突然、発信者情報開示請求に係る意見照会書が届き、どうすればよいかわからないと不安を感じていませんか。
意見照会書とは、開示請求を受けたプロバイダが、発信者に対し、個人情報の開示に応じるかどうかの意見を聴くための書面です。
意見書が届くのは、被害者側は法的措置の準備段階に踏み出したということです。放置したり、誤った対応をとったりすると、状況が悪化するおそれがあります。
本記事では、意見照会書が届いた理由・開示される情報の範囲を解説します。意見書への回答方法や回答後の流れも説明するので、ぜひ参考にしてください。
開示請求が届いて不安に感じている方へ
急に開示請求が届いて「どう対処すればいいか分からない」「無視していいの?」と悩んでいませんか?
結論からいうと、開示請求が届いたら早めに弁護士に相談することをおすすめします。なぜなら、開示請求の返信期間は14日しかないうえ、無視し続けると「開示に応じる意思なし」とされ、最終的に損害賠償請求や懲役が科される可能性があるからです。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。
- 開示請求をを免れる方法がわかる
- 自分の投稿した内容に違法性があったかがわかる
- 残された返信期間がわずかでも、対処方法を教えてもらえる
- 依頼すれば、相手側との示談交渉などを全て一任できる
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発信者情報開示請求された?意見照会書が届く理由
意見照会書が届いた理由は、発信者であるあなたに対して、発信者情報開示請求がおこなわれたからです。
情報流通プラットフォーム対処法上、プロバイダは、開示請求を受けた際に発信者の意見を聴く義務を負っています。そのため、開示請求を受けたプロバイダは、発信者(契約者)に対して意見照会をおこない、回答を求めます。
発信者情報開示に係る意見照会書はいつ・どこから届く?
意見照会書は、多くの場合、アクセスプロバイダ(携帯電話会社・インターネット接続事業者など)から届きます。発信者の氏名・住所などの情報を把握しているのは、アクセスプロバイダのみであるのが一般的だからです。
任意請求の場合、アクセスプロバイダが発信者情報開示請求書を受領後、意見照会を実施するまでの期間に明確な定めはありません。プロバイダの組織体制や人員などの状況によっては、半年以上かかるケースもあります。
裁判手続で開示請求がなされた場合は、遅くとも訴訟提起から2か月以内には意見照会書が届くでしょう。
なお、コンテンツプロバイダ(SNS・掲示板の運営者)から届くのは、実名登録制サイトなど発信者の連絡先が判明している例外的なケースに限られます。
発信者情報開示請求されたら何がわかる?開示情報の範囲
請求者側に開示される情報は、以下のとおりです。
- 氏名または名称
- 住所
- 電話番号
- 電子メールアドレス
- IPアドレスおよびポート番号
- インターネット接続サービス利用者識別符号
- SIMカード識別番号
- 年月日および時刻(タイムスタンプ)
投稿内容そのものや日常の通信内容などが相手方に開示されることはありません。
発信者情報開示に係る意見照会書は拒否できる?
開示に同意する否かは、あなたが自由に決められます。
ただし、拒否しても開示手続き自体は止められません。不同意の回答は、プロバイダが開示の是非を判断する参考意見にとどまります。
また、あなたが開示を拒否した場合、請求者は裁判手続を利用した発信者情報開示請求に移る可能性が高いです。最終的に、損害賠償請求訴訟を提起されると、以下の費用も相当因果関係のある損害として認められる可能性があります。
- 発信者情報開示請求にかかった裁判費用(調査費用)として50万円程度
- 発信者情報開示請求にかかった弁護士費用として慰謝料額の1割程度
権利侵害の事実がない、または開示要件を満たさないと考える場合は、不同意の旨だけでなく、具体的な理由を意見書に記載しましょう。
発信者情報開示に係る意見照会書が届いたあとの流れ
意見照会書が届いた後の流れは、回答内容によって異なります。以下では、開示されるまでの流れと期間の目安を、パターン別に解説します。
1.開示に同意した場合
開示に同意した場合、アクセスプロバイダから請求者に対し、発信者の情報が開示されます。
請求者は、開示された発信者の情報をもとに、損害賠償請求や刑事告訴の準備に移るでしょう。損害賠償請求をする場合は、訴訟提起に先立ち、示談による解決を目指すのが一般的です。
具体的には、内容証明郵便で慰謝料などの賠償金の支払いを求める通知書が届くことが予想されます。
2.開示を拒否した場合
開示に同意しなかった場合、プロバイダは不同意の理由も踏まえて、発信者情報を開示するかどうかを判断します。
よほど権利侵害が明白でない限り、プロバイダが契約者の同意なく発信者情報を開示することはありません。安易に発信者情報を開示すると、発信者から損害賠償を請求されるリスクがあるためです。
プロバイダから任意開示を受けられなかった請求者は、発信者情報開示請求訴訟の提起ないし発信者情報開示命令の申立てを検討するでしょう。
裁判所が発信者情報開示を命じ、判決や命令が確定した場合には、プロバイダから請求者に対して、発信者情報が開示されます。開示後は、同意した場合と同様に、損害賠償請求や刑事告訴などの対応に移ることが予想されます。
3.意見書を無視した場合
意見照会書を無視した場合の流れは、拒否した場合と概ね同じです。
ただし、開示に同意しない意見を出すのと、無視するのとでは、プロバイダの受け取り方は異なります。意見照会は、あなたの意見を聴取するための機会です。回答しない場合、「開示について異議がない」と捉えられるおそれがあります。
プロバイダが、権利侵害が明白かつ開示請求に正当な理由があると判断すれば、請求者に発信者情報が開示される可能性もあります。
発信者情報開示に係る意見書が届いた際の対処法
意見照会書が届いた際の対処法は、開示請求の内容に心当たりあるかどうかによって異なります。
身に覚えがない・納得いかない・非があるの3つのケース別に、適切な初動を整理します。
①開示請求の理由に身に覚えがない場合
全く心当たりがない場合は、自分が投稿者ではないことを示す証拠を集めましょう。
身に覚えがない原因として考えられるのは、次の2つのケースです。
- 同居家族や知人が同じ回線で投稿した
- Wi-Fiなどのインターネット回線を不正利用した人物が投稿した
投稿者でないことを示す証拠として有効なのは、投稿時刻に別の場所にいたことを示す記録です。たとえば、交通系ICカードの利用履歴・タイムカード・防犯カメラの映像などが該当します。不正アクセスが疑われる場合は、ルーターのアクセスログも確認してください。
②開示請求の理由に納得いかない場合
開示請求の理由に納得がいかない場合は、以下の点を確認してください。
- 権利侵害にあてはまる投稿か
- 表現を正当化できる事情(違法性阻却事由)があるか
開示請求が認められるのは、権利侵害が明白である場合です。正当な批判や意見表明であれば、権利侵害にあたらない可能性があります。
また、表現の自由の保障の観点から、一定の要件を満たす場合には、不法行為は成立しません。たとえば、名誉毀損を理由に開示請求された場合でも、次の要件を満たす場合には、開示請求が認められる可能性が低くなります。
- 公共の利害に関する投稿である
- もっぱら公益を図る目的で投稿した
- 投稿の重要な部分の内容が真実である、または信じたことに相当の理由がある
- 評論としての域を逸脱したものでない
権利侵害にあてはまる投稿か、表現を正当化できる事情があるかを確認しましょう。
③自分に明らかに非があった場合
自身の投稿が誹謗中傷や名誉毀損にあたると自覚がある場合は、開示に同意したうえで、示談交渉による早期解決を目指すのが賢明です。
不誠実な対応をとると、損害賠償額が膨らんだり、刑事告訴に発展したりするリスクがあります。非を認めたうえで誠実に対応する方が、経済的な負担も軽減できるでしょう。示談が成立すれば、刑事告訴を回避できる可能性もあります。
被害者側がすでに弁護士を立てている場合、自力で対応すると、法的知識の差から不利な条件で合意してしまうおそれがあります。交渉を対等に進めるためにも、自身も弁護士への依頼を積極的に検討してください。
発信者情報開示に係る意見照会への回答方法
意見照会への回答期限は、通常14日程度です。期限を過ぎると意見が反映されないままプロバイダが開示を判断する可能性があります。
本章では、発信者情報開示請求に係る意見照会への回答書の書き方を、ケース別に解説します。
開示請求の理由に身に覚えがない場合
開示請求の理由に全く心当たりがない場合は、「発信者情報開示に同意しません。」に〇をして、具体的な理由を記載します。
理由欄には、投稿をおこなった事実がない旨を明記してください。意見照会書に記載された当該投稿の日時にアリバイがある場合は、具体的な状況を記載します。
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▼記載例
[理由]
照会書に記載された日時(2026/3/1 15:58:17.31)は、海外出張中であり、同照会書に記載されたIPアドレスからの投稿は物理的に不可能です。
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アカウントの乗っ取りやWi-Fiの不正利用が疑われる場合は、ルーターの管理ログを確認して不正アクセスの証拠も添付しましょう。
なお、同居家族が投稿者と判明した場合は、家族本人に回答書への記入を依頼してください。
開示請求を拒否する場合
開示請求を拒否(不同意)する場合は、回答書に、権利侵害がない旨を具体的な根拠とともに記載します。
理由欄には、請求者の主張に応じて、適切な反論を記載するのが重要です。権利侵害の類型別の反論ポイントは、以下のとおりです。
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権利侵害の類型
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反論ポイント
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名誉権の侵害(名誉毀損)
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【権利侵害を否定する場合】
「請求者の社会的評価を低下させるような具体的な事実は示していない。」などの反論が考えられる。
【違法性阻却事由の存在を主張する場合】
以下の要件を満たす旨主張する。
・公共の利害に関する投稿である
・もっぱら公益を図る目的で投稿した
・投稿の重要な部分の内容が真実である、または信じたことに相当の理由がある
・評論としての域を逸脱したものでない
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プライバシー権の侵害
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【権利侵害を否定する場合】
「投稿内容はそもそもプライバシーに属するものではない」などの反論が考えられる。
【違法性阻却事由の存在を主張する場合】
以下の点を主張する。
・投稿内容が社会一般の正当な関心事であり、かつ、投稿内容および方法が必要かつ相当であること
・公表されない法的利益と公表する理由とを比較衡量すると、後者が前者に優越すること
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肖像権の侵害
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【権利侵害を否定する場合】
「人物を特定できるほど鮮明に写り込んでいない」「撮影やアップロードについて請求者から許可を得ていた」などの反論が考えられる。
【違法性阻却事由の存在を主張する場合】
被撮影者の社会的地位、撮影の場所・目的・態様、撮影の必要性などを総合考慮して、被撮影者の人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものとはいえない旨主張する。
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回答書の理由欄に書ききれない場合は、「別紙のとおり」と記載して、別添書面で詳細を述べても構いません。
ただし、権利侵害にあてはまるかどうかや、法的に正当化される事情があるかどうかは、専門家でなければ検討・判断が難しいことも多いです。開示請求が認められる可能性をできる限り下げたいという場合は、回答書の作成を弁護士に依頼することを積極的に検討してください。
開示請求に同意する場合
開示請求に同意する場合は、回答書の「発信者情報開示に同意します。」に◯印をつけて返送しましょう。
備考欄は、特記すべき事項がなければ、空欄でも差し支えありません。
発信者情報開示請求されたあとに起こり得ること
発信者情報の開示を受けた請求者は、損害賠償請求や刑事告訴に移る可能性があります。
損害賠償を請求される
相手から損害賠償を請求される可能性があります。
いきなり裁判になるケースは少なく、交渉から始まるのが通常です。慰謝料の支払いに加え、謝罪や再発防止の約束を求められるケースが多いでしょう。
慰謝料の相場は以下のとおりです。
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請求者の区分
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慰謝料の相場
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個人
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10万円〜50万円程度
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事業者・法人
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50万円〜100万円程度
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芸能人・有名人・悪質なケース
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100万円超
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交渉がまとまらない場合は、訴訟に移行する可能性が高いです。裁判では、請求の根拠や損害との因果関係を精査したうえで反論していく必要があります。
相手に弁護士がついているケースがほとんどのため、自力で対応すると不利な状況に置かれるリスクがあります。相手からアクションがあった段階で、早めに弁護士に相談してください。
刑事告訴される
投稿内容が名誉毀損罪や侮辱罪の構成要件を満たす場合、相手が刑事告訴する可能性があります。
名誉毀損罪と侮辱罪は、被害者側からの告訴がなければ起訴できない親告罪です。有罪となれば、刑罰が科される可能性があります。法定刑は以下のとおりです。
- 名誉毀損罪:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
- 侮辱罪:1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
刑事告訴は、示談交渉を有利に進める手段として使われる場合もあります。損害賠償請求と並行して告訴される場合もあるため、民事・刑事の両面を見据えた対応が必要です。
刑事事件化を防ぐうえで有効な手段の一つが、告訴前の示談です。示談成立時に宥恕文言を得ておくと、告訴を回避できる可能性が高まります。
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発信者情報開示請求に関するよくある質問
本章では、発信者開示請求に関するよくある疑問を5つ取り上げます。
Q.プロバイダ責任法の改正で開示請求は簡単になった?
法改正を経て、発信者を特定しやすい環境が整備されています。

令和3年の改正(令和4年10月施行)では、発信者情報開示命令という非訟手続が新たに創設されました。従来は、発信者を特定するために、仮処分と訴訟の2段階の裁判手続が必要でした。改正後は一つの手続きで迅速な開示が可能になっています。
あわせて、SNSのログイン時のIPアドレスやSMS電話番号といった特定発信者情報も開示対象に追加されました。改正後は、投稿を削除したアカウントや鍵アカウントからの投稿でも、発信者の特定が可能となっています。
被害者側の手続き負担が軽減され、開示請求に踏み切るハードルは改正前より低くなっています。
Q.開示請求が通らないことはある?
開示請求が認められないケースはあります。
開示請求が認められる主な要件は、権利侵害が明白であり、かつ開示を求める正当な理由があることです。裁判所や請求先のプロバイダが要件を満たさないと判断した場合、開示は認められません。
Q.開示請求はいつまで遡れる?
発信者の特定という意味では、投稿から3〜6ヵ月程度が現実的な期限です。
事業者によって異なりますが、プロバイダのログ保存期間は、一般的に3〜6ヵ月程度とされています。期間を過ぎるとログが消去され、発信者を特定できなくなります。
Q.開示請求すると脅されたらどうすればいい?
まずは自分の投稿内容が、権利侵害にあたるかどうかを確認しましょう。
開示請求するという発言自体は、相手方が自らの権利を行使しようとする告知にすぎません。投稿内容が批判・意見表明の範囲内であれば、開示請求が認められない可能性があります。脅されたからといって、必ず請求が通るわけではありません。
ただし、自分の投稿内容が相手の権利を侵害していたり、犯罪行為に該当したりする場合は、法的措置の対象となる可能性があります。投稿内容に不安がある場合は、弁護士への相談をおすすめします。
Q.開示請求ができる内容とできない内容の違いは?
開示請求が認められるかどうかは、投稿内容が他人の権利を侵害しているかどうかで判断されます。
名誉毀損・プライバシー侵害・侮辱など、具体的な権利侵害が認められる投稿は、開示請求の対象になり得ます。一方、批判・意見表明の範囲内と判断される投稿は、権利侵害にあたらないでしょう。
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開示請求が認められやすい投稿の例
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開示請求が認められにくい投稿の例
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・「○○には前科がある」
・「○○は職場の部下と不倫している」
・「○○は風俗で働いている」
・「死ね、消えろ」
・「○○社は産地を偽装している」
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・「○○は好きじゃない」
・「○○には引退してほしい」
・「○○店の味は自分には薄く感じた」
・「○○店の雰囲気やノリは自分には合わない」
・「○○店は料理の提供が遅く感じた」
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自分の投稿が開示請求の対象になるかどうか不安な場合は、弁護士に相談して判断してもらいましょう。
まとめ
意見照会書が届いたら、被害者側はすでに開示請求の手続きを進めているということです。適切な対応方法は、投稿内容や心当たりの有無によって異なります。
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状況
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対処法
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身に覚えがない場合
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自分が投稿者ではない証拠を集めたうえで、不同意の意見を提出する
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納得がいかない場合
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権利侵害にあたるかどうか、違法性阻却事由がないかを確認したうえで不同意の回答書を提出する
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非があると自覚している場合
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弁護士に相談したうえで、同意または不同意の回答書を提出し、示談交渉による解決を目指す
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開示後は、損害賠償請求や刑事告訴に発展する可能性があります。意見照会書が届いたら、まずは「ベンナビIT」で弁護士を探してみてください。初回相談無料で対応できる事務所も多く、状況を整理したうえで対応方針を相談できます。
開示請求が届いて不安に感じている方へ
急に開示請求が届いて「どう対処すればいいか分からない」「無視していいの?」と悩んでいませんか?
結論からいうと、開示請求が届いたら早めに弁護士に相談することをおすすめします。なぜなら、開示請求の返信期間は14日しかないうえ、無視し続けると「開示に応じる意思なし」とされ、最終的に損害賠償請求や懲役が科される可能性があるからです。
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