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弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
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弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
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兵庫で匿名の投稿者を特定する第一歩
兵庫県で誹謗中傷を受けた人が書き込んだ人の名前と住所を知るには、裁判所の命令を使って、SNSや掲示板の運営会社、続いて回線を提供した通信会社(プロバイダ)から順に情報を出させます。神戸地方裁判所が令和7年に受け付けた発信者情報開示命令は1件だけで、兵庫の事件の多くは、相手方の会社の所在地に応じて大阪地方裁判所か東京地方裁判所で審理されます。兵庫県弁護士会の解説によると、通信会社がログを残しておく期間は一般に3〜6か月程度です。書き込みを見つけたら画面を保存し、数日のうちに開示請求を扱う弁護士へ相談すれば、裁判所選びから期限の管理までを任せられ、神戸や姫路から大阪へ通う手間も省けます。
兵庫で開示請求を考えている人の状況別の一手
- 本名や勤務先と結び付けて書かれた
- 名前や職場を晒す書き込みは、プライバシー侵害として開示を求める材料になります。書き込みの画面に、職場や家族に起きた影響のメモを添えて相談してください。
- 同じアカウントから何度も攻撃されている
- 同じ相手の複数の書き込みは、一つの申立ての中でまとめて扱える場合があります。書き込みごとのURLと日時を一覧にして弁護士に渡してください。
- まず無料で弁護士の意見を聞きたい
- 兵庫県のインターネット人権侵害相談では、毎週木曜15時〜17時に弁護士が相談に応じます。神戸市に住む・通う人は、市の人権法律相談(毎月第3火曜)も使えます。
- 投稿から2か月以上たっている
- 相談の申込みでは、最初に投稿日を知らせてください。記録の残り時間から逆算して、弁護士がすぐに申立ての準備に入れます。
- 特定より先に消してほしい
- 開示の手続とは別に削除を求めます。画面を保存したうえで、兵庫でSNS投稿削除に強い弁護士に削除の手順を相談してください。
神戸地裁ではなく大阪か東京の地裁で進む理由
どの地方裁判所に申し立てるかは、相手方の会社の本店など主たる事務所・営業所がある場所で決まり、被害者の住所は関係しません(情報流通プラットフォーム対処法10条1項)。神戸市や姫路市に住む被害者であっても、運営会社が県外にあれば、神戸地方裁判所は申立て先になりません。兵庫県は大阪高等裁判所の管内にあり、相手方が西日本(大阪・広島・福岡・高松の各高裁の管内)にあれば大阪地方裁判所に、東日本(東京・名古屋・仙台・札幌の各高裁の管内)にあれば東京地方裁判所にも申し立てられます(同条3項)。
発信者情報開示命令の新受件数(令和7年)
- 東京地方裁判所
- 9,343件
- 大阪地方裁判所
- 709件(大阪高裁管内712件のうち)
- 京都地方裁判所
- 2件
- 神戸地方裁判所
- 1件
- 全国の地方裁判所
- 10,072件
出典は最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」第4表で、知的財産権の侵害を理由とする事件も数に入っています。
大阪高裁管内の712件のうち709件、約99.6%を大阪地裁が受け付けていて、神戸地裁は令和6年には1件も受けていません。通信会社を相手にした2段階目の申立ては1段階目の事件がある裁判所で扱われるため(同条7項)、運営会社への申立てを大阪地裁で始めれば、通信会社が東京の会社でも手続は大阪地裁の中で完結します。
大阪地裁では、名誉やプライバシーの侵害を理由とする開示命令は第1民事部(本館3階の受付①)が、著作権など知的財産権の侵害によるものは第21・第26民事部が受け持ちます。どの裁判所に出すかはサービスの運営会社の所在地などを調べて弁護士が決め、書面の提出も裁判所との連絡も代理人が担うので、依頼した人は県内の事務所やオンラインで報告を受けながら待てます。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」、大阪地方裁判所「第1民事部で取り扱う事件」、同「第1民事部のご案内」
開示命令を2段階で進める具体的な手順
運営会社と通信会社への申立ては、1つの裁判所の中で続けて審理されます。兵庫から依頼した事件も、大阪地裁か東京地裁で次の順に進みます。
書き込みの保存画面と被害の説明をもとに、弁護士が運営会社を相手方にした開示命令を申し立て、通信会社を突き止めるための提供命令も一緒に求めます。
提供命令によって、IPアドレスなどの記録は運営会社から通信会社へ直に送られます。申立人の側に届くのは通信会社の名称と住所で、記録そのものは見せられません(同法15条1項)。
通信会社の名称を知った日から数えて2か月の間に、通信会社を相手にした開示命令を申し立て、運営会社へもその旨を通知します。遅れると提供命令が失効するため(同条3項2号)、依頼すれば弁護士がこの期限を管理します。
通信会社が記録をいつまで持っているか分からないため、事件の終了まで消去を禁じる命令もあわせて申し立てます(同法16条)。
通信会社などは、特別の事情がなければ、開示に同意するかを投稿者に確認します(同法6条1項)。投稿者が手続に気づくのはこの時点です。
裁判所は双方の言い分を聴いて判断し、開示を命じる決定に1か月以内の異議の訴えがなければ決定が確定します(同法14条)。確定すれば、回線契約者の氏名と住所が通信会社から開示されます。
審理が長くなるのは、投稿が複数の通信会社をまたいでいて開示を重ねるとき、相手が異議の訴えで争って通常の訴訟に移るとき、申立書に不足があって補正を求められるときです。反対に、初回の相談で保存画面とアカウントの情報がそろっていれば、弁護士は申立書の作成にすぐ取りかかれます。
運営会社や通信会社に任意で開示を頼む、裁判外の方法もあります。ただ、断られても相手に故意か重大な過失がなければ賠償を求められないため(同法6条4項)、契約者の氏名と住所まで着実に進みたいなら裁判所の手続を軸にしてください。通信会社が強く争う姿勢を見せている事案では、開示命令より開示請求訴訟のほうが早く片づく場合があると総務省も説明しているので、どちらを選ぶかは相手方の出方に詳しい弁護士に任せてください。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」問21・問23
裁判所が開示を命じる基準
申立てが認められる要件は2つで、書き込みによる権利侵害が明白であることと、情報の開示を受ける正当な理由があることです(情報流通プラットフォーム対処法5条1項)。申立書では、この2点を証拠と一緒に説明します。
権利侵害がはっきりしている
評判を落とす事実を書かれた、公開されたくない私生活を暴かれたなど、侵害された権利とその中身を具体的に示します。読んで腹が立ったという事情だけでは届きません。名誉毀損に当たるかの目安は兵庫で名誉毀損に強い弁護士のページにまとめています。
開示を受ける正当な理由
投稿者に慰謝料を請求するなど、開示された情報を何に使うかを示します。相談の時点で特定後の方針を固めておけば、申立ての理由をそのまま組み立てられます。
ログイン時の記録に求められる事情
投稿した時の記録を持たないSNSでは、ログインやアカウント作成の際の記録(特定発信者情報)を求め、ほかの情報では投稿者を特定できないという事情も示します(同項3号)。
裁判所が開示を命じられる情報は、施行規則2条の項目に限定されています。1段階目の運営会社からは書き込みやログインに使われたIPアドレスと日時、登録された電話番号やメールアドレスが、2段階目の通信会社からは回線を契約した人の氏名と住所が出てきます。本社が海外にあるXやInstagramなども、日本国内で事業を営み、申立てがその国内の業務にかかわるものであれば、日本の裁判所が審理できます(同法9条1項3号)。
2025年に神戸地方法務局が新たに受理したネット上の名誉・プライバシー関係の人権侵犯事件は103件で、法務局別では東京・大阪に次ぐ3位です。内訳はプライバシー侵害42件、名誉毀損等25件などで、どの類型に当たるかによって申立書で主張する権利が違ってきます。何を書かれたかを具体的に弁護士へ話せば、主張の軸を初回の面談で決めてもらえます。
出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」問15〜17・問26、e-Stat「人権侵犯事件統計」2025年
ログの保存期間から逆算した動き出し
開示命令が確定しても、それより前に通信会社の記録が消えていれば、契約者にはたどり着けません。兵庫県弁護士会の法律相談の解説は、接続プロバイダのログの保存期間を一般に3〜6か月程度と説明し、総務省も時間がたつほど特定は難しくなるとして早めの相談を勧めています。大阪地裁に申し立ててから通信会社がどこか分かるまでにも日数を要するので、書き込みを見つけた週のうちに相談を入れれば、記録が残っている間に2段階目の申立てまで進める見込みが高まります。
兵庫の弁護士に渡す証拠の一覧
- 本文・投稿日時・URLが一緒に写った書き込みの画面(PDFか印刷)
- 投稿したアカウントのプロフィール画面とURL(掲示板なら投稿番号)
- 同じ相手によるほかの書き込みのURLと日時をまとめた表
- 書き込みを見つけた日と、仕事・家族・取引に出た影響の記録
兵庫県警は、インターネット上の書き込みについて、損害賠償を求めたい人は弁護士か法テラスへ、身の危険を感じる人や処罰を求めたい人は警察へと、相談先を分けて案内しています。どちらに相談するときも同じ証拠が使えるので、意見照会を受けた投稿者が書き込みを消す前に、画面の保存を終えてください。
出典:兵庫県弁護士会「SNSに偽の情報 法的対応手段は?」、総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」問6、兵庫県警察「インターネット上の書き込みなどに関する相談・通報窓口のご案内」
大阪地裁での開示請求にかかる費用
開示命令の手続で裁判所に納めるお金は、申立ての種類ごとに額が決まっています。どの事務所に頼んでもこの部分は同じなので、見比べるべきは弁護士報酬の中身です。
大阪地裁に納める収入印紙と郵便切手
- 開示命令(運営会社・通信会社)
- それぞれ収入印紙1,000円
- 提供命令
- 収入印紙1,000円
- 消去禁止命令
- 収入印紙1,000円
- 郵便切手
- 当面の間4,830円分
印紙代の合計は、運営会社1社・通信会社1社の組み合わせなら4,000円です。東日本の会社が相手で東京地裁に申し立てる場合も、印紙の額は変わりません。
弁護士の報酬は全国一律の基準がなくなって以来、各事務所が独自に決めています。開示請求は、運営会社と通信会社への2段階の申立てに特定後の賠償請求が続く長い手続なので、見積りの段階で次の点をはっきりさせておけば、依頼の後で追加の請求に驚かずに済みます。
見積りで答えてもらう項目
- 着手金が1段階目と2段階目で分かれているか
- 書き込みやアカウントが複数ある場合の数え方
- 相手が異議の訴えを起こしたときの追加費用
- 投稿者を特定できなかったときに成功報酬がかかるか
- 示談交渉や訴訟、告訴まで続けて頼む場合の料金
収入と資産が基準を下回れば、法テラスで無料の法律相談(同じ問題で3回まで)と弁護士費用の立替えを利用できる場合があります。神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・姫路市・明石市の9市に住む単身者は手取り月収200,200円以下、それ以外の県内は182,000円以下が目安で、家賃の加算はどの市でも単身41,000円までです。法テラス兵庫・阪神・姫路のいずれかに電話すれば、利用できるかを予約と一緒に聞けます。
出典:大阪地方裁判所「第1民事部で取り扱う事件」、東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て」、日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、法テラス「生活保護の基準に定める一級地」
特定した相手への請求は神戸の裁判所でも
投稿者の住所が県外でも、賠償を求める裁判は兵庫県内で起こせます。支払いは原則として債権者である被害者の住所で行うもので(民法484条1項)、その場所を受け持つ裁判所にも管轄があるからです(民事訴訟法5条1号)。140万円以下の請求は県内15の簡易裁判所、それを超える請求は神戸地裁の本庁か9つの支部に起こします。
神戸地裁 本庁(中央区橘通)
神戸市(西区を除く)と三木市・三田市に住む人の窓口です。
尼崎支部・伊丹支部
尼崎市・西宮市・芦屋市は尼崎支部、伊丹市・宝塚市・川西市・猪名川町は伊丹支部が受け持ちます。
明石支部・姫路支部
明石市と神戸市西区は明石支部、姫路市・加古川市・高砂市・相生市・赤穂市などは姫路支部の管轄です。
但馬・丹波・淡路などの支部
豊岡市・養父市などは豊岡支部、丹波市・丹波篠山市は柏原支部、洲本市・淡路市・南あわじ市は洲本支部で、北播磨の社支部、西播磨の龍野支部もあります。
賠償の中身は、精神的苦痛の慰謝料や、店や会社なら客離れによる損害など(民法709条・710条)で、名誉毀損であれば謝罪広告などの名誉回復も裁判所に求められます(民法723条)。訴訟の前に、代理人から投稿者へ請求の書面を送って示談を探るのが一般的な進め方で、合意書には支払額に加えて投稿の削除や再投稿の禁止も書き込みます。交渉がまとまらなければ、訴訟で決着をつけます。
名誉毀損罪・侮辱罪は告訴がなければ起訴できない罪で(刑法232条1項)、犯人を知った日から6か月を過ぎると告訴できません(刑事訴訟法235条)。兵庫県警は処罰を求める相談を警察で受けると案内しているので、投稿者が判明したら、住所地の警察署に出す告訴状を弁護士と準備してください。神戸地方検察庁の被害者ホットライン(078-367-6135・平日9時〜17時)では、被害者支援の担当者が手続の相談に応じます。罪が成り立つ条件は名誉毀損のページで扱っています。
判決や示談どおりに支払われなければ、差押えで回収します。投稿者が神戸地裁本庁の管内に住んでいれば、第3民事部が債権執行を扱い(債権執行係 078-367-1136)、財産開示や預貯金口座の情報取得も申し立てられます。ただし名誉毀損の賠償金では、給与の差押えに必要な勤務先の情報を裁判所経由で取り寄せることはできません。請求権の時効は損害と加害者を知った時から3年で(民法724条)、開示を受けた情報をむやみに使って投稿者の名誉や生活の平穏を害することも禁じられているので(情報流通プラットフォーム対処法7条)、特定後のやり取りから差押えまで同じ弁護士に続けて任せてください。
出典:e-Gov法令検索「民法」、同「民事訴訟法」、同「刑法」、同「刑事訴訟法」、裁判所「兵庫県内の管轄区域表」、神戸地方裁判所「窓口案内」、兵庫県警察「インターネット上の書き込みなどに関する相談・通報窓口のご案内」、神戸地方検察庁「被害者支援」
兵庫で開示請求を頼む事務所の見分け方
一覧には、県外を拠点に全国から依頼を受ける事務所のほか、開示請求をされた側やトレント問題の相談を主に受ける事務所も含まれています。投稿者を特定したい被害者は、次の条件で候補を絞ってください。
兵庫の被害者が事務所を見分けるポイント
- 被害者側の開示請求を注力分野に挙げている
- 相手方の所在地から、大阪地裁と東京地裁のどちらに申し立てるかを初回に説明できる
- 提供命令と消去禁止命令を最初の申立てから組み込む
- 示談交渉から差押えまで、特定後の手続も続けて受任できる
兵庫県弁護士会の登録弁護士は1,059人(2026年9月1日現在)で、弁護士会の法律相談は但馬・淡路・丹波に常設の会場がありません。県内のどこからでも打合せを重ねられるよう、自宅から相談したい人は来所不要とオンライン面談可、仕事の後や週末に話したい人は夜間の面談可能と休日の相談可、費用の負担を抑えたい人は初回の面談相談無料と分割払い対応、まずメッセージで状況を伝えたい人はLINE予約可で絞り込んでください。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、兵庫県弁護士会「アクセス」(相談所一覧)
開示請求の前に兵庫で使える公的な相談先
兵庫県は2026年1月に「インターネット上の誹謗中傷、差別等による人権侵害の防止に関する条例」を施行し、ネット上の人権侵害の相談体制を整えました。ただし県が運営会社に削除を要請する仕組みは不当な差別を含む書き込みに限られ、個人への誹謗中傷で投稿者を特定するには、裁判所への申立てを弁護士に依頼することになります。次の機関は、依頼の前に状況を整理する相談先として使ってください。
兵庫県 インターネット人権侵害相談
県の委託事業で、誹謗中傷やプライバシーの侵害、無断での個人情報の掲載などを相談でき、削除依頼の助言や法的手続の紹介を受けられます。毎週木曜15時〜17時は弁護士が対応します(面談は予約制)。078-891-7877(平日9時〜17時・相談無料、通話料は自己負担)。
神戸市 弁護士による人権法律相談
インターネットによる人権侵害も対象で、市内に住む・通勤・通学する人が無料で弁護士に相談できます。毎月第3火曜13時30分〜16時20分、電話なら30分・面談なら50分まで、市の予約フォームから申し込みます。
神戸地方法務局(みんなの人権110番)
人権侵害と判断した書き込みは、法務局がプロバイダなどに削除を求めます。0570-003-110(平日8時30分〜17時15分)。近畿2府4県の在住者はLINEでも相談できます(法務局LINEじんけん相談)。
兵庫県警察 サイバー犯罪の相談
専用の電話はなく、本部代表078-341-7441(サイバーセキュリティ・捜査高度化センター・平日の日中)か警察庁のオンライン受付で相談できます。被害届や告訴は住所地の警察署に出します。
兵庫県弁護士会 法律相談
ネット専門の枠はなく、一般の法律相談として30分5,500円(税込)で受け付けます。神戸相談所(078-341-1717)は平日の日中、明石では毎週木曜18時〜20時にナイター相談があります。
法テラス兵庫・阪神・姫路
資力の基準を満たす人は、平日に無料で法律相談を受けられます。兵庫0570-078334、阪神0570-078335、姫路0570-078336(いずれも平日9時〜17時)。
違法・有害情報相談センター(総務省の支援事業)
運営会社やサイト管理者に開示を求めるときの手順を、Webフォームで問い合わせられます。ihaho.jp
出典:兵庫県「インターネット上の誹謗中傷、差別等による人権侵害の防止に関する条例について」、同「インターネット上の誹謗中傷や差別等に関する相談窓口について」、神戸市「弁護士による人権法律相談(無料)」、神戸地方法務局「人権擁護事務」、兵庫県警察「相談・お問い合わせ」、兵庫県弁護士会「弁護士への相談・依頼」、同「神戸相談所」、法テラス「法テラス兵庫」、違法・有害情報相談センター
兵庫の開示請求でよくある質問
神戸地裁に開示命令を申し立てることはありますか。
相手方の本店などが神戸地裁の管轄区域にあれば、神戸地裁も申立て先になります。この場合でも大阪地裁を選べるので(情報流通プラットフォーム対処法10条3項2号)、開示命令を多く扱う大阪地裁で進めるかどうかを弁護士と相談して決めてください。
大阪の弁護士と兵庫の弁護士のどちらに頼めばいいですか。
どちらの弁護士でも大阪地裁に申し立てられ、手続の中身は変わりません。特定後に神戸地裁や県内の簡易裁判所で賠償を請求する場面まで見越して、打合せに通いやすいか、オンラインで進められるかで選べば、通う負担を最小限にできます。
兵庫県の相談先で投稿者を特定してもらえますか。
県のインターネット人権侵害相談が行うのは削除依頼の助言や法的手続の紹介までで、裁判などの手続費用は相談者の負担と案内されています。投稿者を割り出すには裁判所への申立てが要るので、手続を任せる段階では弁護士に依頼してください。
兵庫県警に相談すると投稿者を突き止めてもらえますか。
兵庫県警の案内でも、損害賠償を求めたい場合の相談先は弁護士か法テラスとされています。殺害予告や脅迫のように身の危険を感じる書き込みは警察に、賠償のための特定は弁護士に、と分けて相談すれば、両方を同時に進められます。
開示を求めたことは投稿者に伝わりますか。
伝わります。開示を求められた通信会社などは、原則として投稿者の意見を聴かなければならないと定められています(情報流通プラットフォーム対処法6条1項)。照会を受けた投稿者が書き込みを消してしまう前に、画面の保存を済ませてください。
特定にかかった費用は相手に請求できますか。
損害の一部として請求はできますが、認められる額は実際の支出より小さくなることがあります。東京地方裁判所の令和3年11月30日判決では、慰謝料80万円に上乗せされた弁護士費用は8万円です。依頼の前に回収の見込みを試算してもらえば、費用倒れを避ける判断材料になります。
削除も開示と同時に求められますか。
求められますが、手続は別になります。開示命令の中では削除を命じてもらえないので、運営会社への削除請求や仮処分を並行して進めます。削除の進め方は兵庫でSNS投稿削除に強い弁護士のページで扱っています。
開示請求を受けた側はどこに相談すればいいですか。
ここで紹介しているのは、書き込んだ人を突き止めたい被害者のための情報です。ファイル共有ソフトの利用で意見照会書が届いた人は兵庫でトレント問題に強い弁護士を、書き込みの件で照会書が来た人は投稿者側の弁護を受ける事務所を探してください。照会書が届いた後の流れは開示請求されたらどうなる?で確かめられます。
初回の面談相談無料や来所不要、オンライン面談可に加えて、夜間の面談可能・休日の相談可・分割払い対応・LINE予約可でも一覧を絞れます。ログが消える前に申立てへ進めるよう、画面を残したら数日のうちに相談を予約してください。
兵庫で情報開示請求の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、同「民法」、同「刑法」、同「刑事訴訟法」、同「民事訴訟法」
- 総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」
- 最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」、裁判所「東京地方裁判所 令和3年11月30日判決(令和2年(ワ)第14093号)」
- 大阪地方裁判所「第1民事部で取り扱う事件」、裁判所「兵庫県内の管轄区域表」、神戸地方裁判所「窓口案内」
- 兵庫県警察「相談・お問い合わせ」、神戸地方法務局「人権擁護事務」、兵庫県「インターネット上の誹謗中傷や差別等に関する相談窓口について」
- 兵庫県弁護士会「SNSに偽の情報 法的対応手段は?」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、法テラス「生活保護の基準に定める一級地」
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

