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投稿者の特定・訴訟 弁護士監修記事 公開日:2019.7.31  更新日:2023.1.26

爆サイのIPアドレスの調べ方|投稿者を特定する手続きについて

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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爆サイの書き込みを誰が書いたかを特定するには、まずその書き込み投稿者のIPアドレスを調べる必要があります。

名誉権やプライバシー権など、他人の権利を侵害する悪質な誹謗中傷の書き込みであれば、然るべき対応を取ることで投稿者を特定できる可能性は十分あります。

この記事では、爆サイからIPアドレス情報を開示してもらう方法や、誹謗中傷の投稿者特定手続きについて解説します。掲示板での嫌がらせにお悩みの場合は、参考にしてみてください。

ネットの投稿者の特定には
時間制限がある!

誹謗中傷の犯人を特定できるのは、書き込みから3ヶ月以内といわれています。

ネット接続業者による投稿者情報の保存期間がおおよそ3ヶ月だからです。

ただ、特定手続きにかかる時間も考慮すると、1ヶ月半がタイムリミットといえるでしょう。

犯人を特定できないと…

  • 損害賠償(慰謝料)を請求できない
  • 誹謗中傷が繰り返される恐れがある


弁護士であれば、素早くスムーズに手続きが進められます。

犯人の特定を検討している場合は、お近くの法律事務所へお悩みをご相談ください。

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投稿者のIPアドレスを調べる方法

投稿者のIPアドレスは当然に調べることはできません。IPアドレスを特定するには、爆サイ運営へ情報の開示を求める必要があります。

爆サイ側に所定の申請をすることで、任意で関連するIPアドレス情報が開示される可能性はゼロではありません。

しかし、爆サイ側も個人情報をみだりに開示しない義務がありますので、任意で開示に応じてもらえるケースは多くありません任意での開示を拒否されてしまった場合には、裁判(仮処分)を通じて対応しなくてはいけません。

警察へ相談しての特定

名誉侵害やリベンジポルノなど事件性の高い案件であれば、警察に被害申告を行うことで刑事事件として立件される可能性があります。刑事事件として立件されれば、その過程で投稿者が特定される可能性が高いです。

まずは、最寄りの警察署または『サイバー犯罪相談窓口』へご相談ください。

もっとも、刑事事件として立件するかどうかは捜査機関側の裁量的判断です。そのため、自身が望むとおりの結果になるとは限りません。

事件性に疑義があるような場合は、基本的に難しいケースが多いです。この場合は、まずは弁護士への相談を検討したほうが良いでしょう。

【詳細記事】IPアドレスの開示請求を警察に依頼する際の注意点と弁護士依頼のメリット

弁護士へ依頼しての特定

名誉権』『肖像権』『プライバシー権』など一定の権利侵害が認められるような事案であれば、弁護士に対して投稿者の特定のための手続を依頼することを検討しても良いでしょう。

弁護士に依頼すれば、投稿者を特定した場合に、損害賠償請求等の具体的アクションまで任せることが可能です専門知識が必要になる複雑な対応を自身で行わずに済むので、手続きの負担を大きく軽減できるでしょう。

このような開示請求と損害賠償請求には、ITと法律の知識が不可欠です。ご自身だけでの対応に不安を感じるなら、弁護士へ相談されることを強くおすすめします。

IPアドレスだけでは投稿者を特定できない

実はIPアドレスだけでは投稿者の身元の特定はできません。IPアドレスは、あくまで投稿者が利用していた通信回線に関する情報だからです。

誹謗中傷を書き込んだ投稿者を特定するには、IPアドレスから通信回線のプロバイダ(ネット回線業者:OCNやBIGLOBEなど)を特定し、プロバイダに対して投稿者の契約者情報の開示請求をする必要があります。

このような契約者情報の請求も、やはり任意で応じてもらえる可能性は低いです。

実務上は裁判が必要になるケースがほとんどなので、弁護士のサポートを受けたほうが良いでしょう。

 

なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によって行うことができるようになります。これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。

投稿者投稿者の特定までにかかる期間の目安

爆サイへのIPアドレスの開示請求から、投稿者を特定できるまでにかかる期間の目安は、おおよそ半年前後です。なお、以下は爆サイとプロバイダへの開示請求の裁判にかかる期間の目安になります。

IPアドレス開示請求(仮処分)

1~2ヶ月

個人情報開示請求(裁判)

3~6ヶ月

※IPアドレスには保存期間がある

IPアドレスの情報が保存されている期間は、3〜6ヶ月が目安といわれています。IPアドレスの情報が消えた後では、投稿者の特定はできなくなるので注意してください。

開示請求にかかる期間も考慮するのであれば、遅くても爆サイへの書き込みから1ヶ月以内には、IPアドレスの特定手続きに着手しておきましょう。

誹謗中傷の投稿者投稿者を特定した後の対処

誹謗中傷の投稿者を特定した後は、投稿者に対しする民事責任の追及と刑事責任の追及の選択肢があります。

投稿者を特定した後の対処

民事責任の追及

誹謗中傷に対する損害賠償を求める場合

刑事責任の追及

誹謗中傷行為について刑事告訴する場合

被害に対する民事責任の追及

投稿者を特定した場合、当該情報を用いて、投稿者に対して直接損害賠償請求をすることができるようになります。

相手が任意での支払いに応じるのであれば示談で処理しても良いですが、そうでない場合は民事訴訟での請求を検討することになります。

損害額(慰謝料額)は、誹謗中傷の被害内容によって変わりますが、以下がおおよその相場といわれています。

名誉毀損(一般人)

10〜50万円

名誉毀損(事業主)

50〜100万円

侮辱

1〜10万円

プライバシー侵害

10〜50万円

プライバシー侵害(ヌード写真の公開)

100万円以上

なお、損害賠償請求の裁判は個人間でのトラブル(民事問題)なので、警察には対応してもらえません。

投稿者に対する刑事責任の追及

投稿者の刑事責任を追及するための方法として、捜査機関に対して投稿者を告訴することが考えられます。告訴とは刑事事件として立件し、訴追・処罰を求める意思表示です。

捜査機関は告訴を受理した場合、捜査を行う義務を負います。捜査の結果、刑事事件として立件すべきと捜査機関側で判断されれば、投稿者に対して逮捕、勾留、起訴などの刑事手続きが開始される可能性があります。

仮に起訴されて、有罪となれば、投稿者には以下のような刑罰が想定されます。

名誉毀損罪

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

侮辱罪

拘留または科料(1,000円以上1万円以下の罰金)

脅迫罪

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

信用毀損及び業務妨害

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

弁護士への依頼費用の相場

IPアドレスの特定について弁護士に依頼した場合の費用の目安は、以下の通りです。

裁判外

着手金:5〜10万円
報酬金:5〜10万円

裁判

着手金:約20万円
報酬金:約15万円
裁判費用:3万円

また、IPアドレスの特定だけでなく、プロパイダに対して発信者情報開示請求を行ったり、特定された投稿者に対して損害賠償請求を行う場合には、別途費用が必要になるのが通常です。

 

着手金

報酬金

裁判費用

発信者の身元特定

裁判外

約5~10万円

約15万円

×

裁判

約20~30万円

約15~20万円

6万円

損害賠償請求

裁判外

約10万円

慰謝料の16%

×

裁判

約20万円

慰謝料の16%

3万円

投稿者の特定を検討したほうが良い状況

最後に、爆サイへ誹謗中傷を書き込んだ投稿者を特定したほうが良い状況を2つご紹介します。

  • 削除しても嫌がらせが繰り返される
  • 実生活に支障が生じている


投稿者の特定まで求めるべきかどうかお悩みの場合は、参考にしていただければ幸いです。

削除しても嫌がらせが繰り返される

誹謗中傷を削除できても、再び同じような書き込みが繰り返されては意味がありません。粘着質な嫌がらせをやめさせたいのであれば、投稿者に対して直接警告したり、中止を求めることも検討する必要があるでしょう。

自分の身元を特定されてまで誹謗中傷の書き込みを続けようとする人は滅多にいないです。

したがって、誹謗中傷が長期間続いている場合は、弁護士への依頼で解決できるかもしれません。

なお、爆サイへの削除依頼の方法については以下の記事で解説しています。詳細を確認したい場合は、あわせてご参照ください。

【詳細記事】爆サイのスレッド・レスを削除する方法【テンプレ・例文あり】

実生活に支障が生じている

住所を晒されてストーカー被害に遭い引越しを余儀なくされたり、過去の不貞行為を暴露されたりなど、現実の生活に支障が出ている場合にも、投稿者の特定を検討するべきかも知れません。

まとめ

以上が、インターネット上の誹謗中傷について投稿者の特定をする場合及びした後の大まかな流れです。

開示請求の手続きには専門知識が不可欠ですので、警察または弁護士のサポートを受けつつ、然るべく対応しましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。

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