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ネット誹謗中傷 弁護士監修記事 更新日:

ネット誹謗中傷の対処法|訴える方法・慰謝料請求の法的知識

弁護士法人ネクスパート法律事務所
監修記事
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誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)とは、悪口や嫌がらせによって相手の名誉を傷つける行為です。

誹謗中傷の内容によっては、法的に第三者の権利を侵害することになるため、損害賠償請求の対象になります。

また、主にネット上でおこなわれる誹謗中傷が、損害賠償請求の対象になりやすい傾向にあります。

できる限り誹謗中傷の被害に遭いたくないものですが、被害を防止するためにはどうすればいいのか、被害に遭った場合どのように対処すればいいのか気になるところです。

そこで、この記事では誹謗中傷を受けないための日常的な予防策、実際に被害に遭われた際の対処方法について紹介していきます。

SNSによる誹謗中傷で、裁判をお考えの方へ

SNSによる誹謗中傷で裁判をお考えの場合は、まず弁護士に相談することをおすすめします。なぜなら、発信者情報開示請求や損害賠償などの問題は、個人で対処するのは難しいからです。

 

弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 誹謗中傷した相手を訴える方法が分かる
  • 開示請求にかかる費用や手続きの方法が分かる
  • どの程度の損害賠償を請求できるかどうかが分かる
  • 依頼すれば、開示請求や裁判の手続きなど全て一任できる

当サイトでは、ITトラブルの解決を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。

無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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誹謗中傷が法的に権利を侵害する場合とは

冒頭でもお伝えしましたが誹謗中傷とは、悪口や嫌がらせにより相手の名誉を貶(おとし)める行為です。

内容によっては被害を受けた方の権利を法的に侵害することになりますが、どのような内容が権利侵害の対象になるのでしょうか。

誹謗中傷への対処方法を知るうえで、権利侵害について知っておくべきでしょう。

誹謗中傷による権利侵害の代表例としては、以下が挙げられます。

誹謗中傷による権利侵害

  • 名誉毀損
  • 侮辱
  • プライバシーの侵害
  • 信用毀損・業務妨害

名誉毀損

誹謗中傷による権利侵害として名誉毀損があげられます。

名誉毀損とは、公然の場で第三者の評価を貶める事実を伝える言動です。

例えば、ネット上にて「〇〇社の〇〇さんは不倫をしている」などの書き込みをおこなうことは名誉毀損に含まれます。

ネットは不特定多数の方が閲覧する公の場であり、不倫していることを書き込むことは第三者の評価を貶める事実を伝える言動に当たります。

実際に不倫をしていたかどうかは問われません

第二百三十条

第一項:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

第二項:死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

引用元:「刑法第二百三十条

 名誉毀損が成立しないための要件とは?

しかし、形式的には名誉毀損に該当する誹謗中傷でも、名誉毀損が犯罪にならないケースがあります。

  • 事実に公的な利害が絡んでいる(事実の公共性)
  • 専ら公益を図る目的である(目的の公益性)
  • 公表した事実が真実(真実性)である

上記の3つ要件を誹謗中傷した側から立証された場合、名誉毀損は成立しません

テレビニュースや新聞が会社の不正を暴くためにおこなう報道などが、例としてあげられます。

侮辱

名誉毀損の他に、誹謗中傷による権利侵害として侮辱があげられます。

侮辱とは、公然の場で、第三者を悪く評価する言動などの事実の摘示以外の方法により第三者の評価を貶めるものです。

ネット上で、「〇〇社の〇〇さんの性格は悪い」などと公開することは、◯◯さんの性格を悪く評価する言動ですので侮辱に該当します。

第二百三十一条

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

引用元:「刑法第二百三十一条

プライバシーの侵害

また、プライバシーの侵害も権利侵害の一つにあげられますが、プライバシーの侵害とは公然の場で、当人が公開して欲しくない個人情報、プライベートな情報を公開する行為です。

「〇〇の家は〇〇にある」、「〇〇は家で〇〇をしている」などとネット上で公開する行為はプライバシーの侵害に該当します。

信用毀損・業務妨害

事業者が受ける名誉毀損に関しては、信用毀損・業務妨害に該当するかもしれません。

信用毀損・業務妨害とは、公然の場で嘘の情報を流すことで第三者の評価を落とし、業務を妨げる行為を指します。

「あの定食屋の味噌汁には毒が盛られている」とネット上に掲載する行為などが信用毀損・業務妨害に含まれます。

第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用:刑法第二百三十三条

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日常的に誹謗中傷に遭わないために必要なこと

続いて日頃からおこなえるネット上で誹謗中傷の被害に遭わないための予防策について確認していきましょう。

特定される情報をネット上に上げない

現代は、Facebook、X(旧Twitter)、アメブロなど気軽に自身の私生活に関する情報を公開することができる時代です。

友達との思い出をシェアしたり、楽しく利用されている方は多いと思いますが、情報を公開する際になるべく個人を特定することができる情報の公開は控えるようにしてください。

誹謗中傷のやり玉にあげられやすくなるためです。

コメント欄が炎上しないために気を付ける

SNSやブログのコメント欄を介して、匿名の方から思いもよらぬ誹謗中傷を受けることがあります。

この場合、コメントの書き込みに対して、絶対にムキになって反論をしないでください。

反論することでかえって炎上することがあり、炎上を機に誹謗中傷の内容が拡散されるリスクがあるからです。

もし、コメント欄で誹謗中傷を受けた方は、コメントを非表示にすることも一つの選択肢です。

エゴサーチを利用して書き込みを確認する

また、ネットは不特定多数の人が利用するため、どこで自分のことに関する誹謗中傷を受けているかはわかりません。

そのため、エゴサーチを介して、書き込みがされたかどうかを日頃から確認することも大切です。

検索窓に自分の名前や運営中のサイトのURLを入力することで、確認することができます。

誹謗中傷の被害に遭った場合にどうすればいいの?

では、実際にネット上にて誹謗中傷の被害に遭われた場合の対処方法について確認していきましょう。

証拠は保存する

まず、誹謗中傷の書き込みがおこなわれたページはスクリーンショット機能を用いて保存してください。

この際に、保存した画像に投稿日時が記載されているとなお効果的です。

投稿者へ削除の依頼をする

次に、Facebook、X(旧Twitter)、アメブロなど、サービスの一環として利用者同士でメッセージのやり取りができる機能がある場合は、誹謗中傷をした投稿者へ直接、コンタクトを取りましょう。

この際に、「サイトの管理人へ訴えることを考えている」「弁護士、警察への相談も考えている」などを文言に加えると相手にプレッシャーをかける意味で効果的です。

サイトの管理人へ削除依頼をする

しかし、投稿者が素直に削除依頼に応じるとは思えません。

そのため、並行して書き込みがおこなわれたサイトの管理人へ削除依頼をおこないましょう。

大手のサイトであれば、問い合わせフォームが設けられていることが多いので、指定のルールに従って削除依頼を行ってください。

送信防止措置依頼書の郵送

また、2チャンネルの掲示板に関しては、問い合わせフォームが設けられていない場合が多く、その場合直接、送信防止措置依頼書を郵送する必要があります。

送信防止措置依頼書に関しては、「名誉毀損・プライバシー関係送信防止措置手続」からダウンロードしてください。

また、送信防止措置依頼書を送る際には、本人確認書類のコピー、誹謗中傷の証拠(書き込みされたページの印刷物)を添付して送りましょう。

依頼に応じて貰えない場合の対処方法

もし削除依頼に応じて貰えない場合があれば、裁判所にて削除依頼の仮処分の申立をおこなってください。

誹謗中傷により慰謝料を請求する方法

続いて誹謗中傷を受けた方が、慰謝料を請求するための方法について紹介していきます。

誹謗中傷によって請求可能な慰謝料の相場

慰謝料を請求する前に、まずは慰謝料額の相場を知っておくべきでしょう。

主に慰謝料の相場は以下の金額を目安に考えてください。

  • 個人が請求する場合:10万円~50万円
  • 事業者の場合:50万円~100万円
  • ヌード写真が公開された場合:100万円~

書き込み主の身元の特定

また、慰謝料を請求するにあたり、書き込みをおこなった相手の身元が判明していないと請求することはできません。

サイトの管理人へ発信者情報開示請求をおこなう

そのため、まずは誹謗中傷がおこなわれたサイトの管理人へ、投稿者のIPアドレスを取得するために発信者情報開示請求をおこないます。

しかし、一般の人が直接請求を行っても請求に応じて貰えないかもしれません。

そのため、請求に応じて貰えない場合は、裁判所にて管理人へ発信者情報開示請求の仮処分の申立をおこなってください。

プロバイダ会社へ発信者情報開示請求をおこなう

IPアドレスが取得できたら、「IP SEACH」で取得したIPアドレスを検索することで、プロバイダ会社を特定します。

特定したプロバイダ会社へ、発信者情報開示請求をおこないますが、専門家抜きに任意での請求に応じて貰えることはまずないでしょう。

そのため、プロバイダ会社へまずは投稿者の氏名・住所その他の情報を削除せずに保管するよう仮処分の申立をおこなってください。

その後、プロバイダ会社へ発信者情報開示請求の正式な裁判を起こしてください。

無事に投稿視野の氏名・住所が保存され、裁判所から請求の内容が認められた場合、投稿者の氏名・住所が割り出せます。

裁判を申立てる際には、法的な側面から誹謗中傷の内容が権利侵害に該当することを主張しなければなりません。

そのため、誹謗中傷のどこの箇所が、どの権利侵害に該当するのかよく考えてから申立をおこないましょう。

なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。

改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によっておこなうことができるようになります。

これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。

また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。

投稿者へ慰謝料請求をする

投稿者が特定されたら、今度は投稿者へ慰謝料の請求をおこなってください。

慰謝料請求は、投稿者と、書面または話合いにておこなうことになりますが、弁護士の名前で作成された書面だと慰謝料請求に応じやすくなります。

もし、話し合いで解決しない場合は、裁判所にて損害賠償請求の申立をおこなってください。

誹謗中傷による慰謝料請求の事例

では、誹謗中傷の慰謝料請求の過去の事例を紹介していきます。

雑誌出版社へ100万円の慰謝料請求

まず、通信会社が雑誌出版社へ名誉毀損により損害賠償請求をした事例について紹介していきます。

事件の背景は、雑誌出版社が自社の雑誌内に「A通信社がソープランドを買収した」という内容の記事を掲載しました。

この記事により、通信会社は雑誌出版社から名誉毀損を受けたため、雑誌出版社へ損害賠償請求を申し立てました。

判決では訴訟の内容が認められ、雑誌出版社が通信会社へ100万円の損害賠償金を支払う内容に落ち着きました。

保険医が行政へ名誉毀損の損害賠償請求

次に歯科医師が、行政に名誉毀損により損害賠償請求した事例を紹介します。

事件の概要は、厚生省がホームページにて歯科医師の保険医の登録免許処分の情報を掲載したことにより始まりました。

厚生省は、歯科医師が保険医の登録免許の再登録が可能となった後にも継続して、免許処分の情報を掲載し続けたため、歯科医師は社会的信頼を失ったとして歯科医師は行政へ慰謝料請求をしました。

裁判所では、国が歯科医師へ30万円の損害賠償金を支払う判決が下されました。

クレジット債権管理組合等事件

最後にクレジット債権管理組合の従業員AとBが会社に対して起こした名誉毀損による損害賠償請求について紹介していきます。

事件の範囲は、会社の福岡事務所の全従業員の前で、支店の所長が横領の事件を告げたことから始まりました。

この際、支店の所長は、従業員AとBが事件に関与していると告げました。

この告知により、AとBは退職を余儀なくされましたが、AとBは会社に対して退職金の請求、名誉毀損による損害賠償請求をしました。

請求の結果、裁判ではクレジット管理組合の業務遂行をおこなう会社の代表取締役の夫が、AとBに慰謝料30万円の支払い、会社側からAとBへ慰謝料100万円、クレジット債権管理組合からAに退職金85万円、Bに退職金約97万円を支払う判決に落ち着きました。

誹謗中傷により刑事告訴するためには?

では、誹謗中傷を受けた方が、刑事告訴するためにはどうすればいいのでしょうか。

告訴状を提出する

まず、刑事告訴するためには警察に、告訴状または被害届を提出しなければなりません。

被害届は被害の内容を伝えるための書類であり、告訴状は加害者を刑事罰で罰するための申立書類です。

誹謗中傷による権利侵害は事件性が低いため、警察は率先して事件として取り扱ってくれません

そのため、刑事告訴するには、警察に告訴状を提出する必要があります。

告訴状の内容

告訴状には、被害内容、被害内容が何故、権利侵害に該当するのかを記述します。

告訴状が作成できたら、証拠(誹謗中傷の書き込みがおこなわれたページの印刷物)と共に警察へ提出しましょう。

告訴状提出後の流れ

告訴状により警察は事件性があると判断した場合、加害者は逮捕されますが、留置所にてその後、検察官の判断によって勾留が延長されるか、刑事裁判へ起訴するかが決まります。

示談金が欲しい方は示談交渉をする

また、刑事裁判では加害者に慰謝料の請求をおこなうことはできません。

もし、金銭を請求したい場合は、相手側の罪状を軽くする代わりに示談金を請求するための示談金交渉をおこないましょう。

刑事告訴する上で気をつけておくべき点は2つ

しかし、刑事告訴する上で注意しておきたい点があります。

刑事告訴の時効期間は3年

まず、誹謗中傷の権利侵害では刑事告訴することが可能な期間に時効期間が設けられています。

時効期間は、誹謗中傷の書き込みがおこなわれた時から3年間です。

告訴状の作成は弁護士に依頼するべき

警察は、告訴状の内容から事件として取り扱うかの判断をします。

警察に事件として扱ってもらうためには、誹謗中傷の内容が法的に権利侵害されていることを告訴状で主張しなければなりません。

弁護士は、誹謗中傷のどこの箇所が権利侵害に該当するのか、法的に主張するのに長けています。

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誹謗中傷を受けた場合の相談先|業者か弁護士の判断基準

では、最後に誹謗中傷を受けた方の相談先について紹介していきます。

逆SEO対策の相談なら業者へ

まず、ネット上で誹謗中傷を受けた方の中には、削除依頼を専門とする業者へ依頼することを検討する方も少なくないでしょう。

専門業者に依頼できる内容は、以下の2点になります。

  • 逆SEO対策
  • 削除依頼する方法の提案

逆SEO対策とは、誹謗中傷がおこなわれたサイトの検索順位を下げることで、書き込みが人目に止まらなくするための方法です。

業者を選ぶ際は、複数社の見積もりを出した上で、提案内容を比較しましょう。

また、月額あたり定額の費用を納めることが一般的であり、削除依頼の業者は個人ではなく事業者向けです。

業者に依頼する際の注意点

削除依頼について、弁護士でない業者が代理することや法律事務として取り扱うことは、弁護士法により禁止されていますので注意が必要です。

削除依頼・慰謝料請求の相談なら弁護士へ

削除依頼、慰謝料の請求をしたい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼するメリット

まず、弁護士に依頼するにあたり弁護士に依頼するメリットは知っておくべきでしょう。

誹謗中傷問題において弁護士に依頼する主なメリットは以下の4点です。

  1. 権利侵害を法的に主張してもらえる
  2. 情報開示請求に応じてもらいやすくなる
  3. 慰謝料の額が高額になる
  4. 裁判所の書類作成など手続きの代理人を行ってもらえる

慰謝料の額と依頼費用から比較する

また、慰謝料請求を希望する方は、弁護士費用と比較して決めるべきでしょう。

弁護士費用の相場に関して、以下の表を参考にしてください。

  着手金 報酬金 裁判費用
削除依頼 裁判外 5万円~10万円 5万円~10万円 ×
裁判 約20万円 約15万円 3万円
発信者の身元特定 裁判外 約5万円~10万円 約15万円 ×
裁判 約20万円~30万円 約15万円~20万円 6万円
損害賠償請求 裁判外 約10万円 慰謝料の16% ×
裁判 約20万円 慰謝料の16% 3万円

慰謝料請求を発信者の身元の特定から弁護士に依頼した場合、一般的には30万円以上の弁護士費用がかかります。

個人の方の慰謝料請求の相場額は、10万円~50万円になりますが、慰謝料の額によっては弁護士費用が上回る可能性があります。

弁護士に慰謝料請求を依頼するべきかは、依頼主の状況によりけりです。

そのため、まずは弁護士事務所に相談したうえで、弁護士に依頼するかどうかを決めましょう。

弁護士を選ぶ基準

せっかく弁護士に依頼するのであれば、誹謗中傷問題を解決してくれる弁護士へ依頼するべきです。

誹謗中傷案件について主に弁護士を選ぶ基準として以下の3点を目安に考えてください。

  • ネット案件に長けている
  • 費用の見積もりを提示してくれる
  • 対応が丁寧である など

まとめ

誹謗中傷による被害はできる限り避けたいものです。

しかし、実際に被害に遭う場合もあるので、被害に遭われた方は、当コラムで紹介した相談先へ相談されることをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人ネクスパート法律事務所
2016年1月に寺垣弁護士、佐藤弁護士の2名により設立。現在の在籍弁護士は14名(2018年1月時点)。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
誹謗中傷リスクに弁護士費用保険という備え
弁護士費用を補償

ネットの誹謗中傷問題を弁護士に依頼した場合、投稿削除・開示請求・損害賠償で弁護士費用は100万円前後になることが多いです。

月額2,950円の保険料で、依頼したときにかかる弁護士費用(着手金)の補償が受けられます。

ネットの誹謗中傷問題だけでなく、労働問題、自転車事故、刑事事件被害、離婚や相続など様々なトラブルで使うことができます。

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