
ネットの誹謗中傷問題を弁護士に依頼した場合、投稿削除・開示請求・損害賠償で弁護士費用は100万円前後になることが多いです。
月額2,500円の保険料で、依頼したときにかかる弁護士費用(着手金・報酬金)の補償が受けられます。
ネットの誹謗中傷問題だけでなく、労働問題、自転車事故、刑事事件被害、離婚や相続など様々なトラブルで使うことができます。
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『発信者情報開示請求に係る意見照会書』という書類が届いた場合、あなたのネット投稿に問題があると感じた人が、特定手続きに着手していると考えられます。
万が一、違法性のある投稿をしてしまっているのであれば、身元を特定されてしまう可能性が高いでしょう。
この記事では、発信者情報開示請求が届いたらどうなるのか、またその後どうすればいいのかを解説します。今後の対処法を確認しておきたい場合は、参考にしてみてください。
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発信者情報開示請求に係る意見照会書は、開示請求をしてきている相手に対して、あなたの情報を開示しても良いか否かの意思確認をする書類です。
あなたが開示を許可した場合にはプロバイダ側はあなたの同意に基づいてあなたの情報を相手に開示します。拒否した場合にはそれを踏まえて開示するかどうかをプロバイダ側が判断します。
なお、プロバイダ側で任意開示を拒否したとしても、相手は裁判手続きで開示を求めることが可能であり、裁判所が開示を命じる判断をすれば、あなたの意思に拘らずあなたの情報は相手に開示されます。
あなたの身元が相手に開示された場合、これを利用して相手から民事訴訟を提起されたり、刑事告訴をされる可能性があります。
裁判所が開示請求を認めるのは、ネット投稿による権利侵害(名誉毀損や著作権侵害など)の被害が明らかである場合です。
ネット誹謗中傷問題の場合、例えば投稿内容について以下のような権利侵害がその典型です。
誹謗中傷による権利侵害の例 |
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公然の場で具体的な事実を挙げたうえで第三者の評判を落とす可能性のある言動を行うこと (例:あいつは不倫している、あいつは前科持ちだ) |
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公然の場で具体的事実を挙げないで第三者の評判を落とす可能性のある言動を行うこと(例:仕事ができない落ちこぼれ) |
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公然の場で撮影や公開を許可していない肖像物を公表する行為(例:隠し撮りの公開、SNS限定写真の公開) |
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公共の場で公開を望んでいない個人情報や私生活の情報を暴露する行為(例:本名や住所などの個人情報、出社退社の時間帯) |
もし上記に該当するようなネット投稿をしてしまっている場合には、発信者情報開示請求により、身元を特定されてしまう可能性があるかもしれません。
プロバイダ(ネット事業者)に対して裁判を起こし、情報が開示されるまでの期間の目安は、おおよそ3〜4ヶ月です。
ただ、状況に応じて長引く場合もあれば、早まる場合もあります。上記の期間は、あくまで目安として参考にしていただけますと幸いです。
なお、発信者情報開示の手続において、プロバイダ側から連絡があるのは、基本的には発信者情報開示の意向確認の時のみです。これ以外でプロバイダ側から連絡があることは基本的にありません。
もし発信者情報開示について意向確認をされた場合、開示に同意するかどうかはあなた次第です。特に開示の義務はありませんので、嫌であれば開示を拒否することももちろん問題ありません。
もっとも、あなたが開示を拒否したことで請求者側が各種法的手続きをすることを余儀なくされたという場合、最終的な損害賠償請求において当該開示に要した費用も併せて請求される可能性があるので注意しましょう。
開示請求の弁護士費用相場 |
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着手金 |
15〜40万円 |
報酬金 |
15〜40万円 |
※必ずしも請求全額が損害と認められるわけではありませんが、開示に応じた場合に比して損害額が増額する可能性は否定できません。
発信者情報開示請求に対してどう対応するかについては、以下の対処法を参考にしていただければ幸いです。
ここでは、発信者情報開示請求が届いたときの状況別に対処法をご紹介します。
上記3つのケースから、ご自身の状況に近い対処法を参考にしてみてください。※もしも判断が難しい場合は、弁護士への法律相談をご検討いただければ幸いです
意見照会書に記載されている投稿にまったく身に覚えがない場合には、開示の要求を拒否して問題ありません。
もっとも、プロバイダは投稿日時と利用されたIPアドレスに基づいて投稿者を機械的に特定しますので、全く身に覚えがないというケースは稀です。
口コミサイトに投稿した正直な感想を名誉毀損扱いされたなど、開示請求の理由に納得いかない場合も拒否するという選択肢はあり得ます。
しかし、拒否すると最終的な損害賠償額が相対的に増える可能性があるため、専門家のアドバイスを参考にした方がよいかもしれません。
また、弁護士から、開示請求に関して、意見書を提出することも可能です。
開示請求が既に裁判手続でなされている場合、自分の言い分を法的書面にして裁判所に提出することが効果的となります。
もし権利侵害に該当する違法性のある投稿をしてしまっている場合は、開示に要求に応じて相手との示談(和解)に臨むことも積極的に検討するべきでしょう。
早期に謝罪をすることで大事にならずに事件が収束する可能性もあります。
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ネットへ投稿した誹謗中傷に違法性が認められる場合、投稿者は以下の2つの責任を負う可能性があります。
ここでは、ネット誹謗中傷による慰謝料の相場と刑事罰の内容をご紹介します。
ネット誹謗中傷で請求できる損害賠償(慰謝料)の相場は、以下の通りです。
名誉毀損(一般人) |
10〜50万円 |
名誉毀損(法人) |
30〜100万円 |
侮辱 |
1〜20万円 |
プライバシー侵害 |
10〜50万円 |
プライバシー侵害(ヌード写真の公開) |
100万円以上 |
※慰謝料の金額は被害状況によりけりですので、上記はあくまで目安として参考にしてください。
誹謗中傷について刑事告訴され、刑事事件として立件されたような場合、起訴されて有罪が確定すれば、以下のような罰則が科される可能性があります。
名誉毀損罪 |
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
侮辱罪 |
拘留または科料(1,000円以上1万円以下の罰金) |
信用毀損及び業務妨害※ |
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
※信用毀損は相手の経済的信用や社会的信用を傷つける行為であり、業務妨害は相手の正常な業務運営の支障となるおそれのある行為のこと
開示を拒否すればプロバイダはあなたの同意がないことを理由に個人情報を任意開示することは基本的にありません。※極めて悪質かつ危険な投稿等を除きます。
しかし、最終的に裁判所が開示を命じればプロバイダはあなたの意思に拘らず開示に応じるので、違法な権利侵害となる投稿をした場合、最終的に個人情報が開示されてしまう可能性は十分あります。
開示請求者の情報は当然には共有されません。
そのため、請求者と直接やり取りできるのは、通常、あなたの身元が相手に開示されて、相手から接触があった場合です。
開示請求への返信期間は14日ですが、この期間を過ぎると、開示には応じる意思はないと判断されます。
発信者情報開示について簡単に解説しました。
プロバイダからの意見照会書への対応は基本的にあなたの判断に委ねられますが、判断に迷うようであれば弁護士への相談も検討してみてはいかがでしょうか。
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