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ネット誹謗中傷 弁護士監修記事 更新日:

ネット誹謗中傷で警察が動かないのはなぜ?理由や対処法を解説

ゆら総合法律事務所
阿部由羅
監修記事
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SNSなど、インターネット上の誹謗中傷は、名誉毀損罪や侮辱罪などの犯罪が成立する可能性があります。

しかし、警察にネット上の誹謗中傷被害を相談したにもかかわらず、なかなか捜査に動いてくれないケースが多いのも実情です。

警察の腰が重い背景には、どのような事情があるのでしょうか?

今回は、ネット上の誹謗中傷の対応に警察がなかなか動かない理由や、警察に捜査してもらうための対処法、警察に相談する以外の対処法などをまとめました。

ネット上の誹謗中傷で、警察に相談したが対処してもらえなかった方へ

ネット上の誹謗中傷で、警察に対処してもらえなかった場合は、まず弁護士に相談することをおすすめします。なぜなら、弁護士なら警察が動かないようなトラブルにも対応してもらえるからです。

 

弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 誹謗中傷について法的手段を用いた解決方法がわかる
  • 警察が動かないようなトラブルでも相談できる
  • 依頼すれば、削除依頼や裁判などの手続きを全て一任できる

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この記事に記載の情報は2024年01月30日時点のものです

ネットの誹謗中傷で警察がなかなか動かない理由 

誹謗中傷の被害相談を受けても、警察がなかなか捜査に動かないことの背景には、主に以下の理由があるものと考えられます。

表現の自由が憲法で保障されているから

日本国憲法21条1項 では、集会・結社・言論・出版などについて「表現の自由」が保障されています。

インターネット上の投稿についても、原則として表現の自由によって保障されます。

ネット上の誹謗中傷の難しいところは、被害者の名誉権と投稿者の表現の自由が対立する点です。

いずれも憲法上保障された権利ですが、対立する場合には、どちらが優先するのかを決めなければなりません(公共の福祉。 日本国憲法13条 )。

捜査機関としても、被害者の名誉権と投稿者の表現の自由を比較した際、表現の自由が優先すべき場面であれば、投稿者を訴追することはできません。

被害者の名誉権がはっきり優先する事案は別として、どちらを優先すべきか微妙な事案については、訴追に至らない可能性があることを考慮し、警察が捜査を差し控えることがあります。

重大な事件と評価されにくい傾向にあるから

近年では、誹謗中傷を原因とする自殺などが、社会問題として大きく取り上げられるようになりました。

しかし、刑事事件として見た場合には、誹謗中傷は依然として、重大な事件とは評価されにくい傾向にあります。

傷害事件や窃盗・詐欺事件などに比べると、誹謗中傷について成立する罪(名誉毀損罪・侮辱罪など)の法定刑は軽く設定されているからです。

警察としては、より重大と思われる事件に捜査のリソースを割くため、誹謗中傷の捜査への着手が遅れてしまうことがあります。

警察が動かないのは「民事不介入の原則」のため?

誹謗中傷の事件について、警察が動かないのは「民事不介入の原則」があるからだという説があるようです。

民事不介入の原則とは、犯罪に相当しない当事者同士の法的トラブルについて、裁定や権利実現の助力などを通じて警察権が介入すべきではないとする原則です。

しかし、民事不介入の原則があるから警察が誹謗中傷の捜査に動かないというのは、俗説の域を出ないと考えられます。

なぜなら後述するように、誹謗中傷には、名誉毀損罪や侮辱罪などの犯罪が成立する可能性があるからです。

犯罪が成立し得る事件であれば、刑事事件として取り扱われるため、民事不介入の原則は適用されません。

したがって、民事不介入の原則を理由に、誹謗中傷について警察が介入すべきでないという考え方には根拠がありません。

警察も、そのような考え方を採用してはいないでしょう。

警察はあくまでも、表現の自由や他の重大事件とのバランスを意識しつつ、

  • 犯罪として検挙し得るか
  • 捜査のリソースを割くべき事案かどうか

といったポイントを考慮して、誹謗中傷の捜査を実施するかどうかを判断していると考えられます。

警察が動いてくれる誹謗中傷の特徴

名誉毀損罪や侮辱罪などの犯罪が成立し得る誹謗中傷のうち、その内容がきわめて悪質なものについては、警察が捜査に動いてくれる可能性が高いです。

名誉毀損罪や侮辱罪に該当する

警察が捜査に動くのは、誹謗中傷が犯罪に該当する可能性がある場合に限られます。

誹謗中傷には、「名誉毀損罪」( 刑法230条1項 )または「侮辱罪」( 刑法231条 )が成立することが多いです。

①名誉毀損罪

公然と事実を摘示し、他人の名誉を毀損した場合に成立します。

法定刑は「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」です。

ただし、公共の利害に関する場合の特例( 刑法230条の2 )が適用される場合には、名誉毀損罪は不成立となります。

②侮辱罪

事実を摘示することなく、公然と他人を侮辱した場合に成立します。

以前は法定刑は「拘留または科料」でした。

侮辱罪が厳罰化され、法定刑の上限が引き上げられ、「1年以下の懲役・禁錮」「30万円以下の罰金」が追加されることになりました。

警察に相談する際には、投稿のスクリーンショットや掲載サイトのURLのメモなどを持参して、名誉毀損罪や侮辱罪に当たる内容の投稿であることを説明しましょう。

誹謗中傷の内容がきわめて悪質である

名誉毀損罪や侮辱罪に当たる投稿の中でも、特に悪質な内容のものについては、警察が捜査に動く可能性が高いです。

たとえば以下のような事情があれば、きわめて悪質な誹謗中傷であると評価し得るでしょう。

  • 被害者に対する人格攻撃を、再三にわたってしつこく繰り返している場合
  • 被害者の家族関係や住所など、プライバシーに関わる情報が併せて無断投稿されている場合
  • 被害者やその家族などに対する脅迫が含まれている場合
  • 被害者の社会的評価を著しく貶めるような、事実無根の投稿がなされた場合 など

特に、被害者が誹謗中傷によって具体的な損害を被っている場合には、直ちにやめさせる必要があるものとして、警察が捜査に動く可能性が高まります。

警察に被害相談をする際には、どのような損害が発生しているのか、根拠資料を持参して具体的に説明しましょう。

名誉毀損罪と侮辱罪は「親告罪」|刑事告訴が必要

名誉毀損罪と侮辱罪はいずれも「親告罪」であり、被害者などの告訴がなければ、検察官は公訴を提起することができません( 刑法232条1項 )。

したがって、被害者が加害者の処罰を希望する場合には、被害届を提出するだけなく、警察などに対して「告訴状」の提出が必要です。

被害届と告訴状の違いについては、後で詳述します。

名誉毀損罪や侮辱罪以外でも警察が動いてくれるケース

誹謗中傷については、名誉毀損罪や侮辱罪以外にも、以下の犯罪が成立する可能性があります。

いずれかが成立すれば、悪質な誹謗中傷と判断される可能性が高く、警察が捜査に動く可能性も高まるでしょう。

威力業務妨害罪

威力を用いて他人の業務を妨害した場合には「威力業務妨害罪」が成立します( 刑法234条 )。

威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

インターネット上の投稿については、たとえば営業する店舗や施設の周辺で犯罪をおこなう旨(殺人・放火・強盗など)の予告が含まれる場合に、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。

偽計業務妨害罪

虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて他人の業務を妨害した場合には「偽計業務妨害罪」が成立します( 刑法233条 )。

偽計業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

たとえば店舗・施設などについて、事実無根の悪評をインターネット上に投稿し、その業務を妨害したようなケースでは、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。

脅迫罪

本人や親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して、被害者を畏怖させるに足りる害悪を告知した(脅迫した)場合には「脅迫罪」が成立します( 刑法222条1項 )。

脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」です。

インターネット上の投稿において、被害者やその親族に対する暴行・傷害・殺人の予告や、さらなる誹謗中傷投稿の予告などが含まれる場合には、脅迫罪が成立する可能性があります。

警察に誹謗中傷を捜査してもらうための対処法

誹謗中傷について、警察が捜査に動く可能性を少しでも高めるためには、警察に相談する際に以下の対応を取ることが効果的です。

サイバー犯罪相談窓口に連絡する

誹謗中傷の捜査は、各都道府県警察のサイバー犯罪を担当する部署が取り扱っています。

警察庁のホームページでは、サイバー犯罪相談窓口の連絡先がまとめられています。

最寄りの警察署や交番などで相談を受け付けてもらえなかったとしても、サイバー犯罪相談窓口へ直接連絡すれば、誹謗中傷の捜査へ着手してもらえる可能性があります。

被害届だけではなく、告訴状も提出する

名誉毀損罪や侮辱罪について、検察官が公訴を提起する(起訴する)には、被害者などによる告訴が必要です。

「告訴」とは、被害者などの告訴権者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告して訴追・処罰を求めることを意味します。

「被害届」が犯罪事実を申告するだけのものであるのに対して、「告訴状」は訴追・処罰を求める意思を含むのが大きな特徴です。

名誉毀損罪や侮辱罪の公訴提起には、被害届ではなく告訴状が必要となります。

したがって、誹謗中傷について警察に捜査を求めたい場合には、被害届に加えて告訴状も提出しましょう。

被害に関する具体的な証拠を提出する

被害者により、誹謗中傷の深刻な被害に関する証拠が提出されれば、警察としても当初から強い嫌疑を持って捜査に臨むことができます。

たとえば以下に挙げる資料など、誹謗中傷の具体的な証拠をできる限り集めたうえで、それらを持参して警察に相談するのがよいでしょう。

  • 誹謗中傷投稿のURL、スクリーンショット
  • 投稿者のアカウントのURL、スクリーンショット
  • 誹謗中傷によって被った損害に関する資料(営業上の帳簿書類など)
  • 誹謗中傷により患った精神疾患に関する資料(医師の診断書など) など

警察以外の選択肢|弁護士に依頼することのメリット 

誹謗中傷の投稿を削除し、さらに加害者の責任を追及するには、警察以外にも弁護士に依頼することをおすすめいたします。

誹謗中傷被害を弁護士に依頼する主なメリットは、以下のとおりです。

警察が動かないトラブルにも対応してくれる

誹謗中傷について、犯罪が成立する見込みがあるか否かにかかわらず、弁護士は被害回復のために尽力してくれます。

警察が動いてくれないとしても、依頼者のために親身になって行動してくれる点が、弁護士に依頼することの大きなメリットです。

投稿の削除・責任追及の手続きを一任できる

弁護士は法律の専門家として、違法な誹謗中傷につき一括して対応してくれます。

弁護士に依頼すれば、投稿の削除請求から投稿者の特定や損害賠償請求に至るまで、被害回復のためのあらゆる対応を一任できます。

ご自身で対応する時間と労力が省け、精神的なストレスが軽減できる点も、弁護士に依頼するメリットの一つです。

法的手段を用いてトラブルを解決できる可能性がある

誹謗中傷が投稿されたサイトの運営会社が、投稿の削除や投稿者に関する情報開示等に応じてくれなくても、裁判所への仮処分申立てなどを活用すればトラブルを解決できる可能性があります。

弁護士は、経験と法的知見を活かしてスムーズに法的手段を講じ、誹謗中傷被害の迅速な解決を図ってくれます。

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まとめ

警察は、誹謗中傷の捜査になかなか動いてくれないことも多いのが実情です。

しかし、十分な証拠を集めて刑事告訴をおこなえば、警察が捜査に動く可能性が高まります。

また、仮に警察が捜査に動かない場合は、弁護士に依頼しましょう。

弁護士は、投稿の削除請求、投稿者の特定や損害賠償請求など、誹謗中傷により受けた被害の回復に手段を尽くして尽力してくれるでしょう。

誹謗中傷の被害にお悩みの方は、警察に相談するのと併せて、お早めに弁護士までご相談ください。

ネット上の誹謗中傷で、警察に相談したが対処してもらえなかった方へ

ネット上の誹謗中傷で、警察に対処してもらえなかった場合は、まず弁護士に相談することをおすすめします。なぜなら、弁護士なら警察が動かないようなトラブルにも対応してもらえるからです。

 

弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 誹謗中傷について法的手段を用いた解決方法がわかる
  • 警察が動かないようなトラブルでも相談できる
  • 依頼すれば、削除依頼や裁判などの手続きを全て一任できる

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この記事の監修者
ゆら総合法律事務所
阿部由羅 (埼玉弁護士会)
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て、ゆら総合法律事務所代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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