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兵庫県のご相談に対応可能な他県の法律事務所
力新堂法律事務所
弁護士 加藤 信(冨田・島岡法律事務所)
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
ただいま営業中
00:00〜23:59
春田法律事務所 名古屋オフィス
愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階
ただいま営業中
00:00〜23:59
春田法律事務所 大阪オフィス
大阪府大阪市西区西本町1-7-1信濃橋FJビル4階
ただいま営業中
00:00〜23:59
弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
ただいま営業中
00:00〜24:00
弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
ただいま営業中
00:00〜24:00
弁護士 大場 勇輝(鴨川法律事務所)
京都府京都市中京区河原町通夷川上る指物町328増井ビル7階
さかい法律事務所
大阪府大阪市北区西天満2-9-3 西天満ロイヤービル5階502号室
営業時間外
お問合せは受付けておりません
弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
営業時間外
お問合せは受付けておりません
弁護士 冨田 昂志(わかくさ法律事務所)
トレント問題に強い兵庫県のIT弁護士が回答した解決事例
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兵庫でトレントの開示照会が届いたときの対処
「発信者情報開示に係る意見照会書」は、アダルト動画などの権利者から開示の請求を受けたプロバイダが、回線の契約者に対して、氏名や住所を権利者へ伝えることに賛成か反対かを問い合わせる書面です。反対の理由を自分の言葉で伝えられるのは同封の回答書だけで、書かれた期日までに返送しなければ、言い分がないものとして扱われることがあります。兵庫県は大阪高等裁判所の管内にあり、2025年に神戸地方裁判所が受け付けた開示命令は1件、同じ管内の大阪地裁は709件です。期日の前に兵庫県内や大阪の弁護士へ照会書を見せれば、回答の方針から示談の見通しまで、電話やオンラインでもまとめて相談できます。
いま起きていることから選ぶ初動
- 自分名義の回線に意見照会書が来た
- 回答期日は照会書の中に書かれ、2週間程度先に設定されることが多いです。回答書には何も書き込まず、封筒ごと弁護士に見せてください。
- 実家や家族の名義の回線に届いた
- 照会書は回線の名義人あてに届きます。名義人と一緒に、誰がどの端末でソフトを使ったかを整理してから弁護士に相談してください。
- 示談金を求める通知書が郵送されてきた
- 通知書の口座へ振り込む前に、弁護士へ渡してください。作品の範囲と金額は、代理人を立てた交渉で見直される余地があります。
- 兵庫県内の裁判所から訴状が届いた
- 兵庫県内の裁判所で裁判の当事者になった人は、兵庫県弁護士会の「民事・家事事件当番弁護士」で初回20分を無料で相談できます。事件番号の入った書面を持って申し込んでください。
- 神戸地裁や検察庁を名乗る電話が来た
- 電話口で個人情報や支払いに応じず、いったん切ってください。裁判所の代表番号を自分で調べて問い合わせれば、本当の連絡かどうかが分かります。
ピースの共有でトレントが違法になる仕組み
BitTorrentは、1つの動画を多数のピースに分け、同じファイルを求める利用者どうしがピースを融通し合う仕組みです。ダウンロードの途中でも、手元にあるピースは他の利用者から求められれば自動で送り出されるので、著作権法でいう「送信可能化」が起きています。権利者はこの点をとらえて、公衆送信権(著作権法23条1項)が侵害されたとして開示を求めています。違法な配信と知りながら動画をダウンロードすること自体も、平成22年1月から違法とされ、平成24年10月からは刑事罰の対象になっています。
大阪地方裁判所の知的財産権部は令和7年9月4日、調査会社が作品の特徴を識別できる程度のピースを受け取った時点で、送信した契約者は自動公衆送信権を侵害したと判断し、プロバイダの異議を退けました。この判決が開示の対象としたのは、契約者の氏名・住所・電話番号・メールアドレスです。知的財産高等裁判所も令和7年10月20日、ピースを送った利用者は他の利用者と互いに関連し共同して動画全体を送信したと評価できるとしました。神戸でも姫路でも、兵庫県内から接続した記録は同じ物差しで評価されます。ソフトを起動したままにしておくと別の作品の照会書を呼び込むので、今日のうちに終了させてください。
アップロードにあたる行為
ピースを他の利用者が受け取れる状態に置くことで、公衆送信権(23条1項)の侵害です。119条1項は、10年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金の片方または両方を定めています。
ダウンロードにあたる行為
有償で配信されている動画を、違法なアップロードと知りながら録画・保存することで、複製権(21条・30条1項3号)の侵害です。119条3項1号は、2年以下の拘禁刑・200万円以下の罰金の片方または両方を定めています。
出典:e-Gov法令検索「著作権法」、法務省「拘禁刑下の矯正処遇等について」、文化庁「平成21年通常国会 著作権法改正等について」、同「平成24年通常国会 著作権法改正について」、裁判所「大阪地方裁判所 令和7年9月4日判決(令和7年(ワ)第4761号)」、同「知的財産高等裁判所 令和7年10月20日判決(令和7年(ネ)第10028号)」
兵庫のトレント開示が大阪地裁で進む理由
発信者情報開示命令を申し立てる裁判所は、相手方になるプロバイダの主たる事務所などの場所で決まり、照会書を受け取った人の住所は関係しません(情報流通プラットフォーム対処法10条1項)。そのうえで、大阪高裁の管内にある地方裁判所に管轄がある申立ては、大阪地方裁判所にも出せる決まりがあり(同条3項2号)、神戸地裁が管轄を持つ事件も大阪地裁へ持ち込めます。
2025年に受け付けた発信者情報開示命令事件
- 全国の地方裁判所の合計
- 10,072件(最多は東京地方裁判所の9,343件)
- 大阪高裁管内の合計
- 712件
- うち大阪地方裁判所
- 709件(管内の約99.6%)
- うち神戸地方裁判所
- 1件(2024年は0件)
誹謗中傷などの事件も合わせた件数で、トレントの事件だけの数や、申立人がどこに住んでいるかの内訳は司法統計にありません。総務省がまとめたプロバイダへのアンケートでは、2024年の開示請求154,484件のうち147,746件(約95.6%)が、特定のファイル共有ソフトによるアダルト動画の著作権侵害にかかわるもので、大半は裁判外の請求です。
神戸地裁には知的財産権の専門部がなく、大阪地裁では著作権を理由とする開示命令を知的財産権部(第21・26民事部)が扱っています。もっとも、開示命令の審理で向き合うのは権利者とプロバイダで、照会書を受け取っただけの人が大阪や東京の法廷に呼ばれる場面は通常ありません。兵庫に住むあなたの事情を審理に届ける手段は回答書だけと考え、期日までに弁護士と中身を固めてください。
出典:最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」第4表、総務省「P2Pファイル共有ソフトの不適切な利用による著作権侵害に係る発信者情報開示請求への対応について」(2025年11月)、e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、大阪地方裁判所「知的財産権部(第21・26民事部)」
回答書に書く内容と書かない内容
開示の請求を受けたプロバイダは、特別な事情がない限り、応じるかどうかについて発信者の意見を聴く決まりになっています(情報流通プラットフォーム対処法6条1項)。回答書で「同意する」「同意しない」のどちらかを選び、同意しないときは理由を添えて返送します。回答の期日は法律ではなく照会書ごとに決まり、総務省の資料は、十分な期日を示して返事がなければ、回答がなかったことを前提に開示の可否を判断してよいとしています。兵庫県内で弁護士に依頼するときは、次の順で準備すると期日に間に合います。
回答期日、対象の作品名、記録された通信の日時を、照会書から書き写しておきます。
ソフトを入れた端末、使っていた時期、ルーターを使える家族や同居人を、記憶にある範囲でメモにします。
同意か不同意か、不同意ならどの事実を理由にするかを、照会書とメモを見せて決めます。
返送した回答書のコピーは、後で示談や裁判になったときの資料として手元に保管します。
ソフトを使っていたと分かっている
事実と違う否認を書くと、後の交渉で不利に働くことがあります。同意して示談を急ぐか、不同意で判断を待つかは作品数や照会書の通数で向き不向きが分かれるので、弁護士に全部の照会書を見せて選んでもらってください。
使った記憶がない
同意しない理由として、記録の日時に回線を使えなかった事情など確かめられる事実を書きます。調査の正確性が裏付けられず開示が退けられた東京地裁の令和5年3月24日判決がある一方、契約者がアップロードを否定していた作品の開示を認めた知的財産高等裁判所の令和7年7月30日判決もあります。回答書は、出す前に弁護士に読んでもらってください。
家族や同居人が使った可能性がある
開示される情報は施行規則2条で侵害情報の送信に「係る者」の氏名・住所などと定められ、名義人が使っていなくても名義人の情報が出ることがあります。誰の名前をどこまで書くかは、同居人の話を聞いたうえで弁護士と相談して決めてください。
ソフトや保存した動画を削除しても、プロバイダの接続記録と権利者側の調査データは消えないので、照会の手続は続きます。端末を初期化すると自分に有利な記録まで失うことがあるため、そのまま残して弁護士との相談に臨んでください。
出典:総務省「P2Pファイル共有ソフトの不適切な利用による著作権侵害に係る発信者情報開示請求への対応について」、e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、裁判所「東京地方裁判所 令和5年3月24日判決(令和3年(ワ)第32897号)」、同「知的財産高等裁判所 令和7年7月30日判決(令和7年(ネ)第10022号)」
トレントの示談交渉で押さえる金額と条件
開示が済むと、権利者の代理人弁護士から、民法709条の不法行為にもとづく損害賠償として示談金を求める通知書が届きます。著作権法114条には損害額の算定方法が定められ、権利者が受け取るはずだった使用料に相当する額を損害として請求できる定め(3項)もあります。時効については、権利者が損害と加害者を知ってから3年、侵害から20年で請求できなくなると民法724条が定めています。
トレントの示談金に公的な相場はありません。国民生活センターに寄せられた相談では、2022年に1作品約20万円・他の作品を含めると約50万円、2025年に1作品30万円・複数なら70万円を示談金として求められた例が紹介されています。知的財産高等裁判所は令和6年6月26日の判決で、再生できないピースを持っていただけの発信者の場合、権利者の損害は「微々たるものにとどまると想定される」と述べています。兵庫の事務所でも大阪の事務所でも、通知書と作品一覧を弁護士に渡せば、どの作品まで含めて払うべきかを交渉の前に見立ててもらえます。
示談書の案を受け取ったら見る点
- 通知書にない作品・時期を解決の範囲に含めるか
- 合意した額のほかに債務がないと確認する清算条項
- 刑事告訴をしないとの取り決め
- 支払方法(一括・分割)と支払期日
- 口外禁止と、ソフトの利用をやめる約束の文言
出典:国民生活センター「まさか自分が著作権侵害?!」(2022年9月7日)、同「動画を見るためにファイル共有ソフトを使ってない!?知らないうちに著作権侵害していることも!」(2025年7月1日)、裁判所「知的財産高等裁判所 令和6年6月26日判決(令和5年(ネ)第10102号)」、e-Gov法令検索「民法」
損害賠償で訴えられたときの兵庫の裁判所
示談が成立しないと、権利者から損害賠償の訴えを起こされることがあります。民事訴訟法は、被告の住所地(4条)に加えて、お金を支払う場所である義務履行地や、不法行為があった地(5条)の裁判所にも訴えを認めています。そのため、訴状が権利者の所在地の裁判所から届くこともあります。兵庫県内の住所地で訴えられる場合、請求額が140万円以下なら神戸・尼崎・西宮・明石・姫路など県内15の簡易裁判所のうち住所を受け持つ裁判所が、140万円を超えれば神戸地方裁判所の本庁か9つの支部が扱います。たとえば尼崎市・西宮市・芦屋市の人は尼崎支部、姫路市や加古川市の人は姫路支部の管轄です。
動画など、プログラム以外の著作権の訴えは、神戸地裁に管轄があれば大阪地方裁判所にも起こせるので(同法6条の2第2号)、大阪地裁の知的財産権部で審理されることもあります。兵庫県内の裁判所に事件が係属した当事者は、兵庫県弁護士会の民事・家事事件当番弁護士(078-341-5000)に申し込めば、初回20分を無料で相談できます。答弁書を出さずに最初の期日を欠席すると、訴えの内容を認めたものと扱われるおそれがあるので(同法159条)、訴状が届いたらその日のうちに弁護士へ連絡してください。
出典:裁判所「兵庫県内の管轄区域表」、e-Gov法令検索「民事訴訟法」、大阪地方裁判所「知的財産権部(第21・26民事部)」、兵庫県弁護士会「民事・家事事件当番弁護士」
トレントが刑事事件になる条件と兵庫県警
トレントに関係する著作権法違反の罪は、権利者の告訴がないと起訴できない親告罪を基本にしています(著作権法123条1項)。告訴がなくても起訴されうるのは、対価を得る目的や権利者の利益を害する目的があり、有償で提供されている作品を原作のまま公衆送信(送信可能化を含む)して権利者の利益を不当に害したアップロード側の罪(119条1項)だけです(同条2項・3項)。ダウンロード側の罪は、告訴がなければ起訴されません。
兵庫県警の犯罪統計書によると、2025年に県内で検挙された著作権法違反は3件・3人(2024年は4件)です。全国の著作権侵害事犯の検挙も警察庁の集計で64事件・77人にとどまりますが、県警・警察庁の数字はいずれもファイル共有ソフト以外の事件を含んでいます。件数の少なさは告訴されない理由にならないので、示談書に告訴しない約束を入れておけば、刑事手続に進む心配を減らせます。警察から連絡が来たときは、話をする前に弁護士に相談すれば、事情聴取への答え方について助言を受けられます。
出典:兵庫県警察「令和7年 犯罪統計書(特別法犯)」、警察庁「令和7年における生活経済事犯の検挙状況等について」、e-Gov法令検索「著作権法」
神戸地裁や検察を名乗る連絡への備え
意見照会書を出せるのは、あなたと回線契約を結んでいるプロバイダです。総務省の資料によれば、契約時に登録したメールアドレスへ照会を送ることも認められているので、メールだから偽物とは言い切れません。照会書やメールに載った番号・リンクではなく、契約書類や公式サイトで調べたプロバイダの窓口に問い合わせれば、照会を出したかどうかが分かります。
神戸地方裁判所は、「神戸地方裁判所です」という自動音声で始まる不審な電話について、裁判所が自動アナウンスの電話で出頭や個人情報の確認を求めることはないと注意を呼びかけています。神戸地方検察庁も、検察庁職員が電話などで現金の振込みを頼むことは絶対にないとし、SNSで検事を名乗る連絡にも警戒するよう案内しています。架空請求かもしれない請求は、兵庫県立消費生活総合センター(078-303-0999・平日9時〜16時30分)か、神戸市民なら神戸市消費生活センター(078-371-1221・平日9時〜17時)、土日祝は消費者ホットライン188に相談してください。
出典:総務省「P2Pファイル共有ソフトの不適切な利用による著作権侵害に係る発信者情報開示請求への対応について」、神戸地方裁判所「神戸地方裁判所を騙った不審な電話にご注意ください」、神戸地方検察庁「検察庁職員を装った詐欺にご注意ください」、兵庫県「県の消費生活相談窓口」、国民生活センター「神戸市消費生活センター」
トレント問題を弁護士に頼むと減る手間
期日の管理と回答書の作成
照会書ごとの回答期日を弁護士が押さえ、同意・不同意の判断と理由の文面を用意します。仕事の合間に慌てて書いた回答書を出してしまう心配がなくなります。
代理人との交渉の窓口
受任を伝えた後は、権利者側からの連絡が事務所に集まります。作品の範囲、金額、分割の回数、示談書の条項まで弁護士が詰めるので、あなたが相手と直接話す必要はありません。
照会書が重なったときの一括対応
照会書は作品の権利者ごとに発送されるので、1通目の後に別の会社の照会書が届くこともあります。最初の相談で追加分の扱いを決めておけば、後から届いた分もそのまま任せられます。
裁判になった場合の代理
示談がまとまらず訴えられても、答弁書の作成から期日への出頭まで引き受けてもらえます。平日に仕事を休んで裁判所へ通う負担を避けられます。
2026年9月1日現在、兵庫県弁護士会の会員は1,059人です。但馬・淡路・丹波には弁護士会の常設の相談会場がないので、これらの地域に住む人は、来所不要やオンライン面談に対応する事務所を選ぶと、遠出せずに依頼まで進められます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、兵庫県弁護士会「相談所のご案内」
兵庫の相談料と法テラスの利用条件
弁護士の報酬は各弁護士が自分の基準で決めていて、全国共通の料金表はありません。回答書の作成、示談交渉、訴訟への対応で料金が別になるのか、それとも一括なのかは事務所ごとに違うため、依頼前に見積書で次の項目を示してもらってください。
見積書で金額を出してもらう項目
- 相談料が無料か、有料なら時間あたりの額
- 着手金の額と、報酬金の計算のしかた
- 照会書1通あたりか、通数にかかわらず定額か
- 照会書・通知書が追加で届いたときの費用
- 訴訟に進んだ場合の着手金と日当
- 分割払いやクレジットカードへの対応
兵庫県弁護士会の法律相談は30分5,500円(税込)で、インターネットや知的財産の専門の相談枠はなく、トレントも一般相談として受け付けます。土日の一般相談はなく、夜間は明石の出張会場で木曜18時〜20時に開かれる「ナイター法律相談」だけです。神戸相談所(078-341-1717)の予約受付は平日で、インターネットの「ひまわり相談ネット」からは2営業日前まで申し込めます。
手取りの月収と資産が基準以下なら、法テラスで同じ問題について3回まで無料相談を利用できます。兵庫県では神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・姫路市・明石市の9市が生活保護の一級地で、この9市に住む人には高い方の収入基準が適用されます。
法テラスの収入基準(手取り月収)
- 1人暮らし
- 9市に住む場合200,200円以下/ほかの市町182,000円以下
- 2人世帯
- 9市に住む場合276,100円以下/ほかの市町251,000円以下
- 3人世帯
- 9市に住む場合299,200円以下/ほかの市町272,000円以下
- 4人世帯
- 9市に住む場合328,900円以下/ほかの市町299,000円以下
家賃・住宅ローンを払っている人の加算は、神戸市などの9市でも通常の上限(1人41,000円、2人53,000円、3人66,000円、4人以上71,000円)までです。資産については、1人暮らしなら現金・預貯金180万円以下などの基準があります。
出典:日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、兵庫県弁護士会「法律相談」、同「相談所のご案内」、法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、法テラス「生活保護の基準に定める一級地」
兵庫でトレント問題を任せる弁護士の選び方
トレントの事件には、動画メーカーなどの権利者の代理人として開示や請求を進める弁護士と、照会書を受け取った側に付く弁護士がいます。照会書が届いた人は、発信者側の事件を受けている事務所を候補にし、その中から次の3点をすべて満たす事務所に依頼してください。
兵庫から依頼するときに外せない点
- 示談がまとまるまでの費用の見込みを、照会書が増えた場合も含めて最初に示す
- 事務所に通わなくても、電話やオンラインだけで依頼の手続が終わる
- 平日の仕事終わりか週末に相談の時間を取れる
兵庫県でトレント問題を扱う事務所は、このページで条件を付けて探せます。平日の夜に相談したい人は夜間の面談可能、週末なら休日の相談可、神戸や大阪まで出向かずに済ませたい人は来所不要・オンライン面談可・電話相談可、費用の負担を抑えたい人は初回の面談相談無料や分割払い対応を付けて比べてください。
反対に、動画の制作会社など権利者の側でトレントによる無断共有に対応したい場合は、兵庫で著作権侵害に強い弁護士のページで事務所を探せます。
兵庫県内でトレントを相談できる機関
弁護士への依頼を決める前の相談や、届いた書面の扱いに迷ったときは、県内の次の機関も利用できます。
兵庫県弁護士会 神戸相談所
弁護士会館(神戸市中央区橘通)での一般相談で、30分5,500円。平日の10時〜12時・13時〜16時に行っています。予約は078-341-1717。
兵庫県弁護士会 明石のナイター法律相談
アスピア明石北館8階の出張会場で、毎週木曜18時〜20時に一般相談を受けています。予約は078-351-1233。
兵庫県弁護士会 民事・家事事件当番弁護士
県内の裁判所に係属している民事事件の当事者が対象で、初回20分は無料です。事件番号の入った書面を持参します。申込は078-341-5000(平日10時〜11時45分・13時〜15時)。
法テラス兵庫・阪神・姫路
収入・資産が基準以下の人の無料法律相談で、土曜の枠はありません。兵庫(神戸市中央区)0570-078334、阪神(尼崎市)0570-078335、姫路0570-078336、受付は平日9時〜17時。
違法・有害情報相談センター(総務省の支援事業)
発信者情報開示の請求書などが届いて対応が分からないとき、登録をしてWebフォームで相談できます。法律的な判断や紛争の仲裁はしません。ihaho.jp
兵庫県立消費生活総合センター
身に覚えのない請求を受けたときの相談先です。078-303-0999(平日9時〜16時30分)。
兵庫県警 警察相談専用電話
詐欺をうかがわせる連絡があったときの相談先です。#9110(市外局番06・072の一部の地域からは078-361-2110)、平日9時〜17時。被害届は最寄りの警察署に出します。
出典:兵庫県弁護士会「相談所のご案内」、同「民事・家事事件当番弁護士」、法テラス「法テラス兵庫」、違法・有害情報相談センター、兵庫県「県の消費生活相談窓口」、兵庫県警察「相談・お問い合わせ」
兵庫のトレント問題についての質問
照会書に返事をしないでおくとどうなりますか。
回答がなかったものとして、開示するかどうかの判断が先に進むことがあります。国民生活センターが紹介した2025年の事例では、以前の照会を放っておいた人のもとに、弁護士法人の名前で示談書が届いています。回答期日が来る前に、照会書を弁護士に見せてください。
不同意と書けば開示されずに済みますか。
済むとは限りません。開示するかどうかは、回答の中身ではなく、権利侵害が明白か、開示を受ける正当な理由があるかといった法律の要件でプロバイダが判断します。「身に覚えがない」と回答した事件でも、東京地方裁判所は令和7年2月17日、利用者に故意や過失がなかったとは言えないと判断し、同年10月20日に知的財産高等裁判所がその結論を支持しています。不同意にするなら、確かめられる事実をもとに理由を書いてください。
神戸地裁や大阪地裁から呼び出されますか。
照会書に回答しただけで、神戸地方裁判所や大阪地裁から出頭を求められることは通常ありません。開示命令の当事者は、申し立てた権利者と相手方のプロバイダだからです。裁判所に行く可能性が出てくるのは、示談が決裂して損害賠償の訴えを起こされたときで、その場合も弁護士を代理人にすれば出頭を任せられます。
兵庫の弁護士と大阪の弁護士、どちらに頼むべきですか。
どちらでも依頼できます。トレント問題は書面や電話・メールのやり取りで進む場面が多く、事務所の場所よりも、発信者側の事件を扱っているかと、費用を最初に示してくれるかを基準に選んでください。訴えられたときに裁判所へ出向く交通費や日当は事務所で違うので、見積りに含めてもらってください。
同居している家族に知られずに進められますか。
照会書の宛先は回線の名義人です。名義人があなた本人であれば、その後のやり取りは弁護士の事務所で受けてもらえるので、家族が郵便や電話に気づく機会を減らせます。名義人が親や配偶者の場合は、その人に照会書が届いた時点で事情を話す必要が出てくるため、どこまで伝えるかを弁護士と先に打ち合わせてください。
別々の権利者から照会書が続けて届きました。
作品の権利者が違えば開示請求も別々に行われるため、照会書が続けて届くのはよくある状況です。示談も権利者ごとに結ぶ必要があるため、これまでに届いた照会書をすべて弁護士に渡し、通数に応じた総額の見積りを出してもらってください。
示談金を分けて払いたいのですが。
分割の可否は権利者側との交渉しだいです。分割を望むなら、毎月いくらなら払えるかを弁護士に伝え、署名の前に回数と期日を入れた案を相手方へ示してもらってください。
トレントの利用で逮捕されることはありますか。
著作権法違反の多くは親告罪で、権利者の告訴がなければ起訴されません。ただし有償の作品を原作のまま共有し、権利者の利益を不当に害したアップロードは告訴がなくても起訴されうるので、示談書で告訴しない約束を取り付けておけば、刑事事件になる不安を小さくできます。
初回の面談相談無料・来所不要・オンライン面談可・夜間の面談可能・休日の相談可・分割払い対応の6つの条件を組み合わせて、兵庫県でトレントに対応する事務所を一覧できます。回答期日が近いなら、今日のうちに相談の予約を入れてください。
兵庫でトレント問題の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「著作権法」、同「情報流通プラットフォーム対処法」、同「情報流通プラットフォーム対処法施行規則」、同「民法」、同「民事訴訟法」
- 総務省「P2Pファイル共有ソフトの不適切な利用による著作権侵害に係る発信者情報開示請求への対応について」(2025年11月)
- 最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」
- 裁判所「東京地方裁判所 令和7年2月17日判決(令和6年(ワ)第70312号)」
- 国民生活センター「動画を見るためにファイル共有ソフトを使ってない!?」(2025年7月1日)
- 兵庫県警察「令和7年 犯罪統計書」、警察庁「令和7年における生活経済事犯の検挙状況等について」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)
2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

