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はつね法律事務所
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弁護士 富永慎太朗(富永法律事務所)
福岡県福岡市中央区大手門2丁目7番4号
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弁護士法人LEON 大阪事務所
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峰島法律事務所
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さかい法律事務所
大阪府大阪市北区西天満2-9-3 西天満ロイヤービル5階502号室
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09:00〜19:00
弁護士 富永慎太朗(富永法律事務所)
福岡県福岡市中央区大手門2丁目7番4号
ただいま営業中
09:00〜20:00
力新堂法律事務所
ネット誹謗中傷に強い福岡県のIT弁護士が回答した解決事例
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福岡で誹謗中傷を受けた直後の動き方
ネットで悪口を書かれたと気づいたら、まず投稿の画面を残し、次に「消したい」「書き手を知りたい」「慰謝料を取りたい」「罰を受けさせたい」の優先順位をつけます。福岡県には、県が福岡県弁護士会に委託した無料の電話法律相談「ふくおか人権ホットライン」があり、ネットで個人情報を載せられ中傷を受けた例も相談の対象として挙げられています。無料の相談で方向を決め、書き手の特定や慰謝料の請求まで進むときに弁護士へ依頼すれば、費用をかける場面を必要なところだけに絞れます。
ケース別・今日のうちにやること
- 殺害や襲撃をほのめかす書き込みがある
- 予約や相談の前に110番へ通報してください。福岡県警察も、殺害予告や犯行予告のように急を要する書き込みは110番するよう求めています。
- 投稿に気づいたところ
- URLと投稿日時が入った画面をスマホで撮ってから、削除の依頼に移ってください。消された後に内容を示せるのは、手元に残した画面だけです。
- 住所や勤め先、顔写真までさらされた
- 悪口とは別に、プライバシーの侵害として消す手続が使えます。詳しくは福岡で情報・画像流出に強い弁護士のページで扱っています。
- とにかく投稿を消したい
- 運営者への申出から始めます。申出の書き方と裁判所の仮処分は福岡でSNS投稿削除に強い弁護士のページにまとめています。
- 匿名の書き手を割り出したい
- プロバイダの接続記録は時間とともに消えていくため、相談を後回しにしないでください。手続は福岡で情報開示請求に強い弁護士のページで解説しています。
- 性的な写真や動画を公開された
- 福岡県・福岡市・北九州市が共同で設置した「性暴力被害者支援センター・ふくおか」(092-409-8100、#8891)は24時間365日つながります。拡散を止める手順は福岡でリベンジポルノに強い弁護士のページにあります。
- 子どもがネットで攻撃されている
- 福岡県教育委員会の「子どもホットライン24」(0948-25-3434)は、24時間いつでも電話がつながります。
出典:福岡県警察「サイバー事案等の通報・相談」、福岡県「ふくおか人権ホットラインについて」、福岡県「性暴力被害者支援センター・ふくおか」、福岡県「子どもホットライン24」
弁護士の助言を無料で受ける3つの方法
「誹謗中傷を弁護士に無料で相談したい」という人が福岡で使える公的なルートは3つあります。どれも弁護士が直接答えてくれる点は同じで、違いは日時の枠と対象者です。
ふくおか人権ホットライン:県の委託で弁護士が電話で助言
福岡県が福岡県弁護士会に業務を委託している電話法律相談で、弁護士が法律の観点から助言します。毎月第4金曜の15時〜18時、専用電話092-724-2644で、相談料はかかりません。県が示す相談例の最初に「インターネット上に自身の個人情報を掲載され、誹謗中傷を受けた」が挙がっています。月1回の3時間だけの枠なので、日付が合う人は最初の相談先にしてください。
福岡県弁護士会 犯罪被害者支援センター:平日の夕方に毎日
電話092-738-8363で、月〜金曜の16時〜19時に無料の電話相談を受け、面接相談も初回は無料です。犯罪の種類を問わず相談でき、告訴の手続や損害賠償の請求も支援の対象です。相手を処罰してほしい人が告訴の見込みを聞く先として使えます。
法テラス福岡・法テラス北九州:収入と資産の基準内なら無料
法テラス福岡(0570-078359)と法テラス北九州(0570-078360)は平日に予約を受け、同じ問題について3回まで無料で相談できます。福岡市か北九州市に住む単身者なら手取り月収200,200円以下、それ以外の県内は182,000円以下が目安です。
日程が合わない場合は、このページの事務所一覧を初回の面談相談無料で絞り込めば、ネット誹謗中傷を扱う弁護士に相談料なしで話を聞いてもらえます。無料の相談を最大限に使うには、保存した画面と、いつ・どこに・何を書かれたかの一覧を手元に置いてから電話してください。
出典:福岡県「ふくおか人権ホットラインについて」、福岡県弁護士会「犯罪被害者支援センター」、法テラス「法テラス福岡」、法テラス「生活保護の基準に定める一級地」、同「民事法律扶助のしおり」
福岡法務局と県・市の相談先の役割
弁護士以外の公的な相談先は、引き受ける範囲が1つずつ異なります。書き込みの削除を公的機関から求めてほしいなら福岡法務局、どこに相談すべきか分からないなら県の担当課、福岡市民が人権の悩みをまず話したいなら市の相談室、と選べば、同じ説明を何度も繰り返さずに済みます。
福岡法務局(人権擁護部):違法な書き込みの削除を要請
相談された書き込みの違法性を法務局が判断し、人権侵害に当たれば運営者やプロバイダに削除を求めます。強制力はありません。電話はみんなの人権110番(0570-003-110、平日8時30分〜17時15分)で、法務局LINEじんけん相談とインターネット人権相談も使えます。面談は福岡の本局のほか、北九州・久留米・飯塚など県内10か所の支局でも受けられ、1回30分が目安です。
福岡県 人権・同和対策局 調整課:相談先の案内
県はネットを悪用した人権侵害の相談先として、みんなの人権110番や違法・有害情報相談センターを案内し、相談先が分からないときの問い合わせ先に調整課(092-643-3325、平日)を挙げています。
福岡市人権啓発センター「人権啓発相談室」:市民の話を聞く
市内に住む・働く人が対象で、専用電話は092-717-1247(平日10時〜17時、1日1回30分まで)。調査や救済の権限はないため、話を聞いたうえで他の専門機関を紹介します。
違法・有害情報相談センター(総務省の委託事業):自分で消す手順の助言
サイトごとの削除依頼のやり方や、書き込んだ人を特定する方法について、Webフォームで相談を受けて助言します。削除そのものは代行しません。
福岡法務局が2025年に受けたネット上の名誉・プライバシー関係の新しい事件は85件で、法務局別では全国で5番目です。内訳をみると、プライバシー侵害の27件に対して、名誉毀損等は9件です。全国の処理をみても、削除依頼のやり方を教える「援助」が約4割、法務局からプロバイダ等への「要請」は349件で約2割にとどまり、公的機関の中心は本人の削除依頼の支援です。書き手に責任を取らせたいなら、公的機関で整理した情報を持って、県内の弁護士への依頼に進んでください。
出典:福岡法務局「人権擁護事務」、同「福岡法務局管内の人権相談対応について」、福岡県「インターネットを悪用した人権侵害をなくしましょう」、福岡市「人権啓発相談室」、違法・有害情報相談センター、e-Stat「人権侵犯事件統計」2025年、法務省「令和7年における『人権侵犯事件』の状況について(概要)」
削除か特定か、賠償か告訴か
誹謗中傷への法的な対応は4種類に分けられ、目的が違えば手続も期限も別になります。自分がどれを最優先にするかを先に決めておくと、相談の場で弁護士から具体的な進め方を引き出せます。
4種類の対応で得られるもの
- 削除
- 投稿が人の目に触れなくなります。総務大臣が指定した大規模なSNSは、申出の日から原則7日以内に、削除の有無や削除しない理由を申出者に通知する義務を負います(情報流通プラットフォーム対処法25条1項・同法施行規則16条)。書き手の身元は分からないままです。
- 発信者の特定
- 書き手の氏名や住所が分かります。投稿によって権利が侵害されたことが明らかであることなどが、開示を受ける条件です(同法5条1項)。
- 損害賠償
- 傷ついた名誉に対する慰謝料などを受け取れます(民法709条・710条)。名誉回復のための措置を求めることもでき(民法723条)、請求権は損害と加害者を知った時から3年、投稿から20年で消えます(民法724条)。
- 刑事告訴
- 相手に刑事罰を科すよう求めます。名誉毀損罪と侮辱罪は告訴がなければ起訴できず(刑法232条1項)、犯人を知った日から6か月が過ぎると告訴できません(刑事訴訟法235条)。
罪の種類は、投稿に具体的な事実が書かれているかで決まります。「店のお金を盗んでいる」のように事実を示して評判を傷つければ名誉毀損、「ブサイク」「消えろ」のような罵りだけなら侮辱です。事実を書かれたときの成立要件は福岡で名誉毀損に強い弁護士のページで詳しく扱っています。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、同「民法」、同「刑法」、同「刑事訴訟法」
特定の手続が福岡地裁で進まない理由
書き手を特定する発信者情報開示命令は、申し立てる人の住所ではなく、相手方になる運営会社やプロバイダの所在地を基準に、どの地方裁判所に出すかが決まります(情報流通プラットフォーム対処法10条1項)。福岡県は福岡高等裁判所の管内にあり、福岡地方裁判所に管轄がある事件は、大阪地方裁判所に申し立てることもできます(同条3項2号)。
最高裁判所の司法統計年報によると、2025年に福岡地裁が新しく受けた開示命令事件は、わずか2件にとどまります。同じ年の東京地裁は9,343件、大阪地裁は709件で、2つを合わせた10,052件が全国10,072件の約99.8%を占めます。福岡に住む人の事件でも、大手のSNSやプロバイダが相手なら、東京地裁か大阪地裁で審理されるのが通常です。
削除の仮処分
福岡地裁に申し立てる場合、本庁の窓口は第4民事部の保全係(092-981-9689)です。どの裁判所に出すかは相手や事案によって変わるため、弁護士が選びます。
慰謝料の裁判
福岡地裁の本庁・支部に起こせ、請求額が140万円以下なら県内14か所の簡易裁判所が扱います。
六本松に集まる機関
福岡地裁と福岡地方検察庁、福岡県弁護士会館は、いずれも中央区六本松の同じ一角にあります。
東京や大阪の裁判所で進む事件でも、書面の作成から裁判所との連絡までを弁護士が担うため、依頼者が現地へ足を運ぶ場面はほとんどありません。遠方の裁判所の手続に慣れた事務所を選べば、福岡にいながら特定まで進められます。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」第4表、福岡地方裁判所「窓口一覧」、裁判所「福岡県内の管轄区域」、福岡地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通案内」
期限を踏まえた進め方の3パターン
一番早く期限が来るのは発信者の特定です。法律で決まった期間はなく、プロバイダが通信記録を保存している間しか手続を使えません。法務省の侮辱罪の検討会でも、開示命令を申し立てたときには記録が消えていて空振りになる場合があるとして、保存期間を長くすべきだという意見が出されています。
覚えておく期限
- 発信者の特定
- プロバイダの記録が残っている間だけ。見つけた時点で弁護士に相談してください
- 名誉毀損罪・侮辱罪の告訴
- 犯人を知った日から6か月以内(刑事訴訟法235条)
- 侮辱罪の公訴時効
- 2022年7月7日以降の書き込みは3年(刑事訴訟法250条2項6号)
- 慰謝料の請求
- 加害者を知った時から3年、投稿から20年(民法724条)
画面を保存 → 運営者に削除を申し出る → 応じなければ福岡法務局に相談するか、弁護士が仮処分を申し立てる。書き手を探す費用はかかりません。
画面を保存 → 発信者の特定 → 慰謝料の請求や告訴。特定に使う記録を押さえる前に投稿が消えると手がかりが減るため、削除を頼む時期は弁護士と決めます。
職場や学校の知人、元交際相手など、書いた人を示す材料があれば特定を省き、弁護士名の通知書で削除・謝罪・賠償を求めます。警察への告訴も同時に進められます。
どのパターンに当たるか迷うときは、保存した画面を弁護士に見せれば、記録の残り具合と告訴の期限から逆算した順番を組んでもらえます。
出典:法務省「侮辱罪の施行状況に関する刑事検討会」取りまとめ報告書(令和8年2月)、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、同「民法」
スクリーンショットに写しておくもの
残した画面は、削除の申出から告訴まですべての手続で使い回します。福岡県警察は、被害を届け出たり相談したりするときは関係資料を持って警察署に来るよう案内しており、警察庁も、サイトの名称・URL・書き込み者・日時・内容を記録し、印字して持参するよう求めています。撮影するときは、1枚の画面に次の要素がそろっているかを見てから保存してください。
画面に入れる要素
- 中傷の文面と、投稿したアカウントの表示名・ID
- 投稿の日付と時刻(「◯時間前」の表示は日時表示に切り替える)
- ページのURL。アプリなら、そのアプリの名前と投稿へのたどり方
- 掲示板ならスレッドのタイトルとレス番号
- 投稿者のプロフィール画面
- 自分のことだと周りが分かる前後のやり取り(あだ名、職場、写真など)
パソコンで開けるページは印刷かPDF保存をしておくと、余白にURLと印刷した日時が入ります。何件も書かれている場合は1件ずつ保存し、見つけた日と内容を並べた一覧を作れば、弁護士や警察官が短い時間で被害の全体をつかめます。眠れない、病院に通った、仕事を休んだといった暮らしへの影響も日付ごとに書き残しておくと、慰謝料の額を話し合うときの根拠になります。自分で削除を依頼するなら、法務省の「インターネット上の誹謗中傷 書き込み削除依頼の手引き」とメールのひな形を使えば、必要な項目を書き漏らしません。
出典:福岡県警察「サイバー事案等の通報・相談」、警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応」、法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」
改正侮辱罪で相手が受ける処分
侮辱罪(刑法231条)は、事実を示さなくても、公然と人を侮辱すれば成立する罪です。法務省の説明では、不特定または多数の人が認識できる状態で、事実を摘示せずに他人を軽蔑する表示をすることが要件になります。SNSのリプライや公開の掲示板は、この「公然と」に当たりやすい場所です。
いまの法定刑
1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料。事実を示して名誉を傷つける名誉毀損罪は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(刑法230条1項)。
2022年7月7日施行の改正のポイント
改正前の刑は拘留か科料だけで、刑法で最も軽い罪とされていました。改正後は公訴時効が1年から3年になり、教唆や幇助も罰せられ、逮捕の制限も外れています。処罰される行為の範囲そのものは広がっていません。改正後の刑は施行日以後の書き込みに適用されます。
法務省刑事局の調べでは、改正後の2022年7月7日から2025年6月30日までに侮辱罪のみで処理されたネットの事案は延べ305人です。刑が確定した104人をみると、74人(71%)が10万円以上20万円未満の罰金、19人が科料で、上限の30万円の罰金を科された人は5人です。確定した人のおよそ45%は、書き込みから処理まで1年を超えています。
福岡県警察が2025年に受けたサイバー犯罪の相談4,404件のうち、名誉毀損などに関するものは4%で、同じ年に検挙したサイバー犯罪456件のうち7%が名誉毀損です。一方で、根拠を示した批判や店・商品への感想は正当な表現として罰せられません(刑法35条)。侮辱に当たる言葉の例は侮辱罪にあたる言葉の解説記事で紹介しています。処理まで1年を超える例が多いので、告訴を考えるなら、相手が分かった段階で弁護士と告訴状の準備に入ってください。
出典:e-Gov法令検索「刑法」、法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」、法務省「侮辱罪の事件処理状況」(侮辱罪の施行状況に関する刑事検討会 配布資料)、福岡県警察「サイバー犯罪の情勢」、同「令和7年中の相談受理件数の訂正について」
福岡県警に被害を届け出るまで
福岡県警察には、サイバー犯罪専用の相談電話はありません。県警は、被害の届出や相談をしたい人は関係資料を持って最寄りの警察署に来るよう案内し、あわせて警察庁の全国統一オンライン受付窓口を紹介しています。一般的な困りごとは警察安全相談センター(#9110、ダイヤル回線は092-641-9110、平日9時〜17時45分)で相談でき、夜間や休日は自動音声の案内になります。
書き込みごとの画面の印刷と、見つけた日・内容の一覧をそろえます。
事前に電話で担当者と日時を決めておくと、相談がスムーズになると警察庁が案内しています。
処罰を求める意思を、書面か口頭で司法警察員や検察官に示します(刑事訴訟法241条1項)。
捜査が終わると事件は福岡地方検察庁などに送られ、検察官が起訴するかを決めます。福岡地検では、被害者支援員室(092-734-9080、平日9時〜17時)が犯罪被害の相談を受けています。
警察に相談しても、捜査にすぐ着手してもらえないことはあります。法務省の検討会では、警察の照会にプロバイダが答えない場合、結局は被害者が費用を負担して開示の手続をとらなければならないとの指摘もありました。弁護士に依頼すれば、開示の申立てを先に進めて相手を突き止めつつ、書き込みと罪名を対応させた告訴状を作り、警察署とのやり取りも任せられます。警察が動かないときの対処は警察が動かない理由の解説記事、告訴できる罪はネット誹謗中傷の刑事告訴の解説記事で詳しく扱っています。
出典:福岡県警察「サイバー事案等の通報・相談」、福岡県「相談窓口一覧(警察)」、福岡県警察「夜間・休日の相談電話の運用」、警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、福岡地方検察庁「各種手続き・窓口」、法務省「侮辱罪の施行状況に関する刑事検討会」取りまとめ報告書
天神・北九州の夜間と土日の法律相談
福岡県弁護士会の法律相談センターは県内15か所にあり、相談料は30分5,500円(税込)です。ネットや誹謗中傷の専門枠はなく、一般の相談として予約します。予約は共通のナビダイヤル「なやみここに」(0570-783-552)から、福岡・北九州・筑後・筑豊の各地区につながります。平日の昼に動けない人でも使える枠が、次のとおり用意されています。
仕事の後や週末に使える相談枠
- 天神センター(福岡市中央区)
- 平日は10時〜19時、土日祝も10時〜13時。予約は092-741-3208
- 北九州センター(小倉北区)
- 夜間は月〜金の17時30分〜19時30分、土日は13時30分〜15時30分。予約は093-562-7588
- 久留米センター
- 火・木曜の17時30分〜19時に夜間相談。予約は0942-30-0144
福岡県弁護士会には1,512人の弁護士が登録していて(2026年9月1日現在)、九州の弁護士会では最も多い人数です。30分の相談を有効に使うため、保存した画面と投稿の一覧を印刷して持ち込み、削除・特定・賠償・告訴のどれを望むかを冒頭で話してください。依頼まで考えているなら、このページの一覧から夜間の面談可能や休日の相談可の事務所を選ぶと、相談から依頼まで同じ弁護士に続けて任せられます。
出典:福岡県弁護士会「法律相談のご案内」、同「法律相談センター一覧」、同「天神法律相談センター」、同「北九州法律相談センター」、同「久留米法律相談センター」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」
福岡で誹謗中傷を任せる弁護士の選び方
無料の公的な相談でできるのは、助言と削除の要請までです。開示命令の申立て、慰謝料の請求、相手との示談は、依頼を受けた弁護士が代理人として進めます。依頼すると、次の作業が依頼者の手を離れます。
見通しを立てる
書き込みごとに名誉毀損・侮辱・プライバシー侵害のいずれに当たるかを整理し、削除と特定の見込み、記録の残り具合を踏まえて手続の順番を決めます。
東京・大阪の裁判所での手続
開示命令や仮処分の申立書を作り、相手の所在地に合わせた裁判所とのやり取りを受け持ちます。
加害者との交渉の窓口
特定した相手への慰謝料の請求や謝罪文の要求、示談の話し合いを弁護士が担い、相手からの連絡もすべて弁護士が受けます。
告訴の代行
罪名ごとに証拠を整えた告訴状を作り、県内の警察署への提出と担当警察官への説明を引き受けます。
県内の事務所を比べるときの物差し
- 削除から告訴までのどこを引き受けるかと、段階ごとの着手金・報酬金を初回の相談で金額にして示す
- 書き手を特定できなかった場合の費用の扱いを、委任契約書に書いて説明する
- 画面を見たその場で、記録が残っているうちに申し立てる時期を具体的に答える
この3つに答えられる事務所に依頼すると、途中で費用が膨らんだり、記録の期限を逃したりする心配が減ります。
このページでは、福岡県内でネット誹謗中傷を扱う事務所を相談の条件で選べます。相談料を抑えたい人は初回の面談相談無料や分割払い対応、事務所まで行く時間がない人は来所不要やオンライン面談可、平日の夜や週末に話したい人は夜間の面談可能や休日の相談可、文字で予約したい人はLINE予約可を選んでください。
福岡の誹謗中傷相談でよくある疑問
無料の相談だけで解決できますか。
投稿を消すだけなら、福岡法務局への相談や自分での削除依頼で片づくことがあります。書き手の特定や慰謝料の請求は、裁判所の手続や相手との交渉を伴うため、弁護士への依頼が前提になります。ふくおか人権ホットラインや初回無料の事務所で見通しを聞いてから依頼を決めれば、相談料をかけずに次の手を選べます。
北九州や筑後、筑豊に住んでいても依頼できますか。
できます。弁護士会の法律相談センターは北九州・久留米・飯塚などにもあり、なやみここに(0570-783-552)から地区のセンターを予約できます。特定の手続は東京地裁か大阪地裁で進むことが多く、どこに住んでいても進め方は同じなので、来所不要やオンライン面談可の事務所を選べば、移動せずに依頼まで済ませられます。
実名ではなく、あだ名や店での名前で書かれています。
周りの人が読んで自分のことだと分かる書き方なら、名誉毀損や侮辱として争える場合があります。そのためにも、名前以外に職場や容姿など自分を指していると分かる前後の書き込みを一緒に保存してください。あだ名だけの書き込みでも、保存した画面を弁護士に見せれば、削除や特定を求められる見込みを判断してもらえます。
数年前の投稿でも責任を問えますか。
相手が分かってから3年、投稿から20年の範囲なら慰謝料を請求できます。侮辱罪の公訴時効は、2022年7月7日以降の書き込みなら3年です。匿名の投稿は、年月がたつとプロバイダの記録が失われて書き手にたどり着けない場合があるため、投稿日が分かる画面を用意して早めに特定の可否を弁護士に尋ねてください。
批判と誹謗中傷の境目はどこですか。
事実や根拠をもとに行動や発言を論じるのが批判で、根拠のない悪口や人格の否定が誹謗中傷です。公正な論評は、たとえ相手に厳しい内容でも処罰されません(刑法35条)。具体的な線引きは誹謗中傷と批判の違いの解説記事で紹介しています。
自分の投稿について、プロバイダから意見照会書が届きました。
書き込んだ側の相談に応じる事務所もあります。意見照会書には、開示に同意するかどうかと理由を回答でき、期限までに意見を伝えられます。投稿を消しても相手が保存した画面は残るので、照会書を持って弁護士に相談し、回答の内容と示談に進むかどうかを決めてください。
県内の事務所を、初回無料・夜間・休日・来所不要・オンライン面談・分割払いの条件で絞り込めます。プロバイダの記録には保存期間があるため、画面を残したらできるだけ早く問い合わせてください。
福岡でネット誹謗中傷の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、同「情報流通プラットフォーム対処法」
- 法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」、同「侮辱罪の施行状況に関する刑事検討会」取りまとめ報告書(令和8年2月)、同 配布資料「侮辱罪の事件処理状況」
- 法務省「令和7年における『人権侵犯事件』の状況について(概要)」、福岡法務局「人権擁護事務」
- 最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」、福岡地方裁判所「窓口一覧」
- 福岡県「ふくおか人権ホットラインについて」、同「インターネットを悪用した人権侵害をなくしましょう」
- 福岡県警察「サイバー事案等の通報・相談」、同「サイバー犯罪の情勢」
- 福岡県弁護士会、法テラス福岡
- 警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応」
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

