら、弁護士に相談・依頼することで、法的な手続きや証拠集めがスムーズにできるからです。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。
- 証拠を集める方法に関してアドバイスがもらえる
- 侮辱罪が成立するかどうかがわかる
- 依頼すれば、開示請求や裁判などの手続きを全て一任できる
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参考文献
・清水陽平、神田知宏、中澤佑一
「改訂版 ケース・スタディ ネット権利侵害対応の実務ー発信者情報開示請求と削除請求ー」
新日本法規出版株式会社
・清水陽平「サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル(第3版)」株式会社弘文堂