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投稿者の特定・訴訟 弁護士監修記事 更新日:

発信者情報開示請求を自分で行うための基礎知識まとめ

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事

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ネット上の誹謗中傷や著作権侵害などの加害者を特定するには、発信者情報開示請求によりサイトの管理者やプロバイダから加害者に関する情報を開示してもらう必要があります。

基本的には、弁護士へ依頼しての対応が推奨されますが、個人でも手続きに臨むこともできないことはありません。

この記事では、発信者情報開示請求の手続きに関する基礎知識をご紹介します。弁護士への依頼前に、ご自身での手続きも検討されている場合は、参考にしてください。

発信者情報開示請求は弁護士に頼るのがおすすめです

ネットで誹謗中傷や著作権侵害などを受け、自分で犯人を特定したい...と悩んでいませんか?

 

結論からいうと、発信者情報開示請求についてお悩みの方は弁護士への無料相談をおすすめします。弁護士なら、知識が無いと難しい裁判所への申し立てや手続きをおこなってくれるため、心強いでしょう。

 

弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 発信者情報開示請求が可能かがわかる
  • 発信者情報開示請求のやり方がわかる
  • 発信者情報開示請求にかかる費用がわかる

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この記事に記載の情報は2024年09月09日時点のものです

発信者情報開示請求の手続きの流れ

まずは、発信者情報開示請求の手続きの流れから確認していきましょう。

基本的には、問題の投稿がされているサイトの管理者と、加害者が利用したプロバイダ(ネット事業者:OCNやso-net等)に対しての2回の開示請求が必要になります。

発信者情報開示請求から加害者の情報が開示されるまでの流れは、以下のとおりです。

  1. サイト管理者に投稿内容に利用されたIPアドレス情報の開示請求
  2. サイト管理者による内容の審査
  3. 情報の開示(非開示の場合は法的手続を取る)
  4. 開示されたIP情報からプロバイダを特定
  5. プロバイダに対して当該IPを利用した者の契約者情報の請求
  6. プロバイダによる内容の審査
  7. 情報の開示(非開示の場合は法的手続を取る)


ブログなどのコンテンツ管理者が投稿者の契約者情報を持っていれば開示請求が1回で済むケースもありますが、稀といえます。基本的には上記のとおり複数回の請求手続を要します。

発信者情報開示請求で必要になる書類

発信者情報開示請求の必要書類に特に決まりはありません。しかし、以下のような所定の書式や添付書類を規約上要求している場合は多いです。


これらの書類の要否・内容は規約次第の部分もありますので一概にはいえません。

発信者情報開示請求書の書き方

発信者情報開示請求書を記載する場合『プロバイダ責任制限法 関連WEBサイト』より、書式のダウンロードと記入方法の確認をできますので参考にしてください。

当記事でも、個人の名誉毀損被害に関する記入例を用意しました。

 

重要なのは『侵害された権利』と『権利が明らかに侵害されたとする理由』の部分です権利侵害の典型的なものは『名誉毀損』『プライバシー侵害』『著作権侵害』などでしょうか。

この点については、法的に保護される権利やその侵害要件についてある程度の知識を要します。詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。

発信者情報開示請求をする際の注意事項

発信者情報開示請求を行う際は、IPアドレスの保存期間に注意しましょう。

IPアドレスとは、ネットを利用する際に当該利用に供される端末機器(PCやスマホ)に振り分けられる記号番号です。加害者が利用していたプロバイダを特定するには、サイト管理者から当該投稿に利用されたIPアドレス情報を開示してもらう必要があります。

しかし、サイト側にIPアドレスがずっと保存されているわけではありません。保存期間(おおよそ3ヶ月)が過ぎる前に、早急に手続きに着手する必要があります

IPアドレスの情報が消えた後では、加害者を特定は基本的に不可能です。手続きにかかる時間も考慮して、遅くても投稿から1ヶ月以内には、必要書類をサイトへ提出しておきましょう。

なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。

個人での発信者情報開示請求が困難な理由

一般的には、発信者情報開示請求は弁護士への依頼が推奨されています。その代表的な理由としては、以下の2点が挙げられます。

  • 権利侵害の主張が難しい
  • 裁判が必要になるケースが多い

ご自身での手続きを検討している場合には、個人での対応が難しいといわれる理由も踏まえて、今後の対応を考えていきましょう。

権利侵害の主張が難しい

上記の『発信者情報開示請求書の書き方』でも触れましたが、加害者の特定のためには、投稿内容が違法な権利侵害であることを明確に示す必要があります。

しかし、法律の専門知識がないと、投稿内容がどの権利侵害になぜ該当するかを、適切に説明するのは困難です。

この説明がうまくいかなければ、「権利侵害であるかどうか明白でない」として開示を拒絶されたり、裁判所からも申立てが却下されたりします。

個人で発信者情報開示請求に臨む際には、投稿内容が違法な権利侵害を構成することをきちんと主張できるかどうか(法的に適切な構成ができるかどうか)がネックになります。

裁判が必要になるケースが多い

IPアドレスや発信者情報の任意開示を求めても、サイト管理者やプロバイダがこれに応じないこともよくあります。特に発信者情報をプロバイダが任意で開示することはまずありません。

したがって、投稿者を特定しようと思ったら、基本的には、裁判で情報の開示を求めることになります。

ネット加害者の身元を特定するには、裁判手続きについてある程度の知識・経験が必要となりますそのため、個人での手続きは理論的には可能ですが、現実的に難しいのが実情です。

個人での対応が難しい場合は弁護士へ

「やっぱり自分での手続きは難しそう」「実際にやってみたけど開示してもらえなかった」という場合には、弁護士への依頼のご検討をおすすめします。

IT分野を得意とする弁護士であれば、ネット上の権利侵害に対する対処法を熟知しています。ご自身の状況に適した最善の対処を期待できるでしょう。

ネット上の権利侵害(名誉毀損や著作権侵害など)の被害にお悩みの場合は、弁護士の法律相談サービスの利用をおすすめします。

発信者情報開示請求は弁護士に頼るのがおすすめです

ネットで誹謗中傷や著作権侵害などを受け、自分で犯人を特定したい...と悩んでいませんか?

 

結論からいうと、発信者情報開示請求についてお悩みの方は弁護士への無料相談をおすすめします。弁護士なら、知識が無いと難しい裁判所への申し立てや手続きをおこなってくれるため、心強いでしょう。

 

弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 発信者情報開示請求が可能かがわかる
  • 発信者情報開示請求のやり方がわかる
  • 発信者情報開示請求にかかる費用がわかる

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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