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インスタでなりすまし被害に遭ったときの対処法|削除依頼や加害者の特定方法を解説

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最近では、有名人だけでなく一般人の悪質ななりすまし被害も発生しているようです。

もしインスタグラム(Instagram)のなりすましアカウントによる悪意のある言動が本人によるものと誤解されれば、現実の友達などとの交友関係に支障をきたす可能性も十分にあるでしょう。

そのような事態を避けるためにも、乗っ取り・なりすまし被害に遭った場合は、放置するべきではありません。

本記事では、インスタの乗っ取り・なりすましの確認方法や対処法、加害者の特定方法などを紹介します。

なりすましアカウントの削除依頼や加害者の特定などを検討している場合は、参考にしてください。

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アカウントが乗っ取られている場合の対処法

インスタでの乗っ取り被害が疑われる場合、主な対処法としては以下の5つがあります。

  1. パスワードを変更・再設定する
  2. 二段階認証を設定する
  3. ほかのアプリとの連携を解除する
  4. インスタグラムの運営会社に報告する
  5. 乗っ取り被害に遭ったことをフォロワーに伝える

乗っ取り・なりすましの被害に遭った場合は慰謝料請求できる

インスタで乗っ取り・なりすましの被害に遭った際は、慰謝料を獲得できる可能性があります。

ただし、そのためには加害者の特定手続きや、場合によっては裁判手続きが必要になることもあります。

具体的な対応方法については「インスタの乗っ取り・なりすましの加害者を特定する方法」で後述します。

アカウントが乗っ取られているかどうかの確認方法|ログイン履歴を確認

まずは自分のアカウントにログインできるか確認しましょう。

もしログインできない場合は、乗っ取り犯によってパスワードを変更されている可能性があります。

問題なくログインできた場合も、以下の手順でログイン履歴を確認しておきましょう。

  1. インスタグラムのアプリからプロフィールを開く
  2. ユーザー画面の右上にあるメニューアイコンをタップする
  3. 「アカウントセンター」をタップする
  4. 「パスワードとセキュリティ」をタップする
  5. 「ログインの場所」をタップする

もし身に覚えのない端末からのログイン履歴が表示された場合は、乗っ取りの被害に遭っている可能性があります。

インスタの乗っ取り・なりすましを警察に相談した場合の対応

基本的に、単なるなりすまし行為だけでは犯罪ではなく、事件性がないため、警察が動くことはありません。

しかし、なりすましに加えて名誉毀損や業務妨害などの犯罪行為がおこなわれているというケースでは、警察が動く可能性があります。

具体的には、警察に対して犯罪事実を指摘し訴追を求める「刑事告訴」をすることで、警察が事件として立件し、捜査を開始する可能性があります。

最寄りの警察署または「相談窓口|警察庁」に問い合わせてください。

なお、刑事事件として立件されるかどうかは警察の判断次第です。

警察に相談しても「事件性がない」と判断されて対応されないケースも多々あり、その場合は弁護士への依頼を検討しましょう。

インスタの乗っ取り・なりすましで成立する犯罪

ここでは、インスタの乗っ取りやなりすましなどについて、どのような犯罪が成立しうるのか解説します。

不正アクセス罪|3年以下の懲役または100万円以下の罰金

不正アクセス罪とは、他人のID・パスワードなどを用いてSNSなどに侵入した場合に成立する犯罪です(不正アクセス禁止法第3条)。

不正アクセス罪の刑事罰は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。

名誉毀損罪|3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金

名誉毀損罪とは、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した場合に成立する犯罪です。

刑事罰は「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」です(刑法第230条)。

名誉毀損罪が成立しうるケースとしては、以下のようななりすましによる投稿が考えられます。

3人と不倫してるけど奥さんにまったくばれていない(不貞行為をしていることの自認行為)。
あたしお酒強いから酔ってても運転は大丈夫。よく飲みながら運転している(犯罪行為をおこなっていることの自認行為)。

プライバシー侵害|慰謝料の相場は10万円~50万円

プライバシー侵害とは、個人の私生活上の事柄を許可なく公開・流出させる行為です。

プライバシー侵害の場合、名誉毀損罪などとは違って刑事上の責任は発生しませんが、慰謝料請求などで民事上の責任追及をすることはできます

なお、どのような情報がプライバシーに該当するかについて法律に規定された基準はありません。

一般的には、以下の3つの条件を満たしていれば該当すると考えられています。

  1. 私生活上の事実または私生活上の事実と受け取られる恐れのある事実
  2. これまで公開されていない事実
  3. 一般人の感覚からして公開を欲しないと思われる事実

たとえば、家族構成・前科・病歴・出自・身体的特徴・電話番号・メールアドレスなどの情報は、一般的にはプライバシーに該当するものといえます。

なりすましアカウントを使って、本人のプライバシーと誤信されるような情報を暴露する行為は、それが真実でなくてもプライバシー侵害に該当する可能性があります。

肖像権侵害|慰謝料の相場は10万円~50万円

肖像権侵害とは、自身の容姿・容貌の写真や映像を勝手に公開されることによる権利侵害です。

肖像権が発生するかどうかについても法律上規定された基準はありませんが、一般的には以下のような考慮要素を総合して肖像権の有無について検討します。

  • 画像や動画などから個人の特定・識別が可能である
  • 公開されておらず、本人が公開を許可していない
  • 不特定多数に対して公開されている
  • 公開されたことで本人に実害が発生している

インスタの乗っ取り・なりすましの加害者を特定する方法

インスタで乗っ取り・なりすましの被害を受けた場合、加害者を特定したいと考えるのが通常です。

どのような場合でも加害者を特定できるとはかぎりませんが、上記のような権利侵害が生じているような場合は特定できる可能性があります。

乗っ取り・なりすまし行為の加害者を特定するまでの大まかな流れは、以下のとおりです。

加害者の特定手続きの流れ
  1. インスタの運営会社に対して加害者のIPアドレスの開示請求をおこなう
  2. 開示されたIPアドレスからプロバイダを特定する
  3. プロバイダに対して加害者の氏名や住所などの開示請求をおこなう
  4. 開示された情報から加害者を特定する

上記の手続きは裁判が必要になるケースがほとんどです。

専門知識がないと対応は難しいため、弁護士に相談したほうがよいでしょう。

なお、2022年10月には改正プロバイダ責任制限法が施行されました。

改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続きが必要だった発信者情報開示請求について、1回の非訟手続きで済むようになっています。

これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられます。

また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになりました。

加害者の特定にかかる期間の目安|おおよそ6ヵ月

インスタへの開示請求から加害者を特定できるまでの期間は、6ヵ月程度がおおよその目安です。

加害者特定にかかる期間の目安
IPアドレス開示請求(仮処分) 1ヵ月~2ヵ月程度
個人情報開示請求(裁判) 3ヵ月~4ヵ月程度

加害者の特定には時間制限がある|インスタへの投稿やログインから3ヵ月~6ヵ月

加害者の特定に必要な情報であるIPアドレスには保存期間があり、インスタへの投稿やログインから3ヵ月~6ヵ月がおおよその目安といわれています。

この期間を過ぎてしまうと、加害者の特定はできなくなるので注意してください。

開示請求の手続き期間も考慮して、遅くても被害に遭ってから1ヵ月以内には、特定手続きに着手しましょう。

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インスタの乗っ取り・なりすまし被害は弁護士に依頼するのがおすすめ

加害者を特定したあとに慰謝料請求などの対応を検討している場合は、弁護士への依頼が有効です。

乗っ取り・なりすましの被害に遭って権利侵害に該当するような場合には、加害者の特定後に民事裁判で損害賠償を求める余地があります。

この場合も専門知識が必要不可欠ですので、自力での対応に不安を感じるのであれば、弁護士への依頼を検討しましょう。

弁護士への依頼費用の相場

弁護士への依頼費用の目安は、以下のとおりです。

ただし、法律事務所によっても金額や料金体系は異なるため、詳しくは直接事務所に確認してください。

  着手金 報酬金 裁判費用
アカウントの削除・IPアドレスの特定 裁判外 5万円~10万円程度 5万円~10万円程度 ×
裁判 20万円程度 15万円程度 3万円
加害者の身元特定 裁判外 5万円~10万円程度 15万円程度 ×
裁判 20万円~30万円程度 15万円~20万円程度 6万円
損害賠償請求 裁判外 10万円程度 獲得金額の16%程度 ×
裁判 20万円程度 獲得金額の16%程度 3万円

なお、加害者の特定にかかった費用は、加害者に請求できるケースもあります。

ただし、実際は裁判官の判断次第なので、請求が認められない場合もあります。

インターネットに強い弁護士の特徴4つ

インターネットに強い弁護士にはどのような特徴があるのかを解説します。

主な特徴は以下の4つです。

1. SNS・掲示板・ブログに関する知識がある

インターネットトラブル対応に強い弁護士は、SNS、掲示板、ブログの特性や利用方法について深い知識を持っています

自身でSNSやブログを運営している弁護士ならば、深い知識を持っている可能性が高いといえるでしょう。

これにより、ネット上での誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー侵害といったトラブルに迅速かつ的確に対応することが可能です。

たとえば、匿名性が高い掲示板の利用者を特定するための法的手続きや、SNS上で拡散されたデマの削除依頼など、具体的な手順や戦略を理解しています。

また、プラットフォームごとの規約やポリシーに基づいた対応策を講じることで、クライアントの権利を守ることができます。

2. インターネットに関する知識が豊富である

インターネットトラブル対応に強い弁護士は、ネット技術やセキュリティ、プライバシー保護法など、広範なインターネットの知識を持っています

これにより、技術的な問題や法律的な問題を理解し、適切な対応策を提案できます。

フィッシング詐欺や不正アクセスに対する法的対策、データ漏洩に関する責任追及など、複雑なネット問題に対しても専門的な見解を提供できます。

技術と法の交差点に立つことで、最新のインターネット動向に基づいた効果的な戦略を立てることができます。

3. ネット問題に関する弁護士費用が明確である

ネットトラブル対応において費用の透明性は重要です。

インターネットに強い弁護士は、事前に詳細な費用見積もりを提供し、クライアントが費用負担を明確に把握できるよう努めます。

相談料、着手金、成功報酬、その他の追加費用など、各項目の内訳を明示します。

これにより、クライアントは予算内での適切な法的サポートを受けることができ、不安なくトラブル解決に専念できることでしょう。

4.インターネットトラブルに関する解決実績が豊富である

解決実績が豊富な弁護士は、過去の事例から得た経験とノウハウを活かして、迅速かつ効果的な対応をおこないます。

誹謗中傷の削除請求や加害者の特定、被害者の名誉回復、損害賠償請求など、多岐にわたる問題解決の実績があることが強みです。

豊富な実績に基づく確かな対応力は、クライアントに安心感を提供し、信頼性を高めます。

法律事務所のホームページを確認し、実績が掲載されているか確認しましょう。

インターネット検索で探す

インターネットに強い弁護士を探す場合、検索窓に「◯◯(お住まいの地域)、インターネットに強い、弁護士」と入れることで、探すことができます。

また、お住まいの地域を管轄している弁護士会や法テラス※で紹介してもらうことも可能です。

法テラス(日本司法支援センター)
日本国民が法的トラブルに遭遇した際に、法的支援を受けられるよう設立された機関。
無料の法律相談、弁護士や司法書士の紹介、民事・刑事事件における援助、経済的に困窮している人への費用立替などのサービスを提供している。
これにより、法的知識がない人や経済的に困難な状況にある人でも、適切な法的サポートを受けることができる。

ベンナビITで探す

ポータルサイトのベンナビITで探してもいいでしょう。

ベンナビITは、インターネットトラブルに特化した弁護士検索サイトです。

ITトラブルに強い全国の弁護士が登録されており、検索できる仕組みになっています。

SNS、誹謗中傷、著作権侵害など、具体的なトラブル別に弁護士を絞り込むこともできます。

地域を絞り込むことができ、弁護士の顔写真、経歴、費用などを公開しているので、自分に合った弁護士を見つけやすいといえるでしょう。

初回相談は無料の弁護士も多く登録されているので、気軽に相談ができるのもメリットの一つです。

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さいごに

インスタでのなりすまし被害への対処法は、以下のとおりです。

  • パスワードを変更・再設定する
  • 二段階認証を設定する
  • ほかのアプリとの連携を解除する
  • インスタグラムの運営会社に報告する
  • 乗っ取り被害に遭ったことをフォロワーに伝える

なお、乗っ取り・なりすましの被害に遭って、名誉毀損・肖像権侵害・プライバシー侵害などに該当するような場合は、加害者の特定後に損害賠償請求できたり、刑事事件として捜査開始してくれたりする可能性があります。

弁護士の法律相談を利用すれば、現在の状況に適した対処法をアドバイスしてくれます

どのように対処するべきか悩んでいる場合は、まず弁護士に相談しましょう。

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この記事の監修者
プロスパイア法律事務所
光股 知裕 (東京弁護士会)
ITコンサルティングをおこなう企業を経営していることもあり、弁護士として法的な観点から対応をおこなうだけではなく、中長期的な視点から問題に対応する。初回のご相談は無料で夜間22時まで対応可能。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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