ネットの投稿を削除しても、再び投稿が繰り返されるようでは意味がありません。
問題を根本的に解決するには、加害者を特定して訴訟で対応した方が良いケースも多いです。
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仮処分(かりしょぶん)とは、債権者による申立を経て、裁判の結果を待たずに「書き込まれた情報の削除」や「相手の個人情報が削除されないようにする」など、権利者が当然受けるべき権利や避けるべき(金銭的や名誉など)不利益を保護するために裁判所が暫定的に取り計らうことを指します。
簡単に言えば「裁判で勝ったときと同じ処分を、前もって命令してもらえる」というものです。
訴訟を起こしても裁判というのは時間がかかるものです。裁判に勝ってもすでに解決できない手遅れな状態になっていて、権利侵害について解決ができない、取り返しがつかないところまで進行していた、というケースもありえます。
そのような「手遅れ」を防ぐための保全措置のことを「民事保全」といい、民事保全には「仮処分」「仮差押」と呼ばれる2つのものが内包されています。
民事保全の種類 |
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仮処分 |
お金以外のものに制限を加えること |
仮差押 |
債権者のお金に対して制限を加えること |
この記事では、その内の仮処分についてご紹介します。投稿の削除申請が認められる条件、仮処分命令が発令されるまでの流れを確認したい場合は、参考にしてみてください。
ネットの投稿を削除しても、再び投稿が繰り返されるようでは意味がありません。
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仮処分には争いの内容によって保全する方法が異なります。大きく分けて2種類あり、「係争物(けいそうぶつ)に関する仮処分」と「仮の地位を定める仮処分」があります。
係争物とは、訴訟における争いの目的物のことを言い、ここでは金銭以外の債権を守るために、相手方が権利を執行できないように現状維持をする為の仮処分です。
係争物に関する仮処分の中には、さらに「処分禁止の仮処分」と「占有移転禁止の仮処分」の2つがあります。
今回はこちらがメインです。判決結果が出るまでの間に、申立人の損害がでないようにしたり、緊急の危険を避けるため、暫定的に地位を与える仮処分です。
ネット上で誹謗中傷的な発言やプライベートなことを投稿された場合、名誉毀損やプライバシー権の侵害に当たる可能性があります。
しかし、そのような書き込みを行なった人物に対して損害賠償請求を行うというのは現状ではなかなか難しく、サイト管理者からIPアドレスの開示を受けてプロバイダを特定し、その上でプロバイダから投稿者の個人情報を開示してもらうことになりますが、それぞれ司法の手続きを踏む必要があります。
ですが、書き込まれた侵害情報の削除を求めるだけであれば、投稿者の特定に比べれば短い時間で済み、少なくともこれ以上の拡散を食い止めることができます。
最初から通常の裁判を行うこともできますが、インターネットは拡散性が高く、放置したり対応スピードが遅ければ被害は大きくなることが想定できるため、早急な対応が必要です。
したがって、ネット上で誹謗中傷を受けた際は仮処分を利用して暫定的だとしても削除してもらうことが理想的なのです。これが、削除請求における「仮の地位を定める仮処分」に当たります。
申立てをしたものすべてが仮処分を認められるわけではなく、被保全権利と保全の必要性の要件を満たす場合に限ります。
被保全権利とは、「保全されるべき権利かどうか」ということです。例えば、名誉権、プライバシー権、著作権、商標権などが当てはまり、相手がこれらの権利を侵害している場合には仮処分の対象とすることが可能です。
ですので、名誉毀損として仮処分にしてもらいたい場合は、その書き込みが違法である必要があります。
具体的に、名誉毀損行為が違法でないと認められるには以下の3つの条件が必要になります。
これらを1つでも満たしていないことを裁判所に主張し、認められれば請求が認められる可能性はあります。
「仮の地位」を与えるには、債権者に著しい損害や危険が生じることを裏付ける、客観的で具体的な事情がなければなりません。
これを「保全の必要性」と言いますが、判断材料としては債権者の被保全権利を満たすことを前提に、「仮処分をしなかったときの債権者が負うであろう著しい損害や危険」と「仮処分をしたときの債務者が負うであろう不利益」を天秤にかけて判断する必要があります。
実際に、削除の仮処分をしてもらうための流れは以下のようになっています。
仮処分の申立を行う際には、申立書と侵害されている証拠を裁判所に提出します。申立書はどの書き込みがどんな権利を侵害しているか、削除しなければどのような被害を受けるのかを疎明する必要があります。
二 申立ての趣旨及び理由
2 保全命令の申立ての理由においては、保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。
引用元:民事保全規則第13条第2号
具体的な証拠としては、侵害されていることがわかるページを印刷したものや動画などを用意しておきましょう。
審理とは、口頭弁論を経ないですることができる手続きで、審尋(しんじん)という個々に書類や口頭にて意見を主張することや、実際に喋って弁論を行う口頭弁論のどちらか、あるいは両方で進めることもできます。
仮処分では審理を必ず行い、保全すべき権利や保全の必要性を疎明しなければならないとされています。
その期日は裁判所からあらかじめ知らされます。
債権者の申立てが認められた場合は、裁判所から担保金の額と担保金の供託期日を伝えられるので、担保金を保全の申立てをした裁判所と同一管轄の供託所に供託しましょう。
この担保金は不当な仮処分が行われた際に相手への損害賠償金の原資とされるもので、後日特に問題がなければ返ってくるお金です。
ただし担保金は数十万円になる事が多いので、仮処分の申立てをする際は、担保金分の負担を考える必要性があります。
期日までに担保金を供託したら裁判所に供託書のコピーを提出しましょう。
仮処分の決定を知らされるので、正本を受け取りましょう。
仮処分の命令の写しを示しても相手が削除に応じない場合は執行の申立てを行います。
仮処分の申立てを行う上での注意点です。
仮処分によってせっかく削除してもらっても、本訴で負ければ仮処分も取り消しになってしまいます。
本訴で負けたということは、相手の権利が認められたということです。仮処分によって相手がなんらかの損失があった場合、それに対する賠償責任を負う可能性があります。
この際の原資となるのが担保金ですが、損害がこれを超える場合は超過分についても支払義務を負います。
メリットとして挙げられるのは、早期解決が望めるという点でしょう。前述のとおりネット上の書き込みというのは拡散性が高いものです。だからこそ仮処分を行うのですが、提出書類の用意や適切な証拠を集めることが必要になってきます。
少しでも早く動き、侵害情報の拡散を防ぐためにも弁護士に頼むのがいいでしょう。
削除の仮処分を行う上では、その後の削除請求訴訟も見通しておくことも必要です。弁護士に仮処分の申立てと削除請求訴訟の依頼をする場合、それぞれ
ほどが相場になります。
ネット上の悪質な書きこみに対し、相手を特定して法的な対処をするというのは時間も精神的負担もお金もかかるものです。
ただ仮処分の申立てを行うことによって仮処分命令の発令にまでたどり着くことができれば、サイト管理者も従う事が多く、本訴にいかずに解決することも期待できます。
感情的には削除だけでは気に食わない部分もあるかと思いますが、とりあえずは拡散を防ぐという目的で仮処分を検討してはどうでしょうか。
ネットの誹謗中傷を 放置するのは危険です! |
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ネットの誹謗中傷を削除せず放置すると、以下のようなリスクが生じます。
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