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ネット誹謗中傷 投稿者の特定・訴訟 弁護士監修記事 更新日:

インスタのなりすましへの対処法|削除依頼と加害者の特定方法について

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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最近では、有名人だけでなく一般人のなりすまし被害も発生しているようです。

なりすましアカウントの言動が本人による言動と誤解されれば、現実の交友関係に支障をきたす可能性も十分にあるでしょう。

そのような事態を避けるためにも、なりすまし被害に遭った場合は、放置するべきではありません

この記事では、インスタのなりすまし被害への対処法を紹介します。

なりすましアカウントの削除依頼や加害者の特定などを検討している場合は、参考にしてください。

インスタでのなりすましにお悩みのあなたへ

インスタでなりすまし被害を受けていて「アカウントを削除したい」「相手を訴えたい」と悩んでいませんか?

 

結論からいうと、なりすまし被害でお悩みの方は弁護士への無料相談をおすすめします。犯人特定の手続きは自分でもできますが、発信者情報開示請求や損害賠償などの問題が関わるため、弁護士に相談しておくと安心でしょう。

 

弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

  • なりすましの犯人の特定方法がわかる
  • 犯人の特定ができるか相談できる
  • 犯人特定にかかる費用がわかる
  • 犯人への損害賠償請求が可能かわかる

当サイトでは、ITトラブルの解決を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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なりすましによって問われる可能性がある罪

名誉毀損

インスタのなりすましについては、以下のような犯罪が成立する可能性があります。

たとえば、以下のような投稿が考えられます。

3人と不倫してるけど奥さんにまったくばれていない(不貞行為をしていることの自認行為)

あたしお酒強いから酔ってても運転は大丈夫。よく飲みながら運転している(犯罪行為をおこなっていることの自認行為)

プライバシー侵害

プライバシー侵害とは、個人の私生活上の事柄を許可なく公開する行為です。

どのような情報がプライバシーに該当するかについて明確な基準はありませんが、一般的には、以下の3つの条件を満たしていれば該当すると考えられています。

  • 私生活上の事実または私生活上の事実と受け取られる恐れのある事実
  • これまで公開されていない事実
  • 一般人の感覚からして公開を欲しないと思われる事実

たとえば、家族構成・前科・病歴・出自・身体的特徴などの情報は、一般的にはプライバイシーに該当するものといえます。

なりすましアカウントを使って、本人のプライバシーと誤信されるような情報を暴露する行為は、それが真実でなくてもプライバシー侵害に該当する可能性があります。

肖像権侵害

肖像権侵害とは、自身の容姿・容貌の写真や映像を勝手に公開されることによる権利侵害です。

肖像権が発生するかどうかについても明確な基準はありませんが、一般的には以下のような考慮要素を総合して肖像権の有無について検討します。

  • 個人の特定・識別が可能である
  • 公開されておらず、本人が公開を許可していない
  • 不特定多数に対して公開されている
  • 公開されたことで本人に実害が発生している

なりすまし行為の加害者を特定する方法

インスタのなりすましによる被害を受けた場合、加害者を特定したいと考えるのが通常です。

どのような場合でも加害者が特定できるわけではありませんが、上記のような権利侵害が生じているような場合は特定できる可能性があります

なりすまし行為の加害者を特定するまでの大まかな流れは、以下のとおりです。

加害者特定手続きの流れ

  1. インスタの運営会社に対して加害者のIPアドレスの開示請求をおこなう
  2. 開示されたIPアドレスからプロバイダを特定する
  3. プロバイダに対して加害者の氏名や住所などの開示請求をおこなう
  4. 開示された情報から加害者を特定する

上記の手続きは裁判が必要になるケースがほとんどです。

専門知識がないと対応は難しいため、弁護士に相談したほうがよいでしょう。

なお、2022年10月には改正プロバイダ責任制限法が施行されました。

改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続きが必要だった発信者情報開示請求について、1回の非訟手続きで済むようになっています。

これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられます。

また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになりました。

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特定にかかる期間の目安

インスタへの開示請求から加害者を特定できるまでの期間は、6ヵ月程度がおおよその目安です。

特定にかかる期間の目安

IPアドレス開示請求(仮処分)

1ヵ月~2ヵ月

個人情報開示請求(裁判)

3ヵ月~4ヵ月

加害者の特定には時間制限がある

加害者の特定に必要な情報であるIPアドレスには保存期間があり、インスタへの投稿やログインから3ヵ月がおおよその目安といわれています。

この期間を過ぎてしまうと、加害者の特定はできなくなるので注意してください。

開示請求の手続き期間も考慮して、遅くても被害に遭ってから1ヵ月以内には、特定手続きに着手しましょう。

警察は相談すれば動いてくれるのか

単なるなりすまし行為では事件性がないため、警察が動くことはありません。

しかし、なりすましに加えて名誉毀損や業務妨害などの犯罪行為がおこなわれているというケースでは、警察が動く可能性があります。

具体的には、警察に対して告訴(犯罪事実を指摘し訴追を求めること)をすることで、警察が事件として立件し、捜査を開始する可能性があります。

最寄りの警察署または「相談窓口|警察庁」に問い合わせてください。

刑事事件として立件されるかどうかは警察の判断次第です。

警察に相談しても「事件性がない」と判断されて対応されないケースも多々あり、その場合は弁護士への依頼を検討しましょう。

なりすまし被害は弁護士への依頼がおすすめ

加害者を特定したあとに慰謝料請求を検討している場合は、弁護士への依頼が有効です。

なりすましの被害に遭って権利侵害に該当するような場合には、加害者の特定後に民事裁判で損害賠償を求める余地があります

この場合も専門知識が必要不可欠ですので、自力での対応に不安を感じるのであれば、弁護士への依頼を検討しましょう。

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加害者へ請求できる慰謝料の相場

なりすまし被害で請求できる慰謝料は、被害の内容によって変わりますが、以下の金額がおおよその目安といわれています。

名誉毀損(一般人)

10万円〜50万円程度

名誉毀損(事業主)

50万円〜100万円程度

プライバシー侵害

10万円〜50万円程度

プライバシー侵害(ヌード写真の公開)

100万円以上

弁護士への依頼費用の目安

弁護士への依頼費用の目安は、以下のとおりです。

ただし、法律事務所によっても金額や料金体系は異なるため、詳しくは直接事務所に確認してください。

 

着手金

報酬金

裁判費用

アカウントの削除・IPアドレスの特定

裁判外

5万円~10万円程度

5万円~10万円程度

×

裁判

20万円程度

15万円程度

3万円

加害者の身元特定

裁判外

5万円~10万円程度

15万円程度

×

裁判

20万円~30万円程度

15万円~20万円程度

6万円

損害賠償請求

裁判外

10万円程度

獲得金額の16%程度

×

裁判

20万円程度

獲得金額の16%程度

3万円

なお、加害者の特定にかかった費用は、加害者に請求できるケースもあります

ただし、裁判官の判断次第なので、請求が認められない場合もあります。

まとめ

インスタでのなりすまし被害への対処法は、以下の2とおりです。

  • インスタの運営会社になりすましアカウントの削除を依頼する
  • 加害者を特定して訴訟を起こす

なりすましの被害に遭って、名誉毀損・肖像権侵害・プライバシー侵害などの権利侵害に該当するような場合は、加害者を特定したあとに損害賠償を請求できる可能性があります

弁護士の法律相談を利用すれば、現在の状況に適した対処法をアドバイスしてくれます。

どのように対処するべきか悩んでいる場合は、まず弁護士に相談しましょう。

インスタでのなりすましにお悩みのあなたへ

インスタでなりすまし被害を受けていて「アカウントを削除したい」「相手を訴えたい」と悩んでいませんか?

 

結論からいうと、なりすまし被害でお悩みの方は弁護士への無料相談をおすすめします。犯人特定の手続きは自分でもできますが、発信者情報開示請求や損害賠償などの問題が関わるため、弁護士に相談しておくと安心でしょう。

 

弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

  • なりすましの犯人の特定方法がわかる
  • 犯人の特定ができるか相談できる
  • 犯人特定にかかる費用がわかる
  • 犯人への損害賠償請求が可能かわかる

当サイトでは、ITトラブルの解決を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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